メルマガ@法改正 号外は ちょっと真面目に法改正情報…(途中経過) [メルマガ]
☆★☆----------------------- おきらく社労士@法改正 号外 -----
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|号外~~~!
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| ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ( ・∀・) < ちょっと真面目に法改正情報…(途中経過)
| φ___⊂) \_______________
| /旦/三/ /|
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | R04.1.15
| |愛媛みかん|/
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
前回は、元旦の深夜にガッツリ書いて送りましたが
(#^ω^)ビキビキ何考えてるねん…とのお叱りものなく
⊂(^ω^)つセフセフ
雇用保険率も決まってはないけど、こうなりそうまで進んだので、
ちょっと真面目に法改正情報…現在進行形のお仕事とリンクなぅ
ってのもいいかな(笑)
たまには、ちゃんとお仕事しているところを見てもらわないとね
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 号外のメニューはコチラ…
◆ ちょっと真面目に法改正情報…現在進行形のお仕事とリンクなぅ(途中経過)
◇ おきらく極楽セミナーのお知らせ(博多・東京・京都)
◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ ちょっと真面目に法改正情報…現在進行形のお仕事とリンクなぅ(途中経過)
_________________________________
※ 検索すればすぐに出てくるので…今回は、ラインナッピで、リンクはありません。
■□ 健康保険・厚生年金保険 適用関係
R04.1.1~ 健康保険法38条関係
任意継続被保険者、申し出による資格喪失が可能に(申出月の翌月1日に喪失)
R04.1.1~ 健康保険法38条関係 ←受験生さん向き
任意継続被保険者の標準報酬月額、
①退職時の標準報酬月額と
②全被保険者の平均の範囲内で規約に定めた額のうち低い額であるところ、
改正後は、②の額を超える任意継続被保険者は
①と②の範囲内で規約に定めた額にすることが可能に
R04.1.1~ 健康保険法47条関係
健保組合の任意継続被保険者、申し出による資格喪失が可能に(申出月の翌月1日に喪失)
R04.10.1~ 育児休業中の保険料免除(健康保険/厚生年金保険)
現在は、月の末日に育児休業をしていれば、その月の保険料が免除されているが、
令和4年10月1日以後は、
①育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、
かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も保険料免除される。
②賞与における保険料免除は「育児休業期間が1か月を超える場合」に改正される。
R04.10.01~ 適用除外事由
・ 2か月以内の期間を定めて使用される者であって、
当該期間を超えて使用される見込みがないもの(3条1項2号)。
・ 特定適用事業所の短時間労働者の適用基準が、1年以上という要件がなくなった(3条1項9号)。
しかし、2号(上記事由)があるので、2か月以上使用されることが見込まれる必要がある。
R04.10.01~ 個人事業主の適用拡大(17業種へ)
・ 健康保険法(3条3項)…弁護士、公認会計士
・ 施行令…公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士
■□ 健康保険・厚生年金保険 給付関係
R04.1.1~ 健康保険/給付99条4項関係
傷病手当金、「支給を開始した日から起算して1年6か月を超えないもの」が、
「支給を開始した日から、「通算して」1年6か月」に
R04.1.1~ 健康保険/給付令36条関係
出産育児一時金の額、408,000円に(令和2年12月31日までの出産は404,000円)。
なお、産科医療補償制度に加入している場合は、3万円を超えない範囲内で加算した金額。
ということで、協会けんぽ420,000円は変わらず
R04.4.1~ 国民年金13条関係=廃止
国民年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書が交付される。
R04.4.1~ 老齢(基礎/厚生)年金の支給繰下げ=国民年金28条関係/厚生年金44条の3関係
繰下げの上限が
国民年金、70歳から75歳へ
厚生年金、受給権を取得した日から5年経過から10年経過へ(共にR5.4.1~追加改正あり)
R04.4.1~ 繰上げ支給の老齢(基礎/厚生)年金の減額率(参照条文は厚生年金保険は省略。国年法附則9条の2/令附則12条関係)
令和4年4月1日以後60歳になる人が対象で、月当たり1000分の5が、改正後1000分4に。
60歳で繰上げ支給の請求をした場合は24%減となる
