面白い通達発見! しかし原文が見つからない( 一一) [特定社労士]
本日小商いの現場で、第5回紛争解決手続代理業務試験第2問小問(1)の答えにつながる通達を発見♪ で…さっきから、原文を探しているのだが、見つからないのであります。
職業訓練で使っているテキストは、DAIEI国家試験学院の社労士受験講座のテキストであります。色々な学校のテキストを見ておりますが、おきらく社労士にとって、一番使い勝手の良いテキストであります。
だってさぁ、DAIEI国家試験学院は最終学歴かも(笑)
条文完全準拠スタイルなので、お仕事をする際に多用しているのであります。
で…!
本日の職業訓練では、解雇で目いっぱい盛り上がりました。おきらく社労士だけが…(大爆笑)
その中で、やっと見つけた通達番号「昭和61年6月6日基発333号」なのです。
今年の紛争解決手続代理業務試験の倫理の小問(1)に関して、以前読んだことがあったから、探していたのであります。そして、やっと巡り会えましたです。♪
キャーq(≧∇≦*)(*≧∇≦)pキャー
その内容は…
ということで、派遣先の労働者派遣契約の解除に向けて指針についての協議指導と、派遣元の当該派遣社員の解雇の協議は、別個のものであります。であれば、受任は差し支えない♪
そもそも、当該派遣元と派遣先では、①労働関係にない、②仮に、労働者派遣契約解除が原因で紛争となった場合には、当事者の一方を代理することは、社会保険労務士法2条の業務ではないので、権利義務関係の交錯がないのであります。
┌( ̄0 ̄)┐ウオーホッホッホッホ
しかし、職業訓練の場で巡り合えるとは…
やぁやぁ、汝に会わんと艱難辛苦(爆)
しかし! ネット上で、当該通達の原文を探しているのでありますが、見つかりません…
もし、見つけた方がおられましたら、コメント欄にURLを書いてやってくださいませ。
お・ね・が・い・ m(゜゜ )
おきらくノートの追補は、第2章の条文と労働契約法の解釈を書いている最中であります。第4章ですから、もう少し先になりますが、SOS!であります。
ふと思ったのは、社労士試験勉強していたときに、ぼけ~~~と読んでいた通達が、今になって生きてきたような、奇妙な感じであります。しかしね。面白い通達が色々あるのであります。。。
もっとも、個人的に「これは面白いなぁ♪」と、マニアな世界にトリップしているのでありますが…(自爆)
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で…!
本日の職業訓練では、解雇で目いっぱい盛り上がりました。おきらく社労士だけが…(大爆笑)
その中で、やっと見つけた通達番号「昭和61年6月6日基発333号」なのです。
今年の紛争解決手続代理業務試験の倫理の小問(1)に関して、以前読んだことがあったから、探していたのであります。そして、やっと巡り会えましたです。♪
キャーq(≧∇≦*)(*≧∇≦)pキャー
その内容は…
昭和61年6月6日基発333号
派遣中の労働者の労働契約と派遣中の労働者を派遣している労働者派遣契約とは別個のものであり、派遣先による、労働者派遣契約の解除について、労働基準法の解雇に関する規定が適用されることはない。
したがって、派遣先が、派遣中の労働者の解雇制限期間中に労働者派遣契約を解除し、又は、予告期間なしに、即時に解除することは労働基準法上の問題はないが、派遣元の使用者が、当該派遣されていた労働者を解雇しようとする場合には、労働基準法が適用されるので、解雇制限期間中は解雇できず、また、解雇予告等の手続きが必要となること。
ということで、派遣先の労働者派遣契約の解除に向けて指針についての協議指導と、派遣元の当該派遣社員の解雇の協議は、別個のものであります。であれば、受任は差し支えない♪
そもそも、当該派遣元と派遣先では、①労働関係にない、②仮に、労働者派遣契約解除が原因で紛争となった場合には、当事者の一方を代理することは、社会保険労務士法2条の業務ではないので、権利義務関係の交錯がないのであります。
┌( ̄0 ̄)┐ウオーホッホッホッホ
しかし、職業訓練の場で巡り合えるとは…
やぁやぁ、汝に会わんと艱難辛苦(爆)
しかし! ネット上で、当該通達の原文を探しているのでありますが、見つかりません…
もし、見つけた方がおられましたら、コメント欄にURLを書いてやってくださいませ。
お・ね・が・い・ m(゜゜ )
おきらくノートの追補は、第2章の条文と労働契約法の解釈を書いている最中であります。第4章ですから、もう少し先になりますが、SOS!であります。
ふと思ったのは、社労士試験勉強していたときに、ぼけ~~~と読んでいた通達が、今になって生きてきたような、奇妙な感じであります。しかしね。面白い通達が色々あるのであります。。。
もっとも、個人的に「これは面白いなぁ♪」と、マニアな世界にトリップしているのでありますが…(自爆)
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2010-01-05 22:08
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今夕連合会のHPの紛争解決代理業務試験のところを見ると試験委員が
公表されています。これって、いつから公表されていましたか?
