メルマガ@法改正 79号は 令和4年度の賃金総額の見込み額…どうする? [メルマガ]
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| /⌒▼⊂ ・・つ < 令和4年度の賃金総額の見込み額…どうする?
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| R4.3.16
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
3月になって、東大寺二月堂のお水取りが終わったとたん、もわ~っとした気温が続き
春だネ─(。っ´・(ェ)・)っ・.。*†*。.・c(・(ェ)・`c。)─ッ♪
となると、ハックション!!( ゚∀゚)、;'.・ 花粉症が…
おきらくさんは、本来ヒノキかヤシャブシなので、
桜の花の咲くころからGWあたりが厳しい時期なのですが、
今年は、すでに…Ω\ζ°)チーン
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第79号のメニューはコチラ…
◆ 令和4年度の賃金総額の見込み額…どうする?
◆ 雇用保険マルチジョブホルダー制度について(特例高年齢被保険者)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
◆ 協会けんぽの健康保険料+介護保険料(確定資料)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/
◆ 令和4年度現物給与価額
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202203/0314.html
◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は今しばらくお待ちください。
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 令和4年度の賃金総額の見込み額…どうする?
_________________________________
読者さんから教えてもらったのですが…( ´ノω`)コッソリ
雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html
Q14:はがきにある令和4年度の雇用保険料率については、今(令和3年度)と変わるのでしょうか。
<仮に法律案の内容どおり国会で成立した場合の令和4年度の雇用保険料率>
https://www.mhlw.go.jp/content/000905985.pdf
Q15:仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。
問題は、ここの回答であります。
A15:令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。
令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。
つまるところ。令和3年の確定賃金総額を用いて
・4月1日~9月30日までの賃金総額×9.5 / 1000
・10月1日~3月31日までの賃金総額×13.5 / 1000
で計算した合計を、令和4年の雇用保険に係る概算保険料として計算しろと書いてあるわけでです。
一応、これが、厚労省の公式見解であります。
この書き方だと、追加徴収しないということになるわけで…
なんかめんどくさいな…(。-`ω´-). ナヤムナー
手っ取り早く帳尻合わせするかなと考えていた矢先に、
大阪SR経営労務センターからのお達しがあって
(?´・ω・`)ナニナニ 大阪SR(事務組合さん)ですが、システムの組み上げが遅れていて
上半期と下半期に分けて計算できない、よって、4月からの率で算定するので
・ 3年度の確定賃金総額で4年度の当初の雇用保険率で計算し納付、5年度の年度更新の際に確定不足額を支払って精算
・ 3年度の確定賃金総額に2割ほど乗っけてれば、4年度の当初の雇用保険率で計算し納付すれば、5年度の年同更新では拮抗する
あとは、よきにはからえヽ(´ー`)ノ
こういうことですな…計算式はそのまま使わせていただきます。
令和3年度確定賃金総額=28,000千円 以下雇用保険のみ
令和3年度確定保険料=28,000千円×9/1000=252,000円
1) 令和4年度概算保険料額=28,000千円×9.5/1000=266,000円
2) 本来の計算方法(上記A15の方法)で算出
・ 4月~9月=14,000千円×9.5/1000=133,000円
・ 10月~3月=14,000千円×13.5/1000=189,000円
・ 合計=133,000円+189,000円=322,000円
令和5年の年度更新の際の確定不足額=2)-1)=322,000円-266,000円=56,000円(不足)
令和5年の年度更新で確定不足額を減らしておきたい場合
令和3年の確定賃金総額に20%ほど積み増ししておきます。つまり
28,000千円×1.2=33,600千円…令和4年の賃金総額の見込み額
3) 令和4年度概算保険料額=33,600千円×9.5/1000=319,200円
令和5年の年度更新の際の確定不足額=3)-2)=319,200円-322,000円=2,800円(不足)
100万円に対して4000円~6000円なので、「先に払う」か「後から払う」かの違いなので
事業主に聞いて、対応を決めましょうかね。
やり方が面倒なので、単純に賃金総額の見込み額を2割増しで計算してもいいかなと
新年度の賃金総額の見込み額が前年度の100分の50以上100分の200以下の場合は、
前年度の確定賃金総額を新年度の賃金総額の見込み額として保険料を計算してもよいなので
あくまでも、「で・き・る」であって、「しなければならない」ではないので、こういう考え方もありかな
ちなみに、平成14年の追加徴収のルールはこうでした(このときは、平成14年8月に引き上げの答申があったから、年度途中に引き上げが決まった)。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0909-1a.html
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 雇用保険マルチジョブホルダー制度について(特例高年齢被保険者)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
_________________________________
マルチっていうから、厚労省がマルチ商法に手を出したのか…(「・ω・)「ガオー
と思ったのですが、情報を読むと、特例高年齢被保険者さんの被保険者資格の得喪についてのお話でした。
社労士試験を受ける人は、要注意かな?
