メルマガ@法改正 80号は 厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について [メルマガ]
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| /⌒▼⊂ ・・つ < 厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について
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| R4.4.9
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
3月末には、桜が満開になり…
近所の小中学校では、満開で入学式を迎えられたようです。
それはよかったのですが、今年も、お花見の花より団子はお預けになりました。
・:*┗┫┣┷*.。・:*:・゚花より団子♪(*'▽')ノノ ―○●◎
さくらが咲くと、ハックション!!( ゚∀゚)、;'.・ 花粉症が…
おきらくさんは、本来ヒノキかヤシャブシなので、
最大級のティッシュの消費量であります。(´っ・ω・)っ
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第80号のメニューはコチラ…
◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00013.html
◆ 年度更新に使用する「年度更新申告書計算支援ツール」が公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は今しばらくお待ちください(現在の進捗)。
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00013.html
_________________________________
端的に言えば、これに尽きるわけであります…
■□ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00013.html
規程整備を考えるなら、こちらを読むといいでしょう^^
■□ 令和4年4月1日からの法改正のお知らせ(和歌山労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/newpage_00321.html
以下は当該ページから、コピペであります・
1.改正育児・介護休業法が段階的に順次施行されます。
(1)令和4年4月1日施行
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
(2)令和4年10月1日施行
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休」の創設
・育児休業の分割取得
(3)令和5年4月1日施行
・育児休業の取得の状況の公表の義務付け(常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主)
2.中小事業主もパワーハラスメントの防止措置が義務化されます。
改正労働施策総合推進法が令和2年6月1日より施行されたことに伴い、職場におけるパワーハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられました。
令和4年4月1日から中小事業主にも義務化されます。←ここ重要
事業主は、以下の(1)~(4)の措置について取組を行う必要があります。詳しい措置の内容につきましては、パンフレットを参照してください。
※ パンフレットURL
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/content/contents/001052907.pdf
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
(4)併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
なお、パワーハラスメントの防止措置が講じられているかどうかを企業自身で判断していただくために、
自主点検表を作成致しましたので、ご活用ください。
※ 自主点検表
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/content/contents/001052918.pdf
3.女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・情報公表・届出が義務となります。
女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定等が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられており、
令和4年4月1日より、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の企業にも義務化されることになります。
義務とされている事項は、以下の(1)~(3)の通りです。
※ 100人以下は努力規定であります。
(1)一般事業主行動計画の策定
一般事業主行動計画の策定にあたっては、自社の女性の活躍に関する状況に関して、
状況把握、課題分析を行ったうえで、その結果を勘案し、行動計画を策定してください。
行動計画には、a)計画期間、b)数値目標、c)取組内容、d)取組の実施時期を盛り込むことが必要です。
一般事業主行動計画を策定するに当たっては、支援ツールを利用することも可能です。
「中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム」(一体型非対応)を利用すると、
一般事業主行動計画策定届・一般事業主行動計画をそれぞれ出力することができますので、
よりスムーズに作成することができます。
(2)行動計画の社内周知と外部公表
社内周知につきましては、社内のイントラネットか掲示板への掲載等により周知を行ってください。
外部公表につきましては、女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省委託事業)や各企業のホームページなどで公表を行ってください。
ここも、参照していいかな…
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)=厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
(注)「中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム」のURLを検索したのですが、
本日現在、メンテ中なので、必要な方は、11日以後、検索してみてください。
おきらくさんも、「2.中小事業主もパワーハラスメントの防止措置が義務化されます」は
掌握していて、落ち着いたら就業規則の…
服務規定に、
パワハラ(乂'ω')ダメー。
セクハラ…してみたいけど(`乂ω・´*)
マタハラも(乂・ω・´)ダーメッ。
性のし好などその他ハラスメントも(乂'ω')ダメダメッ!
