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雇用保険法等の改正について答申【労働政策審議会】 [法改正]

え~~っと、明日は出ずっぱりになります故、もう一発!


労働政策審議会から、雇用保険法等の改正についての答申が出たようであります。
一部は平成22年4月1日、その他については平成21年4月1日施行を目指して、今国会で審議されます。

[exclamation]あくまでも答申段階でありまして、決定事項ではありません。




詳細については、厚生労働省の発表を確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0114-1.html

「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の答申について

平成21年1月7日に労働政策審議会(会長 菅野和夫明治大学法科大学院教授)に対して諮問した「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添(PDF:29KB)のとおり答申が行われた。

厚生労働省としては、これを受け、法律案を作成し、今通常国会に提出する予定である。

PDFファイルになってますが…
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/dl/h0114-1b.pdf

要約すると…(かなりアバウトに書いております)

第1 雇用保険法の一部改正
【基本手当の受給資格の改正】
特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間を通算して6か月あれば基本手当の受給資格が得られる。
特定理由離職者
離職した者のうち、当該離職について特定受給資格者となる者以外の人で、期間雇用労働者が期間満了において、当該労働者が更新を希望したにもかかわらず、当該更新について合意が成立せず離職を余儀なくされた人、その他やむを得ない理由(厚生労働省令で定められる要件)により離職した人


【基本手当の支給に関する暫定措置】
平成21年4月1日から平成24年3月31日までの(基本手当の受給資格がある)離職について、特定理由離職者は身体障害者等の就職困難者を除き、当該受給資格者を特定受給資格者とみなして基本手当を支給。


【給付日数延長に関する暫定措置】
身体障害者等の就職困難者以外の特定理由離職者特定受給資格者で、現に受給している基本手当の支給が終わる日、または(基本手当の受給資格がある)離職の日が、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間にある場合に、次の要件に該当すれば所定給付日数の延長ができるようにする。
イ 当該離職の日において45歳未満である者、または厚生労働省令で定めた地域に
  居住するものであって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らし合
  わせて就職が困難であると認めたもの
ロ 公共職業安定所長が、厚生労働省令で定める基準に照らし合わせて、当該受給資
  格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的
  に行う必要があると認めた者
前記の場合に、所定給付日数を超えて支給する日数は60日(35歳以上45歳未満で所定給付日数270日、45歳以上60歳未満で所定給付日数が330日となる人は、30日)を限度とするものとすること。

【就職促進手当に関する暫定措置】
(1)再就職手当に関する暫定措置
平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた場合の再就職手当については、当該職業に就いた前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である場合に、賃金日額×支給残日数の40%(支給残日数が3分の2以上であれば支給残日数の50%)相当額を支給
   ※ 現行の支給率は30%です。

(2)常用就職支度手当に関する暫定措置
平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた場合の常用就職支度手当については、当該職業に就いた前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である場合に、賃金日額×40相当額内で厚生労働省令で定めた額


【育児休業給付の改正=平成22年4月1日施行を目指す
育児休業者職場復帰給付金を廃止して、育児休業基本給付金と統合し、これを育児休業給付金とする。支給率については40%(ただし、当分の間50%)とする。

第2 徴収法の一部改正
【平成21年度雇用保険率置】
平成21年度の雇用保険率
雇用保険率 1000分の11(二事業分1000分の3 失業等給付にかかる率1000分の8)
農林水産業、清酒製造業1000分の13(二事業分1000分の3 失業等給付にかかる率1000分の10)
建設業 1000分の14(二事業分1000分の4 失業等給付にかかる率1000分の10)


は~~~( 一一)
もう一度原稿見直して予定稿を用意しなくては…

ついでに、備忘として労災保険率の改正案もエントリーしておこう
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1222-2c.pdf

あ! 鋳物屋さん上がってるやん[がく~(落胆した顔)]



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