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退職願と退職届 【その2】場外乱闘は続く(笑) [労働契約]

今日のノルマ(?)を達成してホッとしていたらorange-srさんにTBしていただきました。
  アリ\(*^▽^*)/ガトゥ

いつもながら、美味しい情報を颯爽とした文章でお書きなので、ある種憧れであります。
全体的にほぼ同じ考えなんですが、1か所だけおきらく社労士のイメージとは異なるところがあるのです。
もっとも、深い意味を考えずに行動してますが…




まずは、orange-srさんのブログを読んでくださいね。
   法的見解については、このブログ@マジメよりしっかりしてますので。。。

おきらく社労士のイメージと異なるのはこの部分です。
引用ここから***

>退職の意思表示をする場合は
>その提出で退職の意思は理解できるから
>「退職願」でも「退職届」でもどちらでも良いが
>労働者には「退職の自由」があるから
>退職は使用者にお願いするものではない
>だから「退職届」で構わない

***引用ここまで

「退職願」「退職届」は共に退職の意思表示ですから、表題はなんであっても問題はないと思います。また、雇用契約の解除権は当事者間のどちらにも有ります。
ただ、有期雇用契約の場合は、その期間の途中に解約する際には、やむを得ない事由が介在する必要があります。これに該当したときには契約を直ちに解除できますが、このときに当事者の一方に過失があれば他方は損害賠償を求めることもできます(民法第628条)。

期間雇用契約の場合は、雇用契約期間に両者の解約権の行使は一定の制限を受けると解するべきで、当該期間途中における労働者からの解約の申し込みであれば、信義に基づき「退職願」の方が良いのではないかと考えるのであります。

   本来だったら、期間満了まで働かなあかんのは分かっているけど辞めさせて…
    ( ><)// オネガイ合意解約にして~

これが、期間の定めのない雇用契約であれば、解約の申し出の日から2週間を経過すると終了する(民法第627条)ので、「退職届」で構わないでしょう。

   「退職願」も「退職届」も労働者からの退職の意思表示ですから、
   手続上、出てきたら粛々と処理するだけなんですけどね…

これが使用者からの解約権の行使であれば、民法の特別法である労働基準法の規定により、解雇予告等の手続きを踏んだ上でのお話になることは言うまでもありません。


以上ですw… orangeの旦那ぁ、今日もご教授ありがとさん (*^ - ^*)ゞ ポリポリ




さて、明日は社労士会の総会に成立員数要員として出席しなければならいし、土曜日は小商いの後諸手続の届書を略奪して来るので、エントリーするのが難しそう・・・ということで本日は2つエントリーいたしました。(^^ゞ

ふと、@マジメを見返ればオープンしてほぼ半年なんですよね。(驚)
よく続きました。[わーい(嬉しい顔)] これも、読者さんの応援のおかげであります。
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@事件簿は、スタート年次は違ってもほぼ同時期のスタートで6月には挫折してましたから…[もうやだ~(悲しい顔)]
どこまで続くか分からない、@マジメ引き続き読者さんの愛玩ブログにしてやってくださいませ。



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コメント 2

orangesr

> ただ、有期雇用契約の場合は、~

なるほど有期雇用契約の中途解約の場合ですか
使用者側の損害賠償請求は高度の証明が必要かと思いますが
ここの部分の基本的考えはそのとおりですね

補足いただきありがとうございます

by orangesr (2009-06-11 12:39) 

おきらく社労士

orangesrさんへ
お粗末さまでした…(^^ゞ

by おきらく社労士 (2009-06-11 13:02) 

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