の規程を押し込んで(最近の就業規則には、ここまで盛り込んでいるので)
後は、懲戒規定の事由に盛り込んで(相当悪質なものは懲戒解雇)
雑則に
ハラスメントの相談・通報窓口を社長とか総務にして
通報を受ければ、社長に報告、報告を受けた社長は速やかに
苦情処理当たるものとする。終われば、再発防止措置を講ずる。
そんでもって、社長は、社内外の有識者から意見を聴くことができ、
手に余るなら、社外の有識者に解決の援助を求めることができる。
これだけ決めておけば、規定上の要件を満たすから
小ぶりな会社だと、これでお茶を濁しておこうと思ったら…
弁護士さんが ダメ(`乂ω・´*)チャントキテイヲツクレ
となると、他の規程も見直すこととなり、大茶盛状態になりました(´;ω;`)ウゥゥ
規定例は、どこぞにないかいなと探したら! ←ここまで、前フリ←長い前フリやなぁ
上記の、1と2の規定例はここに落ちていました。
雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(山形労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
山形労働局は、昔からよくお世話になっています(*- -)(*_ _)ペコリ
(向こうにしたら、迷惑極まりない奴なんですがwww)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 年度更新に使用する「年度更新申告書計算支援ツール」が公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
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リンク先は、労働保険関係各種様式のダウンロードページであります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
「※年度更新にあたって金額等を計算・記載する際の支援ツールです」と書いてありますが
令和4年4月9日17:38現在
令和3年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表/令和4年度 概算保険料(雇用保険分)算定内訳 [74KB]
…このファイルは自動計算できていません。
年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用 Excel2016版)
…このファイルは自動計算できるのですが、
概算保険料の算定のタイミング、4~9月と10~3月さかさまに計算され表示しています。
使用にあっては、4月と10月に、適当な金額を入れて、適正に動作するか確認して使ってください。
この先、修正される可能性があります。
年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用 Excel2016版)を使って
1) 確定保険料に係る賃金総額を計算して(保存)
2) 4月~9月までの、賃金の支払額と賞与の額を残して、9.5/1000の概算保険料の計算
3) 1)を復活させて、10月~3月までの、賃金の支払額と賞与の額を計算して、13.5/1000の概算保険料の計算
雇用保険に係る賃金総額は賃金総額は、1ページ目の被保険者対象分の金額を
雇用保険にかかる保険料額は、2)+3)を概算保険料額に記入します。
めんどくさかったら、前年の確定賃金総額に、11.5/1000(9.5と13.5の平均)をかけて計算も可能です。
概算保険料は、「前年の確定保険料の計算の基礎になった賃金総額を使ってもよい」というだけなので…
特掲事業の場合は、特掲事業の保険料率に読み替えてください。
ここで注意が必要なのは、来年の概算の雇用保険の納付額が
今年の計算したがくより、確実に4/1000増えるということなので
来年の確定精算の際に不足になる額はできるだけ少なくする…
賃金額の増加によるものは除くわけですが!
そういうことを考えて、事業主さんには、説明と対策案をお勧めしておきましょう♪
こういう…将来を見据えたアドバイスをするのが、おきらく事務所であります( ´艸`)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は今しばらくお待ちください(現在の進捗)。
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先日来、お問い合わせが続いている、「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」
「紛争解決手続代理試験 解答例(第17回~第10回試験)」の2022年度版の販売は
合格発表の大臣の見解を反映させて、現在、校正作業を鋭意進めております。
(*- -)(*_ _)ペコリ
20日過ぎに、校正作業が終了予定なので、その後速やかに手直しをして
印刷に回しますので、月末には再販売を開始できるように頑張っています
ですので、今しばらくお待ちください。
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◆ 編集後記
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4月の声を聞いたら、大きなヤマをやりすごして、少し楽になるはず…だったのですが
前述のパワハラ規定に関して、弁護士さんのオイコミがあって、
法律によるパワハラか…(; ・`д・´)
別の案件でも、パワハラと改正育児休業・介護休業法の育児休業に係る
リーフレットを作る必要があり。。。
┌(▼▼メ)┘└( ▼▼ )┐┌(メ▼▼)┘怒りのダンス
現実逃避したくなっているおきらくさんでありますが…
20日と26日は商工会議所セミナーを担当の予定でありました。
元締めにテキストのことで電話したら
お 「ところで、アレ決まったの?」
元 イエッサー( ̄▽ ̄)ゞ
|・ノロ・)ヒソヒソ
お 「で、浜松のハンバーグのお店…」
元 「さわやかがいいよ♪」
仕事の話はそっちのけで、食い物の話を…(おぃ!
