メルマガ27号は、”春のおきらく塾改め、春のおきらく祭~♪” [メルマガ]
☆★☆--------------------------- おきらく塾からのお知らせ -----
----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆
こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。
一昨日はバレンタインデー。
八ィッ(〃・ω・)つ由*☆*バレンタィン*☆*(^ω^〃)〒レッ♪
どうでしたか?
おきらく社労士は、色恋抜きの、プロジェクターをiPadで投影させたいという
欲求に取りつかれて、Apple ショップへ行ってました。
結果的に、一発目でリクエストはクリア。
となると、iPad Air2を安く手に入れる算段をしていたのですが…
見つけた方法は!
神様お願い...( TーT)m 乂 ( ̄x ̄)バツ!
やっぱ自分で買うしかないようです…(;´・ω・)
⊂ミ⊃^ω^ )⊃ ウフウフ!!
さて、メルマガ第27号のメニューはコチラ♪
◆ 春のおきらく塾改め、春のおきらく祭開催情報!
◆ 読めばだいたいわかる民法neo 販売開始です。
◆ ちょっと民法談義をしてみよう《民法のお話(その10)》
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 春のおきらく塾改め、春のおきらく祭開催情報!
_________________________________
平成15年春のおきらく塾
世間では、忘れたころに開催すると言われている、「おきらく塾」ですが…
今年は、「春のおきらく祭」として開催いたします。
◆2015年第4回H&S経営ファクトリーセミナー 仙台会場
裁判から学ぶ、 〔目からうろこの〕 労務管理・就業規則補強のポイント
日時:平成27年4月18日(土)10:30~16:30(受付は10:00より)
会場:エルパーク仙台 セミナーホール1
仙台市青葉区一番町4丁目11-1 141ビル5F
定員:30名
詳細は、こちらをご覧ください
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2015-02-15
他の会場の拡大展開版となります。
主催 H&S経営ファクトリー
共催 佐々木社会保険労務士事務所
協力 NAViS(仙台ソフトウエアセンター)
◆おきらく塾 大阪会場
判例の行間から読む、「目からうろこの」労務管理・就業規則補強のポイント
日時:平成27年4月25日(土) 13:30~16:30(受付は13:00より)
会場:阿倍野市民学習センター第4会議室
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300
あべのベルタ3階
定員:20名 残席10 (平成27年2月15日現在)
(ヽ ̄□)/≪≪あ~あ~ 早い者勝ちですよ♪
詳細は、こちらをご覧ください。
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2015-01-16
主催 佐々木社会保険労務士事務所
◆おきらく塾 東京会場
会場確保待ち 詳細が確定した時点でお知らせいたします。
◆おきらく塾 秘密会場…調整中
昨年餃子を食べているところでタイムアウトになって、
すごすごと帰ったところ…であります。さてどこでしょうね
(。-`ω´-)ンーどこ?
それは、ひ~み~つ~♪
10人程度集まる目途があれば、ほいほい出向いて出前講座いたしますので、
ご希望の方は、取り敢えず、おきらくさんへお問合せをかけてみましょう♪
昨年実績…名古屋、四日市、京都、岡山、福山、博多
今年のおきらく塾は、より業務に直結する内容のネタであります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 読めばだいたいわかる民法neo 販売開始です。
_________________________________
昨年は、「読めばだいたいわかる判例」を、セミナーテキストとして配布、
今年もいくつかの会場で、民法をお話ししましたが…
その「読めばだいたいわかる民法」を改訂増強(エラーを修正して
25ページほど補強)した、
読めばだいたいわかる民法neo
昨年末に取り敢えず、18冊ご用意しましたが!
今現在手元に5冊♪
ヾ(´ω`;)ォィォィ 無くなったらどうする?
