第47回社労士試験選択式(社一~)の感想と救済予測 [社労士試験]
先ほどは、夕方の家事をしてからと書いておりましたが、取り敢えず、後はブタのしょうが焼きを焼けばよいところまで、持ってきたので、引き続き後半戦を…
最後には、大胆救済予測も書きますが…これは、厚生労働大臣が決めることなので、当たらぬも八卦と思って読んでください。当たらなかっても、一切責任は負いません(きっぱり!)
後は、11月6日の発表を待ってくださいね。
さて、社一。Σ(OДO;)なぬッこの問題は!!!!!
受験講座を担当していたら、必ずいう言葉を実践していれば、満点じゃないっすか?!
各法律の第1条を虫食いにしているわけでして、(11)(15)(1)(6)(13)となります。
ここは5点手堅く取っていただきたい♪ けど、4点ぐらいかな(;´・ω・)
健康保険法・・・・・・シ───( ゚ェ゚ )───ン
法改正をシッカリ出されましたです。
まず、Aは、法定上2割を、時の為政者の人気取りのため、1割のまま据え置いたのを、昨年2割にしたわけで、70歳になって2割負担になるのはいつという問題でした。
ここで、「1割」ということばを選択肢に入れると、かなりの人がそれを選んだでしょうね(;´・ω・)
(11)70歳に達する日の属する月の翌月が正解です。1日生まれの人だけ誕生月から、それ以外の人は、誕生月の翌月からになります。
Bは、申請により2割になる人で、この人の所得要件はいくらですかという問題でした。
妻は70歳以上ではないのでね…
70歳以上の被扶養者がいる場合520万円未満。70歳以上の被扶養者がいない被保険者は年収383万円なので(19)が正解になります。
Cは滞納者の延滞金ですが、納期限の翌日から何か月がお安くなっていますかという問題でした。ということで、3箇月経過するまでの(15)です。徴収法なら2箇月なんですけどね
さて、法改正のD・Eであります。
Cは、特例基準割合が7.3%に満たないときは、特例基準割合+1%=1.8%+1%=2.8%(3)が正解です。そしてEは、14.6%の部分ですから、特例基準割合+7.3%=1.8%+7.3%=9.1%(8)になっています。
ここは、3点確保して欲しいですが…運がよければ、ここも救済がでるかも。
厚生年金保険法は、特別支給の老齢厚生年金の特例なん?!
報酬比例部分のみの老齢厚生年金が支給されているときに、定額部分が支給される場合は(1)と(2)。(3)は第3種被保険者の特例で55歳から定額部分と報酬比例部分が同時に支給されていたのを、繰下げている(やっぱり、定額部分と報酬比例部分は同時に支給される)という、2つの記述が混在しているのでありました。
というこで、Cの被保険者でないという要件が問われるのは、(1)と(2)ですから、選択肢(1)が正解です。
ゆえに、Aは、長期要件だから、44年の(3)。
因みに、長期要件は原簿で確認できるから請求は不要なので、請求が必要なのは(1)のみですよって、選択肢(1)がDの解答になります。
Bは、15年であります。ここは、3分の4倍したら旧法の受給資格期間の20年を満たすからね。
本講座が始まる前に、年金のガイダンスよろしくおきらく社労士さんが1日機嫌よくしゃべる機会があれば、年金法が得意になると思うんだけどな… どこの受験予備校も、お声をかけてくれないんだよなぁ。世間では特定しかしゃべれないと思われているようだし。。。
Eは、定額単価ですよって、78万900円という基礎年金の基本額を480で割れば、答えが出てきます。答えは近似値ですが ひたすら筆算した人は(1)を選んだと思います。
だって、改定率ってあるでしょ。これは、マクロ経済スライドの額だし、ことしから、特例水準の年金額は支給しなくなったもの。
厚生年金は、4点は固いと思いました。
最後は、国民年金法!
問題文を読んでいると、ここも改正部分が出題されました。消えた粘菌。いや年金…年金特別便で右往左往して、総務省の第三者委員会から権限を厚労省に取り戻したのが、この部分であります。
(ノシ 'ω')ノシ バンバン
Aですが、国民年金法の権限の委任が出た場合、地方厚生局(地方厚生支局)か粘菌年金機構でありますが、先に書いたよに、消えた年金の記録を云々となると、年金機構では荷が重すぎる!
聞いてる?! 粘菌機構の理事ども!