雇用保険の被保険者資格の適用については、週所定労働時間が20時間以上というルールがあるのですが
特例高年齢被保険者(マルチジョブホルダー)の場合は、
<適用要件>
・ 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・ 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
資格取得の申出をするハローワークが事業所の所在地を管轄するのではなく
マルチジョブホルダーの住所地を管轄するハローワークで本人が申し出ます。
そのため、マルチジョブホルダーの雇入れ・離職のあった会社では、
資格取得喪失に係る書類を書いて、本人に渡すことになります。
手続の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838543.pdf
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◆ 協会けんぽの健康保険料+介護保険料(確定資料)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/
◆ 令和4年度現物給与価額
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202203/0314.html
_________________________________
ここは、サクッと見ておいていただきましょう^^
現物給与価額の食事がほぼ全面改訂、滋賀県の朝食だけ据え置きであります。
現物給与価額は、賃金計算期間によらず、歴月の中で食事の提供回数や住居費を算定する点に注意です。
詳細は、上記URLの令和4年度の現物給与の表の続きを読んでくださいね。
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◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は今しばらくお待ちください。
_________________________________
12月4日に紛争解決手続代理業務試験が終了しましたので、
「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」「紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験)」の
販売は中止いたします。
2022年度版は。令和4年4月頃の発売を予定しています。
この金曜日が、第17回紛争解決手続代理業務試験の合格発表です。
:*┗┫┣┷*.。・:*:・゚o(ω・`(ω-`o)桜がタクサンサクトイイナ
大臣の見解を反映させてから最終校正に入りますので今しばらくお待ちください
(*- -)(*_ _)ペコリ
kindle版は、引き続き販売していますが、著作権を主張するためものですので
第18回紛争解決手続代理業務試験の受験を検討されている方は、4月の改訂版の発売までお待ちください。
なお、「読めばだいたいわかる民法」は、改訂がありませんので、引き続き販売いたします。。
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◆ 編集後記
_________________________________
先月の後半から当月の頭の週末は、あっち飛びこっち飛び、
その裏側であたふたすることもたくさんあったのですが…
博多では、セミナーの翌日がワクチン接種なのでありますが、
その間隙をうめて、どこか遊びに行こうと探した結果、吉野ケ里遺跡へ
駅前が広大な広場だったので、てっきり、駅を降りたらすぐ前と思いきや
入口まで750mさらに、そこからゲートまで500mほど、
50分の滞在時間では中へ入れずすごすごと引き返すことに
東京の帰りは雪見酒としけこんで、中央東線と西線の大回りコースをチョイスしたら
スマホちゃんが家出して松本駅から南小谷駅まで遊びに行ったのであります。
松本から乗ったしなのの中で大騒ぎ。クレカついていたんんで…^^;
しなのの車掌さん→JR東海の指令→JR東日本の指令→あずさの車掌さん
→南小谷駅の駅員さんとJR東日本の指令→JR東海の指令→しなのの車掌さんを巻き込んで
スマホの強制送還にはご迷惑をおかけし…m(_ _"m)ペコリ スミマセンデシタ
無事、強制送還の手続を終え、名古屋駅で駅きしめんの住吉さんで
きしめんを食べようとしたら、突風で食券を飛ばし…線路上に
思わず拾いに降りようと思いましたが!
