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第56回社労士試験選択式を解いてみた(後半)+救済予測 [社労士試験]

今日は、第56回社労士試験の選択式の解き方のヒントを加えながら、ラフに解いてみました。
後半は、社会保険関連法を少々。でも、苦手なんだよね(てへっ

普通なら、択一式も解くべきなのですが、どこからか、

   社労士たるもの合格基準を超えて当たり前!

てな、声が聞こえてきますが(受験講師してた頃の社長の声
業務量が多いので、特段のオファーがない限り択一まで手が回りません[モバQ]

後半、行きます!


■□ 社会保険に関する一般常識
は「国民生活基礎調査の概況」からの出題で、…((ヽ(´Д`;)ノ)) ワカランシ
 高齢者世帯で、所得全体で年金の占める割合…という点から考えると、もしかして年金で生活している? であれば[A]は「⑧ 100%」←当てずっぽ
は「介護保険状況報告」からの出題で、第1号被保険者(65歳以上)に占める要介護+要支援者677万人の割合になっているので、この場合はスパッと数字が出ている①~④(範囲で示す⑤~⑦はあり得ない。もちろん100%もあり得ない)。
 だったら、65歳以上人口がわかれば計算でもとめられる。[B]は「② 18.9%」

ここは、ちょっとズルなのですが、数年前も20%弱だったんで、この選択肢をチョイスしたのですが、普通ならわからないな[?]
常識的な判断で行くと、①は少なすぎる(介護保険料はもっと安くなる)、④は多すぎる2人に1人が要介護・要支援になってしまう。となると、②か③で勝負することになります。

は国民保険法の目的条文ですから、[C]は「⑱ 社会保障及び国民保健の向上」。
 まず、社会保険VS社会保障でありますが、「保険」であれば「国民保険」で使うので、社会保障の勝ち!
 次に国民福祉VS国民保険でありますが、法律は「福祉」を使うときは「福祉の向上」か「福祉の増進」が大好きなのでね(笑)、「保健」とは「健やかさをたもつ」という意味があるので趣旨を鑑みると、保健の勝ちなのです。

一般常識系の法律は目的条文を読んどけと、受験講師時代はよく言ったものです(トオイメ

は高齢者医療確保法の目的条文…ちょい待ち! 4の文章に3-[C]のヒントが入ってましたやん。「もって国民保険の向上」
 話を戻して、[D]は社会保障は共助ですから「⑫ 共同連帯」。ちなみに「共助連帯」って試験員の造語りょくすご~ぃf^^;
 [E]は高齢者医療確保法の制度が理解していれば「⑲ 費用負担」を選択できます。

[E]に関して、前期高齢者は65歳~75歳でしょ。この世代の人は、サラリーマンを定年退職し国保になだれ込んでくる人たちなのです。現役世代の多い健康保険から移ってきた人を、自営業や無職の人の多い国保で支えるには厳しすぎるので、健康保険と国保の比率で案分して前期高齢者の医療保険の支えようというものです。
この意味を理解していましたか?

[Aと[B]は外しても、[C]~[E]はぜっていに取れるはず。取れなきゃ勉強不足と言われても仕方ないかな…


■□ 健康保険法
は保険外併用療養費からの出題で、ヒントはズバリこれ! 「患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない」。だったら、「患者等に説明する」という内容を探せばハナマルのはず♪
 [A]は「⑤ 患者に対する情報提供を前提として」
は資格喪失後の継続給付だから、前1年途切れることなく被保険者であることが前提なので、⑩か⑫。なにが違うのかというと、任意継続被保険者の期間を含むか含まないか…だったら含まないので
 [B]は「⑩ 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者除く)」

おきらく的には、「共済組合員を除く」をひっそり外す的なことをしてみたい…根性悪であります[わーい(嬉しい顔)]

は訪問看護? 被扶養者にした給付からの出題で、[C]のヒントは「被保険者の[C]」なので力業で「⑮ 被扶養者」。被扶養者になされた保険給付も被保険者に対して給付されるのでありますよ。
 そんときは、大概「家族」なんちゃらとつくので訪問看護の話だから、[D]は「③ 家族訪問看護療養費」
 で…[E]で躓いたのでありました。一部負担金、残っている選択肢からすると、「④ 家族療養費」なのですが…被扶養者の保険給付はみんなまとめて家族療養費でありますゆえ。


サクッと解けそうで、ちょっと引っかけが多い問題で、3~4点は確実に取って欲しいところでした。


■□ 厚生年金保険法
は国庫負担からの出題で、「厚生年金保険事業の事務」とあるので、費用負担([A]の後ろにある)でしょ。であれば、
は兵十賞与額の上限額なので、[B]は「② 150万円」
差し押さえできるのは、ズバリ老齢厚生年金(老齢基礎年金も)と脱退一時金だから、[C]は「⑫ 脱退一時金」。危うく見落とすところだった⊂(・∀・)つセーフ!!