まぁ、私怨は置いといて…マジで、この問題文(条文)は年金記録に関するものであると、理解できれば、Aは地方厚生局である(13)が選べ。Bは地方年金記録訂正審査会の(14)になります。
もしかして、(18)を選んだかしら
C・Dは、30条の4の現況届ですから、Cが7月末の(5)、その診断書は、1箇月前の(1)が答えです。これが答えられないなら、不勉強ですよ。
この手で覚えるべきは、労災法の現況届の上半期と下半期の提出日、それとここだけでよいのですから。
Eは、3号不整合期間に関する問題で、特定保険料が納められる平成30年3月31日までの(15)が解答になります。
国年は、比較的素直な問題でしたが、3点は取ってもらわないと、後がないかも。。。
これで、選択肢はすべて解いてみたのですが、おきらく社労士さんの評価得点は26点。
これをベースに考えると、選択式の合格ラインは合計28点、ただし、労一科目で2点可の救済。全体の得点が低い、あるいは択一式の得点を維持して、健康保険を2点可とする可能性があるように思います。
でも、今年の問題を解いて思ったのは、例年になく改正をきっちり突いてきた選択式のしけんであったと思います。そこが、選択式の合格基準を低い目にして、救済を減らすか、例年通りにして、労一と健保に救済を出すか微妙だと思います。
試験の結果は、合格発表までわからないのですが、今年の試験を受け何が足りなかったのか、一番わかっているのは、受験されたあなたでしょう。来年に向けて、何が足りなかったのか検証してそれから、封印してもよいのではないでしょうか?
合格しても、今年の基準日までのデータしか入っていないのですよ。足りないと思ったのは、あなたのウイークポイントですから、そこは補強する必要があります。お客様は、今日合格した人も、ベテランも関係なく、プロだと認識して相談に来るのですから、今年の社一のAの選択肢が、皆さんに課せられた使命なんですよ
おきらくさんのノルマはここで達成です。もし、来年もと考えている方がいれば、今年と同じことをしても、同じ結果しか出ません。改善できることは、どうすればよいか考えて、それを実践する。それでしか、得点は伸びないことを示唆して、晩ごはんに突入いたします
ヾ(・д・`)ォィォィ
だって、主夫だもん♪
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東京会場(9月12日、13日、11月直前期会場確保中)詳細はこちら…
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Bは、申請により2割になる人で、この人の所得要件はいくらですかという問題でした。
妻は70歳以上ではないのでね…
70歳以上の被扶養者がいる場合520万円未満。70歳以上の被扶養者がいない被保険者は年収383万円なので(19)が正解になります。
Cは滞納者の延滞金ですが、納期限の翌日から何か月がお安くなっていますかという問題でした。ということで、3箇月経過するまでの(15)です。徴収法なら2箇月なんですけどね
さて、法改正のD・Eであります。
Cは、特例基準割合が7.3%に満たないときは、特例基準割合+1%=1.8%+1%=2.8%(3)が正解です。そしてEは、14.6%の部分ですから、特例基準割合+7.3%=1.8%+7.3%=9.1%(8)になっています。
ここは、3点確保して欲しいですが…運がよければ、ここも救済がでるかも。
厚生年金保険法は、特別支給の老齢厚生年金の特例なん?!
報酬比例部分のみの老齢厚生年金が支給されているときに、定額部分が支給される場合は(1)と(2)。(3)は第3種被保険者の特例で55歳から定額部分と報酬比例部分が同時に支給されていたのを、繰下げている(やっぱり、定額部分と報酬比例部分は同時に支給される)という、2つの記述が混在しているのでありました。
というこで、Cの被保険者でないという要件が問われるのは、(1)と(2)ですから、選択肢(1)が正解です。
ゆえに、Aは、長期要件だから、44年の(3)。
因みに、長期要件は原簿で確認できるから請求は不要なので、請求が必要なのは(1)のみですよって、選択肢(1)がDの解答になります。
Bは、15年であります。ここは、3分の4倍したら旧法の受給資格期間の20年を満たすからね。
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Eは、定額単価ですよって、78万900円という基礎年金の基本額を480で割れば、答えが出てきます。答えは近似値ですが ひたすら筆算した人は(1)を選んだと思います。
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厚生年金は、4点は固いと思いました。
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C・Dは、30条の4の現況届ですから、Cが7月末の(5)、その診断書は、1箇月前の(1)が答えです。これが答えられないなら、不勉強ですよ。
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国年は、比較的素直な問題でしたが、3点は取ってもらわないと、後がないかも。。。
これで、選択肢はすべて解いてみたのですが、おきらく社労士さんの評価得点は26点。
これをベースに考えると、選択式の合格ラインは合計28点、ただし、労一科目で2点可の救済。全体の得点が低い、あるいは択一式の得点を維持して、健康保険を2点可とする可能性があるように思います。
でも、今年の問題を解いて思ったのは、例年になく改正をきっちり突いてきた選択式のしけんであったと思います。そこが、選択式の合格基準を低い目にして、救済を減らすか、例年通りにして、労一と健保に救済を出すか微妙だと思います。
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- 作者: 佐々木 昌司
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2015-08-24 18:06
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