R04.4.1~ 繰下げ支給の老齢(基礎/厚生)年金
令和4年4月1日以後70歳になる人が対象で、75歳まで繰り下げることができように。
75歳まで繰り下げた場合は84%増し、
ただし、増額対象になるのは、在職老齢年金の規定により停止されなかった部分に対するもの
R04.4.1~ 在職定時改定(65歳からの老齢厚生年金)43条関係
毎年9月1日の時点で厚生年金保険の被保険者である場合に、
前月である8月までの加入実績に応じて10月から年金額が改定する制度が新設
R04.4.1~ 在職老齢年金(低在老)の計算式
60歳前半の在職老齢年金の支給停止額が65歳からの在職老齢年金と同じ計算式になる。
年金月額+総報酬月額相当額が支給停止調整額を超えたら、超えた額の2分の1が支給停止
□■ 確報待ち 令和4年年金額
【NEWS】令和4年度の年金額改定率は▲0.4%の見込み――令和4年度予算案ベース
政府は昨年12月24日、予算案ベースで令和4年度年金額改定率を▲0.4%と公表。賃金変動率▲0.4%、物価変動率▲0.3%で新規裁定・既裁定年金とも賃金変動率で改定。
https://twitter.com/sharouren/status/1480683442572517376
先日、連合会のツイートでこういうのが流れてきたので、
令和4年の年金改定率=1.000×0.996なので、
年金額=法定額×0.996(十円の位を四捨五入、障害基礎年金1級の額の計算は除く)で
計算してみてくださいな。
※ 例年配布の経過措置早見表は、確報(1月末)が出てから、配布します。
■□ 徴収法関係
R04.4.1~R04.10.1~ 雇用保険率(この後、国会審議成立待ち)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00016.html?fbclid=IwAR3qIjC_EIvjhoUCVm5NizY26NmWQpd6KzlP9HvogaShlL5foQWqcEmYpjY
【資料1-1】雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱P.17~18
・ 一般の事業 1000分の9.5→13.5、
・ 農林水産・清酒製造 1000分の11.5→15.5、
・ 建設の事業 1000分の12.5→16.5
これで追加徴収はほぼ確定ですな…
ということで、商工会議所セミナーの原稿を書いていたのですが…まぁ、こんな感じかな
https://twitter.com/okiraku_sr_com/status/1482173667203518466/photo/1
■□ 全般
全般 延滞金の率令和4年
・ 14.6%→8.7%=特例基準割合(1.4%)+7.3%
・ 7.3%→ 2.4%=特例基準割合(1.4%)+1%
R04.4.1~ 国年/厚年/労災の年金給付(受給権の保護)
法律に基づき、年金を担保に独立行政法人福祉医療機構の貸し付けを受けることは、
令和4年4月1日から廃止
■□ おまけ(参考)
R07.4.1~ 高年齢雇用継続給付(雇用保険)=参考
支給率15%が10%に減額改正
令和7年に60歳~64歳になる人はS40.4.2~S36.34.2(S36.4.2以後生まれは、65歳まで安定した雇用が義務付けられている年代)。つまり、一般女子でS40.4.2~S41.4.1までが64歳から60歳前半の老齢厚生年金が出る世代。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ おきらく極楽セミナーのお知らせ(博多・東京・京都)
_________________________________
昨年の受験対策講座の休憩時間に、「就業規則って、10万円以下で売ったアカンし」
「自信がないから安くするぐらいなら、自信のあるものを売ればいい」と激を飛ばしていたのですけど
事業主として見たら、危ういですよね…
ちょっとだけ、経営コン猿のお話をしたところ、聞いてみたいということになり
急遽開催が決まりましたです。
メインは、就業規則のキモと労務(経営)コンサルの話であります。
■□ おきらく極楽セミナーin博多
主催 : 企業内人事研究部会
開催日時:令和4年2月19日 10:00~17:00 受付9:30より
会 場:福岡市立博多市民センター 第一会議室
社会保険労務士に登録前(有資格者、これから社労士を目指すスピリッツ)の方も参加可能です。
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/3150687abf7444d988a19fb797fac409
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-11-17
■□ おきらく極楽セミナーin東京 ←両日とも満員御礼
主催 : 3号業務の未来研究会
開催日時:令和4年2月27日 10:00~17:00 受付9:30より
好評につき、受付終了いたしました。
会 場:東京左官会館 (大江戸線 牛込神楽坂駅下車 600m )
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/ac205194992b4d36b4ab3658e03198f2
