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【特別研修グループ検討課題】第3~第5までまとめて [特定社労士]

一発勝負で残っている課題第1~第5まで「まとめて、いてこませ!」という感じで展開してみたのですが、ページ当たりのキャパを考えると、分割するほうがよろしいかと(^^ゞ

ということで、ここは課題第3からということになります。





課題第3…深夜割増賃金請求事件

Q1.…割増し賃金のみですな♪
Xは、Y社で働く気はなく深夜割増だけを払ってくれいぃぃと言っているのでありますよってねぇ(^_-)-☆
問題はさぁ…日給6500円に既に深夜割り増し分を含めて支払われているか否かであります。社労士試験の宿直だったかなぁ、その賃金に深夜加算されてあれば、改めて支払う必要なしというネタがあったんやけど…
   探すと出て来んなぁ[ふらふら]

コンビニさんの、求人広告にお昼の時間帯の1時間の時間給に対して、深夜の時間の時給高いよね。。。こうして並べたら、明確にわかるのに。[もうやだ~(悲しい顔)]
Y社も、深夜時間にかかるので、その時間の割増込!とこれでもか~~~~と書いておけばよかったのにね。。。

でも、特定社労士さんなら、魚の目高の目で取ることを考えると、A社で8時間働いたあとの、Y社でっしゃろ♪[演劇][演劇][演劇]

労基法第38条1項 (時間計算)
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
   くっくっく。。。いきなり2割5分のっけられまんがな[黒ハート]

しかし、Q2…Y社かけ持ちを知っていたと自白するか(;一_一)
2割5分確定でんがな[バッド(下向き矢印)][たらーっ(汗)]時効援用して、2年間払うしかおまへんなぁ…


次! 
課題第4…雇止め事件
Q1…解雇権濫用法理を類推適用か…(~_~メ)
簡単に言えば、雇用継続に向けての期待感があるかないか、なんやねんけど。法理では、日立メディコ事件東芝柳町工場事件が有名ですなぁ。
雇用契約の回数や雇用された全期間、更新時の状況なんぞを考慮すれば、解雇権濫用法理が類推されるわけで…
Q2…雇止めの可否
解雇権濫用法理が類推適用されても、契約期間満了に伴う普通解雇とすることは可能なんよ。ということで、Xを普通解雇にできるか否か、そういう観点で見てみるとどうなんでしょう。
煙草の吸殻をぽぃ!ってしてるよ・・・こんなんで大丈夫かなぁ[がく~(落胆した顔)]
Q3…Xの立場で和解案をだせってか?!
嫌やわ、こんな奴の代理人…[ふらふら]といえないのでありまして、知恵をひねるのであります。

担当を替えて~~~。もう1回チャンスぷり~~~ず。などということになるでしょうなぁ(;一_一)

Q4については、おきらくノート48ページのコーヒーブレイク真ん中より下を読んでください。



さて、ラスト!
課題第5…合意による労働条件変更事件
この内容は、昨年と変わっていないのでこちらを参照してください。

特別研修グループ検討課題第5の考察…(^^)
おきらくノート補足!…労働条件の不利益変更



取り敢えず、特別研修ネタのエントリーはここでいったん置きます。
このあと、ご質問が有って共有した方がよい内容であれば、再び「特定社労士」というカテゴリーでエントリーしたします。


取り敢えず、10月のうちにエントリー完了であります。[わーい(嬉しい顔)]








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