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おきらく塾メルマガ16号発行… [特定社労士]

☆★☆--------------------------- おきらく塾からのお知らせ -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆


こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。


6月半ば、月が替わると労働保険・算定基礎届の締切が間近になりす。
世間の社労士さんは、めっちゃ忙しいのであります。

   。:゜(;´∩`;)゜:。ヒ~ ← 世間の社労士さん

でも、おきらく社労士さんはと言えば…

    (#´ー´)旦 フウゥゥゥ・・・ ← おきらく

なぜでしょうね?


   ⊂ミ⊃^ω^ )⊃ ウフウフ!!


メルマガ第16号のメニューはコチラ♪


 ◆ 「おきらく社労士の特定社労士重要判例集」出版記念セミナー
    岡山会場の詳細が決まりました。
 ◆ 判例集より…解雇権濫用法理って説明できる?
 ◆ ミニノベル…壮大な販売計画は、穴だらけ?
 ◆ 第8次社労士法改正案 衆議院に上程
 ◆ 編集後記
 

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◆ 「おきらく社労士の特定社労士重要判例集」出版記念セミナー
   岡山会場の詳細が決まりました &開催情報
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写真 2014-05-25 14 08 03.jpg
メインセミナー

ブラック企業vsホワイト企業 あなたはどちらを選ぶ?!
あなたの会社の労働条件・就業規則を、
判例から理論武装させるそのヒントが満載です♪



この後の開催予定

・京都会場 平成26年6月21日(土)13:00~16:30
 メインセミナー 

 会場 アスニー山科
 受講料 一人2,000円(Max20人先着順 残席わずか?!)
 主催:京都ひよこの会主催

・三重会場 平成26年7月12日(土)13:00~16:30
 メインセミナー

 会場じばさん三重(三重北勢地域地場産業振興センター)
 受講料 一人3,000円(Max35人先着順)
 セミナー終了後、懇親会有

・博多会場 平成26年7月19日(土)13:30~16:30
 メインセミナー

 会場 BIZCOL
 受講料 一人3,500円(Max20人先着順)←キャンセル待ち
 セミナー終了後、懇親会有
 主催:博多納涼会

・岡山会場 平成26年9月15日(祝)13:30~16:30
 メインセミナー

 会場 岡山県国際交流センター5階
 受講料 一人3,000円(Max30人先着順)
 開催要項はこちら…
 https://www.data-box.jp/pdir/8bb5e08f63ef42428b8f6c9e7a7ddd7f
 主催:ユーキャンSRネット中国四国

詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.okiraku-sr.com/seminar.pdf

新しい情報が確定したら、随時更新しております。


現在のところ、箱根の関所の西側だけであります。
(゚口゚;)うっ・・・・・関東、東北、日本海側、北海道はありませか~♪

もし、開催してみようと思われる方がおられましたら、
お気軽に、このメルマガに返信する形でお問合せくださいませ^^

冷やかし歓迎であります。


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 ◆ 判例集より…解雇権濫用法理って説明できる?
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労働契約法16条の規定、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする」は有名ですが、
これは、日本食塩製造事件で裁判官が語った一文でもあります。

客観的に合理的な理由というのは、イメージできるでしょう。
解雇事由が「合理的なもの」であればよいのですから……

例えば、「無断欠勤を2週間したら解雇にする場合」だと、
労務提供という債務を履行しないから、民法541条で、
解除権の行使を行うことができるのですが、その前には
履行督促をする必要があります。

そこで、就業規則によく登場する規定に、
「出勤督促をしてもなおも無断欠勤が続くとき」という
出勤督促という履行督促を設けることになっています。

民法を紐解くと奥深い。あたしを紐解くと太鼓腹が…
  (°o°C=(_ _;しょうもないこと言うな~バキッ!

これが、「客観的にみて合理的な理由」になります。

次の、「社会通念上相当であると認めらる」という要件が
おきらく社労士の中では、明確ではなかったのです。

  誰が見ても、解雇は仕方ないよね…(´・ω・`)ショボーン

という状況を言っているのですが
社長の考えているスケールと、我々社労士のスケールでは、
若干の温度差もあるので説明のしにくいところがあったのです。

つまり、イメージはできても、言葉にして相手に納得してもらえる
説明ができないジレンマがありました。
これについて、ある判例で見つけたセンテンス!

