おきらく塾メルマガ16号発行… [特定社労士]
☆★☆--------------------------- おきらく塾からのお知らせ -----
----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆
こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
6月半ば、月が替わると労働保険・算定基礎届の締切が間近になりす。
世間の社労士さんは、めっちゃ忙しいのであります。
。:゜(;´∩`;)゜:。ヒ~ ← 世間の社労士さん
でも、おきらく社労士さんはと言えば…
(#´ー´)旦 フウゥゥゥ・・・ ← おきらく
なぜでしょうね?
⊂ミ⊃^ω^ )⊃ ウフウフ!!
メルマガ第16号のメニューはコチラ♪
◆ 「おきらく社労士の特定社労士重要判例集」出版記念セミナー
岡山会場の詳細が決まりました。
◆ 判例集より…解雇権濫用法理って説明できる?
◆ ミニノベル…壮大な販売計画は、穴だらけ?
◆ 第8次社労士法改正案 衆議院に上程
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 「おきらく社労士の特定社労士重要判例集」出版記念セミナー
岡山会場の詳細が決まりました &開催情報
_________________________________
メインセミナー
ブラック企業vsホワイト企業 あなたはどちらを選ぶ?!
あなたの会社の労働条件・就業規則を、
判例から理論武装させるそのヒントが満載です♪
この後の開催予定
・京都会場 平成26年6月21日(土)13:00~16:30
メインセミナー
会場 アスニー山科
受講料 一人2,000円(Max20人先着順 残席わずか?!)
主催:京都ひよこの会主催
・三重会場 平成26年7月12日(土)13:00~16:30
メインセミナー
会場じばさん三重(三重北勢地域地場産業振興センター)
受講料 一人3,000円(Max35人先着順)
セミナー終了後、懇親会有
・博多会場 平成26年7月19日(土)13:30~16:30
メインセミナー
会場 BIZCOL
受講料 一人3,500円(Max20人先着順)←キャンセル待ち
セミナー終了後、懇親会有
主催:博多納涼会
・岡山会場 平成26年9月15日(祝)13:30~16:30
メインセミナー
会場 岡山県国際交流センター5階
受講料 一人3,000円(Max30人先着順)
開催要項はこちら…
https://www.data-box.jp/pdir/8bb5e08f63ef42428b8f6c9e7a7ddd7f
主催:ユーキャンSRネット中国四国
詳細は、こちらをご覧ください。
http://www.okiraku-sr.com/seminar.pdf
新しい情報が確定したら、随時更新しております。
現在のところ、箱根の関所の西側だけであります。
(゚口゚;)うっ・・・・・関東、東北、日本海側、北海道はありませか~♪
もし、開催してみようと思われる方がおられましたら、
お気軽に、このメルマガに返信する形でお問合せくださいませ^^
冷やかし歓迎であります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 判例集より…解雇権濫用法理って説明できる?
_________________________________
労働契約法16条の規定、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする」は有名ですが、
これは、日本食塩製造事件で裁判官が語った一文でもあります。
客観的に合理的な理由というのは、イメージできるでしょう。
解雇事由が「合理的なもの」であればよいのですから……
例えば、「無断欠勤を2週間したら解雇にする場合」だと、
労務提供という債務を履行しないから、民法541条で、
解除権の行使を行うことができるのですが、その前には
履行督促をする必要があります。
そこで、就業規則によく登場する規定に、
「出勤督促をしてもなおも無断欠勤が続くとき」という
出勤督促という履行督促を設けることになっています。
民法を紐解くと奥深い。あたしを紐解くと太鼓腹が…
(°o°C=(_ _;しょうもないこと言うな~バキッ!
これが、「客観的にみて合理的な理由」になります。
次の、「社会通念上相当であると認めらる」という要件が
おきらく社労士の中では、明確ではなかったのです。
誰が見ても、解雇は仕方ないよね…(´・ω・`)ショボーン
という状況を言っているのですが
社長の考えているスケールと、我々社労士のスケールでは、
若干の温度差もあるので説明のしにくいところがあったのです。
つまり、イメージはできても、言葉にして相手に納得してもらえる
説明ができないジレンマがありました。
これについて、ある判例で見つけたセンテンス!
これらの事由により、引き続き雇用しておくことが適当でない
(三菱樹脂事件ほか)
という合理的な理由があれば、解雇も是認されることになります。
これで、なんとなく説明ができるようになった気がします。
社 「クビだ~!」
お 「社長、クビにするかどうかだけどさ、今までの功績を
考えたら、この1回だけのことででクビにしていい?
