年末調整資料を見て頭を抱えるおきらく社労士 [社労士のお仕事]
一般事業主行動計画をひねり出すべく思案中であります。助成金狙いなんですけどね…これで相当頭を痛めているのですがねぇ(;一_一)
さらに、もう一発…給与計算問題が浮上してきました。(驚)
ヾ(°∇°*) オイオイ おまはん、給与計算しないって言いきってませんでしたか?
ヽ( ´ ▽ ` )ノ ハーイ やりません!(きっぱり!)
一人でするとヒューマンエラーと、故障が生じた際の危機管理上の問題があり原則は受けません。例外もありません。(きっぱり!)。まぁ、ド短期でとなった際には、一応計算はしますが…
( ̄~ ̄;) ウーン じゃ…なんで年末調整の話になるの?
実は…
職業訓練で基本編なのでありますが、給与計算をカリキュラムに組み込まれ、ほんでもって24時間しゃべれとの業務命令が出たのであります。
税金のことは税理士さんやろ~~~!
ヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノ ぶーぶーぶーぶー!!
ということで、昨日税務署へ行き、まだ配布前の資料を略奪してきたのであります。
お 「事業主様でありますが、11月・12月は出張が多く、そちら(税務署)の
年末調整の説明会には出れないのであります…」 フフッ (ノへ^) うそ泣き
本当の理由は、扶養控除がごろりと変わると聞き及びました故、その点を早く知りたいという意図があり(爆)
だってさぁ…うちの会社でも扶養親族の控除額について、「要注意」フラッグが立っているのであります。
以下は平成23年1月1日からの変更の部分です。
こども手当と高校の学費(一部)無償化のあおりをうけ…
15歳未満の、年少扶養親族控除が廃止…扶養親族の数に入れない!
16歳から18歳は従来の特定扶養親族は、一般の控除対象扶養親族扱いに…38万円の基礎控除のみとなります。
障害者控除については、扶養控除+障害者控除(40万円)で変わらないのですが、同居特別障害者の場合は…
従来は、「(扶養控除+同居特別障害者加算)+障害者控除」であったのが、「扶養控除+同居特別障害者控除」となり、控除額は異ならないのですが…
このとき、15歳未満の年少者の場合には、同居特別障害者控除のみとなるのであります。もっとも、年少扶養親族であっても、障害者となると扶養親族の数は1人にカウントしてもらえますので、通常の甲欄の扶養親族の数は1であります。
面妖な…(;-_-;) ウーム
年末調整の際の控除額の計算がややこしい
要は、こども手当のおかげで、控除額が減っちゃったのであります。
財務大臣の脳内…こども手当がでるから、控除額やんぴ!
もっとわかりやすい計算式にしてくれい! 社長は頭を抱えるのであります。そして、おきらく社労士は、業務命令があって、こ奴をどのように教えるかが懸案事項であります。だって、使用するテキストには、給与計算はあっても年末調整がない(;一_一)
お 「元締め~ カリキュラムには『給与計算・年末調整』とありますけど…
指定図書には、年末調整一切書いてないのですが、どうします?」
元 「ほな、やってくれまっか♪」
お 「現場で、税務署の資料を確保してね~~~」←入手を丸投げ
これが発端でした。本当は聞かずにスルーしたかったんやけど、給与計算させたら必ず年末調整を言われるんやもん(;一_一)
第6回紛争解決手続代理業務試験を受けられる方へ
直前期対策セミナー、東京・京都会場のお知らせはこちら…
おきらく社労士の特定社労士受験ノート(おきらくノート)が入手困難な方はこちらをご覧ください。
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳
エントリー現在の累計閲覧数 550,896 アクセスランキング 368位
人気ブログランキング(法律法学ランキング) 4位
さらに、もう一発…給与計算問題が浮上してきました。(驚)
ヾ(°∇°*) オイオイ おまはん、給与計算しないって言いきってませんでしたか?
