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まだ引っ張る、紛争解決手続代理業務試験ネタ!(ご質問があったので…) [特定社労士]

戦いすんで兵どもは夢の後…【第5回紛争解決手続代理業務試験の解説&感想】へのコメントを頂戴いたしました。
コメントをいただいたのですが、具体的に何をご質問されたのか掌握しきれず、コメント欄に書ける字数を超えてしまいそうなので、新たなエントリーとしたのであります。
[exclamation]本日のエントリーは、おきらく社労士の個人的見解でありまして、
  公式なものではありません。
 試験に関しての採点基準等は
  公開されておりませんので、おきらく社労士のつぶやき程度の
  ものとしてお読みください。

コメントコピーここから***
http://syaroumura.dreamblog.jp/blog/141.html
>おきらく先生も同じようなお考えでしょうか。
(投稿者のお名前は省略しています)
***ここまで
リンク先URLは、福岡のむらかみ先生のブログです。むらかみ先生の総評でありますが、的を射た内容であります。



おきらく社労士的には、第1問前回に比べて「やや易しい」、第2問前回に比べて「やや難しい」と判断しています。今年は、ダイレクトに感想をお送りくださる方の数が格段に少なくなり、あちこちのブログやコメントを読んでの雑感ですが、「合格ラインは58点前後じゃないかなぁ」と思いました。←かなりあてずっぽう![わーい(嬉しい顔)]

問題の内容から、第1問で少なくとも45点以上は確保できる内容でした。第2問で10点~15点程度は、確保できるであろうと思慮しています。いずれも部分点を積み上げての話です。

文章量の増減については、あまり気にしない方がよろしいかと…[わーい(嬉しい顔)]
正直言って、初めて当該試験を受けるのであれば、字数制限フルに使って書けるかというと、そうではないのでありまして、直前期セミナーを受けられた方からは、「字数に応じた解答が書けないことを知りました。」という感想をいただいたぐらいです。それより文章の組み立て力を、普段から気配りしておく必要があります。これは、レジュメとか申立書等を書く際にも必要なスキルですから、これを機にちょっと意識してほしいかと思います。

合格率については、70%前後でしょうか…これも、今後回を重ねるごとに段々下がり、最後は55%程度になるのではないかと思われます(認定司法書士さんの試験を見ていると、かように思うのであります)。合格率については、受験者さんにとっては、100%か0%でしかないので、あまり意識しないようにしています。各人が、100%となってもらえるように、セミナーで色々お話しておりますが…(^^ゞ

合格率を下げるというのは、試験の内容が難しい方向へ走りだすということで、今回の試験では倫理が難しくなったという感は否定できません。


ちょっと、第2回からの試験の傾向を書いてみましょうかねぇ…
   ( ̄~ ̄;)??ナンデ第1回はスルーなの?
第1回は、出題者側も手探りであったことから、傾向と対策の中には入れられないという事情がありまして…(^^ゞ

第1問(あっせん事件)
第2回までは単独要素の試験でした。第3回目以後複数要素を絡めて考えないといけない問題となっています。
第3回…承継法により、Y社に残したXの配置転換事件
      ただし、承継法の取り扱いには問題がない状態で
      実質、配置転換命令の合理性と相当性が争点となった。
第4回…企業の経営上の理由による雇止め事件・賃金の未払い事件
      期間雇用者の雇用継続への合理的期待があった事件
第5回…更新の際の判断基準に抵触した雇止め事件・賃金の未払い事件
      期間雇用者の雇用継続への合理的期待があったとは言えない事件
第4回と第5回試験の決定的な違いについては、実質期間の定めのない労働契約状態にあったか否か、これに賃金の未払いが絡んできているのですが、未払いについてはいずれの場合も従となっています(第5回では、未払い賃金について、その金額については言及されていない)。

複数の要素が絡むと言っても、中心線にある事件は1つです。ただ、その争点となるべき個々の項目について、おきらくノートでは、単独の争点として記載しているのですが、第4回試験からは、複数の争点を組み立てる必要が出てきたのであります。これが、「争点を自由に引き出せるようになってください」と書いていた理由です。それ故、グループ研修では答えを求めないで欲しい(答えは、ネット上やおきらくノートにあるから)、そこに至る際の考え方を、研修で理解してほしいのであります。

雇止め事件であれば…

雇止めされた事実がある。
     ↓
実質期間の定めのない労働契約とみなせるか?(争点)
  みなせる→解雇権濫用法理の類推適用
         ・勤務態度不良等→普通解雇
         ・会社の経営不振→整理解雇
  みなせない
     ↓
雇止めとした理由はなに?
   本来であったら労働契約期間の途中で、「解雇あるいは労働条件の変更を
   申し出るところを、期間満了まで待ってのお話である」という事案であります。
勤務態度不良等(第5回試験
   →普通解雇に準じて、明確性・該当性・相当性を判断等(争点)
会社の経営不振(第4回試験
   →整理解雇に準じて、解雇回避努力・人選の合理性等(争点)

このあたりを、しっかり掴んでいた人は、さほど難しい試験ではなかったと思います。

これらの点を理解するための特別研修(能力担保研修)であり、多角的に検討するための場がグループ研修なのです(決して、答えを求める研修ではないのです)。この組み立て過程が大切なんですよ。[わーい(嬉しい顔)]

