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労働契約とは…【労働時間】 [労働契約]

長いこと間が空いたのでありますが…(^^ゞ
いえね、特別研修ネタが続きましたが、いったんこの話は置いといて
   ヽ(^_^;))ソノハナシハコッチヘ((^_^;)ノ

本来の、労働契約のお話をしてみようかと。[わーい(嬉しい顔)]
こういうことも書かないと、社労士としてのアイデンティティを見失ってしまいそうであります。(爆)

ということで、労働時間の一席をば



労働基準法のコンメンタールには次のような内容があります。
労働基準法における労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令によって労働している時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者が「使用者の指揮命令下に置かれている」と評価できるか否かにより客観的に定めるものであって、雇用契約、就業規則、労働協約等の内容によって決定されるものではありません(実態で判断します)。


雇用契約、就業規則、労働協約等の内容によって決定されるものではない。
この意味は、就業規則を例にとると、始業就業の時刻は、絶対的記載事項でありますやん♪ そこで定められた時間(例えば、始業時刻8時、終業時刻17時、休憩時間12:00~13:00であれば、実労働時間8時間)がすべて、労働時間となるかというと、そうではないんですなぁ。
例えば…
・所定労働時間内に私用で面会している時間は労働時間に当たりません。(きっぱり!)
・所定労働時間後に義務付けられた整理整頓を行っている時間は労働時間に該当します。
所定労働時間と定められていても、実際に指揮命令下になければ、労働時間ではないし、所定労働時間外であっても、黙示であろうが無かろうが、業務命令の下で労働しているのであれば、それは労働時間として取り扱う。これが「雇用契約、就業規則、労働協約等の内容によって決定されるものではない」という意味の本質であります。
   (●`ε´●) ぶー そんなん知っとるわい!

じゃぁ、出張で列車で移動しているのは労働時間?
これも、実態を見るんですなぁ。[わーい(嬉しい顔)]
一般的には、当該移動時間は労働時間になりませんが、金塊や宝石を持って移動させる…!
   ちょっと通常からはかけ離れた例ですが…(^^ゞ
その荷物についての監視業務が付随しているのであれば、これは労働時間になります。

ふと、思ったのが…
新幹線に乗っていると、おもむろにパソを開いて、メールのやりとりしたり、発表資料を作成したり、色々やっているサラリーマンを見かけまする。
  おきらく社労士といえば、こういう人の横で駅弁を広げ[ビール]をぐびぐび(爆)
  何も、電車に乗っている時ぐらいかぶりつきで、運転テクニックを…
    あ~! 新幹線では運転席見えないんだ(;一_一)

でも、この人たちは、労働時間なんだよなぁ。。。 もしかして、みなし労働時間?![がく~(落胆した顔)]

また、所定労働時間内であっても、遅刻した場合は、その時間労務の提供を受けていないのだから、労働時間とならないのでありますなぁ。これも当たり前だけど…(;一_一)
先程の例の労働契約では、始業終業の時刻は定められていますが、その内容は1日8時間労務の提供をすることが、契約の内容でありますから、労務の提供を受けなかった部分は、賃金の支払いをカットしても問題はないのでありますが、「遅刻した分、終業時刻を超えて働け~! 8時間分きっちり働いてもらおうやないの!」こういうこともOKなのであります。

みなし労働時間ちゅうのは、事業場外で働いているときに、時間の管理ができないときに、所定労働時間働いたものとみなすという規定であります。

朝、会社に顔を出して、「じゃ、営業いってきま~~~す♪ で、直帰しま~~~す。」と、ぷぃっと会社を出て…
後は、真面目にお仕事をしようと、公園で昼寝しようが、映画館で映画を見てようが、終業時刻まで働いたものとされます。
   ケロケロ (゜▽゜ )\(--;)コラ! 公園で昼寝?! 映画?!

なはは… 実際にあった例でありますがな。営業に出て行った社員がパチンコ屋に入ってチンジャラしているのを見つけた、別の社員がおったんですなぁ(笑)
会社は、注意喚起したのち、業務をまっとうにしているのか当該社員を尾行して確認をとったら…
色々なところに出入りしてたんですなぁ[がく~(落胆した顔)]
当然、懲戒解雇処分+除外認定だったそうですが、労働時間は、ちゃんと真面目にお仕事しましょうね。

   え。! お前さんは、この時間にブログ書いていて大丈夫かって?!

   あ~~! 乾燥機にいれた洗濯物を取り込まないと…
     ヽ(´o`; モシモ~シ それも仕事ちゃうやん!



