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法改正情報…その1。その2は、いずこ?! たぶん地球滅亡の日までには… [社労士試験]

昨日 Facebook にエントリーしたネタであります。こちら側からリンクすることを考えたのですが…!

神泉という美味しいお酒を、いただいて
  マァマァ、オヒトツ 良いお酒ですよって(* ̄ー ̄)_凸”

気持ちよくなって、そのまま朝まで爆睡してしまいました。

さて、多くの基本書ではしっかり反映されている内容の、健康保険法「70歳未満の高額療養費」であります。あのTACナンバーワン社労士 必修テキストに反映されていない…
  (・o・)(・o・) メガテン (・o・)(・o・)

K67Gd.JPG


TACさんにLECさんの資料室と言えば、垂涎ものの資料が並んでいると聞いているのですがね、どちらかと言うと、そんなところで、そっち方面の仕事がしたいと思っていたのですが…

なぜでしょうね。TACさんともあろうところが、昨年2月ごろ決まった内容を落としているなんて!
   (。-`ω´-)ンー?

社労士にかかわらず、本試験系統の受験書に手を染めると、それ専従でやらないと、法改正を反映させたテキストは書けないですから、人材難かな? 講師を減らしてオンデマンドで浮かした金を、テキスト制作に投入するのは、経営戦略上必ずすべきことなのに… 書き手を減らしたのでしょうか?

色々、憶測は飛び交うのですが…! 当該テキストをお使いの方へ改正情報であります。




70歳未満の高額療養費算定基準額の改正施行日、平成27年1月1日

標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
同 53万円~79万円    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
同 28万円~50万円    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
同 26万円以下        5万7600円(定額)
市町村民税非課税等     3万5400円

計算式があるものは、頭の数字だけ覚えておきましょう。後ろの数字は、ひっ算でできますから。
25万2600円÷3×10=84万2000円 3割負担だから、0.3で割ればよいわけ[わーい(嬉しい顔)]

出産育児一時金・家族出産育児一時金の額の改正施行日、平成27年1月1日
健康保険法101条で定める、出産育児一時金の額が、1児につき40万4000円に増額改正(改正前 39万円)

なお、産科医療保障制度加入産院等で、在胎週数22週以上で分娩した場合の、出産育児一時金の額は変更されず、42万円を維持(金額に改正なし)
改正前加算額 3万円 → 減額改正 加算額 1万6000円

ここまでの情報は、うちの事務所のお持ち帰り窓口
https://www.data-box.jp/pdir/615e545969524c7bb49c545b8b5032cc
ここにありますよって、ご希望の方は、ご自由にお持ち帰りください。[モバQ]

追記します。
高額介護合算療養費の基準額(70歳未満)
       H27.7まで     H27.8~

区分ア        176万円  212万円
区分イ        135万円  141万円
区分ウ         67万円   67万円
区分エ         63万円   60万円
区分オ(低所得者) 34万円   34万円

70歳上は変更ありません。 ・・・・・追記ここまで


延滞金の率の改正施行日、平成27年1月1日
改正根拠…健康保険法附則9条ほか

年14.6%→特例基準割合が、年7.3%に満たないときは、特例基準割合+7.3%
健康保険法ほかでは、3か月までは年7.3%→特例基準割合+1%。ただし、7.3%を超える時は、7.3%

これもありますので…因みに特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合。

もっと簡単に言えば、商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合のことですゎ。




この後、介護保険料率は上がるとどっかで見たのですが…出典を探すことはできず><
労災保険率、労務比率は改正が予定されていますしね。

校正作業では、28年改正の部分まで書くという前提で、魚の目は痛いけど、鷹の目めで探しています。こういう裏事情があって、今やっている、校正作業の合間で、見つけた法改正をちまっと掲載しています。

次の掲載は、、、地球滅亡の日までにはUPする予定ですので、期待せず待っててくださいね。




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