メルマガ@法改正 44号は 第198回国会提出法案 [メルマガ]
☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
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| /⌒▼⊂ ・・つ < 第198回国会提出法案
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| UU~UU
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
弥生3月の声を聞くと…
:゙;`;::∴"c(ω≦。) クシュン!
(`・ε´-ゞ)⌒◎ トイレットペーパーごとあげる
花粉の時期に! おきらく社労士は、さくらの花の咲くころから
GW過ぎまでなのですが、例年、だんだん早くなっているので
杉サマも影響しているのかも
治療法も確立してきたので、症状軽減の治療を受けるのもいいかもしれませんね。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第44号のメニューはコチラ…
◆ 平成31年度雇用保険率
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190305L0010.pdf
◆ マイナンバーカードが被保険者証として使えるように(今国会提出法案)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html
◆ 障害者手帳カード化の省令、4月1日施行
ネタ元は、ニュースです。
https://www.cbnews.jp/news/entry/20190222123959
◆ 年5日の年次有給休暇の確実な取得
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
◆ 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
◆ 全国健康保険協会保険料率(確定報=再掲)
◆ 聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)セミナー 第4弾は福岡(予告)
受験ノート・読めばだいたいわかる民法のお知らせ
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成31年度雇用保険率
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190305L0010.pdf
_________________________________
なかなか出てこない、雇用保険率…(●`ε´●) ぶー
と思ったら、準備中だったのですね。
厚生労働省告示53号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190305L0010.pdf
平成31年4月1日から平成32年3月31日までの雇用保険率
一般の事業 1000分の9
特掲事業のうち建設業が1000分の12、その他の事業が1000分の11
変更なしということに
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ マイナンバーカードが被保険者証として使えるように(今国会提出法案)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html
_________________________________
第198回国会(常会)提出法律案
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html
ここの法律案要綱の第二 - 三 電子資格確認及び被保険者等記号番号等の告知制限等に関する事項
1電子資格確認に関する事項
に「個人番号カード」が被保険者証の代わりにできるという内容があります。
施行予定は、平成32年4月1日
社労士試験的には、来年の話 A__Aクスクス←鬼が笑う
被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、
原則として、国内に居住していること等を追加するというのがあって
ちょっと気になるのが、施行日の項目の直前の第九…
国民年金法7条から9条も第ニの一に準じた改正を行うとあるので、
在留資格が特定1号等で厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者が
海外に居住しているばあいは、第3号被保険者にしないということのようです。
場外乱闘的予告ですが…
民法改正のタイミングで労基法の時効に係る改正案、
5年に1度の財政再計算の年にあったるので、年金制度改革法案が
この後出てきそうなので要注意です。…以上は、管理人おきらく社労士のの備忘
(°°;)\(- -;)オイオイ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 障害者手帳カード化の省令、4月1日施行
ネタ元は、ニュースです。
https://www.cbnews.jp/news/entry/20190222123959
_________________________________
社会保障審議会障害者部会で、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳のカード化に関する省令案などを示しました。
実際の告示は施行日直前かと…
精神保健福祉法施行規則25条が、当該条項になります。
マニアな方は、5月ぐらいに覗いてみてください。
社労士試験には関係ないのですが…障害者雇用納付金の人数要件では、
手帳等で確認する必要があるので、変わりますよのお知らせでした。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 年5日の年次有給休暇の確実な取得
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
_________________________________
厚労省のリーフレットですが…。要は、4月1日以後に基準日が到来した労働者に付与される年次有給休暇が10日以上ある場合に、5日の年次有給休暇の消化を義務付けたわけです。
フルタイム働く人と、比例付与の人で
週所定労働日数4日(年間の所定労働日数169~216日)の人は勤続3年6か月以上
週所定労働日数3日(年間の所定労働日数121~168日)の人は5年6か月以上
