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今宵は社労士らしく、法改正なんぞを・・・ [社労士試験]

え~っと。ツイッターで、

お 「保険者算定のルール追加されたんだって♪」
A  「(゚∇゚ ;)エッ!? 何ですか?」

保険者算定とは、定時決定、随時改定、育児休業等終了時改定で算定された報酬月額が、計算できないときや著しく不当なときに、保険者のほうで報酬月額を算定し直して標準報酬を決定するのであります。

ということで、6月に出版される雑誌の原稿の絡みもあるので消極的な書き方になりますが、ヘッドライン的に列挙してみましょうか♪

たまには法律家の片隅に居ることをアピールしておかないと、おきらく社労士は何屋さん状態なので[がく~(落胆した顔)]
   ここに記載の内容は、ほとんど周知の事実かと(^^ゞ

今日のネタは、おきらく塾と同じネタになります。



●労働基準法
労働基準法労災保険法施行規則別表第1←法律名修正しました(^^ゞ
「外貌に著しい醜状を残すもの」について、男女間で障害等級に差があったものを、男女同一の基準に改正れ、3段階の認定基準に。
・労働基準法施行規則別表第1の2
新たな医学的知見の公表等により労災補償の対象疾病の範囲を定めている規定が改正されました。

これらは、労働基準法より労働者災害補償保険法のテリトリーなのですけど・・・

●労災保険法・雇用保険法
・自動変更対象額:3,950円
これに伴い、年金給付基礎日額の最高限度額・最低限度額、賃金日額の下限額・上限額が自動改定されています。
・自己の労働による控除額:1,295円
・高年齢雇用継続給付の支給限度額(厚生年金保険法における「高年齢雇用継続給付との調整」も同様):327,486円
・労災保険の介護(補償)給付の額
常時介護:最高限度額 104,530円 最低保障額 56,720円
随時介護:最高限度額 52,270円 最低保障額 28,360円

●雇用保険法・徴収法
・特例対象者、特例納付保険料(新設)
原則の遡及適用は、確認のあった日より2年より前の日まで。しかし、それより前に、給与明細等で被保険者の負担すべき雇用保険料相当額が控除されていたこと明らかである期間が判明すれば、その最も古い時期に被保険者となったとみなす。

この最も古い時期とは、確認できた保険料が支払われた賃金計算期間の初日ですなぁ♪

当該、被保険者期間とみなされた期間の内、保険料を徴収する権利が時効消滅した期間分が特例納付保険料で、厚生労働大臣は・・・
    保険料払え~~~ グリグリ ( ‘д‘)つ))`Д´) ←事業主

事業主に対して、勧奨してくるんですなぁ(笑)

●徴収法
雇用保険率は、平成22年度と変わらず・・・

●労一・社一
障害者の雇用の促進等に関する法律
・雇用障害者数の計算において、短時間労働者は、1人につき0.5人として算入
・除外率が、5%~80%
・障害者雇用調整金、障害者雇用報奨金の支給対象事業主、障害者雇用納付金の納付対象事業主の規模が、200人
障害者雇用納付金について、200人超300人以下の事業主さんは4万円

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
・労使協定により、育児休業・時間外労働の申出・請求を拒める者の「申出、制限の請求に係る子の親であるものが常態として当該子を養育できるもの」が削除
・パパママ育児休業プラス、所定労働時間の短縮措置等に関して、いくつか・・・(書くと面倒なのでスルー)
・子の看護休暇・介護休暇に関して、対象者が2名以上いれば、1年度に10労働日付与

次世代育成支援対策推進法
・一般事業主行動計画を策定すべき一般事業主の常時雇用する労働者の数が、100人を超える

国民健康保険法
被保険者資格証明書、特別の有効期限を定める被保険者証の交付について、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者についての特例

子ども手当法
3月末までの時限法律が、つなぎ法案が可決成立により、6か月延長


●健康保険法
・保険者算定のルール追加
定時決定の際の報酬月額と前年7月から本年6月までの平均報酬額を報酬月額とした場合 に2等級以上の差が出るとき

srkinoeさんちで丁寧に書いてくださってます。

・一部負担金の額70歳以上1割の部分は、平成23年度も引き続き。

ここ!平成24年度から段階的引き上げの予定。24年度と言えば、介護保険の医療給付とブッキングした際のルールの変更は改正盛り込み済み。高額療養費の外来の現物給付化が検討されているとか・・・[モバQ]

・出産育児一時金は、平成23年度も引き続き39万円(42万円)で支給
・健康保険の一般保険料率、協会けんぽ・健保組合共に、1000分の30から1000分の120・・・介護保険料の改正は (ー_ー )ノ" パス

●国民年金法・厚生年金法
・年金額:物価スライド率0.981、改定率0.985
・国民年金保険料改定率0.984・・・脱退手当金の額も自動改定
・障害基礎年金の子の加算要件、障害厚生年金の配偶者加給年金の加算対象要件の緩和
受給権者によって生計維持していることに改正

・退職後雇用継続(65歳未満)の取扱いについて
「定年により退職後継続再雇用される場合」に限定されていた同日得喪の規定が、それ以外の退職再雇用で1日も途切れることなく雇用されていることに改正
・在職老齢年金(厚生年金保険)の支給停止調整変更額、支給停止調整額が46万円となった。

目立つところは、これぐらいでしょうかねぇ・・・[わーい(嬉しい顔)]




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コメント 2

sr-kinoe

こんにちは。いつもお世話になっております。
リンクありがとうございました。m(_ _)m

更新もしてないのにアクセス数が上がっているなぁ、と思いつつ
うろうろしていましたが、やはり先生のブログの威力は大きいです~(*^_^*)
関係ないですが画像認証、12桁だったのですね。
>So-netブログさま
by sr-kinoe (2011-04-04 12:31) 

おきらく社労士

sr-kinoeさんへ
いえいえ、貴重な情報をありがとうございました。
>更新もしてないのにアクセス数が上がっているなぁ、と思いつつ
うちの現時点では、114ですので確認の意味でご覧になられた方も多いかと(^^ゞ

後のことよろしく…おぃ!丸投げですかいな(笑)
by おきらく社労士 (2011-04-04 22:07) 

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