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メルマガ@法改正 67号は 令和3年度、年金額&協会けんぽ保険料 [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

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|    /⌒▼⊂ ・・つ <  令和3年度、年金額&協会けんぽ保険料
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


前回、66号の後に、号外(元旦)、号外の号外に続いて、正規版のメルマガに…f^^;
1月はイヌ、2月はニゲル、3月はサルといって、時の移ろいの早いこと

   え! 加齢によるもだって? 
     失礼な…プンスカ ?(?`н´?)? プンスカ!

といっても、いよいよ来月から、
年金生活者のお仲間に…*。ヾ(。>v<。)ノ゙*。ワーイ

11月が誕生日だったので、受給権の発生は誕生日の前日、
裁定請求して、年金証書を送ってもらって←年金生活者…いや、基本権が認められた♪
となると、その翌月の12月から年金の支給が始まるんだけど
支給期月ちゅうものがあって、偶数月後払いルールにドンピシャ
12月、1月分を2月に支給される。。。

奇数月に未支給を振り込んでもらう目論見は失敗しました(笑)
年金の通則を地でいく、おきらく社労士であります。


さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第67号のメニューはコチラ…


 ◆ 令和3年度年金額改定について
   https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00010.html
 ◆ 令和3年度、協会けんぽ都道府県別保険料率(案)
   https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r02/dai109kai/210126/

 ◇ 【名古屋社労士探究会第67回勉強会】
   おきらく社労士が大解説!最高裁判例を受けて社労士が行う同一労働同一賃金対策の提案と実務
   ※ 今日あたりが事実上の締め切りになりそうf^^;

 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
   ・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売中断しました。
 ◇ おきらく社労士@法改正の兄弟サイトができました。
   動画配信サイト、「おきらく社労士。どっとこむ」がオープンしました。

 ◆ 編集後記

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


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