が、該当します。
詳細は、リーフレットにありますので、よく読んでくださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
ちなみに、労働基準法39条7項~10項(現行法では7項と8項の部分を差し替えます)
条文を入れてもよいのですが、長くなるので
E-Gov条文集の、労働基準法→目次の横の「未施行」をクリック
平成30年法律71号平成31年4月1日をクリックして、39条を確認してください。
これは、今年の社労士試験の内容です。
実際の運用として、就業規則に計画付与の規定を設ける。
次に、計画付与協定を締結する(自動更新条項を設ける)、そこで
半日ないし1日(時間単位はめんどくさい(事務手続が煩雑になる)ので、そちら側の協定は締結しない)で
会社の会計年度に合わせて、前半に取得しなかった年次有給休暇の残日数を後半に計画付与するスタイルにする。
そのため、後半で通常暇な時期をチョイスして、従業員に請求させる。
それでも、取得しない場合は、最終四半期に計画付与する。
会社さんによっては、所定労働時間8時間の場合、年間休日105日確保したうえで、
年末年始、GW、お盆休みの日を労働日に変更して、その日を有給休暇にする方法もアリかな…
できれば、これらの休みの前や後ろで計画付与するのがベターなんだろうけどね。
一気に変えられないから、何年か計画で社長の意識と従業員さんの意識を変えていかないと
( ´Д`)=3 ハァーッ ←ため息
厚労省のモデル就業規則案ですって♪ みなさん、パチッてくださいね~~。
(規定例)第○条1項~4項(略)(※)厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください。
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、
第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、
当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、
会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、
あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、
労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、
当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
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◆ 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
_________________________________
厚労省のリーフレットですが…。
指針の全文はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000350259.pdf
関与先は、時限猶予をもらっているので、今から少しずつ労働時間を短縮することを目指しています。
だいぶん減ってきたんだけど、まだまだ、上限を超えることになる企業もあるので…
時間短縮して作業能率が上がったら、
割増賃金の代わりに賞与で支払うと確約してくれる事業所さんもあるんだけど
なぜか帰らない人がいると困るんよね
( ´Д`)=3 ハァーッ ←ため息2
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◆ 全国健康保険協会保険料率(確定報=再掲)
_________________________________
全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県別保険料率が発表されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213
介護保険率1.73%
子ども子育て拠出金率 0.29%(変更なし)
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は30万円(改正)です。
子ども子育て拠出金とは、被用者の3歳未満児童手当の原資になるものです。
うちは、児童手当1銭たりとももらえなかった、恨み骨髄で納付してましたな(トオイメ
3人以上給付が撤廃された年に、下の子が3歳、
以後、小学校前給付のときに1年生に、3年生まで給付のときに4年生
小学校卒業前給付になったときに、中学1年生…厚労省の担当部局を呪ってやる~(笑)
こういう年回りだったのです。制度を決めるときにはもう少し配慮して欲しい( 一一)
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◆ 聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)セミナーのお知らせ
特定社労士受験ノート・読めばだいたいわかる民法に、正誤あります。
_________________________________
どのような内容ですかという質問がありましたので…
基本的には、改正民法のお話ですが、契約という内容が中心になります。
そして、労基法の通達や就業規則条項の、根拠が民法のどこにあるのか
実際の状況は、民法的にどういう解釈なのかというお話を
パペットショーにして、6時間…ヾ(=д= ;)ォィォィ
弁護士さんの民法セミナーを聞くときの、踏み台替わりのセミナーです。
冊子の販売をベースにしていませんので、軽く楽しむ感じでご参加ください。
社労士でなくても、興味のある方はどうぞご参加ください。
■□ おきらく極楽セミナー平成30年第2弾は、岡山!
ユーキャンSRネット中国四国主催セミナー
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)
開催日時 平成31年3月16日(土曜日) 11:00~18:00
開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/7f25295220164294b0dcaf610f045f8b
お申し込みは、開催要項をご覧になるか、下記ブログ記載の要領でお願いいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-11-30
■□ 第3弾は、姫路!
