来年度、年金額は下がるのか?! [法改正]
昨日のお昼のNHKニュース、途中からちらりと聞き及んだのでありますが…
細川厚生労働大臣が、年金額引き下げについて言及したのでありまして、ニュースを注視していたら!
母→(ヽ ̄□)/≪≪ベラベラ… (・。ヽ) 聞こえないよ~
取り敢えず、ニュースだけは母の解説を挟まない、伝達者の方のコメントを聞きたいのでありますが、顔を出したら、この時とばかり
(ヽ ̄□)/≪≪ベラベラ… (・。ヽ) 弾丸のようだ・・・
かようなことに
細川厚生労働大臣が、年金額引き下げについて言及したのでありまして、ニュースを注視していたら!
母→(ヽ ̄□)/≪≪ベラベラ… (・。ヽ) 聞こえないよ~
取り敢えず、ニュースだけは母の解説を挟まない、伝達者の方のコメントを聞きたいのでありますが、顔を出したら、この時とばかり
(ヽ ̄□)/≪≪ベラベラ… (・。ヽ) 弾丸のようだ・・・
かようなことに
労災の障害等級(顔の醜聞)の見直し…【改正のための備忘】 [法改正]
以前(5月29日)に書いていた、「労災補償の性差別は違憲!」でありましたが、この件について、先日ツイッターで前衆議院議員の松島みどりさんが呟いておられたので、早速メールを送ったのでありました。
ヽ(´o`; モシモシ教えてくだしゃんせ。
聞きたいことは、
・ どっちの等級に合わせるのか(男性の等級を引き上げて女性の方へ合わせるのか。それとも逆)
・ 従前治癒の被災労働者の救済あるいは経過措置を設けるのか
・ 改正はいつを目指すの?
ぶしつけにも、メールを送ってしまったのでありました…
( ̄ー ̄)ゞスマンスマン
ヽ(´o`; モシモシ教えてくだしゃんせ。
聞きたいことは、
・ どっちの等級に合わせるのか(男性の等級を引き上げて女性の方へ合わせるのか。それとも逆)
・ 従前治癒の被災労働者の救済あるいは経過措置を設けるのか
・ 改正はいつを目指すの?
ぶしつけにも、メールを送ってしまったのでありました…
( ̄ー ̄)ゞスマンスマン
あひ~~(--〆) 法改正が… [法改正]
グレート・ザ・赤ペン先生から、メールがあり…
>4月から、高額療養費で一部変更があった部分に、今日気がつきました。
一暦月に、被保険者とその被扶養者ごとに、入院と外来に分け、21,000円以上のものを合計して、高額療養費算定基準額を超えていれば、高額療養費の支給となったのでありますが、
旧総合病院の外来は、診療科ごとというルールが、なくなりました。
ヽ(゜ロ゜;)ノ \(°o°;)/ ウヒャー
詳細は、厚生労働省のHPのこちらにあります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/04/tp0415-1.html
ほか、もろもろありますので、社労士さん並びに受験生の人は一読すべし
以下の部分は、うだうだですので、敢えて見るほどのものではありませんが、「ぽちっと」してもらえると嬉しいかも。
>4月から、高額療養費で一部変更があった部分に、今日気がつきました。
一暦月に、被保険者とその被扶養者ごとに、入院と外来に分け、21,000円以上のものを合計して、高額療養費算定基準額を超えていれば、高額療養費の支給となったのでありますが、
旧総合病院の外来は、診療科ごとというルールが、なくなりました。
ヽ(゜ロ゜;)ノ \(°o°;)/ ウヒャー
詳細は、厚生労働省のHPのこちらにあります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/04/tp0415-1.html
ほか、もろもろありますので、社労士さん並びに受験生の人は一読すべし
以下の部分は、うだうだですので、敢えて見るほどのものではありませんが、「ぽちっと」してもらえると嬉しいかも。
もうええわい(`。'メ) 明日厚労省へ問い合わせてやる~~! [法改正]
グレてやる~~! (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸┸ オリャァァ!
支給停止調整額、支給停止調整開始額、支給停止調整変更額の計算をしていたところ、どうも合わん…
この4月から、在職老齢年金の数字が変わるかもしれない。ということで、夕刻より電卓を叩きたおしている、おきらく社労士であります。
支給停止調整額、支給停止調整開始額、支給停止調整変更額の計算をしていたところ、どうも合わん…
この4月から、在職老齢年金の数字が変わるかもしれない。ということで、夕刻より電卓を叩きたおしている、おきらく社労士であります。
法改正を追う、おきらく社労士! もっとも今日のエントリーはしょぼいかも(;一_一) [法改正]
手続本の校正作業真っ只中の、おきらく社労士であります。昨日、ブッキングしていた校正原稿を送り出して、ほっとしていたら、電話があり…
(^。^//)モシモシ 初校上がったので、持って行きますw
!Σ( ̄ロ ̄lll) お待ち申し上げます。
という経緯があり、本日は朝から校正原稿と格闘していたのであります。
本日の進捗、健康保険法の高額療養費まで♪
(^。^//)モシモシ 初校上がったので、持って行きますw
!Σ( ̄ロ ̄lll) お待ち申し上げます。
という経緯があり、本日は朝から校正原稿と格闘していたのであります。
本日の進捗、健康保険法の高額療養費まで♪
雇用保険の対象拡大【厚生労働省案】 [法改正]
時事通信社発 gooニュースから…
なるほどなぁ…現在のパターンだと、「6か月雇入れ見込みがない」これを理由に、非正規雇用者を雇用保険の被保険者としなかったのでありますが(期間雇用契約の場合は契約終了時が雇入れ6か月以上となるのであれば、その契約の際に被保険者にしろ!ということ)、これを法改正により、「31日以上」にしようというもの。
つまり、週20時間以上の労働契約で、1か月を超えて働かす場合は、雇用保険の被保険者にしなければならない。さぁこの対抗策として、企業はどんな悪知恵をひねり出すのでありましょうや?!
Σ(ノ°▽°)ノハウッ!
2009年12月18日(金)12:03
雇用保険の対象拡大=パートら255万人-厚労省改正案
厚生労働省は18日、2010年度から実施する雇用保険制度の改正案を固めた。週20時間以上勤務するパートや派遣ら非正規社員が失業給付を受け取りやすくするため、雇用保険の加入要件である雇用見込み期間を「6カ月」から「31日」に緩和することなどが柱。255万人が新たに受給対象になる見通しだ。
厚労省は同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に改正案を提示。今月中に審議会の了承を得て、次期通常国会に雇用保険法改正案を提出する考えだ。
なるほどなぁ…現在のパターンだと、「6か月雇入れ見込みがない」これを理由に、非正規雇用者を雇用保険の被保険者としなかったのでありますが(期間雇用契約の場合は契約終了時が雇入れ6か月以上となるのであれば、その契約の際に被保険者にしろ!ということ)、これを法改正により、「31日以上」にしようというもの。
つまり、週20時間以上の労働契約で、1か月を超えて働かす場合は、雇用保険の被保険者にしなければならない。さぁこの対抗策として、企業はどんな悪知恵をひねり出すのでありましょうや?!
Σ(ノ°▽°)ノハウッ!
大阪府の地域別最低賃金762円! [法改正]
本日は、朝から事務所報「時時(ときどき)」を作成しておりました。
たいしたことは書いてないような…(;一_一)
ということで、事務所報のヘッドラインから♪
・大阪府の最低賃金が、762円に!
・協会けんぽの健康保険料率8.22%(大阪府)、厚生年金保険料率15.704%
・協会けんぽの出産育児一時金の支給方法が変わります。
・インフルエンザ対策、そろそろご検討ください。
たいしたことは書いてないような…(;一_一)
ということで、事務所報のヘッドラインから♪
・大阪府の最低賃金が、762円に!
