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平成28年社労士試験 選択式を解いてみた(社会保険関係法律)後半 [社労士試験]

社労士試験会場に潜入した特派員より、選択式問題を送ってもらったので、現在某社労士受験学校の某1室と同様に、解いてます。

てか、一通り解いてみて、解説ように根拠条文などと見て、どれくらい解けたかなと…救済予想までやってしまおうという、おきらく社労士の毎年吉例8月行事であります。

解答については、おきらく社労士が勝手に解いてUPしているもので、必ずしも正答であるとは限りません。救済予想(後半のエントリーに掲載)も、塩崎君の職務範囲であって、おきらく社労士の一存で左右されるものではありません。当たるも八卦当たらぬも八卦の、解いてみた感覚で書いています。

だから、ツッコミは厳禁です。



さて、後半は社一から

1の世界初の社会保険は、[A]ドイツ
一瞬イギリスだと思ったのですが…だって、「ゆりかごから墓場ま」でという言葉あるぐらいなんでね。でも Wikipedia 先生によると、

世界で最初の社会保険制度は、1880年代に創設されたドイツの社会保険制度である。当時、イギリス等に比べて経済的に後進国であったドイツは、急速に産業革命を進め経済的発展を図るために、労働運動を抑圧する必要があり社会主義者鎮圧法が制定された。その反面で、労働者にアメを与えること(福祉向上)とし、宰相オットー・フォン・ビスマルクは、1883年に疾病保険法、1884年に災害保険法、1889年に老齢疾病保険法を制定する飴と鞭政策を採った。

   (●´・△・`)シラナカッタ

3つ目の[A]の後は、これに倣っているね…
[B]はわかるかな…大正11年に制定、大正12年の関東大震災のあおりを受けて昭和2年(大正16年となる予定の年)に施行がずれ込んだのであります。

2の児童手当法、未払いの児童手当が出た…
   ∑(゚□゚;)ガーン(。□。;)ガーン(;゚□゚)ガーン!!

その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた「[C]中学校修了前の児童であつた者」に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるとき・・・

児童手当法の児童って、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者なのですが、実際に支給されるのは、「中学校に入学する前の子」なのでこれをチョイスして欲しいかも。

  民主党時代に、子ども手当というばら撒きで、
  右往左往されられたことがありましたがね…
     ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ブーブーッ!!

3は国民健康保険料の滞納だから法律上の規定は…当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない…だから

そっか、厚生省令が解答か♪ ,;'.・(゚ε゚(O三(>_<`)o ンナモンネーヨ!

法律上「[D]1年間」滞納すれば、被保険者証を返納させ「[E]被保険者資格証明書」を交付することになります。条例があれば、その前でも返納を求めることができますが…

歴史である部分[A][B]はわからなくても、[C]以後は解けないと困ります。3点は確保可能でしょう。



選択式前半天王山である一般常識のうち社一は難なくクリアできたので、安心して次にいきましょう!

次、健康保険法
あらら、高額療養費の計算問題 ガ━━(= ̄□ ̄=)━━ン!! でもよく見ると復活!
[A]ですが、252,600円÷3割=842,000円 これで計算すると [B]45,820円
高額療養費算定基準額=252,600円+(100万―842,000円)×1%=254,180円
高額療養費として支給される額=100万円×3割-254,180円=45,820円

[C]の多数回該当は区分アの最高額所得者なので140,100円になります。

2の訪問看護の場合、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限るとされているので、[D]医師になります。

[E]は最近の基本書に書いてあったかな??? そこまで読んでないのでね(;´・ω・)
自己の選定するところから選べるんですな


一瞬焦りましたが…解いてみると素直な問題なので、高額療養費の多数回該当を落としても、4点は手堅く取れたと思います。



さて、厚生年金法であります
1は60歳台後半の老齢厚生年金の被保険者とあるので、在職老齢年金の規定であります。
[A]総報酬月額相当額[B]47万円なんだけど…支給停止調整額で覚えてないと厳しかったかな…

しかし、支給停止調整開始額ちゅう、60歳台前半の在職老齢年金の言葉を使ってないだけ良しとするかな。

2の厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置は、何年か前にも出たような記憶があります。あのときは国民年金だったかもしれないけど。
公報・[D]相談その他の援助・情報提供の3つ覚えてねと言うんだけど。

   どうだろう…出てきたかな?

小口資金の貸し付けは[E]独立行政法人福祉医療機構
ここは、労災保険でもおなじみなんだけど、労災保険では独立行政法人労働者健康安全機構(労災病院などを運営する)と独立行政法人福祉医療機構(小口資金の貸し付け)の2つあって、労働者が労のつく労災、福祉で金を貸すと覚えようというんだけど。。。

でも、ここでも3点以上は確保できるはずなんですけど、(。-`ω´-)ンー


さて、ラスボスになるのか?! 国民年金

一般常識と同様に難関問題で出題されるか、はたまたイージ―問題なのか、天と地ほど差が出る科目なのですが、今回は、素直に法律からだヽ(^◇^*)/ ワーイ


1は雇用保険と同様に目的条文から
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の「[A]安定」がそこなわれることを国民の「[B]共同連帯」によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

あ~! もしかして、「共同連帯の相互扶助」という言葉で、相互扶助選んでないかな?
「相互扶助によって防止し」では、日本語的に何か足りないと感じませんか? もし入れるなら「世代間扶養による相互扶助」などの言葉がないと、相互扶助だけでは法律の目的としてはピントがずれると思いませんが。

   え!そんな見方をするのは、おきらく社労士だけ?!(^_^;)

そして、2は学生の保険料納付特例で躓きましたです。日本年金機構のHPには、「平成26年4月から、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できるようになりました」とあって、根拠は平成26年3月31日厚生労働省告示191号なんですけど、当月入れて?入れない?で躓きましたです。
答えは、[C]⑦2年2か月なんだけど

3の財務大臣への滞納処分[D]13か月以上の[E]1,000万円はいけるでょうね。


楽勝と思いきや、国民年金法独特のねちっこい、定番をきっちり理解しているか確認させる問題でした。
3点は確保して欲しい問題です。2回目以上の人だと、[D]は落としたかも…おきらく社労士は、[C][D]を落としちゃいました。


さて、選択式を解き終わって、解説を書いていたのですが気になる合格点と救済予想であります。

労基 3~4点
労災 3点
雇用 4点
労一 2~3点
社一 3点
健保 4点
厚年 3点
国年 3点 
合計すると27点前後が、ボーダーになると思います。受験生さんの出来によるのでしょうけど、合格点は最低で28点、救済の出そうなところは、労一ぐらいでしょうか…

   もしかしたら、救済なしになるかもしれなな( ̄へ ̄|||) ウーム



解き終わって、終わったという気がしなかった試験問題でした。
今回は、選択式の問題を写メして送っていただいたのでしたが、択一式を解いている時間がないので、また、時間のあるときに解いてみる予定にしています。

この後半を書いている間に、既に90人の方に読んでいただいたとは驚きであります。
場末でしょぼく毎年の感想を書いているだけなのですがね[モバQ]


取り敢えず…

   試験を受けられた方、終わりました。

試験発表まで遊んでください…遊ぶ前に、なにで躓いたのか、今ならわかるはずです。そこをピックアップする作業をして合格発表まで待ちましょう。

かなり制限してきたと思いますから、その後は遊んでもいいんじゃないですか。
受験された方、お疲れ様でした。良い結果が出ますようお祈りしています。



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