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ラジオ体操は、労働時間?! [労働基準法]

以前、労働時間に関して、住友電気工業事件でしたっけ…強く推奨されていたが、強制ではなかったので、労働時間に当たらないという判決があったようなことを書きましたが!

本日の事業所では、どう見ても労働時間だよなぁ[わーい(嬉しい顔)]


当該事業所…病院でありますが、3時になるとラジオ体操第1が流れ始めて…
入院患者はもとより、看護師、食事の補助をされる方がわらわらわらとロビーにあふれて、ラジオ体操の総踊り状態になっておりました。
   (^◇^ ;) ほぇ~

身体を動かすということは良いことでありまして。。。看護師さんを見ていると、輪番制になっているような。
この場合は、やっぱし、ラジオ体操の時間は労働時間だよなぁ(笑)

おきらく事務所の5軒隣りの自動車整備工場では、毎朝ラジオ体操をされておりますが、始業時刻直後でありますし、全員参加だから、たぶん労働時間(だと思う)。ここで思ったのは、先程の「強く推奨していたが、強制をしない」という例でありますよ。

たま~~に、社長が「俺もするから、みんなでしよう♪」という例…それを労働時間内でしてくれたらいいのですが、始業直前に持ってこられた日にゃ。
   ゲゲゲ (°_°;)

黙示の命令が出されたと取られかねないわけでありますなぁ[がく~(落胆した顔)]
社長の俺がするんだから、お前らもやって当たり前というような雰囲気で、こられたら、従業員さんは面と向かって異議を唱えにくい。となると、黙示に命令が飛んだことになり、労働時間となります。

反対に、俺が好きでやってるんやから、お前ら好き勝手にせぃ!と言ってくれていたら、任意参加でありまして、労働時間ではないことが明白です。

社長さんにとっては、この辺の垣根があいまいで、事後に慌てふためくことになるのであります。
   (・ ・;))。。オロオロ。。''((;・ ・)

最初から、紛らわしい言い方を止めて、明確に指示しましょうね。その方が後々揉めなくていいのです。いや、現在揉めているのではなく、説得にあたっておりまする。

   社長~~! 頼むから思い付きで通達せんといて。

指揮命令権者の一言は、業務命令になってしまうということに気がついて欲しいかも[わーい(嬉しい顔)]





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