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第42回社労士試験…択一式の感想【社会保険関係】 [社労士試験]

昼飯食って…(p.-)(ρ.-)(p.-)(ρ.-) ねむねむ
こういう状況にありますが、引き続き社会保険関係法律の感想をば♪

本日のエントリーは、おきらく社労士の独断と偏見で好き勝手書いており、おきらく社労士が受験講師している某受験予備校の公式見解ではありません。ただ単に、解いてみて、「どこから解答を引っ張って来るねん」ということを主眼に置いて、無責任書いておりますので、その点をご了承くださいませ。


後半は、社会保険関係法律を…第42回試験は社会保険関係法律が鬼門でした。
年金は元々苦手な奴でして…まぁ、受験当時は労基法も苦手でしたが(^^ゞ
今回時間がかかったのは、複数の答えあり、解なしが例年になく多いのでありまして、大手予備校でも、模範解答が微妙に異なるという理由であります。
   明らかに、出題者サイドの落ち度でありますが…

そう言えば、最初から正誤があるのは初めてでありました(爆)





健康保険法
健康保険法は、昔は雇用保険法と並ぶ得点源でありましたが、最近は難易度が上がってきて、得点しにくい状況であります。
9点でしたが、そのうち4問は、2つに絞って、より臭い方を選んだ結果であります。難問・奇問・珍問はなかったのですが、今回は違和感だけで解ける問題ではなかったように思います。
Cまたは解なしとされた、第3問消去法でいくとCになります。70歳以上と70歳未満の世帯合算高額療養費のルールは、この通りなのですが、「なお残る負担額の合計額」これの解釈なんです。

70歳以上被扶養者 A病院8000円、B病院7000円の自己負担額を支払ったら、3000円が高額療養費として還付、なお残る負担額=12000円、この場合は、70歳未満との世帯合算できなかったはずなので、×
仮に、B病院が入院で44400円を負担した場合、一の月一の病院で21000円以上なので世帯合算の対象となりますが…(^^ゞ
第3問正答はCを支持したいと思います。

2つに絞ったものが4つあったということは、6点ぐらい確保できればいいのかなぁと思った次第です。


厚生年金保険法
第1問落としました。[もうやだ~(悲しい顔)]。AとEに絞って、Aは特別支給の老齢厚生年金が抜けおち、Eは「厚生年金保険法に関する」なので、厚生年金基金の給付を含めたら、基金の方は基金が裁定するので…
   ( ̄~ ̄;)ウーン・・・ 面倒だ!鉛筆を転がそう♪

えいや!で決めたらあきませんなぁ。

第10問答えは、AとBです。
Aの場合、2つ目のかっこ書、「配偶者が夫(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するものに限る)」。わざわざ「限る」とせんでも、夫は遺族基礎年金の受給権を有しないわけで、珍問扱いですな。[わーい(嬉しい顔)] だから、有しない場合どうなん。かっこ書を「有しない場合に限る」とした方が面白かったりして。
楽しんじゃいけないのですが、遺族厚生年金の第1順位は…
遺族基礎年金の受給権者の妻>子>遺族基礎年金の受給権を有しない妻>夫

この中で、死亡したものを指を置いて消してしまえば、かんちこち~~ん♪
出題の夫は、子がいる限り遺族厚生年金の受給はできないことになります。「有するものに限る」が間違いなんですなぁ・
Bの場合は、中高齢の寡婦加算ですから、「40歳に達するまで」が間違いです。

厚年も2つに絞ったものが4つあったということは、6点ぐらい確保できればいいのかなぁと思った次第です。


さて、最後に残りし国民年金…最大級の鬼門であります。
国民年金法
ツイッターで盛んに、「千代田区長」と叫んでおられたグループがありまして。なんやろと思ったら、第6問Dに掲載されていたんですなぁ[わーい(嬉しい顔)]
第6問と第7問はちゃんと調べないといけないので、ここでなんでとは書かないでおきますが…
第6問は、原則このように扱われておりますが、法律上では、確か「付記」することにより届け出があったとみなされるので、×の可能性がある。だとしたら、解なしとなる。こういう考え方であります。
第10問はすべて間違い!解なしです。ということは、国民年金法1点全員に加点決定であります。

国民年金法は、基礎をしっかり理解していないと得点困難な科目なのです。それ故8点欲しいのでありますが、ここで読めないのです(;一_一)

加点を含めて7~8点あればOKでしょう。



さて、気になる合格基準! 当たらない基準でありまして、おきらく社労士の独断と偏見に満ち満ちた、ほら吹き予想であります。
取っておいて欲しいなぁと思った得点が46点であります。選択式の救済配分と全員加点により、かなり左右されると思いますが、43~45点+1点前後ではないかと…
救済が出るのであれば、一般常識(微妙)、ついで労基法(労基法は期待薄)かなぁと考えています。



全体としての感想ですが、ここ3年直球勝負の問題が多く、おきらく社労士の場合違和感だけで取れていたのですが、今回はちと考えて、より臭い方を選択し10点ほど上積みした結果が前のエントリーで書いた、53点でありました。
合格ライン予想に関しては、絶対自信を持って解答した得点を、合格ラインに設定しているのであります。そのために、ハンディを付けて予想へ持ち込んでいるのであります。
つまり、人も得点確保できた問題は、取りこぼすと命取りなのです。



【学習方法についてのアドバイスです。】
今年から、3年ほどこの毛色の問題が増えるかと…来年は複数解答や解なしは限りなく0に近づくかとおもいますが、労基法では判例も押さえる必要が出てきました。健康保険法は難解になります。攻略方法を検討して、どのような得点展開にして、合格に滑り込むかを考え、そのためには、どこを補強するか、試験直後のいまだから弱点がわかっているはずです。ならば、そこをパッチしなくていつパッチするというのでしょか?

今回択一式30点台前半の得点しか取れてない人は、弱点の洗いだしと学習方法を変えるべきだと思います。来年も今と同じ方法だと、結局同じ結果しか得られないと思いますよ。
苦手部分が見つかったら、ルーズリーフに箇条書で自分にわかるように、わからない部分のみを書き出す。このような作業も有効です。これは、将来のマイオリジナルテキストになります。

選択式で平均3点以下の人は、本講座が始まる今年12月か来年1月まで、選択式問題集を徹底的に書いて書いて書きまくって、覚えてしまいましょう。本試験で条文が出てきたら、絶対に落とさないというところまで持ち上げてください。これは、23年受験テキストが届くまでに、やっておくことです。



こんな感じで、駆け足で書いて来ましたけど、今年受験された皆さんの何かお役に立てたやろかと思いつつ、毎年、時間を作っては問題を解いて感じたことを書いているのであります。
何か感じたら、コメントくださいませ。[わーい(嬉しい顔)]




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コメント 4

むらさきいも

ご指導、胸に刻みます。(^0^)
by むらさきいも (2010-08-25 16:10) 

おきらく社労士

むらさきいもさんへ
え。!・・・・・・・・


某所の日記読みましたが、去年と同じことしたのね(;一_一)
by おきらく社労士 (2010-08-25 16:51) 

生命保険の選び方

いつも楽しく観ております。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
by 生命保険の選び方 (2010-08-28 23:45) 

おきらく社労士

生命保険の選び方さんへ
>また遊びにきます。
ありがとうございます。ここは、絡みにくいと思いますが、気が向けば米を配達していただければ嬉しいです。(^^)
by おきらく社労士 (2010-08-29 05:52) 

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