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なんやこれ! 驚異の就業規則【育介規程】 [労働契約]

おきらく社労士の場合、顧問料の中に協定や就業規則の改訂提案も含んでおりますので、ちとお高いかも[わーい(嬉しい顔)]
ということで、4月1日改正施行の労働基準法と6月30日改正施行の育児・介護休業法に対応させるべく、就業規則をいじくりまわしております。かなり幅を持たす書き方をしているので、労働基準法対応部分は簡単に完了♪


労基法は、特別条項付36協定を締結してますよって(^^)v
新型インフルで、1ショップ完全に閉鎖すると、会社の規模から勘案すると、45時間超となるのは目に見えているので、それを盛り込んでいるので、となると、45時間を超えた際の割増賃金の規定を書かないとね。
【第●項の2】
1か月の法定時間外労働が45時間を超える場合には、その超えた時間に付き、前項第●号の計算式における、「1.25」を労使協定で定めた率に読み替えて計算するものとする。

さらに、次にもっかい変更届を出すのが面倒なおきらく社労士であります故、当該新設した項を変化させる旨の追記をさらさらと…
労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)が会社に完全適用されることとなったときは、第●項の2を次のように改める。
【第●項の2】
1か月の法定時間外労働が45時間を超える場合には、その超えた時間に付き、前項第●号の計算式における、「1.25」を労使協定で定めた率に読み替えて計算するものとする。
なお、法定休日労働を除き、法定時間外労働が60時間を超える場合には、その超えた時間に付き、法定割増率と読み替えるものとする。また、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する労使協定(代替休暇協定)を締結したときは、その定めによるものとする。

   よっ! ずぼらもん( ^∇^)σ)゜ー゜)プニッ

ここまでは、順調に進んだのでありまして、後は、ちまちまと「不倫厳禁よ」とか「退職金共済契約の掛け金」に関する部分をいじくったりして、育児・介護休業法へと突入したのであります。

苦戦したのは、育児・介護休業法でありまして、一つの条文内にコンパクトに書いていたのですが…やったらめったら、項目が増えるので、「なんらたの2」とか「なんたらの3」というように、ボリュームが増える増える[がく~(落胆した顔)]
ということで、育児・介護休業等に関する部分を、別規程にしてみたら…
なんと[exclamation×2]…9ページも ヽ(゜ロ゜;)ノ \(°o°;)/ ウヒャー

これでも、半分以下にそぎ落としたのでありましたが…( 一一)
いっそのこと、法に委任させてしまおうかと考えたりして[るんるん] 思わず、取得できない方を強調させたりして(爆)
取得の申し出、撤回、休業期間の変更、強制終了に関する基準について書くのは必須ですし。
さらには、介護休暇所定労働時間外労働の免除所定労働時間の短縮については、3年ほど先まで考えなくてもよいのでありますが、この際盛り込んでおいて、適用されるようになったら、こちらも追加施行とするようにしております。故に9ページでありますわなぁ。( 一一)

均等室のモデル規程を参考にしたのでありますが、紙のやり取りが多いかと。うちの場合は、育児休業の申出書は、健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書を転用しておりますので(爆)
受理印を押してもらったのを、コピーして裏面に、「就業規則第●条の規定により、裏面記載の期間に付き、育児休業を取得させる」とか書いて、会社のはんこをポンとついて渡すようにしておりますが。

ほな、介護休業はどうするねん?! ( ̄~ ̄;) ウーン
タイトルの健康保険厚生年金保険の部分を消して、育児休業を介護休業に読み替えると付け加えております。
小さい会社であればあるほど、簡素にしないと、やってられませんがな。(笑)

ということで、正社員さんだけを対象とした、「育児・介護休業等に関する規程」にしてあります。期間雇用社員さんにも使える表記なのですが、建前上使えないことにしております。
   (メ▼。▼)y-~~~おら~あかんやろ!

そこはそれ、ウルトラE条項で逃げれるようにしております。「代替措置」も一応規則の中に盛り込みましたが、別規程を従前より設けてあるので、そっちの方が使い勝手がよく、ウルトラE 準用規定をバンバン使っちゃってまする。

ほんま、ウルトラE規程は便利な規定でありますよ。(=´∇`=) ニャン♪
知りたい???

   ふふふ…セミナー聞きに来てくださいませ♪
   ところで、いつやるんやろ(悩)  σ(・・?)..ヘ(~・・)ゝホェホェ

   主催者が、おきらく事務所ちゅうのは面倒だしなぁ[ふらふら]

今週末から順次提案していって、ここから先は、事業所さんごとにそれぞれの色が出てくるのであります。しかし、法律が変わると、そこかしこを弄ることになります。最近、「ルーズリーフを使った加除式の就業規則にしようかしら」このようなことを考え始めたりしてね。。。



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