黒柴研修会セミナー
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)
開催日時 平成31年4月13日(土曜日) 10:00~17:00
開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/3c5875437820411fb0844f4d4d911c10
お申し込みは、開催要項をご覧になるか、下記ブログ記載の要領でお願いいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-01-05
■□ 第4弾は、博多!←開催は決定
博多朝呑み会主催
開催日時 2019年5月18日(土曜日) 13:00~17:00
内容…現在調整中
開催日時 2019年5月19日(日曜日) 10:00~17:00
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)←変更の可能性あります。
演題は変わる可能性があります。詳細を詰めておりますので
決定し次第、ブログ及び次のメルマガでお知らせいたします。
セミナーがどういう内容か、気になる方は、
お持ち帰り倉庫に当日のサブテキストを置いています。
ご自由にダウンロードしてお持ち帰りください。
https://www.data-box.jp/pdir/aee4b39a58cd49459d21937a5898b37f
右肩のページは、読めばだいたいわかる民法の対応ページです。
冊子をスライドに乗せると字が小さいので、kindle版で、詳しくお話するとともに
労働基準法の通達や就業規則の規定のベースや根拠が民法にあることを
理解していただく内容になります。
テキストに使用する、読めばだいたいわかる民法の見本はこちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/2e20f0b913ff4c8b9dab439a82dd05c3
セミナーには行けないけど、「読めばだいたいわかる民法」が欲しいなと
下記販売サイトよりお申込みください。
開催がほぼ決まっているものは、
宮城県社会保険労務士会石巻支部さま(2019年12月~2020年2月ごろ)
A__A ガハハ←鬼が笑う
ほか、水面下で調整中が多数あります。決まり次第順次お知らせします。
□■ おきらく社労士の特定社労士受験ノート・読めばだいたいわかる民法 販売サイト
現在販売中の冊子(受験ノート・民法)はこちらからご購入下さい。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-12-11
※ 5月ごろより、紛争解決手続代理業務試験過去問 解答指針を販売開始する予定です。
kindle版 ダイレクトリンク
受験ノート(あっせん事件編)
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PCZJR/sasakisrjimus-22/ref=nosim
受験ノート(倫理編)
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読めばだいたいわかる民法
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★☆ 正誤・追録情報
※ kindle版をお持ちの方も、紙ベースのデータ提供になります。
あしからずご了承ください。
☆★ 受験ノート(2019バージョン)をお持ちの方は、こちらにある正誤をご利用ください。
・H3102版受験ノート 正誤・追録(冊子・kindle版)
https://www.data-box.jp/pdir/676e88fc9bd4466882bd88e016e2bcab
☆★ 平成30年版の受験ノートをお持ちの方は、こちらにある正誤をご利用ください。
・H30版受験ノート 正誤・追録(最終版+)
https://www.data-box.jp/pdir/2f47c8c1bfc141f387cc9fbf4c2c3f4e
☆★ 読めばだいたいわかる民法
・H3101 読めばだいたいわかる民法 正誤・追録(冊子のみ)
https://www.data-box.jp/pdir/d21b70919e3d43f68ac96ce323ecf0ae
※ 従前からお知らせしているもので、kindle版は対応済みです。
・H3102 読めばだいたいわかる民法 正誤・追録(冊子・kindle版)
https://www.data-box.jp/pdir/8fc6ae5b177c48929c02d8047d747b49
働き方改革関連整備法の施行に伴い関連法の施行日を間違えて掲載しておりました。
そのため、正誤がH3102になります。
ただし、2020年(平成32年)4月1日以後は元の状態に戻していただくため
別に分けて正誤・追録を用意いたしました。
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◆ 編集後記
_________________________________
先日、お朔日のこと、紀伊半島の背骨部分をぞわぞわ下がって、
熊野本宮大社、熊野速玉大社とお詣りしたところで、
上の子が聞きこんできた月次祭に参列させていただきました。
その後、熊野那智大社で、那智の滝を見て
西国三十三箇所霊場、第一番札所の青岸渡寺さんへお参りして
御朱印をいただいて…
今はやりの御朱印集めではなくて、
20歳の頃から、お軸さんで回っています。
3巡目の満願まであと4か寺、番外1つ
今回は、ほぼ40年かかりました。途中さぼっていただけですが、
観音様に呼ばれたのでしょうね…そろそろ、終わりにせんかいと(笑)
その後、太地のクジラ博物館、橋杭岩、潮岬、串本海中公園と回って帰ってきました。
前半分は、ジジババ向きで…若い女性も多かったですけどね f^^
後半は、完全にデートコースなので、恋人を隣に乗せて(乗ってかも)、
枯木灘海岸をゆっくり走ってみるのもおつですよ♪
その時には、1泊することをお勧めします。←南紀観光大使ではないけれど
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
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平成31年3月6日 第44号
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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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0001674361
ここまでお読みいただきましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ
2020年4月改正 民法セミナーのお知らせ
第2弾は岡山 平成31年3月16日 詳細はこちら
第3弾が姫路 平成31年4月13日 詳細はこちら
第4弾は…内緒…近日公開!
