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メルマガ@法改正 107号は 育・介法等の一部を改正する法律と子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律 [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ <  育・介法等の一部を改正する法律
|  *~L●  ( (_ω)   \ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
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|           R6.6.12

次の日曜日は父の日

   ☆.+゚パパンヽ(o・ω・o)ノアリガトウ.+゚☆

子どもが小さい頃は、そういうイベントはなかったのですが
シャロ牛試験に合格した年に、下の子から差し出されたものは、
鉛筆と消しゴム、筆箱にボールペンでした。

   こういうことされたら、頑張るしかない!

大切な思い出の一コマです。^^


こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第107号のメニューはコチラ…

 ◆ 育・介法等の一部を改正する法律
   子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律改正
 ◆ 第20回特別研修の申込受付始まる

 ◇ 特定社労士受験対策セミナー開催のお知らせ
 ◇ 2024年版 特定社労士受験ノートなど、冊子販売販売中
 ◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!

 ◆ 編集後記



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 ◆ 育児・介護休業法等の一部を改正する法律
   子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律改正
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■□ 育児・介護休業法等の一部を改正する法律(令和7年4月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/001222653.pdf
代表的なもの

・子の看護休業等(名称を「子の看護休業」から「等」がつく)
 厚労省令に定めるもの(運動会など学校行事を予定)への参加するために取得が可能に
 小学校3年修了前の子までの子に対象が拡大
 協定によりで子の看護休業等の取得できない者の中から、当該事業主に雇用された期間が6か月未満を削除…介護休業も同じ

・育児のための所定時間外労働の制限
 小学校就学の始期に達するまでの子に拡大(現行3歳に満たない子)

・介護についての申出があった場合等における措置(新設)
 対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、
 当該労働者に対して、介護休業に関する制度、介護両立支援制度等の事項を知らせるとともに、
 介護休業申出及び介護両立支援制度等申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談
 その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならないものとすること。

   イメージでいえば、ちょっと前に出産・育児に関して制度の説明や
   支援制度の説明が義務付けられたので、それの介護版

   具体的には…雇用環境整備及び雇用管理等に関する措置として

   その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施
   介護休業に関する相談体制の整備
   その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置

   同じくこれらに関する両立支援制度に関するものも含まれる

・育児休業の取得状況の公表となる事業主の範囲
 常時雇用する労働者の数が300人を超えるものへと拡大(現行1,000人を超える)

・育児のための所定労働時間の短縮措置等
 所定労働時間短縮措置を講ずることが困難な労働者に対し時短勤務を講じられないときは
 労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので在宅勤務等をさせる措置を加えること

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者及び家族の介護を行う労働者に関する措置(努力規定)
 3歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていないもの、及び、
 その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、
 労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることのための措置を講じるように努める

・妊娠又は出産等についての申出があった場合における意向の確認と配慮
 労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと等を申し出たときに、
 育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講ずるに当たっては
 厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならないものとすること。

 会社は、当該意向に配慮と、不利益取り扱いは禁止される。

・3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置(新設)
 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、
 労働者の申出に基づく次に掲げる措置のうち2以上の措置を講じなければならない。

   始業時刻変更等の措置
   在宅勤務等の措置
   育児のための所定労働時間の短縮措置
   労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇(子の看護等休暇、介護休暇及び年次有給休暇として与えられるものを除く。)を与えるための措置←一日未満の単位で取得することができるものにする
   上記以外に、労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として厚生労働省令で定めるもの


■□ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年10月1日)
https://www.cfa.go.jp/laws/houan/e81845c0
提出時法案概要用より 代表的なもののみ

・妊婦のための支援給付の創設
 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とするものとし、妊婦であって、日本国内に住所を有するものに対して行う
 市町村は、妊婦支援給付金を支給するものとし、妊婦支援給付金の額は、当該妊婦給付認定者の胎児の数に一を加えた数に5万円を乗じて得た額とするものとする