ヽ( ´ ▽ ` )ノ ハーイ やりません!(きっぱり!)
一人でするとヒューマンエラーと、故障が生じた際の危機管理上の問題があり原則は受けません。例外もありません。(きっぱり!)。まぁ、ド短期でとなった際には、一応計算はしますが…
( ̄~ ̄;) ウーン じゃ…なんで年末調整の話になるの?
実は…
職業訓練で基本編なのでありますが、給与計算をカリキュラムに組み込まれ、ほんでもって24時間しゃべれとの業務命令が出たのであります。
税金のことは税理士さんやろ~~~!
ヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノ ぶーぶーぶーぶー!!
ということで、昨日税務署へ行き、まだ配布前の資料を略奪してきたのであります。
お 「事業主様でありますが、11月・12月は出張が多く、そちら(税務署)の
年末調整の説明会には出れないのであります…」 フフッ (ノへ^) うそ泣き
本当の理由は、扶養控除がごろりと変わると聞き及びました故、その点を早く知りたいという意図があり(爆)
だってさぁ…うちの会社でも扶養親族の控除額について、「要注意」フラッグが立っているのであります。
以下は平成23年1月1日からの変更の部分です。
こども手当と高校の学費(一部)無償化のあおりをうけ…
15歳未満の、年少扶養親族控除が廃止…扶養親族の数に入れない!
16歳から18歳は従来の特定扶養親族は、一般の控除対象扶養親族扱いに…38万円の基礎控除のみとなります。
障害者控除については、扶養控除+障害者控除(40万円)で変わらないのですが、同居特別障害者の場合は…
従来は、「(扶養控除+同居特別障害者加算)+障害者控除」であったのが、「扶養控除+同居特別障害者控除」となり、控除額は異ならないのですが…
このとき、15歳未満の年少者の場合には、同居特別障害者控除のみとなるのであります。もっとも、年少扶養親族であっても、障害者となると扶養親族の数は1人にカウントしてもらえますので、通常の甲欄の扶養親族の数は1であります。
面妖な…(;-_-;) ウーム
年末調整の際の控除額の計算がややこしい
要は、こども手当のおかげで、控除額が減っちゃったのであります。
財務大臣の脳内…こども手当がでるから、控除額やんぴ!
もっとわかりやすい計算式にしてくれい! 社長は頭を抱えるのであります。そして、おきらく社労士は、業務命令があって、こ奴をどのように教えるかが懸案事項であります。だって、使用するテキストには、給与計算はあっても年末調整がない(;一_一)
お 「元締め~ カリキュラムには『給与計算・年末調整』とありますけど…
指定図書には、年末調整一切書いてないのですが、どうします?」
元 「ほな、やってくれまっか♪」
お 「現場で、税務署の資料を確保してね~~~」←入手を丸投げ
これが発端でした。本当は聞かずにスルーしたかったんやけど、給与計算させたら必ず年末調整を言われるんやもん(;一_一)
第6回紛争解決手続代理業務試験を受けられる方へ
直前期対策セミナー、東京・京都会場のお知らせはこちら…
おきらく社労士の特定社労士受験ノート(おきらくノート)が入手困難な方はこちらをご覧ください。
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳
エントリー現在の累計閲覧数 550,896 アクセスランキング 368位
人気ブログランキング(法律法学ランキング) 4位
2010-10-20 14:44
nice!(0)
コメント(2)
トラックバック(0)
***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
社会保険労務士ランキング
ちょっとリアルな質問なんですが
よろしければ教えてください。
労務士の年収をネットで調べると
600万円くらいだというのが出たんですが
実際の労務士の年収はどんな感じなんですか
できれば勤務と独立の労務士の違いと
昇給などの話もお願いします。
by ppp (2010-10-21 06:30)
PPPさんへ
お手本となるべき社労士ではないのですが、次のエントリーにお返事を書いておきましたので、ごらんください。
by おきらく社労士 (2010-10-21 08:54)