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さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
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ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
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◆ 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
◆ 全国健康保険協会保険料率(確定報=再掲)
◆ 聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)セミナー 第4弾は福岡(予告)
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 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 平成31年度雇用保険率
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190305L0010.pdf
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なかなか出てこない、雇用保険率…(●`ε´●) ぶー
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厚生労働省告示53号
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190305L0010.pdf
平成31年4月1日から平成32年3月31日までの雇用保険率
一般の事業 1000分の9
特掲事業のうち建設業が1000分の12、その他の事業が1000分の11
変更なしということに
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ マイナンバーカードが被保険者証として使えるように(今国会提出法案)
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第198回国会(常会)提出法律案
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/198.html
ここの法律案要綱の第二 - 三 電子資格確認及び被保険者等記号番号等の告知制限等に関する事項
1電子資格確認に関する事項
に「個人番号カード」が被保険者証の代わりにできるという内容があります。
施行予定は、平成32年4月1日
社労士試験的には、来年の話 A__Aクスクス←鬼が笑う
被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、
原則として、国内に居住していること等を追加するというのがあって
ちょっと気になるのが、施行日の項目の直前の第九…
国民年金法7条から9条も第ニの一に準じた改正を行うとあるので、
在留資格が特定1号等で厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者が
海外に居住しているばあいは、第3号被保険者にしないということのようです。
場外乱闘的予告ですが…
民法改正のタイミングで労基法の時効に係る改正案、
5年に1度の財政再計算の年にあったるので、年金制度改革法案が
この後出てきそうなので要注意です。…以上は、管理人おきらく社労士のの備忘
(°°;)\(- -;)オイオイ
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 障害者手帳カード化の省令、4月1日施行
ネタ元は、ニュースです。
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社会保障審議会障害者部会で、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳のカード化に関する省令案などを示しました。
実際の告示は施行日直前かと…
精神保健福祉法施行規則25条が、当該条項になります。
マニアな方は、5月ぐらいに覗いてみてください。
社労士試験には関係ないのですが…障害者雇用納付金の人数要件では、
手帳等で確認する必要があるので、変わりますよのお知らせでした。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 年5日の年次有給休暇の確実な取得
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
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厚労省のリーフレットですが…。要は、4月1日以後に基準日が到来した労働者に付与される年次有給休暇が10日以上ある場合に、5日の年次有給休暇の消化を義務付けたわけです。
フルタイム働く人と、比例付与の人で
週所定労働日数4日(年間の所定労働日数169~216日)の人は勤続3年6か月以上
週所定労働日数3日(年間の所定労働日数121~168日)の人は5年6か月以上
が、該当します。
詳細は、リーフレットにありますので、よく読んでくださいませ。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
ちなみに、労働基準法39条7項~10項(現行法では7項と8項の部分を差し替えます)
条文を入れてもよいのですが、長くなるので
E-Gov条文集の、労働基準法→目次の横の「未施行」をクリック
