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雇用保険法改正レジュメを作り始めた、おきらく社労士であった…( 一一) [法改正]

夕方から、社労士受験講座用にレジュメを作り始めたのでありますが…
頭パンク寸前@おきらく社労士であります。[もうやだ~(悲しい顔)]

第171回国会に提出された「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を読みつつ、現在の雇用保険法の修正作業をしていたのであります。
しかし…2条関係の施行日はいつを予定しているのか???
附則12条はどこにあるの???

     ヽ(^_^;))ソノハナシハコッチヘ((^_^;)ノ

法改正があるたびこんな感じで、右往左往しております。
時間が時間なので、作りさしのレジュメでもUPしておこう♪←ええ加減な奴(自爆)


あくまでも、作りさしの物でありますから、間違えていても責任取らないよ![わーい(嬉しい顔)]←再びええ加減な奴(笑)


第171回国会 閣法第5号    雇用保険法等の一部を改正する法律案

テキスト修正 上級クラステキストP.212 (2)受給資格要件の特例   うかるぞ社労士P.333基本手当の受給資格のただし書き

法案第1条の適用
受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が施行日以後である者について適用する。


雇用保険法第13条第2項及び第3項

特定理由離職者及び第23条第2項各号のいずれかに該当する者(特定受給資格者)(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年に」とあるのは「1年に」と、「12箇月」とあるのは「6箇月」とする。

雇用保険法第13条第3項
前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
参考条文
第23条第2項(特定受給資格者)
前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第2項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
1.当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第57条第2項第1号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
2.前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第57条第3項第2号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

※ 期間雇用労働者であって、更新を希望したにも関わらず、当該期間満了に伴い雇止めされた場合において離職した者等を特定理由離職者と定義して、第2項により特定受給資格者と同様に扱い受給要件を緩和することとした。

(基本手当の支給に関する暫定措置)
特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であって、受給資格に係る離職の日が平成21年4月1日3月31日から平成24年3月31日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第22条第2項に規定する受給資格者(就職困難者)を除く。)を第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして第20条(受給期間)、第22条(所定給付日数)及び第23条第1項(特定受給資格者の所定給付日数)の規定を適用する。

平成21年4月1日3月31日から平成24年3月31日までの間に職業に就いた者に係る措置

(就業促進手当に関する暫定措置)
テキスト修正 上級クラステキストP.212 [2]再就職手当   うかるぞ社労士P.381 〔2〕再就職手当の支給要件

第56条の2(就職促進手当)第1項
就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者であって、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかったこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上(イに該当する受給資格者にあっては、3分の1以上かつ45日以上)であるもの
イ 職業に就いた者であって、ロに該当しないものであること。(就業手当)
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であること。(再就職手当)

※ 再就職手当を受ける場合は、「3分の1以上かつ45日以上」の要件ではなく、「3分の1」以上あれば受給要件を満たすこととなる。

2 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満又は45日未満である者に限る。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの(前号に該当する者を除く。)(常用就職支度手当)

第56条の2(就職促進手当)第3項
就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1 第1項第1号イ(就業手当)に該当する者 ***略***
2 第1項第1号ロ(再就職手当)に該当する者
基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の34(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)を乗じて得た数を乗じて得た額
3 第1項第2号(常用就職支度手当)に該当する者
次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に3040を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ 受給資格者 基本手当日額
ロ 以下***略***

※ 就業手当、再就職手当の支給率が拡大され、常用就職支度手当の限度額が30日分から40日分を上限に省令で定める額となる。

(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)
テキスト修正 上級クラステキストP.244 (5)特定就職促進手当受給者の定義   うかるぞ社労士P.383 〔1〕特定就職促進手当受給者の定義

第57条第2項(特定就業促進手当受給者の受給期間の延長)
前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であって、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(基本手当の受給期間)(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間(離職理由による給付制限が行われる場合の受給期間))内にあり、かつ、次の各号のいずれか又は再離職について第13条第3項に規定する特定理由離職者に該当するものをいう。
1.再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの(範囲は特定受給資格者となる要件と同じ)
2.前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者(範囲は特定受給資格者となる要件と同じ)

※ 特定就職促進手当受給者について、当該再離職の離職理由が、倒産解雇等という要件に特定理由離職者も追加されたこととなる。

(給付日数の延長に関する暫定措置)※法案提出時の原文準拠
テキスト修正 上級クラステキストP.222 (2)特定受給資格者の場合    うかるぞ社労士P.349 ②特定受給資格者の所定給付日数

1. 受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(第22条第2項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第13条第3項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第23条第2項に規定する特定受給資格者に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものについては、第3項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる
(1) 次のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたもの
イ 第20条第1項第1号に規定する基準日(離職の日)において45歳未満である者
ロ 厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
(2) 前号に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者

2. 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者にあっては、30日)を限度とするものとする。

※ 30日となるものは、算定基礎期間が20年以上の者で、所定給付日数が330日、270日となる者

3. 第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

4. 第1項の規定が適用される場合における第28条(延長給付に関する調整)、第29条(給付日数を延長した場合の給付制限)、第32条(給付制限)、第33条(給付制限)及び第72条第1項の規定の適用については、第28条第1項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ」とあるのは「附則第5条第1項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わった後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第2項中「広域延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなったときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、第29条第1項及び第32条第1項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は個別延長給付」と、第33条第5項中「広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付」と、第72条第1項中「若しくは第52条第2項(第55条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第52条第2項(第55条第4項において準用する場合を含む。)若しくは附則第5条第1項各号」とする。

※ 第4項については、個別延長給付との優先順位を書き記しているだけで、広域>全国>訓練の順番に変更はない

(短時間就労者の取り扱い)※都道府県労働局長通達によるもの
テキスト修正 上級クラステキストP.196 [2]短時間就労者及び欄外「登録型派遣労働者」    うかるぞ社労士 P.315短時間就労者の表内 P.316派遣労働者の表内
  
短時間就労者の一般の被保険者資格については、次のいずれにも該当するときに限り、被保険者となる。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
1年6か月以上引き続き雇用されることが見込まれること




 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
(雇用保険率に関する暫定措置)
テキスト修正 上級クラステキストP.303 (3)雇用保険率   うかるぞ社労士 P.450短時間就労者の表内  

平成21年度における第12条第4項の雇用保険率については、同項中「1000分の19.5」とあるのは「1000分の11.5」と、「1000分の21.5」とあるのは「1000分の13.5」と、「1000分の22.5」とあるのは「1000分の14.5」として、同項の規定を適用する。この場合においては、同条第5項の規定は、適用しない。

※ 平成21年度は、二事業に係る部分について弾力運用を適用するため、実際には1000分の0.5引き下げられる。
【例】 特掲事業以外の一般の事業の雇用保険率 1000分の11(内訳 二事業分1000分の3、労使折半負担1000分の4)


こんなところまで作っておりました…[わーい(嬉しい顔)]
ちと、不足分を追加しました。(^^ゞ



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