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やり慣れんことをすると、肩がこる…(-。-)y-゜゜゜ [本…校閲ほか]

ちょっと前にオファーがあったことでありますが、

依 「ちょっと解説文を書いてくれぃ」
お   (`◇´)ゞ へ。よがす♪

軽く受けたのでありますが、な~~んもわからない状態であります。
   (’’;)ウーン 仕事の内容をよく確認しておかないと…(汗)

取り敢えず、2種類のプロト原稿を用意している最中でありますが! 普段書いているのが、このブログでもわかるように、軽い書き方でありますやん♪

想定できる条件で書くと…



1枚の用紙内に収まらない… ヽ(゜ロ゜;)ノ \(°o°;)/ ウヒャー

社労士受験の基本書ポイものや職業訓練のテキストポイものは、常に書いているのとページ数には制限があっても、1項目の制限字数はないので、好きに書けるのでありますが、今回の依頼は完全に手探りであります。


例えば、手近なところで平成22年の社労士試験、労働基準法第2問Aの選択肢で解説すると…

【正しい】 根拠 秋北バス事件(最判S43.12.25)ほか
 定年の定めについては、「解雇」となるか「自動退職」となるかは、労働協約や就業規則等の定め方により決定されるもので、「定年年齢に達したことによる解雇」と定められている場合は、労働関係の終了要因は「解雇」となり、解雇予告(法20条)の適用を受ける。一方、「定年年齢に達したことによる退職」と定められたときは、「定年年齢に達した」という、客観的事由により労働関係が終了するものとして、「解雇」に該当しないので解雇予告等の手続を要しない。

【秋北バス事件】
事件の概要 : 就業規則を変更し、これまでの定年制度を改正して、主任以上の職にある者の定年を55歳に定めた(一般従業員については50歳)。このためそれまで定年制の適用のなかった原告らは定年制の対象となり、解雇通知を受けた。 判決要旨 : 就業規則は、合理的な内容を定めたもので、かつ周知がなされていれば、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、法的規範としての性質を認められると解すべきであるから、当該事業場の労働者は、就業規則の存在および内容を現実に知っていると否とにかかわらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受けるものというべきである。よって、本件において、定年の定めは有効とされ、定年の定めにより解雇が有効となった。
判決要旨には、かなり無理があるかな[もうやだ~(悲しい顔)] 

この問題の命は、「定年による解雇通知を受けた」という点がミソであります。まぁ、プレゼンなので、ちまちまと書いてみたのであります。ほかにも判例があったような(悩)

もっと書けるのでありますが、長くなる…(^^ゞ

実際のオファーのあった原本は届いていないのでありますが、例示として、社労士試験問題をベースにどれぐらいの分量になるか、あて推量で書いてみたのであります。

紋切型の文章ってあんまり書き慣れていないので、肩が凝りまする。(*´∇`*;△ はぁー
「本件にあっては、以下のように解釈してよろしいか」。これに近い状況でありますよって、文章に不安が(;一_一)

社労士受験講座を担当している身として、ふと思ったのが、同じく労基法問3Aの解釈、某有名書籍とおきらく社労士の解釈が異なるなぁ…[モバQ]

この問題は、「支給日在籍要件」の有効性について問われているので、一般的には、賞与の支払いについて支給日在籍要件を定めること自体は不合理といえず、その定めた経緯並びにその規定の内容が合理的と、裁判において判断された。よって、賞与支給日直前に退職した労働者に対して賞与を支給しないとする定めも有効であったということですから、全額払違反にはならないよね。[わーい(嬉しい顔)]

書き慣れない文章を練習で書いてみたのですが、苦戦した1日でありました。上の、問2-Aと、問3-A、どっちが、読んでわかりやすいでしょうか(^^) 

明日は、社労士講座1発目! 気を取り直して頑張りましょう(^O^)/




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