未支給ってある種怖いのよね… [社労士試験]
エントリーしたつもりが、下書きのまま…(汗)昨日は受験講座を担当して、労災保険の未支給なんぞを話していたのでありますが…
基本原理についてお話したら、受験生さんの顔が
( ̄。 ̄)ボーーォ
基本的には、未支給の保険給付がある場合、死亡の当時、生計を同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順に並んでもらい、その1番最初にいる人に、「はい!」と未支給の保険給付を渡すわけであります。
あ!。健康保険法には未支給規定がないので、一般法に立ち返って、民法による相続で請求するのであります。
因みに、未支給の遺族さんでありますが、兄弟姉妹を除き、直系尊属か直系卑属が前に来て、傍系である兄弟姉妹が最後に位置するのが一般的な並びであります。
さて、労災保険の未支給は、遺族補償年金(遺族年金)は、転給という制度があるので、同順位者、同順位者がいなければ次順位者が未支給の請求者となります。それ以外は、前記の並びとなるのです。
ここまでは、すんなり話が進んだんよね(;一_一)
ところが、未支給の保険給付の受給権者が、当該未支給を請求する前に死亡したら、その権利は相続人に移ってしまうという説明をしたのでありました。
何かピンとこないような…
被災し死亡した労働者(♂)さん、遺族となるべき者は、配偶者(妻)と労働者の父母(共に55歳未満)だけ、夫婦には子供がいなかったとしましょう!
これらの者は、生計維持関係ありとします。妻は、実家に両親のみおります。
被災した労働者が、取りあえず担ぎ込まれた病院が労災指定病院でなく、かつ人工呼吸器やらの高度の医療を投入したのでありました。しかし、不幸にして2日目に死亡し、お葬式を済ませた後、妻が労災保険の保険給付を請求に監督署へ行く道すがら、車にはねられ死亡したらどうなるか?!
かなりエグイ状況設定であります。
この条件で考えたら、療養補償給付たる療養の費用、遺族補償年金、葬祭料が保険給付の対象となります。
遺族補償年金を請求する前に死亡した→遺族補償年金を受ける遺族すべてが失権したので遺族補償一時金となり、被災労働者の父母に遺族補償一時金が支給される。
葬祭料は、喪主さんとその費用をだれが負担したのかによりますけど…
問題は、療養の費用請求であります。かなり高額な治療をしていたのでありますが、未支給のまま未支給の受給権者の妻が死亡したので、妻の遺産相続人=妻の父母が請求することになります。
ここまでは、労災保険の規定で考えておりましたが、実際問題として、高額の治療費を労働者の両親が負担したのであれば、いかれこれでありますなぁ。
妻の両親が夫の両親へ、未支給の保険給付の金員を引き渡したとしたら、税法ではどうなるのかとか、妻の両親が貰ったままにしたらどうなるのかと色々考えてしまうのであります。
ある種、絵空事でありますが(^^ゞ
これを考えながら、別の事案を思いだしたのであります。
子供(夫)の両親が、息子が結婚するからと家を建ててやり名義を子供にした。ここまではよかったのですけど、夫婦でドライブしているときに交通事故に遭遇し、夫は即死、妻は意識不明で3日後に死亡。で…息子の家は、意識不明の妻が相続し、その後死亡したので妻のほうの相続人が取る。これに対して、息子の両親が妻の相続人を相手取って裁判沙汰になったという事件を思い出しましたです。判決は追いかけてないのでどうなったのかわかりませんけど…
危機管理は、ちゃんとしておかないといけませんよね
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基本的には、未支給の保険給付がある場合、死亡の当時、生計を同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順に並んでもらい、その1番最初にいる人に、「はい!」と未支給の保険給付を渡すわけであります。
あ!。健康保険法には未支給規定がないので、一般法に立ち返って、民法による相続で請求するのであります。
因みに、未支給の遺族さんでありますが、兄弟姉妹を除き、直系尊属か直系卑属が前に来て、傍系である兄弟姉妹が最後に位置するのが一般的な並びであります。
さて、労災保険の未支給は、遺族補償年金(遺族年金)は、転給という制度があるので、同順位者、同順位者がいなければ次順位者が未支給の請求者となります。それ以外は、前記の並びとなるのです。
ここまでは、すんなり話が進んだんよね(;一_一)
ところが、未支給の保険給付の受給権者が、当該未支給を請求する前に死亡したら、その権利は相続人に移ってしまうという説明をしたのでありました。
何かピンとこないような…
被災し死亡した労働者(♂)さん、遺族となるべき者は、配偶者(妻)と労働者の父母(共に55歳未満)だけ、夫婦には子供がいなかったとしましょう!
これらの者は、生計維持関係ありとします。妻は、実家に両親のみおります。
被災した労働者が、取りあえず担ぎ込まれた病院が労災指定病院でなく、かつ人工呼吸器やらの高度の医療を投入したのでありました。しかし、不幸にして2日目に死亡し、お葬式を済ませた後、妻が労災保険の保険給付を請求に監督署へ行く道すがら、車にはねられ死亡したらどうなるか?!
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遺族補償年金を請求する前に死亡した→遺族補償年金を受ける遺族すべてが失権したので遺族補償一時金となり、被災労働者の父母に遺族補償一時金が支給される。
葬祭料は、喪主さんとその費用をだれが負担したのかによりますけど…
問題は、療養の費用請求であります。かなり高額な治療をしていたのでありますが、未支給のまま未支給の受給権者の妻が死亡したので、妻の遺産相続人=妻の父母が請求することになります。
ここまでは、労災保険の規定で考えておりましたが、実際問題として、高額の治療費を労働者の両親が負担したのであれば、いかれこれでありますなぁ。
妻の両親が夫の両親へ、未支給の保険給付の金員を引き渡したとしたら、税法ではどうなるのかとか、妻の両親が貰ったままにしたらどうなるのかと色々考えてしまうのであります。
ある種、絵空事でありますが(^^ゞ
これを考えながら、別の事案を思いだしたのであります。
子供(夫)の両親が、息子が結婚するからと家を建ててやり名義を子供にした。ここまではよかったのですけど、夫婦でドライブしているときに交通事故に遭遇し、夫は即死、妻は意識不明で3日後に死亡。で…息子の家は、意識不明の妻が相続し、その後死亡したので妻のほうの相続人が取る。これに対して、息子の両親が妻の相続人を相手取って裁判沙汰になったという事件を思い出しましたです。判決は追いかけてないのでどうなったのかわかりませんけど…
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2011-02-15 22:17
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