稼ぎ頭ちゃうん?」
社 (。-`ω´-)ンー
てなことを言うための、根拠になりますよね ヾ(〃^∇^)ノわぁい♪
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ ミニノベル…壮大な販売計画は、穴だらけ?
_________________________________
判例集が書店に並びだして、2か月ちょっとであります。
頑張って手売りしています! これで30冊になります。
目標100冊なんですけどね
エイエイオ━━━━o(*`・∀・´)○━━━━!
おきらくノートのときは、初年度100冊手売りしたので、
今回もそれと同じ目標設定であります。編集者さんとは…
お 「3年計画で売り切りましょう」
編 「もっと短いスパンで…(キ▼д▼;)オラ~売り切らんかい!」
お (´‐` ;)ソ・・ソンナァ
販売戦略会議は続くのであります。
そうだ! ビデオ講義を撮って、それを販促にというお話もあったのですがねぇ!
あれは、どこへ行ったんでしょうね(トオイメ)
ビデオ講義をご希望の方は、出版社へ…
ヾ(*`Д´*)ノ"彡☆ ケシカラン!!←これは何だと怒る編集部(笑
判例集ですが後2500冊ほど、社労士受験される人達が買ってくだされば、
あっちゅう間なのですが、完売まで長い道のりです…d(@^∇゜)/ファイトッ♪
これが売れると、次は民法冊子が書籍化して、
おきらくノート3部作エピソード4~6が揃います。
(。-`ω´-)ンーえ! エピソード1は?
予定では、読めばだいたいわかる労基法と労働契約法なんですが…
着工した時点で、止まってます(爆
エピソード6を完結させるためにも、
民法冊子を出して欲しいって、出版社へお手紙を書きましょう!
編集部の内部では、こういうことになることが、水晶玉に映っています。
ヾ(`◇´)ノ彡☆コノ!バカチンガァ!!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 第8次社労士法改正案 衆議院に上程
_________________________________
第8次社会保険労務士法改正案が衆議院へ上程されたようですね。
要綱はこちら…
http://www.your-party.jp/file/houan/186/140613/140613-05a.pdf
提出時法案はこちら…
http://www.your-party.jp/file/houan/186/140613/140613-05c.pdf
出廷陳述権は、特定社労士さんでなくてもできるようであります。
ヽ(^◇^*)/ ワーイ
弁護士さんの横で、補佐人として出廷して・・・
社労士 (ヽ ̄□)/≪≪ベラベラ… (・。ヽ) 弾丸のようだ・・・
↑
訴訟代理人が話したことみなされます。
弁護士 取消し~~~! (ノ ̄ー ̄(; ̄X )ゝもごもご
↑
前記の社労士が話したことはなくなるのであります。
今国会で成立すると、9か月以内の範囲内で施行されます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
今月の終わりの愛染まつりで、大阪の夏祭りがスタートして、
8月の住吉さんまで、大阪はお祭り一色になります。
愛染さんと相前後して、今年も特定社労士受験ノートが
書店に並ぶことになります。
校了のお知らせはいただきましたが、
今年のカバーはまだ見せてもらっていません。
どんな色になっているのでせうか(乞うご期待)
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆---------- おきらく塾メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
----- おきらく社労士 どっとこむ ------------------------☆★☆
平成26年6月15日 第16号
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おきらく塾
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001593005.html
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0001593005
※おきらく塾の開催告知は、magmugのメルマガでも行っております。
購読はこちらから…http://www.mag2.com/m/0001593005.html
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
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おきらく社労士のどたばた雑記帳
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社会通念上相当であると認められない場合は、
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これは、日本食塩製造事件で裁判官が語った一文でもあります。
客観的に合理的な理由というのは、イメージできるでしょう。
解雇事由が「合理的なもの」であればよいのですから……
例えば、「無断欠勤を2週間したら解雇にする場合」だと、
労務提供という債務を履行しないから、民法541条で、
解除権の行使を行うことができるのですが、その前には
履行督促をする必要があります。
そこで、就業規則によく登場する規定に、
「出勤督促をしてもなおも無断欠勤が続くとき」という
出勤督促という履行督促を設けることになっています。
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おきらく社労士のどたばた雑記帳
2014-06-15 13:23
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