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会社を清算するときは… [社労士のお仕事]

朝一、メールで

社 「今度、会社を清算するんだけど
   何か注意する点があれば教えていただけませんか?」
お   ( ̄▽ ̄)ゞリョ なんせ会社を潰したバカ息子だからw



まず、事業を終了する際は、、民法545条(解除の効果)の規定で
原状回復させなきゃいけないので…

事業停止のお知らせを取引先にして、事業を停止してから
賃貸の事務所や工場の場合は、借りたときの状態に戻す作業が必要で
備品や機械類は売却やら廃棄などをして、それが終わった段階で
従業員を解雇することになります。

順番から行くと、すべての従業員の雇用保険の資格喪失日の翌日に
労働保険の確定精算して(不足だと納付して終わり)余れば還付
この際に、欄外右下に清算人の氏名と住所・電話番号を記入します。

   振込先口座が閉鎖した後なら、返金先のお知らせがを受けるため

保険関係を潰して、次はハロワで、被保険者の資格喪失届と
離職証明書、適用事業所廃止届をまとめて提出

   事業主受けつけで処理してもらえるハロワがあります。

次は、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届と
事業所廃止届の事業主控えを添えて全喪届を提出して
われわれの職域の手続は完了です。

   これは、一気呵成に1日終わらせます。

後は、社会保険料を納付して終わるのですが、
契約上、退職金の支給がある場合は、
規定の額を支払う義務が生じるわけで

中退共に委託している場合は、通算制度の説明をすなければ…
受け取るか否かは本人さんの判断になります。

後は、長い間、会社のために働いてくださった従業員さんですから
65歳未満の従業員さんには、再就職先をあっせんできないか
これは同義的なものでありますが…

   ちゃんとした事業主は、常にそこは考えていないとだめでしょう!


さて、ここからは税理士さんと司法書士さんの仕事になります。

まず、事業主はどういう方向へ軟着陸させるか
倒産に近いのか、事業精算、企業譲渡なのか

   企業譲渡だと、資格喪失と取得はないのですが…
   選別されるなら、得喪はあります

その選択を、税理士に伝えるところから始まります。
清算する場合、無借金経営なら問題ないのですが
借金している場合は、官報に掲載しなければなりません。

   金融機関から借入金がある場合は、そことの相談し
   返済計画のリスケが必要です。

決算日より先に受取手形の決済があれば、
それが終わるまで清算できないので…その後に清算登記に向かいます。

金融機関の口座閉鎖(解約)することになります。
それと、事業所や工場の状態ですが…
賃貸なら、原状回復
会社所有なら、清算後配当になります。
事業主所有なら、何も問題ないのですが、
登記していないなら持ち主の登記を…



清算が終われば、最後の株主総会を経て解散登記になります。
金融機関の口座の解約は、税理士さんの指示で行います。

   清算金の配当は持ち株比率で分配します。

これより後の還付金の受け入れは、
保険者や官公署の指定する金融機関で受け取ります。

すべてが終われば、関係各位に向けて、
事業終了のご挨拶を出すことで、以後の責任を回避できます。


おきらく合金のときは、父から相続した際に
1人株主(非常譲渡会社)にしたので、
社長の一存でどうにでもできたので、サクサク思うとおりにできました。
この辺が清算のアウトラインです。

こういうのに立ち会うのは、ちょっと悲しいですがね[ちっ(怒った顔)]



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