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平成28年社労士試験 選択式を解いてみた(労働関係法律)前半 [社労士試験]

社労士試験会場に潜入した特派員より、選択式問題を送ってもらったので、現在某社労士受験学校の某1室と同様に、解いてます。

てか、一通り解いてみて、解説ように根拠条文などと見て、どれくらい解けたかなと…救済予想までやってしまおうという、おきらく社労士の毎年吉例8月行事であります。

解答については、おきらく社労士が勝手に解いてUPしているもので、必ずしも正答であるとは限りません。救済予想(後半のエントリーに掲載)も、塩崎君の職務範囲であって、おきらく社労士の一存で左右されるものではありません。当たるも八卦当たらぬも八卦の、解いてみた感覚で書いています。

だから、ツッコミは厳禁です。



労基法

1は、解雇制限と打切り補償の裁判からの問題でした。労災保険法は、労基法の災害補償を補うためにできた法律であるということを知っていれば何とかなるのですが…このあたりは3行目からのうんちくであります。

この[A]ですけど、19条1項は1行目に「解雇制限」という言葉があるので、その「ただし書」がキーワードになるのであります。

この「19条1項ただし書の適用の有無につき」が、「打切補償を支払う」か「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった」であると気が付けば、「[A]打切補償」が選択できます。

こっちでわからなくても、[B]の方から、責める方法もあります。
労災法の傷病補償年金が支払われたときは打切補償したものとみなされるので、「療養の開始後3年」が[B]になります。そこから[A]も導き出せることになります。

2は企画業務型裁量労働制の問題ですが、デレクターさんなどの働き方なんで、
時間が配分などの決定を「使用者が具体的な指示をすることが困難なもの~~~」で始まるものが3つあります。
「労使委員会」は、企画業務型の裁量労働制なんではずれるでしょうし、「監督署長の認定」なんてありましたっけ((^┰^))ゞ テヘヘ

マジメに勉強してきたら、「厚生労働省令で定める業務」を選んだと思います。[C]⑪が正解

3の総括安全衛生管理者さんは、「統括管理」しますから、[D]は⑭です。
問題の4ですが、66条の10で理解できなければ、厳しい問題であります。

   心理的な負担の程度を把握するための検査等

心理的な負担の程度を掌握するための検査=昨年12月でしたっけ…ストレスチェックというのが導入されたというあれが出題されました。
該当するのがは⑰~⑳
社会福祉士…ソーシャルワーカーさん
精神保健福祉士…精神障害者に対する相談援助にあたる人
臨床検査技師…医師の指示の下で各種検査(血液検査や尿検査など)を行う人
労働衛生コンサルタント…報酬を得て安全衛生診断や指導を行う人

   労働衛生コンサルタントとか言われたら、
   一瞬うさん臭く感じるのは、社長業をしていたときの
   後遺症なんでしょうか?(笑)

省令52条の10には、「検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は[E]精神保健福祉士」とあって、精神保健福祉士さんが正解です。


改正前と改正直後が狙われるというジンクスどおり、出題されましたが、[E]は落としてもよいと考えれば、3点~4点は確保して欲しいとおもいます。


次!労災保険法

1は「療養補償給付の支給が困難なとき」がヒントになり、[A]は「療養の費用」が正解
2の[B]は給付制限の名文句「正当な理由がなくて」と来たら「療養に関する指示

  できたら、休業補償給付や傷病補償年金の
  支給制限(1回10日分、365分の10)などが出て来たら
  面白かったのにな… (°o°C=(_ _; どっちの味方や バキッ

そして、[C]は脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準についてから…受験生の苦手意識が高いだろうな

   (;一_一)アタシモキライダ


発症前の長期間とは、発症前おおむね「[C]6か月」間をいう。

発症前「[D]1か月間」におおむね100時間又は発症前「[E]2か月間ないし6か月間」にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働
ネタ元 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11a.pdf

この[E]は、この手の問題に慣れていないと解答できないかなと…(一一")
真面目に勉強してきた人なら6か月と1か月概ね100時間超は、出てくるのですが、直前の月とその前の2か月、同様に3か月…6か月と期間を延ばして平均しどこかで80時間超だったら、という意味なんです。

