第17回紛争解決手続代理業務試験の合格発表 [特定社労士]
本日は、第17回紛争解決手続代理業務試験の合格発表の日
8:30の官報待ちで、号外56号を手に入れてみています。
https://kanpou.npb.go.jp/20220318/20220318g00056/20220318g000560060f.html
さくら咲くの一報もいただいてますが…
受験番号を見ていると、番号が飛んでいるところを見ると心が痛みます。
10時の連合会の発表後追記していきますね。
取り敢えず、第1報…はここまで
第17回(令和3年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者について
合格率を見て…( ゚д゚) ・・・(つд⊂)ゴシゴシ・・・(;゚Д゚) …!?
今までで一番低いんとちゃいます
合格基準は
1.合格基準 100 点満点中、55点以上、かつ、第2問10点以上
2.配点 (1) 第1問は70点満点とする (2) 第2問は30点満点とする
合格基準点は例年よりやや低い傾向だけど、
それで、50%を切るって…とぶつぶつ言っても仕方ないので
おきらく的に解析してみました。
第1問小問(2)のメインになるのは次の3つ
①当該契約の不成立
②雇用契約期間の継続更新の期待のあること、
③本件更新限度契約は無期転換の阻止目的の脱法的なものであること等
②と③は書けているとおもんだけど、①が書けたか・・・?
つまり、契約が不成立ではなく、有期雇用契約の不成立(当初から期間の定めのない
労働契約)である旨を書かなきゃいけなかったのです。
今回の試験で一番難しかったのが小問(5)これを捨てる覚悟で行くならば、
小問(2)(3)の取りこぼしを限りなく、
ミスを0にすることがポイントだったのではないかと
第2問小問(1)は、社労士法の脱法行為ですから、これを落とすと
命取りです(第1問小問(5)を捨てられなくなる)。
小問(2)は、依頼者の利益と自己の経済的利益とが実質的に相反する
場合(自己代理)なので、ドボンなのですが…ここが何とか書けて
部分点を積み上げておかないとかなり難しかったのではないかな。
出題の趣旨及び合格基準 を見てこんなことを考えました。
受験の主流が、社労士試験を合格してきたばかりの人になってきたので
事件のとらえ方というか、試験がどんなものかわからいまま受験された
そいう感じではなかったのかなという感想であります。
今回さくらが咲かなかった人に、アドバイスを求められてるのですが…
時間のある間に、やっておいて欲しいことは
① 今から時間のあるうちに、社会保険労務士法の条文を
情景で理解(捉えられるように)できるようになっておいてください。
② 判例を読むにしても、字面だけを追っていて、
中身の状況が理解できていないパターンと同じです。
うわべの理解で、「わかった!」と勘違いしないで欲しいのと
それと、尺度はゆるゆるな試験なので、1か100で考えるのよくありません。
そこを、自分なりに腑に落ちるようにしておいて欲しいな…と思うのです。
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
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2021年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第16回~10回試験)の販売はは終了いたしました。
次回販売開始は令和4年4月ごろを予定しています。
読めばだいたいわかる民法 は、改訂予定はありませんので、引き続き販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
(*- -)(*_ _)ペコリ
※ 第18回試験対応バージョンの受験ノート・過去問解答例は
令和4年4月下旬頃、発売を予定しています。
8:30の官報待ちで、号外56号を手に入れてみています。
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1.合格基準 100 点満点中、55点以上、かつ、第2問10点以上
2.配点 (1) 第1問は70点満点とする (2) 第2問は30点満点とする
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それで、50%を切るって…とぶつぶつ言っても仕方ないので
おきらく的に解析してみました。
第1問小問(2)のメインになるのは次の3つ
①当該契約の不成立
②雇用契約期間の継続更新の期待のあること、
③本件更新限度契約は無期転換の阻止目的の脱法的なものであること等
②と③は書けているとおもんだけど、①が書けたか・・・?
つまり、契約が不成立ではなく、有期雇用契約の不成立(当初から期間の定めのない
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第2問小問(1)は、社労士法の脱法行為ですから、これを落とすと
命取りです(第1問小問(5)を捨てられなくなる)。
小問(2)は、依頼者の利益と自己の経済的利益とが実質的に相反する
場合(自己代理)なので、ドボンなのですが…ここが何とか書けて
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受験の主流が、社労士試験を合格してきたばかりの人になってきたので
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そいう感じではなかったのかなという感想であります。
今回さくらが咲かなかった人に、アドバイスを求められてるのですが…
時間のある間に、やっておいて欲しいことは
① 今から時間のあるうちに、社会保険労務士法の条文を
情景で理解(捉えられるように)できるようになっておいてください。
② 判例を読むにしても、字面だけを追っていて、
中身の状況が理解できていないパターンと同じです。
うわべの理解で、「わかった!」と勘違いしないで欲しいのと
それと、尺度はゆるゆるな試験なので、1か100で考えるのよくありません。
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2022-03-18 09:13
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