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02-1
■□ おきらく極楽セミナーin京都
主催 : 京都ひよこの会
開催日時:令和4年3月6日 10:00~17:00 受付9:30より
会 場:アスニー山科
ごめんなさい。 京都 ひよこの会は、社会保険労務士 対象とした勉強会ですので 、受講者は登録済みの方に限定いたします。
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/6ce5ece0a0c44e5999a32629a02cd814
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02
久しぶりの、おきらく極楽セミナーでありますゆえ、乞うご期待♪
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◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。
_________________________________
12月4日に紛争解決手続代理業務試験が終了しましたので、
「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」「紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験)」の
販売は中止いたします。
2022年度版は。令和4年4月頃の発売を予定しています。
kindle版は、引き続き販売していますが、著作権を主張するためものですので
第18回紛争解決手続代理業務試験の受験を検討されている方は、4月の改訂版の発売までお待ちください。
なお、「読めばだいたいわかる民法」は、改訂がありませんので、引き続き販売いたします。。
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◆ 編集後記
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前回、元旦にお送りした編集後記でありますが…
>このメルマガが届いたということは、おきらく事務所では、令和3年12月31日が過ぎ
>令和3年12月32日にいたらかなった…ということです
確か…年は越せたと思ったのですが! 実質0円…
ヾノ ;-д-`)チャゥチャゥ…
対確定申告戦線の火ぶたを切って落としたので。
実質! 12月36日まで引っ張りましたです(いと悲し)
大晦日の朝には、配水管が詰まり、その清掃作業も上乗せして…
12月36日に、蛍光灯をLEDに変更したところで、
∧__∧
(`・ω・´) 年越しと相成り候。
.ノ^ yヽ、
ヽ,,ノ==l ノ
/ l |
"""~""""""~"""~"""~"
おかげさまで、集中して手続本の編集作業ができているわけで
本日の号外ネタは、その過程で拾っていったものであります。
たまには、真面目に仕事しているということろも見てもらわないとね。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
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令和4年1月15日 号外
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発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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0001674361
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| UU~UU
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おきらく極楽セミナー
博多会場 令和4年2月19日(土) エイムアティン博多駅前会議室 5階5G
東京会場 令和4年2月26日(土) Zoom開催になり、再募集いたします。
京都会場 令和4年3月6日(日) アスニー山科
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
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2021年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第16回~10回試験)の販売はは終了いたしました。
次回販売開始は令和4年4月ごろを予定しています。
読めばだいたいわかる民法 は、改訂予定はありませんので、引き続き販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
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ちょっと真面目に法改正情報…現在進行形のお仕事とリンクなぅ
ってのもいいかな(笑)
たまには、ちゃんとお仕事しているところを見てもらわないとね
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
