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え~ぃ! 労働契約書を作ったぞ…しかし速攻で作るとな(;一_一) [労働契約]

ある会社から、新規適用関係の依頼を受け、色々と画策している最中(もなかと読まないで)です。ちゃっちゃと、労働契約書を作ったのでありますが…[ちっ(怒った顔)]


作ったのは、こんな感じ…


労働契約書

平成●年●月●日
                          甲 会社  
                                代表取締役 ●の●●    印
                          乙 住所:                    
                             氏名:                 印

 甲と乙は、以下の内容を相互に確認し、労働契約を締結する。また、甲及び乙は、共に本契約を遵守し、相協力して業務の運営に当たらなければならない。

1.契約期間
 本労働契約期間は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までとする。
2.乙の就業の場所
 ●市●町4‐6‐3 株式会社●●
 ただし、業務上の都合により就業の場所の変更を命ずることがある。
3.乙の従事すべき業務の内容
 ●●における●●業務、その他当該業務に付随する一連の業務
 ただし、業務上の都合により従事すべき業務の変更を命ずることがある。
4.乙の労働時間、休憩時間等
(1)始業終業の時刻については、始業を午前●時、終業を午後●時とする。営業職であることを勘案し、事業場外における労働時間については所定労働時間労働したものとみなす。
また、天災事変、公共交通機関のストライキ等の不可抗力によるものが予測される場合は、始業終業の時刻を繰り上げる、あるいは繰り下げることがある。
(2)休憩時間は、所定労働時間の途中に1時間与えるものとする。なお、労働者が現状1名であるので、休憩時間の取得については乙の裁量に委ねる。ただし、労働者が2名以上となった際には、別途定める。
(3)業務都合上、所定労働時間外労働並びに休日労働を命ずることがある。この場合は、労働基準法第36条に定める労使協定を締結し、上限は当該労使協定で定めた時間及び日数とする。
(4)休日は、土曜日、日曜日(法定休日)、国民の祝祭日並びに休日、夏季休暇、および年末年始休暇とする。 なお、夏季休暇、年末年始休暇については、後日当該期間を乙に通知するものとする。また、業務の都合により、あらかじめ日を指定して休日を振り替えることがある。
(5)年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務した場合に、全労働日の8割以上出勤したときは、10労働日を付与する。その後は法定通りとする。
5.乙の賃金
甲は、乙に対して次の賃金を支払う。
(1)基本給は、時間給月給制とし●●円とする。
計算方法 :1時間●●円(基準時間賃金)とし、1日●時間、1か月の平均所定労働日数を●●日として算定する。ただし、当該期間内に最低賃金が基準時間賃金を上回ることとなったときには、最低賃金を基準時間賃金とする。
遅刻、早退時等の取扱いは、不就労時間を15分単位で計算し、15分に満たないときは15分に切り上げる。この措置は、「10.懲戒に関する事項」における減給の制裁の規定を適用するが、懲戒処分として行うのではなく給与計算を簡便化させるためのものである。
(2)通勤手当は、甲に届け出た住所から就労の場所まで、公共交通機関を利用した場合の最も安価なルートで計算した、1か月分の通勤定期代相当額を支払う。
(3)定額制残業代として、●●円を支払う。なお、当該金員については、実際に法定時間外労働が生じない場合であっても支払う。
計算方法 :基準時間賃金が●●円であるので、通常の法定時間外労働に換算して●時間●分相当額
(4)所定時間外労働、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金は、基準時間賃金に次の率を乗じて計算する。
所定時間外:法定時間内100% 法定労働時間を超えたとき125%
法定休日 :135%
法定外休日:100%、ただし、その週の労働時間が40時間を超えたとき125%
深夜加算 :25%
(5)甲は、業務の都合があるときは休業を命ずることがある。この場合は平均賃金の100分の60の休業手当を支払う。
(6)昇給はない。ただし、契約を更新する際に基準時間賃金について考慮することがある。
(7)賞与については、3月から6月まで、7月から10月まで、11月から翌年2月までを算定期間として、契約件数による利益率を勘案して当該期間の最終月の翌月に支払う。
(8)退職金は支払わない。
(9)賃金計算期間は、毎月1日から末日までとし、翌月15日に口座振込によって賃金を支払う。その際に、社会保険料等の労働者負担分、源泉所得税、市民税を控除する。
6.乙が遵守すべき服務規律①法令を順守し、脱法行為を行ってはならない。
②●●●としての信用または品位を常に保たなければならない。
③業務に関することは、常に甲へ報告しなければならない。
④業務上知り得た秘密については、他に漏らすことを禁ずる。これは、労働契約関係が終了しても同じとする。
⑤同業他社との兼業については禁止する。ただし、同業他社以外の兼業については、甲の承認があるときはこの限りでない。
⑥●●●から、不当な利益供与を受けてはならない。
⑦●●●に対して、私生活における介入を禁止する。
⑧その他、前各号に準じる行為を行ってはならない。
7.本契約を更新しない場合
次の事由に該当したときは、甲は本労働契約を更新しない。
①乙が、契約更新を望まないとき、あるいは更新後の労働条件が合意に達しないとき
②「8.退職に関する事項」の(4)に定める事項に該当したとき
③「9.懲戒に関する事項」に該当したときであって、減給の制裁以上の懲戒処分を科すべき場合にこれを行わず、本契約期間が満了したとき
④事業の運営上やむを得ない事由又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、労働契約の維持が困難となったとき
(特約条項) ・・・・・・・・・・
8.退職に関する事項
(1)自己都合による退職は、退職日の2週間前までに退職届を提出し、業務の引き継ぎを行うこと。
(2)当該労働契約期間が満了したとき。ただし、契約を更新したときはこの限りではない。
(3)乙が連続14日以上無断欠勤し、その間に本人に連絡が取れないとき。
(4)次の場合は、解雇予告を行って解雇とする。なお、雇入れの日から14日を経過するまでは、解雇予告を行わず、解雇することがある。
①「6.乙が遵守すべき服務規律」を履行しなかったとき
②勤務成績、業務能率又は勤務状況が著しく不良で、改善及び向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、甲の労働者として不適格であると認められたとき
③その他前各号に準ずる事由があったとき
(特約条項) ・・・・・・・・・・
9.懲戒に関する事項
懲戒については、厳重注意、けん責、減給の制裁、出勤停止(1か月の範囲内)、懲戒解雇とし、乙が本契約に定める事項に付き違反したときに懲戒処分を行う。なお、減給の制裁にあっては、1回の額を平均賃金の1日分の半額とし、その総額を一賃金支払期の10分の1以下とする。また、その違反内容が極めて重大であって是認できないときは、労働基準監督署長の認定を受け、解雇予告手当を支給することなく即時解雇とする。
10.ウルトラE 条項