   障害と遺族は差し押さえできないから、それ以外で探すとね…

は遺族厚生年金の受給要件のうち初診日要件…確か5年? 厚生年金の資格喪失して5年以内に死んでないからなぁ(おぃ!
 [D]は「⑯ 被保険者の資格を喪失した日から起算して5年」。
は過去に1回でも障害等級2級以上に該当した場合の取り扱いで、乙クンだけ2級に該当しているので、今は3級でも、障害の程度が増進した倍に額の改定請求ができる。[E]は「⑨ 乙のみが行うことができる」

5はいい問題だったなぁ。ここは、5点取れると思います。最悪でも4点取っておかなきゃ、今まで見ていると素直な問題が並んでいるので、基準点も上がりそうな気がします。


■□ 国民年金法
出題は国民年金の保険料を扱うところなので、 順番に考えると、国(年金機構)、国民年金基金、市町村、クレカ会社などの指定納付受託者当たりが出てくるはず♪
 [A]は「③ 市町村(特別区を含む)」、[C]は「⑥ 指定納付受託者」。そして、指定納付受託者の要件が[B]なので「⑨ 適正かつ確実に実施する」。
は国民年金法に規定する子の要件からの出題で、18歳年度末、2級以上の障害を持つ20歳未満であって、[D]の現に「② 婚姻していない」こと。

今は民法が変わって婚姻可能年齢が18歳以上(成人年齢も18歳)でありますが、改正前民法は男子18歳女子16歳以上で婚姻すると成人扱いになり、個々に法律行為ができるのでありました。
それゆえ、成人扱いでないというのが国民年金法の子だったのです。国民年金法ができた当時から、高校卒業で働く人が多かったから、18歳年度末で子の要件が外れました。今なら22歳であってもおかしくはないんだけどね

は国民年金第1号被保険者の独自給付から(付加年金、寡婦年金、脂肪死亡一時金は頻出問題ですよ)、死亡一時金の受給権者の出題ですが! 未支給の場合は「(その他)3親等以内の親族」ですが、[E]は鉄板の「⑯ 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」。


いつも、国民年金法はクセの強い問題が出ていましたが、肩透かしの素直な問題でした、少なくとも4点できれば5点欲しいところです。



ひととおり選択式を解いたのですが、ほとんど素直な問題で、Xでも自己採点の結果高得点が散見された理由がわかりました。
で…気になる救済予想ですが…

絶対確保して欲しいところを上げてみると
労基・安衛 最低3点できれば4点
労災    4点
雇用    4点
労一    3点
社一    3点
健保    4点
厚年    5点
国年    5点

合格基準点予想は、28点前後もうちょい上がるかもしれない。
救済予測ですが、労一も社一も力業で3点取れる問題だったので
合格基準点を低いめの28点前後なら救済はなし
基準点を高い目に設定されれば、労一に出るかも…

いずれも、択一式の平均点に左右されるのではないかと考えます。

おきらく社労士の勝手連の予想ですがね[わーい(嬉しい顔)]


試験は終わりました。[もうやだ~(悲しい顔)]泣いた方も、[わーい(嬉しい顔)]合格件にいる方も…
ここが新たなスタートなのです。

涙をのんだ人は、来年の受験を目指して何が足りなかったのかよく考えて
自分の弱点(ウイークポイントや未達成)を書き出して、
一旦封印して羽をのばしてもいいんじゃないですか?

   おきらく社労士、落ちた年の今頃は、主夫してました!
   別居したので、家の大掃除から始めたし(笑)

合格県内に入った人は、4月の段階の情報だけしか持っていないので
その後の法改正などをぼちぼち追いかけてくださいね。
合格は、スタートラインに着いただけなのですからね
今後の精進を期待しています。

   合格した年は、今までは受験予備校で口を開けて待っていたら
   落ちてきた法改正が落ちて来なくなることに恐怖におののいてました(笑)
   そこから、自分でぼちぼち集め出したのでした。

合格したら、法律を原文のまま読みこなせるようになってくださいね。
後、労基法が史上最強の法律と思わないでくださいね←特定になればわかる[あせあせ(飛び散る汗)]




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