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年末調整資料を見て頭を抱えるおきらく社労士 [社労士のお仕事]

一般事業主行動計画をひねり出すべく思案中であります。助成金狙いなんですけどね…これで相当頭を痛めているのですがねぇ(;一_一)
さらに、もう一発…給与計算問題が浮上してきました。(驚)
   ヾ(°∇°*) オイオイ おまはん、給与計算しないって言いきってませんでしたか?
    ヽ( ´ ▽ ` )ノ ハーイ やりません!(きっぱり!)

一人でするとヒューマンエラーと、故障が生じた際の危機管理上の問題があり原則は受けません。例外もありません。(きっぱり!)。まぁ、ド短期でとなった際には、一応計算はしますが…

( ̄~ ̄;) ウーン じゃ…なんで年末調整の話になるの?

実は…



職業訓練で基本編なのでありますが、給与計算をカリキュラムに組み込まれ、ほんでもって24時間しゃべれとの業務命令が出たのであります。[もうやだ~(悲しい顔)]
   税金のことは税理士さんやろ~~~!
   ヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノ ぶーぶーぶーぶー!!

ということで、昨日税務署へ行き、まだ配布前の資料を略奪してきたのであります。

お 「事業主様でありますが、11月・12月は出張が多く、そちら(税務署)の
   年末調整の説明会には出れないのであります…」 フフッ (ノへ^) うそ泣き

本当の理由は、扶養控除がごろりと変わると聞き及びました故、その点を早く知りたいという意図があり(爆)

だってさぁ…うちの会社でも扶養親族の控除額について、「要注意[exclamation×2]」フラッグが立っているのであります。


以下は平成23年1月1日からの変更の部分です。

こども手当と高校の学費(一部)無償化のあおりをうけ…
15歳未満の、年少扶養親族控除が廃止…扶養親族の数に入れない!
16歳から18歳は従来の特定扶養親族は、一般の控除対象扶養親族扱いに…38万円の基礎控除のみとなります。

障害者控除については、扶養控除+障害者控除(40万円)で変わらないのですが、同居特別障害者の場合は…
従来は、「(扶養控除+同居特別障害者加算)+障害者控除」であったのが、「扶養控除+同居特別障害者控除」となり、控除額は異ならないのですが…
このとき、15歳未満の年少者の場合には、同居特別障害者控除のみとなるのであります。もっとも、年少扶養親族であっても、障害者となると扶養親族の数は1人にカウントしてもらえますので、通常の甲欄の扶養親族の数は1であります。
   面妖な…(;-_-;) ウーム

年末調整の際の控除額の計算がややこしい[ちっ(怒った顔)]

要は、こども手当のおかげで、控除額が減っちゃったのであります。

   財務大臣の脳内…こども手当がでるから、控除額やんぴ!

もっとわかりやすい計算式にしてくれい! 社長は頭を抱えるのであります。そして、おきらく社労士は、業務命令があって、こ奴をどのように教えるかが懸案事項であります。だって、使用するテキストには、給与計算はあっても年末調整がない(;一_一)

お 「元締め~ カリキュラムには『給与計算・年末調整』とありますけど…
   指定図書には、年末調整一切書いてないのですが、どうします?」
元 「ほな、やってくれまっか♪」
お 「現場で、税務署の資料を確保してね~~~」←入手を丸投げ

これが発端でした。本当は聞かずにスルーしたかったんやけど、給与計算させたら必ず年末調整を言われるんやもん(;一_一)


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ppp

ちょっとリアルな質問なんですが
よろしければ教えてください。
労務士の年収をネットで調べると
600万円くらいだというのが出たんですが
実際の労務士の年収はどんな感じなんですか
できれば勤務と独立の労務士の違いと
昇給などの話もお願いします。
by ppp (2010-10-21 06:30) 

おきらく社労士

PPPさんへ
お手本となるべき社労士ではないのですが、次のエントリーにお返事を書いておきましたので、ごらんください。
by おきらく社労士 (2010-10-21 08:54) 

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