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一部休業の休業手当 [労働基準法]

某スクールの校長に呼び止められて、一部休業の休業手当について質問を受けました。

結論を言えば、「労働基準法第26条の休業手当の支払いを要する。したがって、その一部を休業させた場合は、休業手当と賃金の差額を支払え」ということになりますが、話が込み入っているのでありますなぁ…

(ヽ ̄□)/≪≪ あ~あ~スクールの校長に告ぐ!
 独立して労務管理できているなら別だが、そうでない場合は、本部へ聞いてくれぃぃぃ!
 就業規則に不備があるなら、本部の顧問社労士のケツを叩け~~~(笑)

   とまぁ、他の社労士さんに丸投げ状態で帰ってきたのであります。[モバQ]

 

一部休業の場合…込み入っているのであります。説明上わかりやすく置き換えてお話しするとこういうことに…

【設定】
3コマ(各2時間)の授業を行っているとして、そのうちの1コマに受講予約が入っていない場合の取扱い

1人も予約が入らない場合は、講座が成立しない=使用者の帰責事由による休業となる。

常勤のインストラクターさんの場合は、職種限定特約をつけず他の業務もできるジェネラリストの契約をして、抜けた時間は、事務業務をさせればそれでOKなのですが、問題は、アルバイトのインストラクターさんであります。

同様他社で働く、その他インストラクター23号のおきらく社労士を例に挙げると。
   あ。! 「同業他社」ではありません、職種は同じでも他業種なんで…
   ちゃんと書いておかないと、赤ペン先生に「誤字脱字です」と突っ込まれたりして(笑)

1か月平均44時間(月8日勤務)、時給2000円(仮設定)+交通費540円×8日
これで、原則式の平均賃金を計算すると…3010円43銭
最低保障額計算すると…6924円

インストラクター23号のおきらく社労士平均賃金は6,824円6924円でありますから、休業手当はその60%(最低基準)=4154円40銭となります。

講座が1コマも成立しない=使用者の帰責事由による休業になるので、休業手当の全額の支払いが生じることになります。
設定の場合に、1コマのみ講座が成立し、後の2コマを休業させた場合…2時間分の賃金=4000円ですよって、休業手当は154円となります。2コマの講座が成立したら、休業手当の額を超える賃金が支払われているため、休業手当の支払い義務はありません。

労度基準法上のルールはここまで。[わーい(嬉しい顔)]

おきらく社労士が暇であったときは、こういうときはどういう規定を設けるべきかを考えておりましたです。今は、依頼があれば必死こいて考えますが、依頼がなければ担当セクションへ丸投げするようにしています…
   (ヽ ̄□)/≪≪ お前が考えろ~~!

じゃ、なんで書いてるの?!
    "( ' ' ;) うーん ブログネタがないから(爆)

こういう質問が来るということは、休業手当を払いたくないということなんでしょうね…[がく~(落胆した顔)]
となると、色々知恵を働かせて、労働関係の当事者がここまであれは辛抱できるという点を規程に盛り込むことになります。

まず、アルバイトのインストラクターさんはシフトで働いているので、前日までに通知することによってシフト変更できる規定を設けておく。
   全部休業に関しては、法の趣旨に照らしあわせたら、ちょっと弱いなぁ…
   だって、シフトを組んだ際に賃金に関して合理的期待がありますよって。

2コマ確保を目指すんだけど、1コマ目か3コマ目がないことが確定していたら、前日通知で法律上の問題点は回避できると考えられるのであります。これは休業手当の額を超える賃金支払いがあるため…
2コマ目が抜けた際にも、休業手当を超える賃金の支払いという点では、クリアしているのですが、さて、2コマ目を休憩時間とする規定をぶち込んで、賃金支払い回避を目指ていいものか…(悩)

最初か最後であれば、その時間は自由有効利用ができますよね(朝ゆっくり来れるか、早々に遊びに行けますよって)。しかし、ド真中が抜けるとなぁ…2時間じゃ遊びに行くにも中途半端でありまして…[ふらふら]

完全に、その他インストラクター23号のおきらく社労士の個人的主観ですが!(大爆笑)
だって、お仕事全休になったら…
   キャーq(≧∇≦*)(*≧∇≦)pキャー やった~

しかし、労働者の生活を考えると、そうも言えないのであります。

最終的にチェックすべき項目は…
①シフト制労働時間を変更できる旨の規定
前日までにコマ数減少(全部休業を除く)があれば、通知することにより、変更後の時間が所定労働時間とする旨の記載も必要

②担当時間外であっても、出勤しているのであれば同意を得て、追加担当させることができる旨の規定

③使用者の帰責事由によって講座が成り立たない場合の賃金の取り決め。
  全部休業…休業手当(前日までに決定している場合、当日決定した場合)
  一部休業…賃金が、休業手当の額を下回った際には、差額を支払う
         ただし、真中の2コマ目が抜けたときは、特別手当の支払いを検討(特約

平たく言うと、痛み分けへ持ち込みたいのであります。[モバQ]

付随する案件として、スクールでありまして、警報が出たらお休みするという規定もあり、このときのルールも定めないといけないのであります。この場合は不可抗力でありますので、賃金の支払いに関してはスルーできるでしょうね。(民法415条ほかの考え方)

まぁ、おきらく社労士に来た相談は、休業手当の支払い義務に関してですから、「あるよ~~」と言っておきましたです。[わーい(嬉しい顔)]




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コメント 4

かなち

>おきらく社労士平均賃金は6,824円

で計算すると合いませんね。
ということで、誤字発見。上に書いてある6924円ですね。

只今原則の平均賃金と最低補償額を検算するため、電卓を叩いています。(爆)(2000円×44時間)+(540円×8日)から、さあいくつで割ると3010円43銭になるか確認中です。(爆)
by かなち (2010-10-17 19:13) 

おきらく社労士

かなちさんへ
え…修正します(涙)
by おきらく社労士 (2010-10-17 19:49) 

かなち

検算整いました。

<(2000円×44時間)+(540円×8日)>×3ヶ月=276,960円が賃金総額

276,960円÷92日(大小大の組み合わせの月で計算)=3010円43銭これが原則の平均賃金

最低保証は<(2000円×44時間)+(540円×8日)>×60%÷8日=6924円

以上でございます。

小大小の月の組み合わせ91日で計算していましたので今の今まで整いませんでしたm(__)m
by かなち (2010-10-17 20:30) 

おきらく社労士

かなちさんへ
10月に算定事由発生日があったとしたら、末日締めで…

あ~~。末日締めとは書いてなかったよね。ごめんチャイ。

by おきらく社労士 (2010-10-17 21:23) 

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