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特定社労士の倫理…信義則 [特定社労士]

現在業務遅延中でありまして、遅延解消に向け必死こいて走っているのであります。
   °゜°゜°。。ヘ(;^^)ノ すたこらさっさ

何年か前、研修中も電話がかかってきて、慌てて外に出て指示を飛ばしている先輩諸氏を見ながら、指をくわえながら、おきらく社労士にもこういう日が来るのかなぁ…
そう思ったものでありました。
   現実としては、未だそういうことはめったにないことなのですが…(^^ゞ

今回は、東京移動中にいくつかメールで相談ごとを受けましたので、その後処理に走っているのであります。その余波で、メール等のお返事にかなりの遅延が生じております。

さらには、いくつかの依頼案件があり、年内はかなりタイトな日程になりました(涙)


さて、東京ツアー2日目にA先生と話していたのですが…
A 「信義則って、倫理上重要なんですよね… 果たして何人の社労士がわかっているか」

このような問いかけをいただいちゃいました。[わーい(嬉しい顔)]




信義則 民法第1条第2項(基本原則)
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

信義誠実の原則…自分の権利を行使したり主張する場合や、義務を果たさなくてはいけない場合は、信義に従って誠実に行なう義務があります。

法律行為のすべての根っこ部分に繋がるのが「信義誠実の原則」であります。

社会保険労務士法第1条の2
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

これとて、信義則から派生した部分ですやん。

紛争解決手続代理業務では、依頼人の権利を十分に実現するために、依頼人に代わってその権利を主張するわけですから、依頼人を裏切ることなく、誠実に権利を主張しなければならず、また、依頼人に対しての義務を果たすように行動しなくてはいけないということなんですよ。

もっと簡単にいえば、「信義則違反=依頼人に対する背信行為」となります。

この観点から見れば、紛争の当事者の一方に関与したのであれば、その相手方の依頼はなんであれ断るべきなんですよ。
相手方の依頼を受けるということは、とりもなおさず報酬を受けるということですから、利益相反行為となりますやん。[モバQ]
最初に関与した依頼人は、士業に依頼することにより、「この先生に任したから、もう安心♪」という、安心感を買っているのでありますよ。ならば、それに全力をもって応えることは、士業としての義務ですやん(違法行為を除く)。そういうときに、紛争の相手方から報酬を得たことによって、言いたいことも言えなくなったらどうしますか?
   あかんでしょう![ふらふら]

こういう観点から、過去に出題された倫理の問題を読み返してみると、今までの見方と別の方向が見えてくると思います。この点は絶対に外さないでくださいね。




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