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法の直接適用、間接適用 [コンサル]

昨日校了宣言をブログで書いたら、夜に赤ペン先生からお電話をいただき、労をねぎらっていただきました。別の赤ペン先生からはメールで…[わーい(嬉しい顔)]

で…電話でのお話で、「憲法や民法わかんねぇ」と言ったら、当該赤ペン先生曰く!
赤 「知ってはりますやん♪ 間接適用について書いてはりましたやん」
お    シェー 「( ̄□ ̄;)」

元々理系でありまして、超のつく零細企業のオヤジですやん。そんな用語使われても、わかれへん[がく~(落胆した顔)]
ということで、今宵は法律のお話であります。


ちょっと整理しておきますと(整理するほどでもないのですが)
直接適用…法律の条文により、その規制がかかるもの。
間接適用…直接の法律上の規定がないので、他の法律の解釈で規制しようというもの。

例えば、労働関係における安全配慮義務は、現在では、労働契約法の規定にありますので、直接適用となります。しかし、労働契約法ができる前は、民法の信義則から派生して、使用者に対して安全配慮義務を課していたのであります。
   ( ̄~ ̄;) ウーン

あ。! わかりにくかった?!

憲法には、幸せに生きる権利が保障されています。じゃ、その法理にしたがって、民法の私権の行使には信義誠実の原則(信義則)が働きますので、安全にお仕事ができる権利が労働者にある。故に、安全配慮義務が使用者に課せられることになっているのであります。
   ね! 直接の規定ではなく、迂回ルートで制限をかけているでしょ。(^_-)-☆

こういう例は、いっぱいあって…要は、弁護士さんが原告となる人の耳元で…

弁 「じゃ、●●権を主張しましょう。」
原 「え~~! そのような権利があるのですか?!」
弁 「いや、あなたが作るんですよ[わーい(嬉しい顔)]
原    [がく~(落胆した顔)]

迂回ルートの場合は、最後の最後は憲法に立ち返って、「●●権」を間接適用という形で主張を展開するのであります。

   男女間の定年年齢が異なる定めは、今でこそ男女雇用機会均等法で
   禁止されていますが、この法律ができる前は、憲法の法の下の平等を
   主張していました。、憲法違反の就業規則(男女別の定年年齢を
   定めているので)でり、当該規定の定めはその内容が公序良俗に反するので、無効!

   公序は公の秩序ですから、法律の趣旨に反するものはすべて
   公序良俗違反となり、民法の規定で、網をかけることができるのです。

これらは、間接適用のパターンであります。

これを、使用者目線に立って言うと、「会社は城、人は石垣」という表現になってしまって、労働者は会社の構成要素の一つと勘違いするのでありますが、労働者と会社の関係は労働契約(雇用契約)なんですw

社長さんが、ここを勘違いする理由は簡単[わーい(嬉しい顔)]
人件費は、付加価値の一部であって、なおかつ経理処理上固定費となる。

   ここから先の話を聞きたい人は、手を挙げてください。



今日は、緊張の糸が切れたような状態で、労働安全衛生法の規定の、疲労の蓄積が見られる労働者事業主でありまして、半分意識が飛んでおりまする(笑)
ということで、今宵は一旦ここまでにいたします。




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コメント 2

あきばこ

はい!!
三分の2ほどは分かったつもりになってますが・・・。
よろしければお話聞かせてくださいね^^
by あきばこ (2010-06-08 23:42) 

おきらく社労士

あきばこさんへ
>三分の2ほどは分かったつもりになってますが・・・。
わかったような気持ちになっていただいて、お引き取り願う。おきらくセミナーの常套であります。(笑)

はい。では時間のあるときに続きを(^^)

by おきらく社労士 (2010-06-09 07:42) 

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