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《メルマガ22号》あっせん起案書小問(1)(2)の根拠…裁判例はこう読もう♪ [特定社労士]

☆★☆--------------------------- おきらく塾からのお知らせ -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆


こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。

先日の台風で、めっちゃ雨漏りで走り回ったおきらくさんであります。
とお伝えしたのが前回…

もうすぐ10月…近所の小学校では運動会の予行演習真っ盛りです。

 ―(o ^o^)o(o ^o^)o――――o(^o^ o)o(^o^ o)―綱引き

   新体操 ξ\(^。^ )))))~♪ ヾ(´ω`;)ォィォィ


さて、9月の終わりから10月…インターバルを挟んで11月と言えば
紛争解決手続代理業務試験の受験資格を得るための特別研修です。

今年受けられる先生方、頑張ってくださいね。
すでに、付記されている先生は…

   行楽の秋を満喫できるといいですね♪

   ⊂ミ⊃^ω^ )⊃ ウフウフ!!


さて、メルマガ第22号のメニューはコチラ♪


 ◆ 特定社労士受験対策セミナー《直前期》のお知らせ
 ◆ 裁判例はこう読みましょう♪
    あっせん起案書 小問(1)(2)をイメージして
 ◆ 編集後記
 

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 ◆ 特定社労士受験対策セミナー
_________________________________


第10回紛争解決手続代理業務試験受験対策講座です。
直前期のみの受講もOKです。(*^^)v
詳しくは、各会場の開催要項をご覧ください。

   ※ なお、おきらく本のあっせん販売は終了いたしました。


各会場直前期参加される皆様へ宿題を出しております。

第9回試験第1問 小問(1)、小問(4) 法的見通しと解決策
第2問 小問(1)、小問(2)を所定の期日までに解いて

おきらく社労士(京都会場は、主催の平等院先生)へお送りください。
なお、熊本会場は、13日に持参してください。

解答の問題点を指摘して、お返しいたします。

1)熊本会場
  開催日 10月12日、13日
  会場 マリアホール

  宿題は13日に持参してください。 

  ※ 他の会場3日分を2日圧縮して行います。
  熊本会場の開催要項はこちら
  https://www.data-box.jp/pdir/111259eddfec493182dfb35b64ba8ca8

2)東京会場
  開催日…11月1日
  会場 11月直前期 渋谷区文化総合センター大和田
  ※ 9月期の会場とは異なりますのでご注意ください。
  
  宿題は10月15日までに、おきらく社労士宛にお送りください。
  解答の問題点を指摘して、11月1日会場でお返しいたします。

  開催要項はこちら
  https://www.data-box.jp/pdir/061efbfacee040b4bce4fd2b1dc6f0e3

  ◆会場変更について

  11月1日、直前期の会場が 「連合会館(お茶の水)」から
  「渋谷区文化総合センター大和田」に変更になりました。

  広い会場でゆったり座っていただけることになりました。
  告知後の変更になり申し訳ありませんが、
  よろしくお願いいたします。 (*´゚ω`)σ)-ω-)qゴメンナサイ



3)京都会場のお知らせ
  開催日 11月8日
  会場 アスニー山科

  宿題は10月15日から20日までの間に、主催者の平等院先生まで
  お送りください。解答の問題点を指摘して、
  11月8日会場でお返しいたします。


  京都会場の開催要項はこちら
  https://www.data-box.jp/pdir/8044a616c85b4d55afa53ca70880e638



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 ◆ 裁判例はこう読みましょう♪
    あっせん起案書 小問(1)(2)をイメージして
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自宅待機命令の命令権と就労請求権について、

今回は、おきらく社労士もよくお世話になる
全基連さんの判例集「四天王寺国際仏教大学事件」
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/04002.html
をお手本に解説いたしましょう。

全基連さんの裁判例はよくまとまっていて好きなのですが^^
いかんせん、読みツライ(;´・ω・)
段落単位に1行改行してくれたら読み安いのですが♪

さて、判決理由に解釈を割り込ませてみました♪
自宅待機は、使用者において労働者の具体的就労義務を免除し、労務の受理を拒否するものである。

  ( ̄σー ̄) ココダケノ話 自宅待機を裁判所風に定義づけたのであります。

ところで、労働契約においては、労働者は使用者の指揮命令にしたがって一定の労務を提供する義務を負担し、使用者はこれに対して一定の賃金を支払う義務を負担するのが、その最も基本的な法律関係であるから

 |*゚ノロ゚)ヒソヒソ...ここが民法623条雇用契約の説明であります。
   それぐらい知ってる…゛(`ヘ´#) ムッキー

労働者の就労請求権について労働契約等に特別の定めがある場合又は業務の性質上労働者が就労を求めるべき特別の合理的な利益を有することなどから黙示的に合意が認められる場合を除いて、一般的には労働者は就労請求権を有するものではないと解するのが相当である。

  支度待機ちゅうもんは、労働契約上、「就労する義務」であって
  「就労できる権利」ではなないんだよ(  ̄⊿ ̄)w ̄-)フムフム

そこで、自宅待機は、労働者に就労請求権が認められる例外的な場合を除けば、自宅待機によって昇給等において差別されるなどの特段の事情がない限り、単に労働者の就労義務を免除するものにすぎず、労働者に法的な不利益を課するものではない。

  こういう場合、民法536条2項の絡みもあるから、労働力の受領拒否している以上
  昇給など差別をするなよ…裏読みするとこうなるね d(^-^) デショ?
   (o・。・o)あっ!そっか。