やっぱり現実逃避であります。でも、浜松は前乗りできるので
弁天島の弁財天様をナンパしてこようかなと…
今年の11月12日までに、弁財天様のようなステキな加給年金対象者に巡り合えますように、
こういうギャグは、社労士さんか社労士さんを目指す人にしかわからないよね(笑)
まぁ、現実逃避しております。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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令和4年4月9日 第80号
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2021年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第16回~10回試験)の販売はは終了いたしました。
次回販売開始は令和4年4月ごろを予定しています。
読めばだいたいわかる民法 は、改訂予定はありませんので、引き続き販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
(*- -)(*_ _)ペコリ
※ 第18回試験対応バージョンの受験ノート・過去問解答例は
令和4年4月下旬頃、発売を予定しています。
読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
※ 受験ノート・過去問解答例・民法の販売は、まもなく販売開始いたします。。
第18回試験対応バージョンは令和4年4月末頃を予定しています。
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ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
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3月末には、桜が満開になり…
近所の小中学校では、満開で入学式を迎えられたようです。
それはよかったのですが、今年も、お花見の花より団子はお預けになりました。
・:*┗┫┣┷*.。・:*:・゚花より団子♪(*'▽')ノノ ―○●◎
さくらが咲くと、ハックション!!( ゚∀゚)、;'.・ 花粉症が…
おきらくさんは、本来ヒノキかヤシャブシなので、
最大級のティッシュの消費量であります。(´っ・ω・)っ
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
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◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00013.html
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端的に言えば、これに尽きるわけであります…
■□ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和4年4月)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00013.html
規程整備を考えるなら、こちらを読むといいでしょう^^
■□ 令和4年4月1日からの法改正のお知らせ(和歌山労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/newpage_00321.html
以下は当該ページから、コピペであります・
1.改正育児・介護休業法が段階的に順次施行されます。
(1)令和4年4月1日施行
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
(2)令和4年10月1日施行
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み「産後パパ育休」の創設
・育児休業の分割取得
(3)令和5年4月1日施行
・育児休業の取得の状況の公表の義務付け(常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主)
2.中小事業主もパワーハラスメントの防止措置が義務化されます。
改正労働施策総合推進法が令和2年6月1日より施行されたことに伴い、職場におけるパワーハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられました。
令和4年4月1日から中小事業主にも義務化されます。←ここ重要
事業主は、以下の(1)~(4)の措置について取組を行う必要があります。詳しい措置の内容につきましては、パンフレットを参照してください。
※ パンフレットURL
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/content/contents/001052907.pdf
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
(4)併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)
なお、パワーハラスメントの防止措置が講じられているかどうかを企業自身で判断していただくために、
自主点検表を作成致しましたので、ご活用ください。
※ 自主点検表
https://jsite.mhlw.go.jp/wakayama-roudoukyoku/content/contents/001052918.pdf
3.女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・情報公表・届出が義務となります。
女性活躍推進法では、一般事業主行動計画の策定等が、常時雇用する労働者が301人以上の企業に義務づけられており、
令和4年4月1日より、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の企業にも義務化されることになります。
義務とされている事項は、以下の(1)~(3)の通りです。
※ 100人以下は努力規定であります。
(1)一般事業主行動計画の策定
一般事業主行動計画の策定にあたっては、自社の女性の活躍に関する状況に関して、
状況把握、課題分析を行ったうえで、その結果を勘案し、行動計画を策定してください。
行動計画には、a)計画期間、b)数値目標、c)取組内容、d)取組の実施時期を盛り込むことが必要です。
一般事業主行動計画を策定するに当たっては、支援ツールを利用することも可能です。
「中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム」(一体型非対応)を利用すると、
一般事業主行動計画策定届・一般事業主行動計画をそれぞれ出力することができますので、
よりスムーズに作成することができます。
(2)行動計画の社内周知と外部公表
社内周知につきましては、社内のイントラネットか掲示板への掲載等により周知を行ってください。
外部公表につきましては、女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省委託事業)や各企業のホームページなどで公表を行ってください。
ここも、参照していいかな…
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)=厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
(注)「中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム」のURLを検索したのですが、
本日現在、メンテ中なので、必要な方は、11日以後、検索してみてください。
おきらくさんも、「2.中小事業主もパワーハラスメントの防止措置が義務化されます」は
掌握していて、落ち着いたら就業規則の…
服務規定に、
パワハラ(乂'ω')ダメー。
セクハラ…してみたいけど(`乂ω・´*)
マタハラも(乂・ω・´)ダーメッ。
性のし好などその他ハラスメントも(乂'ω')ダメダメッ!