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でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
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◆ 編集後記
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■□ 健康保険・厚生年金保険 適用関係
R04.1.1~ 健康保険法38条関係
任意継続被保険者、申し出による資格喪失が可能に(申出月の翌月1日に喪失)
R04.1.1~ 健康保険法38条関係 ←受験生さん向き
任意継続被保険者の標準報酬月額、
①退職時の標準報酬月額と
②全被保険者の平均の範囲内で規約に定めた額のうち低い額であるところ、
改正後は、②の額を超える任意継続被保険者は
①と②の範囲内で規約に定めた額にすることが可能に
R04.1.1~ 健康保険法47条関係
健保組合の任意継続被保険者、申し出による資格喪失が可能に(申出月の翌月1日に喪失)
R04.10.1~ 育児休業中の保険料免除(健康保険/厚生年金保険)
現在は、月の末日に育児休業をしていれば、その月の保険料が免除されているが、
令和4年10月1日以後は、
①育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、
かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も保険料免除される。
②賞与における保険料免除は「育児休業期間が1か月を超える場合」に改正される。
R04.10.01~ 適用除外事由
・ 2か月以内の期間を定めて使用される者であって、
当該期間を超えて使用される見込みがないもの(3条1項2号)。
・ 特定適用事業所の短時間労働者の適用基準が、1年以上という要件がなくなった(3条1項9号)。
しかし、2号(上記事由)があるので、2か月以上使用されることが見込まれる必要がある。
R04.10.01~ 個人事業主の適用拡大(17業種へ)
・ 健康保険法(3条3項)…弁護士、公認会計士
・ 施行令…公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士
■□ 健康保険・厚生年金保険 給付関係
R04.1.1~ 健康保険/給付99条4項関係
傷病手当金、「支給を開始した日から起算して1年6か月を超えないもの」が、
「支給を開始した日から、「通算して」1年6か月」に
R04.1.1~ 健康保険/給付令36条関係
出産育児一時金の額、408,000円に(令和2年12月31日までの出産は404,000円)。
なお、産科医療補償制度に加入している場合は、3万円を超えない範囲内で加算した金額。
ということで、協会けんぽ420,000円は変わらず
R04.4.1~ 国民年金13条関係=廃止
国民年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書が交付される。
R04.4.1~ 老齢(基礎/厚生)年金の支給繰下げ=国民年金28条関係/厚生年金44条の3関係
繰下げの上限が
国民年金、70歳から75歳へ
厚生年金、受給権を取得した日から5年経過から10年経過へ(共にR5.4.1~追加改正あり)
R04.4.1~ 繰上げ支給の老齢(基礎/厚生)年金の減額率(参照条文は厚生年金保険は省略。国年法附則9条の2/令附則12条関係)
令和4年4月1日以後60歳になる人が対象で、月当たり1000分の5が、改正後1000分4に。
60歳で繰上げ支給の請求をした場合は24%減となる
R04.4.1~ 繰下げ支給の老齢(基礎/厚生)年金
令和4年4月1日以後70歳になる人が対象で、75歳まで繰り下げることができように。
75歳まで繰り下げた場合は84%増し、
ただし、増額対象になるのは、在職老齢年金の規定により停止されなかった部分に対するもの
R04.4.1~ 在職定時改定(65歳からの老齢厚生年金)43条関係
毎年9月1日の時点で厚生年金保険の被保険者である場合に、
前月である8月までの加入実績に応じて10月から年金額が改定する制度が新設
R04.4.1~ 在職老齢年金(低在老)の計算式
60歳前半の在職老齢年金の支給停止額が65歳からの在職老齢年金と同じ計算式になる。
年金月額+総報酬月額相当額が支給停止調整額を超えたら、超えた額の2分の1が支給停止
□■ 確報待ち 令和4年年金額
【NEWS】令和4年度の年金額改定率は▲0.4%の見込み――令和4年度予算案ベース
政府は昨年12月24日、予算案ベースで令和4年度年金額改定率を▲0.4%と公表。賃金変動率▲0.4%、物価変動率▲0.3%で新規裁定・既裁定年金とも賃金変動率で改定。
https://twitter.com/sharouren/status/1480683442572517376
先日、連合会のツイートでこういうのが流れてきたので、
令和4年の年金改定率=1.000×0.996なので、
年金額=法定額×0.996(十円の位を四捨五入、障害基礎年金1級の額の計算は除く)で
計算してみてくださいな。
※ 例年配布の経過措置早見表は、確報(1月末)が出てから、配布します。
