もうちょい、労働基準法26条を引っ張ってみようかしら [労働基準法]
某所のブログには…
てなことが書いてあり… この場合、「政府」なんでしょうかねぇ(悩)
ちと憲法解釈が違うような…(;一_一)
国民は、勤労する権利を持ち、国は、働く意志及び能力があるにもかかわらず就労できない場合、国は就労の機会を与える、あるいは、その機会がなければ生活保護を受けさせるべく、所要の措置を講じるというのが、ここの基本理念だったよな…
てなことを、昨日ツイッターで別の話としてつぶやいていたのであります。
で、第2項で民法の雇用とその特別法の労働基準法の基準となるべき部分を定める旨宣言していて、ここからが社労士さんの得意とする部分であります。
ヾ(°∇°*) オイオイ どこが労基法26条なの?!
いえね、前エントリーのコメントに
>確かに『違法な解雇期間中の賃金は、原則として100%』だと
>信義則上は思いますが…
とあったので、追記しちゃおうと思ったのでありました。今日書いて、明日は完全にお休みしようと思っておりまする。
明日は、不肖おきらく社労士の第●●回ご生誕記念日でありますよって(大爆笑)
いやホンマは、体力的にかなり消耗しているので、爆睡記念日になってしまいそうなので…
閑話休題---
「違法な解雇期間中」は、件のブログに書かれてあったものの引用でありますが、「違法な解雇」ってどんなん??
民事でありますので、解約権行使に関しては双方にあるので、解雇が違法になるはずもなく、「解雇不当」で争うのであれば、労働者の方に立てば休業手当として100%を請求しますけど…
元ネタの「解雇期間」というのも、ようわからん(;一_一)
解雇期間って…解約権の行使をすることでありますから、期間というより一瞬だと思うのであります。
だから突っ込みどころ満載と書いていたのであります。
さて、当該期間が、解雇予告期間であれば60%以上でいいでしょう。
┌( ̄0 ̄)┐ 労働基準法で定めてあるもん♪ ウオーホッホッホッホ
当該、コメントをくださった方は、解雇予告期間中の休業手当は、解雇予告手当の主旨を勘案して、平均賃金の100分の100を支払うのが信義であると仰っているのであります。
でも、解雇予告期間について、会社の方から…
社長 「30日後に解雇することになったんやけど、仕事がないと生活に困るやろから、
こっちの仕事はせんでいいから、仕事を探してくれぃ」
であれば、どうでしょうか?
本来は、解雇予告期間中も就労義務は生じているのであります。それを免除して、仕事を探しをさせるという意図があっても、信義上100%の支払いが必要になるのでしょうか? また、解雇が労働者の帰責事由であればどうでしょう。
使用者の帰責事由による解雇であれば、信義上当然に100%の支払いを考慮すべきですが、使用者の帰責事由で解雇というのであれば、経営上の理由が先行しますよね…果たして払えるのかというのも、考慮されるべきでしょうね。
だから、就業規則作成段階では将来のことですから、休業手当の条項に記載するのは労働基準法で定める最低基準にしておこうというのであります。
さらに、スペッシャルな方法は、「ただし、他に特別な取り決めがある場合には、その基準による」と委任規定を設けておくと、雇用調整助成金なんぞの申請の際には、労使協定が「他の特別な取り決め」になりますよって、就業規則を変更することなく、平均賃金の100分の100とすることも可能になります。
通常は、想定事項でありますので柔軟に対応できるように、事案が発生したら厳正に対応できるように、あらかじめ所要の措置を講じておくのが肝要であります。
あ~~~!今日のブログ最後のところを、菅クンや仙谷クンに読ませたい!
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日本国憲法は「人権のカタログ」(権利章典)です。ただ、国民の義務もいくつか定めています(いわゆる三大義務)。たとえば、憲法27条1項。「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」とし、いわゆる「労働(勤労)の義務」と書いています。
では、政府は「勤労の義務」に基づき、国民に「働け!」と命ずることができるのでしょうか?