第5回試験について、「第1問前回に比べてやや易しい」と書いた理由は、小問(1)~(3)までは従前の試験とさほど変わっていないのですが、小問(4)では、労働基準法の「就業規則の周知」が出題された点です。少なくとも、社労士試験の労働基準法で、就業規則の周知について秋北バス事件が記述されているのですから、ここは、5~6点は手堅いと思いました。

さらに、小問(5)では、周知が万全であったので、直属上司が「それはあかんで」と一言いっていれば、雇止めに関しては、完全に労働者が負けの事件ですが、当該上司にも落ち度があり、会社に譲歩を迫れるという点を、どう考慮するのかを書くことになります。

さらに×2、小問(5)を受けて、小問(2)で周知がなされていなかった(直属上司の落ち度)と突っ込めて、小問(3)では「周知は万全である」と書けるということ、該当性という点で、就業規則において更新する判断基準も明示されてましたし、直球のヒントありまくりの試験問題だったのです。
第1問の中には、他の小問間で引用できるヒントがちりばめられているという見かたをしているのは、おきらく社労士だけなんでしょうか???(悩)


第2問(倫理)
むらかみ先生もお書きですが、おきらく社労士も同様に考えています。
引用ここから***
>小問(1)(2)ともに結論よりもその理由の検討に重点が置かれた
>出題になっている点に特徴があります。   
***引用ここまで

第3回目までは、単純にフローチャートを使って解けました。ところが、第4回目以後、権利義務関係をしっかりと踏まえていないと解けない問題になりました。とは言え、従前に受けている業務の内容と、依頼人の権利実現に向けての障害となる要素を考えてみて、受任する際に問題があるのかないのかを検討してみるという点では、従前と変わっていません。

この先倫理の試験では、紛争解決手続代理業務とそれ以外の特定社会保険労務士でない社会保険労務士ができる業務と競合した場合の、22条2項等の制限との関係をとくに注意して、権利義務関係に立ち返って考えないと、得点の確保は難しいと思われます。

第5回試験では、(2)に関しては、「指導」という文言の位置付けを考えなければならない点で、これにより答えが分かれたのでありました。これは、第1回試験でも同様なことがありました。
ただ、「かっこ書」や「ただしがき」のあるものは、そこは、とくに注意して読んで欲しいと思うのであります。これを解釈すれば、出題者の書いて欲しい答えが見えてくるのでありますが…
   これは、受験講師をしている人間のうがった見方かも知れません。(;一_一)

限られた時間、限られた字数で書かなければならないという、プレッシャーの中で、どこまで冷静に問題を読み、解答できるか… これが試験であります故、全てをカバーしろとは言えないのです。そこで、確実に部分点を積み重ねて、ゆとりを持って合格基準点をクリアすることが戦略上の基本なのです。


場外乱闘になりますが、いただいたメールに…
引用ここから***
>私達の間では、おきらくノートがあまりにもメジャーになり過ぎたから
>試験ではあえてそこをはずしてきたのでは?という話題も出ました。
***引用ここまで
これ以外にも、「おきらくノート潰し」というような、メッセージをいただいたのでありますが、向こうさんは、おきらく社労士を歯牙にもかけておらず、このようなことはあり得ません(笑)。もし、あるのであれば先行する、名前を言ってはいけない大先生の本が、叩かれてますから…(^^ゞ


今回の試験問題を受けて、さらに読者さんの主張を補強させる必要があり、おきらくノートの改定作業を進めているのでありますが…暮れの定番行事やら、大掃除と相まってぜ~~~んぜん進んでいないのであります。[もうやだ~(悲しい顔)]

お正月の三が日、おこもりして原稿を書くことになります。。。[ちっ(怒った顔)]


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コメント 2

かなち

>勤務態度不良等(第5回試験)
   →普通解雇に準じて、明確性・該当性・相当性を判断等(争点)

これを、現場では、わかっていたのですけどねぇ。
そのヒントが、更新基準にあるとは気づかず、明確性・該当性・相当性を文面から一生懸命探してました【滝汗】

>22条2項等の制限との関係をとくに注意して、権利義務関係に立ち返って考えないと

これは、試験の現場でよーく考えました。で、その場で出た結果が将来のリスクを避けるという結果でした【汗】要するに××でしたね。

>今回の試験問題を受けて、さらに読者さんの主張を補強させる必要があり、おきらくノートの改定作業を進めているのでありますが

改訂版も購入させてもらいますで・・・(^^)よろしくお願いします。
by かなち (2009-12-23 19:00) 

おきらく社労士

かなちさんへ
>これを、現場では、わかっていたのですけどねぇ。
たぶんそうでしょうね… 時間制限+記述というあの雰囲気で、ぱ~ん!と引っ張り出せるかというと、かなりシビアな状況です。
実際、お仕事をしていると青天の霹靂という案件がその場で回答を求められることも多く、そういうことに慣れていれば、火事場のクソ力のあり得るのでしょうが…( 一一)

>その場で出た結果が……要するに××でしたね。
その解答もOKです。その過程をしっかり書けてあるということをチェックされていると思います。

>改訂版も購入させてもらいますで・・・(^^)よろしくお願いします。
えっ!…(;一_一)
by おきらく社労士 (2009-12-23 19:33) 

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