平成30年法律71号平成31年4月1日をクリックして、39条を確認してください。
これは、今年の社労士試験の内容です。
実際の運用として、就業規則に計画付与の規定を設ける。
次に、計画付与協定を締結する(自動更新条項を設ける)、そこで
半日ないし1日(時間単位はめんどくさい(事務手続が煩雑になる)ので、そちら側の協定は締結しない)で
会社の会計年度に合わせて、前半に取得しなかった年次有給休暇の残日数を後半に計画付与するスタイルにする。
そのため、後半で通常暇な時期をチョイスして、従業員に請求させる。
それでも、取得しない場合は、最終四半期に計画付与する。
会社さんによっては、所定労働時間8時間の場合、年間休日105日確保したうえで、
年末年始、GW、お盆休みの日を労働日に変更して、その日を有給休暇にする方法もアリかな…
できれば、これらの休みの前や後ろで計画付与するのがベターなんだろうけどね。
一気に変えられないから、何年か計画で社長の意識と従業員さんの意識を変えていかないと
( ´Д`)=3 ハァーッ ←ため息
厚労省のモデル就業規則案ですって♪ みなさん、パチッてくださいね~~。
(規定例)第○条1項~4項(略)(※)厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください。
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、
第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、
当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、
会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、
あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、
労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、
当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
_________________________________
厚労省のリーフレットですが…。
指針の全文はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000350259.pdf
関与先は、時限猶予をもらっているので、今から少しずつ労働時間を短縮することを目指しています。
だいぶん減ってきたんだけど、まだまだ、上限を超えることになる企業もあるので…
時間短縮して作業能率が上がったら、
割増賃金の代わりに賞与で支払うと確約してくれる事業所さんもあるんだけど
なぜか帰らない人がいると困るんよね
( ´Д`)=3 ハァーッ ←ため息2
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◆ 全国健康保険協会保険料率(確定報=再掲)
_________________________________
全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県別保険料率が発表されています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213
介護保険率1.73%
子ども子育て拠出金率 0.29%(変更なし)
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は30万円(改正)です。
子ども子育て拠出金とは、被用者の3歳未満児童手当の原資になるものです。
うちは、児童手当1銭たりとももらえなかった、恨み骨髄で納付してましたな(トオイメ
3人以上給付が撤廃された年に、下の子が3歳、
以後、小学校前給付のときに1年生に、3年生まで給付のときに4年生
小学校卒業前給付になったときに、中学1年生…厚労省の担当部局を呪ってやる~(笑)
こういう年回りだったのです。制度を決めるときにはもう少し配慮して欲しい( 一一)
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◆ 聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)セミナーのお知らせ
特定社労士受験ノート・読めばだいたいわかる民法に、正誤あります。
_________________________________
どのような内容ですかという質問がありましたので…
基本的には、改正民法のお話ですが、契約という内容が中心になります。
そして、労基法の通達や就業規則条項の、根拠が民法のどこにあるのか
実際の状況は、民法的にどういう解釈なのかというお話を
パペットショーにして、6時間…ヾ(=д= ;)ォィォィ
弁護士さんの民法セミナーを聞くときの、踏み台替わりのセミナーです。
冊子の販売をベースにしていませんので、軽く楽しむ感じでご参加ください。
社労士でなくても、興味のある方はどうぞご参加ください。
■□ おきらく極楽セミナー平成30年第2弾は、岡山!
ユーキャンSRネット中国四国主催セミナー
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)
開催日時 平成31年3月16日(土曜日) 11:00~18:00
開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/7f25295220164294b0dcaf610f045f8b
お申し込みは、開催要項をご覧になるか、下記ブログ記載の要領でお願いいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-11-30
■□ 第3弾は、姫路!