でも、最低3問は解けて欲しい問題です。


そして、雇用保険法・・・最も法律そのもので出題されるNo.1 今年も正統派の出題でした。
、労働者の「[A]生活及び雇用の安定」を図るとともに、「[B]求職活動」を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の「[C]福祉の増進」を図ることを目的とする。

[A][B]は当然に答えて欲しいのですが…[C]は、保険給付の目的条文には「福祉の増進」という言葉が多いのですよ。

2は移転費の問題です。「[D]の移転に通常要する費用」ですから、それらしい選択肢はというと⑦~⑩なんですよね。ここで、就職のために引っ越すのは、本人だけ?

  おきらくさんには、子どもがいます。
  もし、小学生なら…置いて行ける?

子どもも一緒に引っ越さiないとね♪ これで⑨か⑩に絞れただんだけど、単に同居している人なら一緒に来る?
雇用保険の移転費は広域求職活動費を見ているとシブチン(ケチ)だよ…。だから「[D]受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族」に絞っちゃうんよね(^_-)-☆

3の、3分の1の国庫負担は。。。「[E]広域延長給付」そんなもん知るけ!ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ!
確かに25条は広域延長給付なんだけど…(;´・ω・)

ここは、なにを意味しているかわかる受験生さんのほうが少なかったのでは?
条文番号が前の方なのと、「措置が決定」ということから推測すると、全国延長給付か広域延長給付になっちゃうんよね。だったら、両方の選択肢があるから、2分の1の確率で勝負かなと

雇用保険も少なくとも3点、できれば4点ほしいところです。


さて、前半の天王山! 労一であります。
平成23年って…えらい古い所から引っ張り出してきましたなぁ!Σ( ̄□ ̄;
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/11/gaiyou04.html
1は、 「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は[A]81.5%


この中でも、[C]はわかると思います。保険料率の中で一番高いのは、厚生年金保険料だから…

 「法定福利費」に占める各費用の割合をみると、「厚生年金保険料」53.7%(同53.8%、同51.3%)、「健康保険料・介護保険料」33.2%(同33.2%、同33.9%)、「労働保険料」11.8%(同11.7%、同13.7%)などとなっている。

ここまで来たら、聡明な受験生さんはピンと来るかも♪
「労働費用総額」がヒントになっているということが…。つまり、会社の従業員にまつわるすべての費用(人件費・労務費)だってことに気が付けば、一番多く占めるのは給料。法定福利費は、健康保険(介護保険)・厚生年金保険・子ども子育て拠出金・雇用保険・労災保険ですから、アバウトで計算したら、[B]3割程度。そのなかで、一番多いのが、厚生年金保険料ということになります。

2は労働組合の推定組織率って、またマニアなところから(;゚Д゚)
推定組織率とは、雇用者数に占める労働組合員数の割合をいい、本調査で得られた労働組合員数を、総務省統計局が実施している「[D]労働力調査」の雇用者数で除して計算している。


Dの選択肢の中で、労働人口を取り扱うのは労働力調査なんですけど、社労士試験の労働経済の数字を毎年拾ってないとわからないだろうな…と。

雇用動向調査…主要産業における入職・離職及び未充足求人の状況など
賃金構造基本統計調査…要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数及び経験年数別に明らかにする調査
毎月勤労統計…賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的する調査
労働力調査…就業・不就業の状況を把握するための調査

[E]の組合活動の重点課題としての組織拡大についての取組状況をみると、「取り組んでいる」[E]34.1%[平成20 年労働組合実態調査(以下「前回」という。)29.6%]、「取り組んでいない」65.8%[前回 68.4%]となっている。
ネタ元 http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/18-25-gaiyou-12.pdf

え~! 労組よ。君らは組織拡大に取り組んでないって、怠慢やろ!…ヾ(。`Д´。)ノ彡☆ブーブーッ!!
組合員よ、労働組合内労働組合を結成し、役員をつるし上げて、もっと地位改善に努力するべきだと思うが

ここでも、3点確保して欲しいところなのですが、2点取るのがやっとか…もしれない。


ここで、前半終了一旦UPします。




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