こんな感じであります。さて、これをお読みになられた社労士さんへ、何が足りないのか指摘してみましょう(爆)


しかし、今回の依頼があったんだけど、社長さんには一本釘をさしておかないと、今の調子で話された日にゃ、後々やばいよな。。。[がく~(落胆した顔)]
社長さんは、モチベーションを上げたいのだろうけど、言っちゃうと労働者の権利になるからなぁ(;一_一)





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コメント 4

あかりん

むむむ・・・
年休申請時のルール?(事前にわかっているときは〇日前までに〇〇により申し出るものとする)でしょうか・・・???
by あかりん (2010-03-20 17:38) 

おきらく社労士

あかりんさんへ
大会社ではあるまいに…
「あーう~~~~ん」で、通じますやん。
できるだけ、簡素にしたいんだけど、労基法がね(;一_一)
by おきらく社労士 (2010-03-20 17:56) 

かなち

懲戒処分(事項)って制限列挙でしったけ?

前項の(4)に該当したうえで・・・なのだろうか?

まぁよくわかりませんけど、その辺を含めてウルトラE条項へもってくるというのも考えられますので、これ以上書くのは止めておこう。
by かなち (2010-03-21 07:11) 

おきらく社労士

かなちさんへ
この場合は、契約期間途中の退職、解雇、それと期間満了で雇止めを想定したのでありますが…(^^ゞ
ウルトラE条項は、こっち系統のお話ではないのでありますよ(笑)
by おきらく社労士 (2010-03-21 08:22) 

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