某社労士、600円が惜しくて線路上に飛び降り
列車を止めたとニュースになっては
社労士法16条の品位にかかわるので、
すごすごと、もう1枚買って食べたのでありました
2杯分出しても惜しくはない味でありました♪
何やかやとありましたが。無事に春興行前半が終了、
後半は4月の後半から5月にかけて開催することになります。
マンボウも泳がなくなったので、浜松ツアーも無事開催されそうです。
となると、弁天島の弁財天様を口説きに行かなくちゃ(笑)
こんな感じで回していますが、ホント、この2月3月は今までにあり得ない忙しさであります。
理由は秋には説明ができるのですが、それまでは、お口ちゃぁぁぁぁっくですので、お楽しみに^^
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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令和4年3月16日 第79号
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2021年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第16回~10回試験)の販売はは終了いたしました。
次回販売開始は令和4年4月ごろを予定しています。
読めばだいたいわかる民法 は、改訂予定はありませんので、引き続き販売いたします。
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購入は見合わせてくださいませ
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読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
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おきらくさんは、本来ヒノキかヤシャブシなので、
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◆ 雇用保険マルチジョブホルダー制度について(特例高年齢被保険者)
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雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ
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Q14:はがきにある令和4年度の雇用保険料率については、今(令和3年度)と変わるのでしょうか。
<仮に法律案の内容どおり国会で成立した場合の令和4年度の雇用保険料率>
https://www.mhlw.go.jp/content/000905985.pdf
Q15:仮に法律案が修正なく成立し、令和4年度の雇用保険料率が決まった場合、令和4年度の年度更新で雇用保険料率をどのように申告・納付すればよいでしょうか。
問題は、ここの回答であります。
A15:令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。
令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付いただく予定としております。
つまるところ。令和3年の確定賃金総額を用いて
・4月1日~9月30日までの賃金総額×9.5 / 1000
・10月1日~3月31日までの賃金総額×13.5 / 1000
で計算した合計を、令和4年の雇用保険に係る概算保険料として計算しろと書いてあるわけでです。
一応、これが、厚労省の公式見解であります。
この書き方だと、追加徴収しないということになるわけで…
なんかめんどくさいな…(。-`ω´-). ナヤムナー
手っ取り早く帳尻合わせするかなと考えていた矢先に、
大阪SR経営労務センターからのお達しがあって
(?´・ω・`)ナニナニ 大阪SR(事務組合さん)ですが、システムの組み上げが遅れていて
上半期と下半期に分けて計算できない、よって、4月からの率で算定するので
・ 3年度の確定賃金総額で4年度の当初の雇用保険率で計算し納付、5年度の年度更新の際に確定不足額を支払って精算
・ 3年度の確定賃金総額に2割ほど乗っけてれば、4年度の当初の雇用保険率で計算し納付すれば、5年度の年同更新では拮抗する
あとは、よきにはからえヽ(´ー`)ノ
こういうことですな…計算式はそのまま使わせていただきます。
令和3年度確定賃金総額=28,000千円 以下雇用保険のみ
令和3年度確定保険料=28,000千円×9/1000=252,000円
1) 令和4年度概算保険料額=28,000千円×9.5/1000=266,000円
2) 本来の計算方法(上記A15の方法)で算出
・ 4月~9月=14,000千円×9.5/1000=133,000円
・ 10月~3月=14,000千円×13.5/1000=189,000円
・ 合計=133,000円+189,000円=322,000円
令和5年の年度更新の際の確定不足額=2)-1)=322,000円-266,000円=56,000円(不足)
令和5年の年度更新で確定不足額を減らしておきたい場合
令和3年の確定賃金総額に20%ほど積み増ししておきます。つまり
28,000千円×1.2=33,600千円…令和4年の賃金総額の見込み額
3) 令和4年度概算保険料額=33,600千円×9.5/1000=319,200円
令和5年の年度更新の際の確定不足額=3)-2)=319,200円-322,000円=2,800円(不足)
100万円に対して4000円~6000円なので、「先に払う」か「後から払う」かの違いなので
事業主に聞いて、対応を決めましょうかね。
やり方が面倒なので、単純に賃金総額の見込み額を2割増しで計算してもいいかなと
新年度の賃金総額の見込み額が前年度の100分の50以上100分の200以下の場合は、
前年度の確定賃金総額を新年度の賃金総額の見込み額として保険料を計算してもよいなので
あくまでも、「で・き・る」であって、「しなければならない」ではないので、こういう考え方もありかな
ちなみに、平成14年の追加徴収のルールはこうでした(このときは、平成14年8月に引き上げの答申があったから、年度途中に引き上げが決まった)。
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◆ 雇用保険マルチジョブホルダー制度について(特例高年齢被保険者)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
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マルチっていうから、厚労省がマルチ商法に手を出したのか…(「・ω・)「ガオー
と思ったのですが、情報を読むと、特例高年齢被保険者さんの被保険者資格の得喪についてのお話でした。
社労士試験を受ける人は、要注意かな?