・乳児等のための支援給付の創設

・仕事・子育て両立支援事業
 政府は、子どもを養育する者の出生後休業の取得及び育児時短就業を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、
 雇用保険法の規定による出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を行うものとする。
 →育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする
 →出生後休業支援給付の創設
  出生後休業…当該被保険者が出生後休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に
  算定される賃金日額に相当する額に当該被保険者が対象期間内に出生後休業をした日数(その日数が28日を超えるときは、28日)を
  乗じて得た額の100分の13に相当する額の出生後休業支援給付金を支給するものとすること。

   “φ(・ω・。)フムフム...これか、育児休業給付の一部を100分の100にするというのは

・働き方等の多様化に対応した子育て支援事業
 1歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して国民年金法の定めるところによる経済的支援を行うものとする。
 →被保険者が出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、出産予定日から起算して3月を経過した日の属する月から
  当該出産予定日から起算して12月を経過した日が属する月の前月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないものとすること。

■□ 現在審議中のもの
・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律等の一部を改正する法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g21105008.htm

・児童扶養手当法の一部を改正する法律案
 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21205007.htm

・児童手当法の一部を改正する法律案
 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21105002.htm



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 ◆ 第20回特別研修の申込受付始まる
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6月12日に「第20回特別研修受講案内」が公開されました。

連合会HPの会員ページ>業務関連情報>紛争解決手続代理業務>特別研修について>特別研修受講フォーム
※令和6年6月12日(水)~令和6年7月2日(火)の期間内まで特別研修受講申込フォームに入力することができます。

受講される方は早い目にお申し込みください。
※ なお、今年から紙媒体の申込用紙の配布はありません。

詳細は月間社労士6月号にも掲載されます。

中央発信講義(eラーニング) 9月2日~9月30日

グループ研修 10月5日~10月27日の中で3日間
ゼミナール 11月5日、16日、23日
会場は 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

となると、第20回紛争解決手続代理業務試験は11月23日の午後?


リベンジを目指す方は、「特別研修修了証」が必要になります。
手元にない場合は、「特別研修について」ページ内にある「再発行申請書」から申請しておいてください。




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 ◇ 特定社労士受験対策セミナー開催のお知らせ
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第20回紛争解決手続代理業務試験の受験対策講座のお知らせです。
※ 基本講座は全3回で完結です。
  補講は過去問で問われた民法、社労士法22条と守秘義務の考え方を補強するためのもので
  基本講座を1回以上受けられる方のみ受講可能です。

■□ 京都会場のお知らせ
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科(JR琵琶湖線・地下鉄東西線・京津線「山科」駅 下車すぐ)

□■ 開催日時
令和6年9月7日-8日、11月2日(補講)、11月3日
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2024-05-02-1


■□ 東京会場のお知らせ
主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:連合会館(JR中央線御茶ノ水駅・東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅・
  丸ノ内線淡路町駅・都営地下鉄新宿線小川町駅下車すぐ)

□■ 開催日時
令和6年9月21日-22日、9月23日(補講)、11月4日
詳細はこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2024-05-02-2


■□ セミナーカリキュラム
1日目 あっせん事件問題の捉え方
  過去問(第19回試験)を題材に、判例を当てはめ、誰が何を立証するのかを
 理解し解答の組み立て方を検証します。

2日目 倫理問題の捉え方
1.倫理の解答を記述するための基本的な考え方の理解
2.基本法律(社会保険労務士法の業として行える業務、行えない業務の理解)
3.解答の骨子を論理の構築

補講 9月期・解答記述対策講座を1日以上受講される方のみ受講可能
 テキストは、読めばだいたいわかる民法から、試験に出題されている
 民法の条項解説を引っ張り出し、試験に係る解釈を記載しています
 (基本的には受験ノートに記載)。
 倫理に関しては、記述している解答を採点者がどのように見ているかの解説。

※ テキストを読めばわかるようにしていますので、ご覧になって
  理解できれば、あえて受講する必要はないと考えています。
  テキストは、9月期の開催リマインダーメールに添付します。
  それをご覧になってから受講の可否を決めていただいても問題ありません。

