みなし労働時間ってなに?【その1】事業場外のみなし労働時間 [人事労務]
先日、当該ブログのエントリーにTBを掛けていただきました。そのTB先のネタでございますが、「みなし労働時間」でありましたので、本日はその一考察をば・・・
本日、TOPページのカウンター7000を超えましたこと
ご報告いたします。
みなし労働時間というのは、実際に働いていようがいまいが、その時間働いたものとして賃金を支払うシステムのことであります。
事業場外のみなし労働時間、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制というのが、労働基準法で定めるみなし労働時間であります。
今回は、事業場外のみなし労働時間であります。
これは、営業マンさん達によく使われる手法でありまして、直行直帰などする場合に、所定労働時間働いたものとみなしてその賃金を支払うよ!
お昼寝してようが、さぼっていようが… ヾ(°∇°*) オイオイ
いえ、真面目にお仕事されておられると思いますが♪
平たく言ってしまったらこういうことになります。ここでの注意点は2つあって…
その1つが「労働時間を算定し難いとき」であること(赤字の部分)
つまり、会社が労働時間について掌握できないことが前提となってます。したがって、業務終了時刻を以て会社に電話しろとかメールしろと指示をだすと、労働時間を掌握できることになり、当該事業場外のみなし労働時間を使えなくなってしまうのであります。
もう1つが、明示、黙示の命令というのがあります。(青字の部分)
( ̄~ ̄;)?? 黙示の命令ってなに?
黙示の命令というのは、残業命令という形では出してないのですが、実質残業しなければならない状態に追いやるということであります。例えば、8時間かかっておにぎりを800個作れる人に対して、「今日は900個作ってね」と言えば、100個作る分は残業しなければならないということになるでしょ… これが黙示の命令であります。
1日の事業場外で行う労働について、残業の見込み時間をあらかじめ、割増賃金見合(定額制残業代)として払っておくという手で、未払いの割増賃金の発生が回避出来るのであります。
故に、会社としては「事件、事故が発生したとき以外連絡してくれるな」というスタイルで臨む訳で…(^^ゞ
だって、連絡があるということは、時間掌握できる、受ける方にも残業させないといけない
こういう理由があるのです。
これ以外に、所定時間外労働した場合に、労使協定を締結して、その労使協定で定めた時間労働したものとみなすという方法もあります。これは、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」というのが、客観的ではないので、「労使で相談して決めてよね♪」と言うものです。
便利と言えば便利な規定でありますが、労働時間掌握について是正指導や勧告が出た後であれば、ほとぼりが冷めるまでは、使わない方が安全策であります。
基本的に、みなし労働時間を使う規定を作るのであれば、
①割増賃金見合給を用意して、従業員さんからは連絡を求めないという方法
②所定時間内に業務が終了したら連絡は不要、所定時間を超えて業務をしたらメールで終了時刻を送れという方法
少なくとも、どちらかの規定の整備は必要になります。
おきらく社労士は、従業員さんの数が少なければ、主に②の方法を使いたがります。多かったら当然①です。だって、賃金計算をする上で掌握しない方が楽であります。(笑)
あくまでも、労働時間を算定しがたいときに使える規定で、業務終了後会社で日報を書かせるというような場合には、ぜ~~~~~~~~~ったい使えないのであります。
明日は、専門業務型裁量労働制のお話をします。(^^)
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳
昨日までの累計閲覧数 33,085 アクセスランキング 1,715 位
人気ブログランキング 4位 朝見たときは、3位だったのに…( 一一)
本日、TOPページのカウンター7000を超えましたこと
ご報告いたします。
みなし労働時間というのは、実際に働いていようがいまいが、その時間働いたものとして賃金を支払うシステムのことであります。
事業場外のみなし労働時間、専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制というのが、労働基準法で定めるみなし労働時間であります。
今回は、事業場外のみなし労働時間であります。
労働基準法第38条の2第1項【事業場外労働における労働時間の算定】
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
これは、営業マンさん達によく使われる手法でありまして、直行直帰などする場合に、所定労働時間働いたものとみなしてその賃金を支払うよ!
お昼寝してようが、さぼっていようが… ヾ(°∇°*) オイオイ
いえ、真面目にお仕事されておられると思いますが♪
平たく言ってしまったらこういうことになります。ここでの注意点は2つあって…
その1つが「労働時間を算定し難いとき」であること(赤字の部分)
つまり、会社が労働時間について掌握できないことが前提となってます。したがって、業務終了時刻を以て会社に電話しろとかメールしろと指示をだすと、労働時間を掌握できることになり、当該事業場外のみなし労働時間を使えなくなってしまうのであります。
もう1つが、明示、黙示の命令というのがあります。(青字の部分)
( ̄~ ̄;)?? 黙示の命令ってなに?
黙示の命令というのは、残業命令という形では出してないのですが、実質残業しなければならない状態に追いやるということであります。例えば、8時間かかっておにぎりを800個作れる人に対して、「今日は900個作ってね」と言えば、100個作る分は残業しなければならないということになるでしょ… これが黙示の命令であります。
1日の事業場外で行う労働について、残業の見込み時間をあらかじめ、割増賃金見合(定額制残業代)として払っておくという手で、未払いの割増賃金の発生が回避出来るのであります。
故に、会社としては「事件、事故が発生したとき以外連絡してくれるな」というスタイルで臨む訳で…(^^ゞ
だって、連絡があるということは、時間掌握できる、受ける方にも残業させないといけない
こういう理由があるのです。
これ以外に、所定時間外労働した場合に、労使協定を締結して、その労使協定で定めた時間労働したものとみなすという方法もあります。これは、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」というのが、客観的ではないので、「労使で相談して決めてよね♪」と言うものです。
便利と言えば便利な規定でありますが、労働時間掌握について是正指導や勧告が出た後であれば、ほとぼりが冷めるまでは、使わない方が安全策であります。
基本的に、みなし労働時間を使う規定を作るのであれば、
①割増賃金見合給を用意して、従業員さんからは連絡を求めないという方法
②所定時間内に業務が終了したら連絡は不要、所定時間を超えて業務をしたらメールで終了時刻を送れという方法
少なくとも、どちらかの規定の整備は必要になります。
おきらく社労士は、従業員さんの数が少なければ、主に②の方法を使いたがります。多かったら当然①です。だって、賃金計算をする上で掌握しない方が楽であります。(笑)
あくまでも、労働時間を算定しがたいときに使える規定で、業務終了後会社で日報を書かせるというような場合には、ぜ~~~~~~~~~ったい使えないのであります。
明日は、専門業務型裁量労働制のお話をします。(^^)
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳
昨日までの累計閲覧数 33,085 アクセスランキング 1,715 位
人気ブログランキング 4位 朝見たときは、3位だったのに…( 一一)
2009-03-10 22:25
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)
***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
社会保険労務士ランキング
コメント 0