  これらの事由により、引き続き雇用しておくことが適当でない
  (三菱樹脂事件ほか)

という合理的な理由があれば、解雇も是認されることになります。
これで、なんとなく説明ができるようになった気がします。

社 「クビだ~!」
お 「社長、クビにするかどうかだけどさ、今までの功績を
   考えたら、この1回だけのことででクビにしていい?
   稼ぎ頭ちゃうん?」
社   (。-`ω´-)ンー

てなことを言うための、根拠になりますよね ヾ(〃^∇^)ノわぁい♪

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 ◆ ミニノベル…壮大な販売計画は、穴だらけ?
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判例集が書店に並びだして、2か月ちょっとであります。
頑張って手売りしています! これで30冊になります。
目標100冊なんですけどね

 エイエイオ━━━━o(*`・∀・´)○━━━━!

おきらくノートのときは、初年度100冊手売りしたので、
今回もそれと同じ目標設定であります。編集者さんとは…

お 「3年計画で売り切りましょう」
編 「もっと短いスパンで…(キ▼д▼;)オラ~売り切らんかい!」
お  (´‐` ;)ソ・・ソンナァ

販売戦略会議は続くのであります。

そうだ! ビデオ講義を撮って、それを販促にというお話もあったのですがねぇ!
あれは、どこへ行ったんでしょうね(トオイメ)
ビデオ講義をご希望の方は、出版社へ…

 ヾ(*`Д´*)ノ"彡☆ ケシカラン!!←これは何だと怒る編集部(笑


判例集ですが後2500冊ほど、社労士受験される人達が買ってくだされば、
あっちゅう間なのですが、完売まで長い道のりです…d(@^∇゜)/ファイトッ♪


これが売れると、次は民法冊子が書籍化して、
おきらくノート3部作エピソード4~6が揃います。

(。-`ω´-)ンーえ! エピソード1は?
予定では、読めばだいたいわかる労基法と労働契約法なんですが…
着工した時点で、止まってます(爆

エピソード6を完結させるためにも、
民法冊子を出して欲しいって、出版社へお手紙を書きましょう!

編集部の内部では、こういうことになることが、水晶玉に映っています。

  ヾ(`◇´)ノ彡☆コノ!バカチンガァ!!


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 ◆ 第8次社労士法改正案 衆議院に上程
_________________________________

第8次社会保険労務士法改正案が衆議院へ上程されたようですね。

要綱はこちら…
http://www.your-party.jp/file/houan/186/140613/140613-05a.pdf
提出時法案はこちら…
http://www.your-party.jp/file/houan/186/140613/140613-05c.pdf

出廷陳述権は、特定社労士さんでなくてもできるようであります。
 ヽ(^◇^*)/ ワーイ

弁護士さんの横で、補佐人として出廷して・・・

社労士 (ヽ ̄□)/≪≪ベラベラ… (・。ヽ) 弾丸のようだ・・・
       ↑
     訴訟代理人が話したことみなされます。

弁護士 取消し~~~! (ノ ̄ー ̄(; ̄X )ゝもごもご
       ↑
     前記の社労士が話したことはなくなるのであります。


今国会で成立すると、9か月以内の範囲内で施行されます。



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 ◆ 編集後記
_________________________________


今月の終わりの愛染まつりで、大阪の夏祭りがスタートして、
8月の住吉さんまで、大阪はお祭り一色になります。

愛染さんと相前後して、今年も特定社労士受験ノートが
書店に並ぶことになります。

校了のお知らせはいただきましたが、
今年のカバーはまだ見せてもらっていません。
どんな色になっているのでせうか(乞うご期待)



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成26年6月15日 第16号


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おきらく社労士の特定社労士重要判例集

おきらく社労士の特定社労士重要判例集

  • 作者: 佐々木 昌司
  • 出版社/メーカー: 住宅新報社
  • 発売日: 2014/03
  • メディア: 単行本





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