雇用保険の被保険者資格の適用については、週所定労働時間が20時間以上というルールがあるのですが
特例高年齢被保険者(マルチジョブホルダー)の場合は、
<適用要件>
・ 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・ 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
資格取得の申出をするハローワークが事業所の所在地を管轄するのではなく
マルチジョブホルダーの住所地を管轄するハローワークで本人が申し出ます。
そのため、マルチジョブホルダーの雇入れ・離職のあった会社では、
資格取得喪失に係る書類を書いて、本人に渡すことになります。
手続の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838543.pdf
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◆ 協会けんぽの健康保険料+介護保険料(確定資料)
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ここは、サクッと見ておいていただきましょう^^
現物給与価額の食事がほぼ全面改訂、滋賀県の朝食だけ据え置きであります。
現物給与価額は、賃金計算期間によらず、歴月の中で食事の提供回数や住居費を算定する点に注意です。
詳細は、上記URLの令和4年度の現物給与の表の続きを読んでくださいね。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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12月4日に紛争解決手続代理業務試験が終了しましたので、
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販売は中止いたします。
2022年度版は。令和4年4月頃の発売を予定しています。
この金曜日が、第17回紛争解決手続代理業務試験の合格発表です。
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大臣の見解を反映させてから最終校正に入りますので今しばらくお待ちください
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kindle版は、引き続き販売していますが、著作権を主張するためものですので
第18回紛争解決手続代理業務試験の受験を検討されている方は、4月の改訂版の発売までお待ちください。
なお、「読めばだいたいわかる民法」は、改訂がありませんので、引き続き販売いたします。。
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◆ 編集後記
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先月の後半から当月の頭の週末は、あっち飛びこっち飛び、
その裏側であたふたすることもたくさんあったのですが…
博多では、セミナーの翌日がワクチン接種なのでありますが、
その間隙をうめて、どこか遊びに行こうと探した結果、吉野ケ里遺跡へ
駅前が広大な広場だったので、てっきり、駅を降りたらすぐ前と思いきや
入口まで750mさらに、そこからゲートまで500mほど、
50分の滞在時間では中へ入れずすごすごと引き返すことに
東京の帰りは雪見酒としけこんで、中央東線と西線の大回りコースをチョイスしたら
スマホちゃんが家出して松本駅から南小谷駅まで遊びに行ったのであります。
松本から乗ったしなのの中で大騒ぎ。クレカついていたんんで…^^;
しなのの車掌さん→JR東海の指令→JR東日本の指令→あずさの車掌さん
→南小谷駅の駅員さんとJR東日本の指令→JR東海の指令→しなのの車掌さんを巻き込んで
スマホの強制送還にはご迷惑をおかけし…m(_ _"m)ペコリ スミマセンデシタ
無事、強制送還の手続を終え、名古屋駅で駅きしめんの住吉さんで
きしめんを食べようとしたら、突風で食券を飛ばし…線路上に
思わず拾いに降りようと思いましたが!
某社労士、600円が惜しくて線路上に飛び降り
列車を止めたとニュースになっては
社労士法16条の品位にかかわるので、
すごすごと、もう1枚買って食べたのでありました
2杯分出しても惜しくはない味でありました♪
何やかやとありましたが。無事に春興行前半が終了、
後半は4月の後半から5月にかけて開催することになります。
マンボウも泳がなくなったので、浜松ツアーも無事開催されそうです。
となると、弁天島の弁財天様を口説きに行かなくちゃ(笑)
こんな感じで回していますが、ホント、この2月3月は今までにあり得ない忙しさであります。
理由は秋には説明ができるのですが、それまでは、お口ちゃぁぁぁぁっくですので、お楽しみに^^
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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令和4年3月16日 第79号
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2022-03-16 19:15
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