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かな

精神疾患を患っているものですが
初診日が今年9月18日
今年8月21日に20才になりました。
この場合障害年金は受給できますか?
国民年金の保険料は浪人生で所得もなく払っていません。

by かな (2009-10-26 21:08) 

おきらく社労士

かなさんへ
お書きの情報だけでは判断できないのでありますが、取りあえず、やっていただくことが2つあります。
1つ目、障害年金について(ここへ、コメントできる程度であれば、障害年金の受給は難しいかと思いますが…)
当該精神疾患のについて、初めて病院へ行ったのが20歳前だと思います。だとすると、国民年金法で30条の4の障害基礎年金の受給の可能性もありますので、まずは、精神疾患にかかるかかりつけのお医者様に、障害基礎年金が受給できる程度の精神障害があるのか否かを確認して、できるようであれば、お住まいの住所地を管轄する社会保険事務所で手続きにかかってください。
受給できる程度にないのであれば、症状も軽いのでお医者様の指示通りお薬をきっちり飲んで、早く健常な状態へ持っていってください。
それと、お医者様を変わらないように、変わるのであれば、初診日を確定させる意味でも、次の先生に、紹介状を書いてもらうようにしてください。(必ず!)

2つ目、収入がないようなので、免除申請をしてください。
たぶん、若年者保険料納付猶予の制度が使える可能性があります。その手続きをしておいてください。浪人生とお書きなので、学校へ入学したら、学生の保険料納付特例制度による免除を受けてください。

お書きの範囲内でお答えできるのはこの程度であります。
精神疾患は、一人で思い悩むことも多いですが、お医者様を信じて早く良くなってくださいね。
by おきらく社労士 (2009-10-26 21:39) 

NO NAME

当該精神疾患のについて、初めて病院へ行ったのは20歳になってからです。
今年8月21日に20才になってから
今年9月18日に初めて診察してもらいまいした。
いろいろ読んだのですが
よくわからず質問させてもらいました。
一人の社会保険労務士の人に質問したら
回答は
年金の受給には保険料納付済要件というものがあって
障害年金の場合は初診日の前々月までの納付実績で判断されます

今回の場合なら初診日9月18日の前々月である
7月までの納付実績が条件となるのですが
20歳になったのが8月ということであれば
そもそも7月時点での納付義務がありませんから
納付要件を問われることはありません

従って初診日から1年6か月経過した時点または症状固定時点で
障害等級の1級または2級の状態と認定されれば
その時点から障害基礎年金が支給されます

という回答をもらいました。
でもその人は専門外とおっしゃってたので
おきらく社労士さんに質問さしてもらいました。

by NO NAME (2009-10-26 21:54) 

たっぷ

え~このブログをご覧の皆様へ(*^。^*)

おきらく社労士は本物のの「開業」している社会保険労務士です。
<("0")> ナント!

ご相談は、有料となります。 なお、料金は委細面談にてヽ(^o^)丿


by たっぷ (2009-10-26 22:22) 

おきらく社労士

かなさんへ
相談された社労士さんの仰るとおりです。

私とて、障害の年金は専門にしている社労士さんに丸投げ状態であります。というのも、障害認定は一発勝負というところがありますので、その時に受給権が取れなければ、1年以上待たないといけないということになります。

さて…ポイントは、この部分なのです。
>従って初診日から1年6か月経過した時点または症状固定時点で
>障害等級の1級または2級の状態と認定されれば

しっかりしたコメントを下さっているので、この部分を見る限り、障害等級2級には該当していないように思えます。ですから、かかりつけのお医者様に確認してくださいと書いてのです。

先程のお返事で、初診日が20歳を経過した後なので、訂正しておきます。30条の4ではなく、本来の障害基礎年金(30条)で受給できる可能性があります。

ただ、将来はわかりません。最悪のことを考えて、もし、症状が重くなった際をには、初診日を常に確定させておくためにも、紹介状を書いてもらうようにしておくことと、同時に、将来の老齢年の金受給資格期間(俗に言う25年以上年金制度に加入しているの期間)ことを考えると、少なくとも未納状態を回避すべく免除規定を使って、所要の手続きをしておいてほしいと書いたのであります。

精神疾患といえば、その症状が多岐にわたります。傷病名をお聞きしませんが、お若いですし、その症状が発症して日も浅いと思います。また、理路整然とコメントをお書きなので、症状としても軽い(急性期や回復期がありますが)と思われます。ならば、お医者差様を信じて、先生の指示に従って薬をきっちり服用すれば、通常の生活ができます。これを信じてお医者様の指示に従ってくださいね。

障害の年金がもらえるほどの、障害というのは、ご本人にとって辛い状態なので、そうならないように、健常に生活できる方が幸せなのです。そこで、あえてこのような書き方をさせていただきました。そこのところはご理解いただきたく存じます。

by おきらく社労士 (2009-10-26 22:33) 

おきらく社労士

たっぷさんへ
> おきらく社労士は本物のの「開業」している社会保険労務士です。
> <("0")> ナント!

う~~ん、その辺のアイデンティティが…
一応労使間を専門にしているのであります。。。たぶん(;一_一)
by おきらく社労士 (2009-10-26 22:42) 

NO NAME

私みたいなものに
ご丁寧に返事をしてくださってありがとうございました。
私も病気の完治を願って治療に専念したいと思います。
本当にありがとうございました。
by NO NAME (2009-10-26 22:50) 

おきらく社労士

かなさんへ
1日も早くよくなってくださいね♪


by おきらく社労士 (2009-10-26 23:18) 

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