・協会けんぽの健康保険料率8.22%(大阪府)、厚生年金保険料率15.704%
・協会けんぽの出産育児一時金の支給方法が変わります。
・インフルエンザ対策、そろそろご検討ください。
だりぃ~から 法改正の備忘としておこう! [法改正]
夏場の小商いは、足元に冷気の塊、顔は熱気にさらされ、取り敢えずだりぃ~。。。
ということで、今後に備えての法改正の備忘エントリー
改正労働基準法(平成22年4月1日施行)
入管法改正により、従来の「外国人登録証」(外登証)を廃止し、新たに「在留カード」を交付
改正育児・介護休業法
概要(PDF)
こんなものかいな… (#´ο`#) はぁ~
ちょっと、時間のあるときに、ゆっくりと読もう♪
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
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お軽いネタ好きの方はこちらへ(笑)
おきらく社労士のどたばた雑記帳
エントリー現在の累計閲覧数 104,201 アクセスランキング 858位
人気ブログランキング 5位
ということで、今後に備えての法改正の備忘エントリー
改正労働基準法(平成22年4月1日施行)
入管法改正により、従来の「外国人登録証」(外登証)を廃止し、新たに「在留カード」を交付
改正育児・介護休業法
概要(PDF)
こんなものかいな… (#´ο`#) はぁ~
ちょっと、時間のあるときに、ゆっくりと読もう♪
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短時間勤務制度を義務化/改正育児・介護休業法が成立 [法改正]
改正育児・介護休業法が24日、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。
主な改正内容は
(1)3歳未満の子どもを持つ従業員への短時間勤務制度の導入・残業免除の義務化
(2)専業主婦(夫)を配偶者に持つ従業員への育児休業取得促進
(3)介護休暇制度の新設
(4)勧告に従わない企業名の公表など。
施行は来年4月から、ただし(4)は9月からの予定。
ということで、おきらく社労士も早速解読作業にかかったのでありましたが…
え~! 本日のエントリーは実のある物ではありません(きっぱり!)
主な改正内容は
(1)3歳未満の子どもを持つ従業員への短時間勤務制度の導入・残業免除の義務化
(2)専業主婦(夫)を配偶者に持つ従業員への育児休業取得促進
(3)介護休暇制度の新設
(4)勧告に従わない企業名の公表など。
施行は来年4月から、ただし(4)は9月からの予定。
ということで、おきらく社労士も早速解読作業にかかったのでありましたが…
え~! 本日のエントリーは実のある物ではありません(きっぱり!)
ヽ(*^。^*)ノ ワ~イ一件落着♪ と思ったら…法改正が(涙) [法改正]
その前に、お友達の県会から、お知らせがあったようです。今年の紛争解決手続代理業務の日程はどうやら12月12日らしいということであります。あくまでも、未確認情報でありますが…
例年より当該試験の日が繰り下がったと言うことは、2週間余り特別研修の開始も遅くなる可能性が想定できるわけであるわけですな…
諸般の事情で受験対策セミナーを開催するのであれば特別研修が始まるまでに限定されてしまいまする。。。 直前で言って来るので、対応に苦慮するのであります。
どっちにしても、おきらくノートを早く用意しないといけないのでありますけどね、先立つものが まぁ、校正作業完了が5月中旬でありますので、その頃にはまとまったお金が振り込まれている…と思う(たぶん)
自転車操業しているようなものであります(自爆)
紛争解決手続代理業務試験関連は、連合会発表を待つとして、その他諸々法改正のお話をしましょうかねぇ…
あ、さて~~~
おきらく社労士は、現在の所確認できておりません♪
(ヽ ̄□)/≪≪え~~っと、都道府県会の幹部様へ業務連絡
確定情報であれば、メールでこっそりなり、コメントに書いてやってくださいませ。
例年より当該試験の日が繰り下がったと言うことは、2週間余り特別研修の開始も遅くなる可能性が想定できるわけであるわけですな…
諸般の事情で受験対策セミナーを開催するのであれば特別研修が始まるまでに限定されてしまいまする。。。 直前で言って来るので、対応に苦慮するのであります。
どっちにしても、おきらくノートを早く用意しないといけないのでありますけどね、先立つものが まぁ、校正作業完了が5月中旬でありますので、その頃にはまとまったお金が振り込まれている…と思う(たぶん)
自転車操業しているようなものであります(自爆)
紛争解決手続代理業務試験関連は、連合会発表を待つとして、その他諸々法改正のお話をしましょうかねぇ…
あ、さて~~~
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