したがって、自宅待機命令は就労請求権が認められる場合には法的な不利益を伴うものとして懲戒処分と解すべきであるが、一般には、就業規則上、懲戒処分として規定され、賃金が支払われないものとされている場合等は格別、特段の事情がない限り、単に使用者の有する一般的な指揮監督権に基づく労働力の処分の一態様であり、業務命令の一種であると解するのが相当である。

  やっと結論へ持ってきましたなぁ・・・・・・( ̄o ̄;)ボソッ
  「自宅待機命令は、業務命令の一種」であることはっは、
  電電公社帯広局事件の業務命令を発する根拠を読めばよいでしょうね

  あっせん起案書、小問(1)の部分が終わったよ…( ̄。 ̄;)ブツブツ

  因みに、「一般には、就業規則上、懲戒処分として規定され、賃金が
  支払われないものとされている場合等は格別」という一言があるということは、

  一般的に、自宅待機中には賃金支払い義務があると釘をさしているのであります。

  あっせん起案書、小問(2)の部分が終わったよ…(゚ー゚;Aアセアセ
 

このように、自宅待機命令を業務命令の一種であると解すると、使用者は一般的な指揮監督権に基づき、原則として自由に命令を発し得ることになるが、

  Σ( ̄▽ ̄ノ)ノえっ! じゃ、自宅待機命令は、
  労働契約上の根拠があれば、出し放題?!

    (* ̄∀ ̄)"b" チッチッチッ権利濫用法理があるよ

そもそも、労働契約において、労働力を確保しながら、就労をさせないという事態は、通常予定されていないところであり、自宅待機には、法的な不利益はなくても、種々の事実上の不利益が伴うことが予想されることを考えると、合理性や必要性を欠いたり、その必要性と労働者の被る事実上の不利益を比較して、後者が特段に大きい場合等は、業務命令権の濫用として、自宅待機命令が違法となると解すべきである。

   !(・。・)b 「そうなんだ!」

 しかしながら、自宅待機命令が業務命令権の濫用として、違法であり、無効と解すべき場合であっても、業務命令には法的不利益が伴わない以上、自宅待機命令の意思表示の無効確認を求める訴えは、過去の単なる事実の確認を求めるものであるから不適法と解すべきである。したがって、自宅待機命令の意思表示の効力を仮に停止する旨の仮処分申請は、就労請求権が認められない限り、原則として、被保全権利を欠くものとして、却下すべきことになる。


   そして、判決となりました (*- -)(*_ _)ペコリ

判決文って、こんな感じに読むと、なるほどなと読めるのであります。
因みに、自宅待機中の賃金請求権については、おきらく社労士の重要判例集や受験ノートの、「日通名古屋製鉄作業事件」にあります。

自宅待機中に賃金の減額については、トステム事件(東京地裁H19.6.22)を参照すると良いでしょう。

自宅待機中の賃金の減額に合意があったとする会社、なかったという従業員で争った結果・・・
合意がなかったと判断され、減額分の支払い命令が出ました。

ということは、減額に合意がない場合、使用者が一方的に減額するような場合は、自宅待機中の賃金の減額は認められないということになります。

この辺りは、これを読まれたらよいでしょう。
http://www.tokyokeikyo.jp/practical/2011-1-006.pdf


判例はこう読みましょうと書きましたけど…

◆雇用指針について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042687.html

今般、厚生労働省より、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、労働関係の紛争を生じることなく事業展開することが容易となるように「雇用指針」が定められました。

雇用指針は、紛争解決手続代理業務試験に関連する部分が多く含まれているので、これを理解していただければ、受験は楽になるかな?ということで……

一度ご覧になられたほうが良いと思いましたので、URL張り付けておきます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000042685.pdf

PDFファイルですので、アクロバットリーダーが必要になります。特に5ページからが、基本となる判例がずらりと並んでいます。権利濫用を意識しながら読まれると良いでしょう。



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 ◆ 民法のお話(その6) は、お休みします… (;ω;*)ゴ・ゴメンナサイ
_________________________________

プレゼンをかける都合上、「パイロット版 民法540条」を作って
前回は、URLをご案内しましたが…

https://www.youtube.com/watch?v=rVtQEQgOuB0

ちょっと、飛び入りのお仕事…今年の社労士試験を講評してよという
依頼が舞い込んで、全問解いていたら、ネタを繰る時間がありませんでした。

次回は、「次やったらくび!」と社長が言った時の、
根拠をお話ししようかと考えています。






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 ◆ 編集後記
_________________________________


さて、9月も終わり…おきらく社労士的には慌ただしい時期に突入であります。
紛争解決手続代理業務試験もあるのですが
冬ごもりの準備に入った時期でもあります。

   〔´(エ)`〕ヾクマです どもー ヾ(・ω・o) ォィォィ

試験が終わると、来年の改定のための予定原稿を用意するのと
受験ノート、第1章、第3章の内容を濃くするための方策を
編集者さんと、密談してきましたので・・・

その準備やら、毎年4月改定の本の校正準備作業に突入であります。
お正月には、炬燵に足を突っ込んで、背中丸めて作業ができように
情報をしっかり注入しないとね…

  最近、頭の中ではなくウエストラインに
  溜まっているのではないかと ・・・(・∀・i)タラー・・・

さらに、現在役員稟議中の某企画が通ったら、さらに恐ろしいことが待っています。
通って欲しいのですが、通るとまた1年全力疾走することになります。
ちょっと、ドキドキのおきらくさんであります。
役員稟議の結論は、目に見えているのですがね…

役員 「よ~勉強しとるけど、無名だからボツ!」
編集   =( ̄□ ̄;)⇒マタ

世の中そう甘くはありません。。、


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成26年9月29日 第22号


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東京会場のお知らせはこち ら 開催日11月1日
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