3日目 解答記述対策講座!(直前期)
※ 事前に、課題を解いて提出日までにお送りください(宿題)。

 特別研修(グループ研修)の内容、および、9月期の講座の内容を踏まえて、
 記述のポイントを説明した後、受講者のみなさんが宿題とされた解答を、
 「初見で読んで、採点者が明確に理解きたのか」という点を再確認して
 いただきます(記述した内容が採点者に通じるのかという確認作業に重点を
 置きます)。なお、特別研修のグループ検討課題が変更された場合は、
 ここでフォローします。



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 ◇ 2024年版 特定社労士受験ノートなど、冊子販売開始しました。
_________________________________

2024年バージョン 特定社労士受験ノート・紛争解決手続代理業務試験 解答例
・読めばだいたいわかる民法 販売ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2024-05-02

   ※ 物価上昇の波に負けて、若干の値上げになりました。ごめん(人д`o)

紙ベース購入方法は、販売ページにあります。
kindle版は販売ページに、kindleのページに直リンクがあります。

   販売ページにお越しください (o*。_。)oペコッ

■□ 特定社労士受験ノート
紙ベース(冊子):A4版(くるみ製本 本文158ページ)… 1冊 2,800円

・フォントを変更して、判例と過去問の字を大きくして読みやすくいたしました。
・kindle版は、あっせん事件編と倫理の2分冊にしていますが、
 紙ベース(冊子)は、あっせん事件編・倫理編を1冊にまとめました。

【!】令和6年5月25日 誤りが発見されました。正誤を出しましたのでご確認ください。
https://www.data-box.jp/pdir/02c52c1faf5f4dd5aac87a19c623694e
(注)Ver.1-2024/05 において、訂正後の内容を朱記と記載しておりましたが、訂正前の内容を掲載していました。
   お詫びして再訂正いたします。現在はVer.2-2024/06が最新です。

注意事項
 例年、東京と京都で開催している、特定社労士受験対策セミナーでは
 「特定社労士受験ノート(冊子)」をテキストとして使用し、その費用は受講料の中に含まれています。

 先行してお買い上げの場合で、特定社労士受験対策セミナーをお申し込みの際に
 受験ノートを希望しない旨のお申し出いただくと、受講料から1,630円を割引させていただきます。
 冊子代金(2800円)をそのまま割引くわけではありませんのでご注意ください。

 ※ kindle版をお買い求めになられた方も同様の取り扱いになります。

■□ 紛争解決手続代理業務試験 解答例(第19回~13回試験)
紙ベース(冊子):A4版(くるみ製本 70ページ)… 1冊 1,850円

・第19回~第13回紛争解決手続代理業務試験の7年分を収録しました。
 各回の試験問題は、全国社会保険労務士会連合会のホームページにあります。
 なお、ログインが必要です。

■□ 読めばだいたいわかる民法
紙ベース(冊子):A4版(くるみ製本 本文180ページ)… 1冊 2,900円

・従来から変更はありません。

■□ kindle版は販売ページに、kindleのページに直リンクがありますので、
 そちらから、販売ページに飛んでください。(o*。_。)oペコッ



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構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!

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届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ

社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って

   アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!



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 ◆ 編集後記
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今回は、何かガッツリ書いた感がモリモリ…読むのが疲れた人 ごめん(人д`o)

年度末ルーチンが終わって、今日の改正情報を書いていて…
来年の今頃は、就業規則に反映させなきゃいけないものがあることを知り、ため息をついています。

   ( ゚д゚)ハッ! 改正子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の
    雇用保険と国民年金の改正について意識しておかないといけないですね。

そうだ! 次の日曜日は父の日…下の子からのプレゼントが♪
それを楽しみに、明日頑張ります。


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ


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令和6年6月12日 第107号

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受験対策セミナー 
京都会場 令和6年9月7日-8日、11月2日(補講)、11月3日 アスニー山科
東京会場 令和6年9月21日-22日、9月23日(補講)、11月4日 連合会館



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