SSブログ

雇用保険法の一部を改正する法律は衆議院通過したの?? [法改正]

産経新聞のWEBページ昨日の記事であります。
一部引用ここから***
>衆院厚生労働委員会は18日午後、非正規労働者に対する失業給付の拡充などを
>図る雇用保険法改正案を与野党で修正のうえ可決した。19日に衆院本会議を通過、
>月内に成立する見通し。
***一部引用ここまで

さてさて、ネット上で探しているのでありますが、衆議院を通過したのでありましょうや?!



さらに、追加記事としてAFP通信の記事より
一部引用ここから***
>【3月19日 AFP】舛添要一(Yoichi Masuzoe)厚生労働相は19日、
>厳しい経済情勢が続く中、雇用保護や失業者支援などの雇用対策が
>1兆5000億円規模になることを明らかにした。
***一部引用ここまで

雇用が安定して、相当の賃金の支払いがあれば景気回復は簡単なのでありますが…
春闘を見ても、イマイチでんがな(;一_一)

定期昇給のみで納得したりして…[がく~(落胆した顔)]
連合ちゃんも大したことないよな、今こそゼネスト打たないと!

   会社もその期間賃金這わなくて済むしね♪
   サッキガ・・・ ( ̄  ̄!)\(▼ ▼メ)そっちかよ!

だってさぁ、定期昇給を見送って非正規雇用者の雇用の維持を図ると言う意識ないんだもん[もうやだ~(悲しい顔)]
大企業の内部留保の益金を労働者に還元すれば、経済情勢は改善するのは事実でありますが…


さて、本日のお題であります。
多分、今日あたり雇用保険法の一部を改正する法律が衆議院を通過したものとしてのお話であります。

施行日が、本年3月31日となった(予定)について…
年度末離職者が増えると言うことを想定してのお話らしいのですが、さて実効性はどこまであるやら、ちと疑問であります。できれば、30日にした方がよろしいかと(^^ゞ

これによって、特定理由離職者であって、就職困難者等は所定給付日数に60日(一定の場合には30日)延長しようというものであります。
この辺りのことは以前ちらりと書きましたのでそちらをご覧下さいませ。
特定理由離職者とは…
離職した者のうち、当該離職について特定受給資格者となる者以外の人で、期間雇用労働者が期間満了において、当該労働者が更新を希望したにもかかわらず、当該更新について合意が成立せず離職を余儀なくされた人、その他やむを得ない理由(厚生労働省令で定められる要件)により離職した人
特定受給資格者とは…
倒産解雇等により離職を余儀なくされた人で、基本手当の受給資格要件を満たした人


しかし…短時間労働者等であって、1年以上雇い入れる見込みがあるものを被保険者とするとした要件も、6か月以上雇い入れる見込みがあれば、被保険者資格を取得させるという方向になりました。(てか…現時点では予定ですが)
   ここは労働局長通達だったのですね(^^ゞ

民主党は、修正により10万人規模が新たな支援対象になると言っているけど果たしてそうなんだろうか???
だって…実態は期間雇用労働者さんの雇用保険適用は、1年を超えて契約する際、あるいはすでに3回契約更新をした人で4回目の契約更新をした人に資格取得させるというのがよく行われているのであります。

一昨年9月だったでしょうか? 雇用保険法の改正で短時間労働被保険者とそれ以外被保険者の区分が撤廃されたのでありますが、引き続き「1年以上雇い入れる見込みがある」と言う要件は残っちゃったのであります。
支部研修で、とある社労士の大先生が食いついて行ったのでありますが、担当官の歯切れの悪いこと…

正当な理由のある自己都合退職の場合、基本手当の受給要件が緩和されるのにその点のフォローがなかったのであります。政策上の落ち度でありますが、その点をマスコミは突けよなと呟いていたのであります。
   ミテハイケナイ (-_-;)ノ∝━━━∈☆)*_*)

取り敢えずは、27日の参議院本会議を待たないと確定しないので、勝負はそっからであります。
   えっ! 勝負って?( ̄-  ̄ ) ンー

本の校正作業の関係で早く決まって欲しいのであります。


緊急雇用対策として1兆5千億円は、雇用調整助成金その他の費用になるのでありましょうが、21年度補正予算の話ですから、もう少し先の話であります。

色々、情報収集するのですな…( 一一)




↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
ブログランキング(法律・法学部門)に参加しています。
banner_22.gif
↓ ついでに もう一発ぽちっとクリック、お願いします。
にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳

昨日までの累計閲覧数 37,003  アクセスランキング 1,181位
人気ブログランキング 4位


最近、法律関係あんまし書いてないよな…[ふらふら]
本家HPの社長さんの為の労働基準法講座復活させてみようかしら(笑)
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0


***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