てなことが書いてあり… この場合、「政府」なんでしょうかねぇ(悩)
ちと憲法解釈が違うような…(;一_一)
国民は、勤労する権利を持ち、国は、働く意志及び能力があるにもかかわらず就労できない場合、国は就労の機会を与える、あるいは、その機会がなければ生活保護を受けさせるべく、所要の措置を講じるというのが、ここの基本理念だったよな…
てなことを、昨日ツイッターで別の話としてつぶやいていたのであります。
で、第2項で民法の雇用とその特別法の労働基準法の基準となるべき部分を定める旨宣言していて、ここからが社労士さんの得意とする部分であります。
ヾ(°∇°*) オイオイ どこが労基法26条なの?!
いえね、前エントリーのコメントに
>確かに『違法な解雇期間中の賃金は、原則として100%』だと
>信義則上は思いますが…
とあったので、追記しちゃおうと思ったのでありました。今日書いて、明日は完全にお休みしようと思っておりまする。
明日は、不肖おきらく社労士の第●●回ご生誕記念日でありますよって(大爆笑)
いやホンマは、体力的にかなり消耗しているので、爆睡記念日になってしまいそうなので…
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「違法な解雇期間中」は、件のブログに書かれてあったものの引用でありますが、「違法な解雇」ってどんなん??
民事でありますので、解約権行使に関しては双方にあるので、解雇が違法になるはずもなく、「解雇不当」で争うのであれば、労働者の方に立てば休業手当として100%を請求しますけど…
元ネタの「解雇期間」というのも、ようわからん(;一_一)
解雇期間って…解約権の行使をすることでありますから、期間というより一瞬だと思うのであります。
だから突っ込みどころ満載と書いていたのであります。
さて、当該期間が、解雇予告期間であれば60%以上でいいでしょう。
┌( ̄0 ̄)┐ 労働基準法で定めてあるもん♪ ウオーホッホッホッホ
当該、コメントをくださった方は、解雇予告期間中の休業手当は、解雇予告手当の主旨を勘案して、平均賃金の100分の100を支払うのが信義であると仰っているのであります。
でも、解雇予告期間について、会社の方から…
社長 「30日後に解雇することになったんやけど、仕事がないと生活に困るやろから、
こっちの仕事はせんでいいから、仕事を探してくれぃ」
であれば、どうでしょうか?
本来は、解雇予告期間中も就労義務は生じているのであります。それを免除して、仕事を探しをさせるという意図があっても、信義上100%の支払いが必要になるのでしょうか? また、解雇が労働者の帰責事由であればどうでしょう。
使用者の帰責事由による解雇であれば、信義上当然に100%の支払いを考慮すべきですが、使用者の帰責事由で解雇というのであれば、経営上の理由が先行しますよね…果たして払えるのかというのも、考慮されるべきでしょうね。
だから、就業規則作成段階では将来のことですから、休業手当の条項に記載するのは労働基準法で定める最低基準にしておこうというのであります。
さらに、スペッシャルな方法は、「ただし、他に特別な取り決めがある場合には、その基準による」と委任規定を設けておくと、雇用調整助成金なんぞの申請の際には、労使協定が「他の特別な取り決め」になりますよって、就業規則を変更することなく、平均賃金の100分の100とすることも可能になります。
通常は、想定事項でありますので柔軟に対応できるように、事案が発生したら厳正に対応できるように、あらかじめ所要の措置を講じておくのが肝要であります。
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2010-11-13 18:48
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コメントありがとうございました。
御蔭さまで体調は快復基調にございます。
by da-kura (2010-11-14 08:38)
da-kuraさんへ
よかったです。病後は、身体の中で戦争が終わった状態でもありますので、ちょっとゆっくり目の行動をとってくださいね。
原状の私が言っても、説得力ありませんが(^^ゞ
by おきらく社労士 (2010-11-14 09:16)