解雇予告手当の時効は?! [労働基準法]
今日は朝から、某所の平等院様は、ドンぺリをホテルのバーでシャンパンタワーにして飲んでおられたようですなぁ(笑) これを読んで、速攻で日記にコメ爆弾を仕込んだのであります。
が! 直後電話空爆があり… (^o^ 9"--- モシモシ
平 「即時解雇の解雇予告手当…」
いきなりですかいなぁ。。。寝起き、即スイッチが入りかけましたです。
お 「いつの話…?」
平 「6年ほど前」
お 「そんなん時効やん」←社会の一般常識上の感覚
平 「どこを探しても、解雇予告手当の時効のこと書いてないねん」
お 「あ~と、民法の規定の時効だと 確か145条あたりかも…(不安)」
あたふた (((^^;)(;^^) ))あたふた
紛争が起こらない限り、めったに民法を引っ張り出さないので、おきらくノートで調べたのでありますが…
となると、へたすりゃ遅延損害金の発生も噛んでくるし、この際即時解雇に拘らず、解雇の予告であって、休業手当だと主張して、賃金債権の消滅時効2年を援用しようかと考えた矢先…
↑
完全に、お仕事モード
平 「質問の相手、受験生やねん」
お (_ _;)…パタリ
お 「そんなら、解雇予告手当に時効はありません(きっぱり!)」
え~っと、なんで、解雇予告手当に時効がないのかというと、実に簡単明瞭なのであります。
これだけなんですw
夕刻ですが、平等院様から再度電話があって…
平 「監督官にもよるけど、ごにょごにょごにょと指導しているようやで」
お 「やっぱしねぇ(;一_一)」
密談の内容は、ここでは書かないでおきます。
労働契約の解約権は、労使双方にありますよって、解雇そのものについては
労働基準監督官は立ち入れないのであります(民事不介入の原則)。
しかし、法律違反があれば、是正命令も発することができるわけで
このあたりのお話が、「ごにょごにょごにょ」なのです。(^^ゞ
しかし、平等院様もたいへんでんなぁ
ということで、今回の報酬は、ドンピンをグラスで1杯…♪
次回お目にかかるときが楽しみです
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳
エントリー現在の累計閲覧数 348,177 アクセスランキング 921位
人気ブログランキング 5位
が! 直後電話空爆があり… (^o^ 9"--- モシモシ
平 「即時解雇の解雇予告手当…」
いきなりですかいなぁ。。。寝起き、即スイッチが入りかけましたです。
お 「いつの話…?」
平 「6年ほど前」
お 「そんなん時効やん」←社会の一般常識上の感覚
平 「どこを探しても、解雇予告手当の時効のこと書いてないねん」
お 「あ~と、民法の規定の時効だと 確か145条あたりかも…(不安)」
あたふた (((^^;)(;^^) ))あたふた
紛争が起こらない限り、めったに民法を引っ張り出さないので、おきらくノートで調べたのでありますが…
民法第167条債権等の消滅時効…10年
となると、へたすりゃ遅延損害金の発生も噛んでくるし、この際即時解雇に拘らず、解雇の予告であって、休業手当だと主張して、賃金債権の消滅時効2年を援用しようかと考えた矢先…
↑
完全に、お仕事モード
平 「質問の相手、受験生やねん」
お (_ _;)…パタリ
お 「そんなら、解雇予告手当に時効はありません(きっぱり!)」
え~っと、なんで、解雇予告手当に時効がないのかというと、実に簡単明瞭なのであります。
解雇通告と解雇予告手当の支払は同時履行だから、その時点で完結するため、時効の問題は生じない。
これだけなんですw
夕刻ですが、平等院様から再度電話があって…
平 「監督官にもよるけど、ごにょごにょごにょと指導しているようやで」
お 「やっぱしねぇ(;一_一)」
密談の内容は、ここでは書かないでおきます。
労働契約の解約権は、労使双方にありますよって、解雇そのものについては
労働基準監督官は立ち入れないのであります(民事不介入の原則)。
しかし、法律違反があれば、是正命令も発することができるわけで
このあたりのお話が、「ごにょごにょごにょ」なのです。(^^ゞ
しかし、平等院様もたいへんでんなぁ
ということで、今回の報酬は、ドンピンをグラスで1杯…♪
次回お目にかかるときが楽しみです
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳
エントリー現在の累計閲覧数 348,177 アクセスランキング 921位
人気ブログランキング 5位
2010-05-08 11:35
nice!(1)
コメント(6)
トラックバック(0)
***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
社会保険労務士ランキング
たまたま質問の出所を発見してしまいました。(^^ゞ
>解雇通告と解雇予告手当の支払は同時履行だから、その時点で完結するため、時効の問題は生じない。
ということは、「解雇予告手当をもらっていない以上解雇は成立していない」=もらっていないのであればいつでも請求できる
という解釈でいいのでしょうか?
by あかりん (2010-05-08 20:06)
あかりんさんへ
細谷服装事件の判例を参照してくださいませ。
解雇予告手当を支払わず解雇の通知をした場合には、解雇通告後30日を経過するか解雇予告手当を支払ったときに、解雇の効力が生ずる。
解雇に関しては、労働契約の解除権の行使だからいつでもできますよね(民事契約)。ただ、労基法の規定上、解雇予告手当を支払うか予告をするわけですから、ここは分けて考えてくださいね。
結論です。解雇予告手当の支払い云々が、解雇の成立の要件ではない。でも、即時解雇にこだわるのであれば、それは支払わなければならない。
こういう図式です。
by おきらく社労士 (2010-05-08 20:26)
>細谷服装事件の判例
これは、特別研修の課題にあったような気が・・・・
あかりんさん、この判例はしっかり読み込んでくださいませ。
課題の内容が変わらない限り、今年も出ますので・・・(答弁書の作成のところでしょうかねぇ?しかもこのエントリーの話題とは関係の無い附加金のところで・・・(笑))
(私は第5回試験で基本中の基本の秋北バス事件を思いっきり忘れていました。私の反省の意味も込めまして、あかりんさんには中央発信講義の苦行の前までに、社労士試験の労基法で出た判例を読み直すことをオススメします(^^))
by かなち (2010-05-08 21:36)
ありがとうございました。m(_ _)m
使用者が即時解雇にこだわならければ、30日後に効力が生じ、そうなると未払いなのは休業手当てで2年で時効という理屈が成り立つのですね・・・
by あかりん (2010-05-08 22:05)
かなちさんへ
>これは、特別研修の課題にあったような気が・・・・
社労士試験の基本書にも解雇予告手当のところで、記載されてある判例です。(^^)
by おきらく社労士 (2010-05-08 22:19)
あかりんさんへ
そうですよ(^^)
色々、考えられる要素を盛り込んで合理性を判断するのであります。
もっとも、解雇の通告を客観的に残る形にしておかないと、これも紛争の火種に(;一_一)
by おきらく社労士 (2010-05-08 22:23)