黒柴研修会セミナー
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)
開催日時 平成31年4月13日(土曜日) 10:00~17:00
開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/3c5875437820411fb0844f4d4d911c10
お申し込みは、開催要項をご覧になるか、下記ブログ記載の要領でお願いいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-01-05
■□ 第4弾は、博多!←開催は決定
博多朝呑み会主催
開催日時 2019年5月18日(土曜日) 13:00~17:00
内容…現在調整中
開催日時 2019年5月19日(日曜日) 10:00~17:00
聞けばだいたいわかる民法(H32.4改正)←変更の可能性あります。
演題は変わる可能性があります。詳細を詰めておりますので
決定し次第、ブログ及び次のメルマガでお知らせいたします。
セミナーがどういう内容か、気になる方は、
お持ち帰り倉庫に当日のサブテキストを置いています。
ご自由にダウンロードしてお持ち帰りください。
https://www.data-box.jp/pdir/aee4b39a58cd49459d21937a5898b37f
右肩のページは、読めばだいたいわかる民法の対応ページです。
冊子をスライドに乗せると字が小さいので、kindle版で、詳しくお話するとともに
労働基準法の通達や就業規則の規定のベースや根拠が民法にあることを
理解していただく内容になります。
テキストに使用する、読めばだいたいわかる民法の見本はこちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/2e20f0b913ff4c8b9dab439a82dd05c3
セミナーには行けないけど、「読めばだいたいわかる民法」が欲しいなと
下記販売サイトよりお申込みください。
開催がほぼ決まっているものは、
宮城県社会保険労務士会石巻支部さま(2019年12月~2020年2月ごろ)
A__A ガハハ←鬼が笑う
ほか、水面下で調整中が多数あります。決まり次第順次お知らせします。
□■ おきらく社労士の特定社労士受験ノート・読めばだいたいわかる民法 販売サイト
現在販売中の冊子(受験ノート・民法)はこちらからご購入下さい。
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※ 5月ごろより、紛争解決手続代理業務試験過去問 解答指針を販売開始する予定です。
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★☆ 正誤・追録情報
※ kindle版をお持ちの方も、紙ベースのデータ提供になります。
あしからずご了承ください。
☆★ 受験ノート(2019バージョン)をお持ちの方は、こちらにある正誤をご利用ください。
・H3102版受験ノート 正誤・追録(冊子・kindle版)
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・H30版受験ノート 正誤・追録(最終版+)
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※ 従前からお知らせしているもので、kindle版は対応済みです。
・H3102 読めばだいたいわかる民法 正誤・追録(冊子・kindle版)
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働き方改革関連整備法の施行に伴い関連法の施行日を間違えて掲載しておりました。
そのため、正誤がH3102になります。
ただし、2020年(平成32年)4月1日以後は元の状態に戻していただくため
別に分けて正誤・追録を用意いたしました。
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◆ 編集後記
_________________________________
先日、お朔日のこと、紀伊半島の背骨部分をぞわぞわ下がって、
熊野本宮大社、熊野速玉大社とお詣りしたところで、
上の子が聞きこんできた月次祭に参列させていただきました。
その後、熊野那智大社で、那智の滝を見て
西国三十三箇所霊場、第一番札所の青岸渡寺さんへお参りして
御朱印をいただいて…
今はやりの御朱印集めではなくて、
20歳の頃から、お軸さんで回っています。
3巡目の満願まであと4か寺、番外1つ
今回は、ほぼ40年かかりました。途中さぼっていただけですが、
観音様に呼ばれたのでしょうね…そろそろ、終わりにせんかいと(笑)
その後、太地のクジラ博物館、橋杭岩、潮岬、串本海中公園と回って帰ってきました。
前半分は、ジジババ向きで…若い女性も多かったですけどね f^^
後半は、完全にデートコースなので、恋人を隣に乗せて(乗ってかも)、
枯木灘海岸をゆっくり走ってみるのもおつですよ♪
その時には、1泊することをお勧めします。←南紀観光大使ではないけれど
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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平成31年3月6日 第44号
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ここまでお読みいただきましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ
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