一昨年に同人誌となった、「読めばだいたいわかる判例」とは違い
増刷可能でありますゆえ、なくなれば追加発注いたします。
ご希望の方は、こちらをご覧ください。
http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2014-12-23
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ ちょっと民法談義をしてみよう《民法のお話(その10)》
_________________________________
前回は、「414条の履行の強制についてのお話を
しましょうかねぇv(。・・。)イエッ♪」と、お約束していたので…
第414条(履行の強制)
1 債務者が任意に債務の履行をしないときは、
債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2項以下は省略いたします。
Σ(゚Д゚;)エッ
気になる人は 読めばだいたいわかる民法neoちゃん買ってくださいね(笑)
さて、民法では、自力救済を禁止する代わりに、
裁判所(司法)の命令で強制履行するということを認めています。
因みに、自力救済とは、何らかの権利を侵害された者が、
司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことを言います。
例えば、得意先が倒産したからといって、売掛金分の商品を
そのお店から持ち出すことをしちゃだめですよということ。
強制履行を請求するには、その要件として債務不履行の客観的事実のみがあればよく、
履行不能による解除権(第543条)・不法行為による損害賠償(第709条)の場合とは異なり
債務者の帰責事由は要求されていないとされています。
債務の不履行があれば、それでOK。履行遅滞が起こっている、
催告しても債務の履行をしてくれないという場合ですな^^;
従業員がサボるので、強制履行を求めるというのは
「債務の性質がこれを許さない」に該当しますね(;´・ω・)
反対に、使用者が「賃金を払わないような場合」は
強制履行を求めることはできます (*’ω’*)
ことのときに、賃金を払わないから、会社のものを持ち出して売り払って、
賃金に充当するのは、自力救済に該当するのでできません。
そこで会社の清算(破産の宣告を求める)、差し押さえなどを
裁判所に訴え、その配当金で賃金に充当させるような場合が、
直接強制と言われるものです。
414条の2・3項は代替執行のことについて書かれてありますが、
労働契約からは、ちとずれるので本日の講義はここまで♪
さて次回は、418条と722条のの過失相殺のお話をしましょうかねぇv(。・・。)イエッ♪
プレゼンをかける都合上、「パイロット版 民法540条」を作りましたです。
よろしければ、ご覧下さい。続編を作りたいのですが、時間が><
https://www.youtube.com/watch?v=rVtQEQgOuB0
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
さて、2月も後半戦、次のイベントは、お雛祭り♪
川^‐^川←お雛様
関西では、東大寺二月堂のお水取りが終わって、
比叡颪が一発吹くと、春の扉が開かれます。
その頃には、原稿の束に押しつぶされそうになって
ヒーヒー言っているおきらくさんが、水晶玉に映っています。
取り敢えず走るしかないのですがね^^
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆---------- おきらく塾メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
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平成27年2月16日 第27号
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おきらく塾
発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001593005.html
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0001593005
平成27年春のおきらく祭のお知らせ
H&S経営ファクトリーセミナー 仙台会場 平成27年4月18日エルパーク仙台
おきらく塾 大阪会場 平成27年4月25日阿倍野市民学習センター
おきらく塾 東京会場 開催未定 会場が確保できれば告知します。
さらに、もう1か所! 昨年餃子を食べているところでタイムアウトになって、すごすごと帰ったところ…調整中
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
法律・法学 ブログランキングへ
お硬いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメ
※民法冊子…販売を開始しました。気になる方は、こちらから
※おきらく塾(セミナー)の開催告知は、magmugのメルマガでも行っております。
購読はこちらから…http://www.mag2.com/m/0001593005.html
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
こちらを、お楽しみください。
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日時:平成27年4月18日(土)10:30~16:30(受付は10:00より)
会場:エルパーク仙台 セミナーホール1
仙台市青葉区一番町4丁目11-1 141ビル5F
定員:30名
詳細は、こちらをご覧ください
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共催 佐々木社会保険労務士事務所
協力 NAViS(仙台ソフトウエアセンター)
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日時:平成27年4月25日(土) 13:30~16:30(受付は13:00より)
会場:阿倍野市民学習センター第4会議室
〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300
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定員:20名 残席10 (平成27年2月15日現在)
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すごすごと帰ったところ…であります。さてどこでしょうね
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10人程度集まる目途があれば、ほいほい出向いて出前講座いたしますので、
ご希望の方は、取り敢えず、おきらくさんへお問合せをかけてみましょう♪
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今年もいくつかの会場で、民法をお話ししましたが…
その「読めばだいたいわかる民法」を改訂増強(エラーを修正して
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前回は、「414条の履行の強制についてのお話を
しましょうかねぇv(。・・。)イエッ♪」と、お約束していたので…
第414条(履行の強制)
1 債務者が任意に債務の履行をしないときは、
債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2項以下は省略いたします。
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さて、民法では、自力救済を禁止する代わりに、
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因みに、自力救済とは、何らかの権利を侵害された者が、
司法手続によらず実力をもって権利回復をはたすことを言います。
例えば、得意先が倒産したからといって、売掛金分の商品を
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強制履行を請求するには、その要件として債務不履行の客観的事実のみがあればよく、
履行不能による解除権(第543条)・不法行為による損害賠償(第709条)の場合とは異なり
債務者の帰責事由は要求されていないとされています。
債務の不履行があれば、それでOK。履行遅滞が起こっている、
催告しても債務の履行をしてくれないという場合ですな^^;
従業員がサボるので、強制履行を求めるというのは
「債務の性質がこれを許さない」に該当しますね(;´・ω・)
反対に、使用者が「賃金を払わないような場合」は
強制履行を求めることはできます (*’ω’*)
ことのときに、賃金を払わないから、会社のものを持ち出して売り払って、
賃金に充当するのは、自力救済に該当するのでできません。
そこで会社の清算(破産の宣告を求める)、差し押さえなどを
裁判所に訴え、その配当金で賃金に充当させるような場合が、
直接強制と言われるものです。
414条の2・3項は代替執行のことについて書かれてありますが、
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