ちょっと驚きました。
しかし、通常先に公表すべきでは?(独り言)
来年の参考にしたいと思います。(溜息)
by Tak (2010-01-06 19:52)
追記します。
公表されているPDFの作成日時は2009年12月25日11:23:22です。
by Tak (2010-01-06 19:58)
ついでに社労士試験のオフィシャルサイトを見ますと、受験資格のパブコメ募集がありました。これは1月20日までです。世の中の動きに取り残されています。
まとまりなく申し訳ありません。
by Tak (2010-01-06 20:06)
ちなみに税理士試験の場合ですが、先に試験委員が公表されると、受験雑誌がその試験委員の経歴・著書などをつぶさに公開してくれます。そうなると試験問題の予想もしやすくなるのかな?
さて、問題の昭和61年6月6日基発第333号の通達を探しておりますが、インターネット、六法とも見つかりません。労基署にいって情報公開で請求するしかないのかな?情報公開請求すれば、簡単に公開してくれると思いますが、お金出してまで通達の公開を求めるのもどうかなぁ、と考えてしまいます。
by かなち (2010-01-06 20:46)
こんばんは~
問題の昭和61年6月6日基発第333号の通達はネットにはあがってないみたいですね。
労働基準法解釈総覧【改訂13版】(労働調査会:ISBN978-4-86319-074-0)の216頁に載ってごさいますです。労働基準法(旧)19条関係のところです。
基発333号は労働者派遣法施行時の通達だったかと。で、他には労働者供給との違いやらなんやらと記載されてますです。
解釈総覧では、条文に基づいて編集されていますので、
通達の号数で一個一個、頁を繰らないといけないのが難点ですね。。。その点、最近の通達は全文インターネットで見られますので便利になったものでございます。
by sr-kinoe (2010-01-06 21:27)
通達の号数で、「巻末の索引を見ながら」、、というのが抜けてました。
アセアセ(^_^;)
by sr-kinoe (2010-01-06 21:31)
Takさんへ
>しかし、通常先に公表すべきでは?(独り言)
事後公表でよいと思いますよ。
能力担保試験ですから、試験委員の自己の論理より、一般的な論理が優先されますよって、試験委員の公開に左右されることはないと思います。それよりも、採点基準を公開してほしい(;一_一)
社労士試験では昨年から試験委員を公開しておりましたが…
>受験資格のパブコメ募集
経歴はともかく、短大卒以上という条件は外してもよいかと思うのですがねぇ…
「論述ができる」という担保が欲しいなら、一部を記述にしてもよいと考えている、おきらく社労士であります。訳のわからん労働経済を外して、民法やら憲法の方がはるかに有効な試験になると思うのは、私だけ???
by おきらく社労士 (2010-01-06 22:06)
かなちさんへ
>お金出してまで通達の公開を求めるのもどうかなぁ、と考えてしまいます。
最悪は、照会センターへ照会に回すとして、総覧でも探そうかと考えていたら、sr-kinoeさんからのメッセージで書いてあることが判明♪
さぁ、図書館へ走るぞ~~~(爆)
by おきらく社労士 (2010-01-06 22:09)
おっと、追記!
かなちさんへ
今年の倫理の試験で、おきらく社労士の解答指針で主張したかったのは、当該エントリーの赤字の部分であります。
A社とB社は雇用関係にないので、22条2項の問題は生じない
A社とB社の関係は、商事取引(派遣契約)であります故、紛争になっても、社労士法2条に定める業務を超えるものだから、ま~~~~たく問題がない。こういうことを言いたかったのであります。
by おきらく社労士 (2010-01-06 22:12)
sr-kinoeさんへ
やっぱり、総覧を当たった方が早かったみたいですね。
総覧となると、府立図書館まで走らないと(;一_一)
ありがとうございました。(^^)
by おきらく社労士 (2010-01-06 22:14)
>総覧となると、府立図書館まで走らないと(;一_一)
確か中央図書館では、WEB複写のサービスをやっていたと思いますよ。
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020801517216
by あかりん (2010-01-06 22:56)
あかりんさんへ
情報ありがとうございました。
この本は、近い将来購入予定でありまして…
今年の労基法改正後に改訂されたら購入を目論んでいるのであります。それまでは、図書館へ走るということに(涙)
by おきらく社労士 (2010-01-06 23:17)
安室奈美恵とまさかの熱愛が報じられている、ロンドンブーツ1号2号の田村淳。
友人カップルと4人での7泊9日アメリカ旅行を報じられた二人だが、淳の本命は安室奈美恵ではなく、他にいるとの話が…
そして淳には昔からハ メ 撮 り趣味があるとの噂も。
http://rnbatsamr.blogspot.com/
by ロンブー淳、安室とは遊びだった!?淳の本命はアノ人気女優! (2010-01-07 14:27)