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就業規則を提出し・・・・・・・・・・・・てこなかった(笑) [労働基準法]

本日、就業規則を会社に持って行ったのであります。。。
意見書も貰えたし…ということで、必要書類が整ったのであります。(`◇´)ゞ

就業規則の届け出に関しては、そう急ぐ必要がなかったのでありますが、急ぎ会社へ走ったのであります。必要な書類は整っているだろうから、副本に就業規則届や意見書のコピーをとじ込んで製本完了後、帰り道、労働基準監督署へ提出して受理印を貰ってこようかなぁと思っていたのであります。

で・・・


就業規則=全面改定であります。
就業規則変更届も後は、意見聴取した日を記入すればよいようにして、お渡ししておきました。
本日、意見書も整いました。
就業規則も正本と副本用意いたしました。

必要なものは全部整っているはずであります。(`◇´)ゞ

でも…





提出しませんでした。だって、社長のハンコないんだもん。
     * ・・ ・・(o_ _)o  コケ

社長さんから、急用だとご連絡いただいたのでありますが、遅くとも明後日には監督署へお届けせなあかんブツもありますよって、急いだのでありました…
明日と明後日は、小商いの旅に出てますよってねぇ。。。[ふらふら]


実は、就業規則って、いついつまでに提出しなさいと具体的な期限が切られていないのであります。
労働基準法施行規則第49条【就業規則の届出】
第1項
 使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第89条の規定による就業規則(少なくとも絶対的記載事項が記載されている)の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
第2項(意見書の添付)
法第90条第2項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない

ね・・(^_-)-☆ 遅滞なくでありますから、地球滅亡の日までにいやいや… 忘れないうちに提出してくださいね。。。というものであります。因みに是正勧告が出た場合は、3か月…(毎月報告するのであれば、半年ぐらいまで引っ張れるかなぁ~笑)が限度でしょう[がく~(落胆した顔)]
放置プレイしていると、労働基準監督官のおでこに、にゅにゅにゅっと「Λ」このような角が生えてくるのであります。

ちょっと、就業規則のお勉強であります。本日は法条文の引用が多ございまして…(^^ゞ
労働基準法第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
絶対的記載事項
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的記載事項
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

まぁ、雇い入れ時の労働条件の明示の内容とほとんど変わらないのでありますが…まぁ、就業規則は労働契約の包括契約でありますから(笑)

就業規則は、電磁的ファイルで作成することもできるのであります。この場合は、ワード等の文書作成ソフトで作ったものではだめなんですよ…
   ダメ! (T∇T )( T∇T) ダメ!

HTML方式…ブラウザで読めるスタイル、簡単に言うとホ-ムページやブログを作成するのと同じですがな!(^^)
これで作ると、便利なんですよ、「第●条の規定」って書いてリンクを貼っておけば、その条文が即参照できるのであります。
   ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ

最近は、X-tml方式もありますが… ブラウザで見れるということは、どのようなOSを使っていても必ず開くことができるからなんですよ。。。 ということで、CDやDVDに焼いて就業規則を提出することは可能でありますが、意見書については、依然として紙ベースになります。
だってね。施行規則第49条第2項に署名押印と書かれてあるから…
   ヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノヾ(`ε´)ノ ぶーぶーぶーぶー!!

日曜日にね、平等院社労士事務所の先生とお話していたんですが、「社長! 社長はこの就業規則で働きたいですか?!」という問いかけをされているそうであります。 おきらく社労士の作る就業規則だったらどうだろうって考えてしまいました。 できるだけ緩やかな就業規則にするように心がけているのでありますが、是正勧告が入ったのであれば、是正内容を反映させないといけないのでかなり縛ってしまう内容になるのは仕方ないのですが…

よし、モデル就業規則を作ってみようか(大爆)
内容は、次回以後のお楽しみということで…

   あ~~~! 最初に言っておきます。ウルトラEについては書きませんから[わーい(嬉しい顔)]






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コメント 2

かなち

では、1億ジンバブエドルでいかがでしょう?(爆笑)
by かなち (2009-04-14 22:23) 

おきらく社労士

かなちさんへ
だから・・・ 就業規則セミナーにおこしやす♪
と言いつつ、滅多にしないのでありますが(笑)

ウルトラE ですけど、内容を聞いたら絶対に怒りますよ…
「そんなしょぼい内容で、今までひっぱてきたんか~~~!」って
by おきらく社労士 (2009-04-15 06:46) 

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