の規程を押し込んで(最近の就業規則には、ここまで盛り込んでいるので)
後は、懲戒規定の事由に盛り込んで(相当悪質なものは懲戒解雇)
雑則に
ハラスメントの相談・通報窓口を社長とか総務にして
通報を受ければ、社長に報告、報告を受けた社長は速やかに
苦情処理当たるものとする。終われば、再発防止措置を講ずる。
そんでもって、社長は、社内外の有識者から意見を聴くことができ、
手に余るなら、社外の有識者に解決の援助を求めることができる。
これだけ決めておけば、規定上の要件を満たすから
小ぶりな会社だと、これでお茶を濁しておこうと思ったら…
弁護士さんが ダメ(`乂ω・´*)チャントキテイヲツクレ
となると、他の規程も見直すこととなり、大茶盛状態になりました(´;ω;`)ウゥゥ
規定例は、どこぞにないかいなと探したら! ←ここまで、前フリ←長い前フリやなぁ
上記の、1と2の規定例はここに落ちていました。
雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(山形労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
山形労働局は、昔からよくお世話になっています(*- -)(*_ _)ペコリ
(向こうにしたら、迷惑極まりない奴なんですがwww)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 年度更新に使用する「年度更新申告書計算支援ツール」が公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
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リンク先は、労働保険関係各種様式のダウンロードページであります。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
「※年度更新にあたって金額等を計算・記載する際の支援ツールです」と書いてありますが
令和4年4月9日17:38現在
令和3年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表/令和4年度 概算保険料(雇用保険分)算定内訳 [74KB]
…このファイルは自動計算できていません。
年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用 Excel2016版)
…このファイルは自動計算できるのですが、
概算保険料の算定のタイミング、4~9月と10~3月さかさまに計算され表示しています。
使用にあっては、4月と10月に、適当な金額を入れて、適正に動作するか確認して使ってください。
この先、修正される可能性があります。
年度更新申告書計算支援ツール(継続事業用 Excel2016版)を使って
1) 確定保険料に係る賃金総額を計算して(保存)
2) 4月~9月までの、賃金の支払額と賞与の額を残して、9.5/1000の概算保険料の計算
3) 1)を復活させて、10月~3月までの、賃金の支払額と賞与の額を計算して、13.5/1000の概算保険料の計算
雇用保険に係る賃金総額は賃金総額は、1ページ目の被保険者対象分の金額を
雇用保険にかかる保険料額は、2)+3)を概算保険料額に記入します。
めんどくさかったら、前年の確定賃金総額に、11.5/1000(9.5と13.5の平均)をかけて計算も可能です。
概算保険料は、「前年の確定保険料の計算の基礎になった賃金総額を使ってもよい」というだけなので…
特掲事業の場合は、特掲事業の保険料率に読み替えてください。
ここで注意が必要なのは、来年の概算の雇用保険の納付額が
今年の計算したがくより、確実に4/1000増えるということなので
来年の確定精算の際に不足になる額はできるだけ少なくする…
賃金額の増加によるものは除くわけですが!
そういうことを考えて、事業主さんには、説明と対策案をお勧めしておきましょう♪
こういう…将来を見据えたアドバイスをするのが、おきらく事務所であります( ´艸`)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は今しばらくお待ちください(現在の進捗)。
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先日来、お問い合わせが続いている、「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」
「紛争解決手続代理試験 解答例(第17回~第10回試験)」の2022年度版の販売は
合格発表の大臣の見解を反映させて、現在、校正作業を鋭意進めております。
(*- -)(*_ _)ペコリ
20日過ぎに、校正作業が終了予定なので、その後速やかに手直しをして
印刷に回しますので、月末には再販売を開始できるように頑張っています
ですので、今しばらくお待ちください。
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◆ 編集後記
_________________________________
4月の声を聞いたら、大きなヤマをやりすごして、少し楽になるはず…だったのですが
前述のパワハラ規定に関して、弁護士さんのオイコミがあって、
法律によるパワハラか…(; ・`д・´)
別の案件でも、パワハラと改正育児休業・介護休業法の育児休業に係る
リーフレットを作る必要があり。。。
┌(▼▼メ)┘└( ▼▼ )┐┌(メ▼▼)┘怒りのダンス
現実逃避したくなっているおきらくさんでありますが…
20日と26日は商工会議所セミナーを担当の予定でありました。
元締めにテキストのことで電話したら
お 「ところで、アレ決まったの?」
元 イエッサー( ̄▽ ̄)ゞ
|・ノロ・)ヒソヒソ
お 「で、浜松のハンバーグのお店…」
元 「さわやかがいいよ♪」
仕事の話はそっちのけで、食い物の話を…(おぃ!
やっぱり現実逃避であります。でも、浜松は前乗りできるので
弁天島の弁財天様をナンパしてこようかなと…
今年の11月12日までに、弁財天様のようなステキな加給年金対象者に巡り合えますように、
こういうギャグは、社労士さんか社労士さんを目指す人にしかわからないよね(笑)
まぁ、現実逃避しております。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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令和4年4月9日 第80号
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2021年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第16回~10回試験)の販売はは終了いたしました。
次回販売開始は令和4年4月ごろを予定しています。
読めばだいたいわかる民法 は、改訂予定はありませんので、引き続き販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
(*- -)(*_ _)ペコリ
※ 第18回試験対応バージョンの受験ノート・過去問解答例は
令和4年4月下旬頃、発売を予定しています。
おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2021) 読めばわかるシリーズ
- 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2021/03/20
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の特定社労士受験ノート 倫理編(2021) 読めばわかるシリーズ
- 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2021/03/19
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験) 読めばわかるシリーズ
- 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2021/03/19
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の読めばだいたいわかる民法(令和2年4月版) (読めばわかるシリーズ)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2020/03/02
- メディア: Kindle版
読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
※ 受験ノート・過去問解答例・民法の販売は、まもなく販売開始いたします。。
第18回試験対応バージョンは令和4年4月末頃を予定しています。
2022-04-09 19:46
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