第56回社労士試験選択式を解いてみた(前半) [社労士試験]
今日は、第56回社労士試験の選択式の解き方のヒントを加えながら、ラフに解いてみました。
昨日のXやらを見ていると、今年も色々あったようですね。
棒会場では、答案用紙の回収に手間取りお昼の休憩時間が半分ぐらいになったり
会場の近所で、お祭りの練習か何かで集中できなかったとか…
毎回何らかの問題が発生するのは事実です。
おきらくさんが受験した初年は、大講堂でエアコンが全然効かなくて
午後から扇子団扇の使用が許可されたけど…始まったら暑くても扇ぐことはなかったし
2年目はエアコンが効きすぎて、寒いぐらいだったし。
1年に1回の試験だしベストコンディションで受けてもらいたいとは思うけど
会場ごとに条件は異なるのはいかんともしがいけどね…
自分のできのよしあしを外からの要因を理由にするのは何か違うと思うんだよね
さて、こちらは前半の労働関連法規の部であります。
後半は、この後解いて、さらに勝手連の救済予測も…
■□ 労基法・安衛法
1は、年少者の記述で、年齢による就業制限だから、[A]は「⑩ 児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで」
16歳から労働力人口に含まれる(就労可能)ますからね。「⑲ 満15歳に満たない者については」を選択したくなりますが…
2は、三菱重工業長崎造船所事件(会社名かわったかな?)からの出題で、[B]は「⑨ 指揮命令下」。
労基法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)は、問題作成委員のネコだましですからね。
三菱重工業長崎造船所事件の概要
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52572
参考:大星ビル管理事件
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/07920.html
3は、シンガーソウイングメシーン事件からの問題で、[C]は「⑬ 自由な意思に基づく」。
合格後、特定社労士を目指すなら判例をしっかり読んでくださいね。
シンガー・ソーイング・メシーン事件の概要
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/01130.html
4は、定期自主検査に関して、[D]の前に「特定機械」を挙げられているので、定期自主点検しなきゃいけないものを探すと、[D]は「⑱ フォークリフト」。
5は、死傷病報告の話で「[E]、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」なので、最初「死傷病報告」だと考えたのですが、それだと「を」などの助詞が付くわけですから…選択肢にもなかったしf^^;
となると、提出期限だと考えれば、[E]は「⑰ 遅滞なく」。
三菱重工業長崎造船所事件や大星ビル管理事件は労働時間に関する有名な判例ですから知っていて当たり前なのですが
判例が苦手な人は法律部分の3点は必須、だったと考えています。
■□ 労災保険法
1は、併合繰上げの原則ですから、[A]は「⑤ 8級」と[B]は「② 5級」
2は、年金関する通則と未支給の保険給付(年金限定ではない)なので、[C]は「⑰ 月の翌月」と[D]は「⑩ 自己」
3は、判例から?!(;°°)ワーッ!(O_o)WAO!
最初の[E]の2行下に「遺失利益当」があるのと、2つ目の[E]の前に「補填の対象となる」があるので、「⑫生活基盤の喪失」か「⑳被扶養利益の喪失」のいずれか、⑮もあるけど相続財産が該当しないから[E]に入れてしっくりくるのは、「⑳被扶養利益の喪失」。←国語力の力業(笑)
A~Dは、法律ですから、4点は確保できる問題でした。
■□ 雇用保険法
1は、出産時育児休業からの出題で、[B]の前に3回以上という点に注目です。
[A]の選択肢群は、出産時育児休業(育児休業・、介護休業)を取得できる被保険者のグループ分けなので、「② 一般の被保険者又は高年齢被保険者であるとき」
[B]の選択肢は、出産時育児休業は産後56日の間に最大28日2回まで分割可なので「② 2」、
[C]の選択肢は上の行に書いたとおり「③ 28」
2は、激甚災害法の雇用保険の特例措置からの出題で、 ( ̄ω ̄;)エートォ... 90日か120日…どっちか忘れました。
正解は[D]は「④ 120」
3は特例高年齢被保険者の問題…マルチジョブホルダーのことで1の事業所の週所定労働時間が5時間以上20時間未満であって、複数の事業所の労働時間を合計すると20時間になると、住居地のハロワに申し出ると被保険者になる制度
この要件に合うのかと考えれば、18時間+12時間≧20時間だけど、申し出してないから、被保険者にならない。ゆえに、[E]は「③ 雇用保険の適用除外」
少なくとも4点、最悪でも3点確保可能でしょう^^
ここで、前代未聞の驚くべきページが…Σ(・□・;)
問題作成時に落丁(無意識に改ページ入れちゃった)したんでしょうね
■□ 労務管理その他の労働に関する一般常識
1は、白書の「自動車運転手の労働時間等の改善のための基準」からの出題で、[A]の後ろに「運転時間等の基準」があるので、運転=労働時間なので、キーワードは「休憩時間」になるので、それがあるのは⑭か⑱。手待ち時間ではないよね、と考えると[A]は「⑭ 拘束時間、休憩時間」
2は、「労働力調査」の雇用者にしめる女性の割合、直感で半分より少ない、だから35.8%か45.8%になるはず。感で[B]は「③ 45.8%」(おぃ!
雇用者は6000万人(2022年6041万人)で計算したら、≒46%だったので、たぶん感が当たっているかな?
3は、労働協約の一般的拘束力だから[C]は「⑪ 規範(的効力)」←労働組合法を勉強していたらわかる^^;
[D]のヒントは、「当該労働者に及ぼすことはできない」とあるので、意味は「一般的拘束力を適用できない」ということなので、不利益になるということを選択肢の中から探すと、「⑨ 著しく不合理である」←裁判官の好きな言葉
事件はこれかな?
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55878
4は条文から、[E]は「⑧ 1年」。ここは、妊娠中の女性、産後1年を経過しない…定型文の妊産婦ですやん。
試験後、Xでは2点の人をたくさん見かけましたが…絶対2点は取れるのですが、国語的な解き方や新聞記事など社会的な情報から力業で3点以上を引っ張ってこれる問題だったようです。
社労士受験勉強をしているころは、主要教科に注力してい分、一般常識は手薄になってましたが…
これから社会保険関連科目を解きますんで、
一旦UPします。
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("゚. 。 フ
/つ旦~
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2は、三菱重工業長崎造船所事件(会社名かわったかな?)からの出題で、[B]は「⑨ 指揮命令下」。
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1は、併合繰上げの原則ですから、[A]は「⑤ 8級」と[B]は「② 5級」
2は、年金関する通則と未支給の保険給付(年金限定ではない)なので、[C]は「⑰ 月の翌月」と[D]は「⑩ 自己」
3は、判例から?!(;°°)ワーッ!(O_o)WAO!
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A~Dは、法律ですから、4点は確保できる問題でした。
■□ 雇用保険法
1は、出産時育児休業からの出題で、[B]の前に3回以上という点に注目です。
[A]の選択肢群は、出産時育児休業(育児休業・、介護休業)を取得できる被保険者のグループ分けなので、「② 一般の被保険者又は高年齢被保険者であるとき」
[B]の選択肢は、出産時育児休業は産後56日の間に最大28日2回まで分割可なので「② 2」、
[C]の選択肢は上の行に書いたとおり「③ 28」
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