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メルマガ25号は…Merry Christmas(関係ないネタだけど) [メルマガ]

※ 24号とありますが…25号でした^^;

☆★☆--------------------------- おきらく塾からのお知らせ -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆


こんにちは~♪ 塾長兼小間使いのおきらく社労士です。

   *<(*´∀`)ノ<※+。:.゜Merry Christmas゜.:。+゜


早いもので、冬至~天皇誕生日~クリスマス。
そして、あっという間に大晦日であります。

今年は、どんな1年でしたでしょうか?

塾長兼小間使いのおきらく社労士は、
今年も例によって浮き沈みの激しい1年でありました。
来年は平穏な1年になることを願っているのですが…

   ヾ(○´囗`○)ノ゛ォーィ 平穏な人生ぷりーず

今年も、あと1週間しかないのではなく、1週間も!ありますから
もう少し気張っていきましょうか♪

   ⊂ミ⊃^ω^ )⊃ ウフウフ!!


さて、メルマガ第24号のメニューはコチラ♪


 ◆ 読めばだいたいわかる民法neo 販売開始です。
 ◆ ミニ・アンケート  H27 春のおきらく塾のテーマはなにがいい?
 ◆ ちょっと民法談義をしてみよう《民法のお話(その8)》
 ◆ 編集後記
 
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 ◆ 読めばだいたいわかる民法neo 販売開始です。
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昨年は、「読めばだいたいわかる判例」を、セミナーテキストとして配布、
今年もいくつかの会場で、民法をお話ししましたが…

その「読めばだいたいわかる民法」を改訂増強(エラーを修正して
25ページほど補強)しました、

   読めばだいたいわかる民法neo

取り敢えず、18冊ご用意しました。

   ヾ(´ω`;)ォィォィ 中途半端な数やんかいさ

20冊作ってみたのですが、出版社へ1冊、おきらくさんの手元に1冊。
よって18冊です。

  一昨年の同人誌となった、「読めばだいたいわかる判例」とは違い
  増刷可能でありますゆえ、なくなれば追加発注いたします。


ここまでがネタフリで…

   オイッ!!( ´Д`)っ))Д゚)・∵.

     ごめんなさい・・(・´ω・`)ゞ


販売に際して、次の点をご理解ください。

◆重要な留意点として…

 民法の改正が28年度に予定されいます。
 改正について、来年2月に諮問案が取りまとめられて、
 条文が作られて早くても来年秋以後の国会になります。

 改正に合わせて、原稿を追加改訂しますが、
 この冊子の追録を出す予定はありません(ごめんなさい)。

 したがって、27年度紛争解決手続代理業務試験を受けられる方、
 現行の民法の解説を読みたい方に限定して販売いたします。(ここ重要

◆その他の留意点

 ・家内制手工業で作っていますので多少の誤字脱字は大目に見てください
 ・重要な間違い等がありましたら、このメルマガまたは
  おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメに追録のURLを
  掲載いたします。
 ・お買い上頂いた方へ、発送のお知らせの際にアンケートURLを
  メールでお知らせしますので、アンケートにご協力ください。

◆お申込み

 お値段は、2,500円(送料込み)

 購入希望の方は、郵便番号、ご住所、お名前、メールアドレスを明記して
 次のメールアドレスへ、メールでお申し込みください。

 okiraku_sr@@yahoo.co.jp ←@マークを1つ削除してください。

   ※スパムメール防止ための措置となります。

 発送した時点に、振込先を明記した送り状を添えますので
 お振込いただいた時点で、購入完了となります。
 なお、申し訳ありませんが、送料はご負担ください。

 到着後…チラ見して、不要だと思ったら返送してください。
 また、返送にかかる費用はご負担ください。

 購入を決めるまで、折目を付けないでいただけると助かります。(^^ゞ

 見本はこちらにあります。実際の冊子は、モノクロです。
 http://www.okiraku-sr.com/seminar.pdf



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 ◆ ミニ・アンケート  H27 春のおきらく塾のテーマはなにがいい?
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今年は、春のおきらく塾は飛んじゃって、
判例集出版記念セミナーになってしまいましたが…
今年は定例開催を考えています。

そこで、テーマに関するアンケートにご協力ください。
アンケートURLは、こちらです。
  ↓  ↓  ↓
https://jp.surveymonkey.com/s/FP2JZ2W


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 ◆ ちょっと民法談義をしてみよう《民法のお話(その8)》
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前回は、「399条の債権の目的についてのお話を
しましょうかねぇv(。・・。)イエッ♪」とお約束していたので…

399条(債権の目的)
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

簡単に言えば…お金以外でも、債権にできちゃう
つまり、労働契約に基づく労務の提供は、労働者の債務


  オホホホ働くのよ~( ^^)/~~~~~~~~~νピシッ! (ω゚=ノ”)

強制労働は、労働基準法で禁止されていますが…(汗)

労務の提供は労働者の義務だから債務
そして、使用者は、労務の提供を受ける権利があるということで債権
そして、これは金銭に見積もることができるのですが!

使用者の安全配慮義務はどうでしょう?
労働者は、労働力を売っていますが、
その命まで売っているわけではないので、
安全に働ける環境で労働する権利がある…

権利があるので、使用者の債権になってしまうことになります。
これって、金銭換算できますかねぇ…

事故が起これば、被害額が算定できるけど
そこに行きつくまでは、まず無理でしょう。
これが、金銭に見積もることができないものであっても、
その目的とすることができるということになります。

ついでに脱線しちゃうと…

労働者には、安全に働ける環境で働ける権利がある
      ↓     ↑
使用者は、信義則上そういう環境を提供しなければならない

この関係が、民法でいう全配慮義務だったのですが、
安全配慮義務が、労働契約法5条が謳っちゃったので

   ( ^0^)θ~♪ ←これは、歌う…

業務上災害が起これば、安全配慮義務違反という
不法行為を構成してしまうことになってしまします。

そのための労災保険なんですがね…
そういえば、来年は、労災保険の保険料率の改正年だったよね

   壁】ω・`)また改正追わなくちゃ…

これは、別の機会にお話しすることにして、
次回は、412条の履行期と履行遅滞のお話をしましょうかねぇv(。・・。)イエッ♪


プレゼンをかける都合上、「パイロット版 民法540条」を作りましたです。
よろしければ、ご覧下さい。続編を作りたいのですが、時間が><
https://www.youtube.com/watch?v=rVtQEQgOuB0





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 ◆ 編集後記
_________________________________


さて、12月も後半…おきらく社労士的には、年内業務も終わり
原稿を前に、キリリとφ(`д´)カキカキ・・・してるわけないでしょう。

だって、雑用多いもの

  お正月の買い出しに連れて行けとか、
  歳末夜警とかお墓参りとか…

   お墓参りは、ご先祖様にご挨拶ですけどね^^

時間を作って、お仕事するわけであります。
ということで、年末まで頑張って走ります。
年明けても走っていますが…

今年もあと僅か、風邪などひかないように気をつけて
良いお年をお迎えくださいね。


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成26年12月22日 第24号


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  • 作者: 佐々木 昌司
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