■□ 徴収法関係
R04.4.1~R04.10.1~ 雇用保険率(この後、国会審議成立待ち)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00016.html?fbclid=IwAR3qIjC_EIvjhoUCVm5NizY26NmWQpd6KzlP9HvogaShlL5foQWqcEmYpjY
【資料1-1】雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱P.17~18
・ 一般の事業 1000分の9.5→13.5、
・ 農林水産・清酒製造 1000分の11.5→15.5、
・ 建設の事業 1000分の12.5→16.5
これで追加徴収はほぼ確定ですな…
ということで、商工会議所セミナーの原稿を書いていたのですが…まぁ、こんな感じかな
https://twitter.com/okiraku_sr_com/status/1482173667203518466/photo/1
■□ 全般
全般 延滞金の率令和4年
・ 14.6%→8.7%=特例基準割合(1.4%)+7.3%
・ 7.3%→ 2.4%=特例基準割合(1.4%)+1%
R04.4.1~ 国年/厚年/労災の年金給付(受給権の保護)
法律に基づき、年金を担保に独立行政法人福祉医療機構の貸し付けを受けることは、
令和4年4月1日から廃止
■□ おまけ(参考)
R07.4.1~ 高年齢雇用継続給付(雇用保険)=参考
支給率15%が10%に減額改正
令和7年に60歳~64歳になる人はS40.4.2~S36.34.2(S36.4.2以後生まれは、65歳まで安定した雇用が義務付けられている年代)。つまり、一般女子でS40.4.2~S41.4.1までが64歳から60歳前半の老齢厚生年金が出る世代。
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昨年の受験対策講座の休憩時間に、「就業規則って、10万円以下で売ったアカンし」
「自信がないから安くするぐらいなら、自信のあるものを売ればいい」と激を飛ばしていたのですけど
事業主として見たら、危ういですよね…
ちょっとだけ、経営コン猿のお話をしたところ、聞いてみたいということになり
急遽開催が決まりましたです。
メインは、就業規則のキモと労務(経営)コンサルの話であります。
■□ おきらく極楽セミナーin博多
主催 : 企業内人事研究部会
開催日時:令和4年2月19日 10:00~17:00 受付9:30より
会 場:福岡市立博多市民センター 第一会議室
社会保険労務士に登録前(有資格者、これから社労士を目指すスピリッツ)の方も参加可能です。
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/3150687abf7444d988a19fb797fac409
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-11-17
■□ おきらく極楽セミナーin東京 ←両日とも満員御礼
主催 : 3号業務の未来研究会
開催日時:令和4年2月27日 10:00~17:00 受付9:30より
好評につき、受付終了いたしました。
会 場:東京左官会館 (大江戸線 牛込神楽坂駅下車 600m )
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/ac205194992b4d36b4ab3658e03198f2
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https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02-1
■□ おきらく極楽セミナーin京都
主催 : 京都ひよこの会
開催日時:令和4年3月6日 10:00~17:00 受付9:30より
会 場:アスニー山科
ごめんなさい。 京都 ひよこの会は、社会保険労務士 対象とした勉強会ですので 、受講者は登録済みの方に限定いたします。
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/6ce5ece0a0c44e5999a32629a02cd814
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02
久しぶりの、おきらく極楽セミナーでありますゆえ、乞うご期待♪
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◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。
_________________________________
12月4日に紛争解決手続代理業務試験が終了しましたので、
「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」「紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験)」の
販売は中止いたします。
2022年度版は。令和4年4月頃の発売を予定しています。
kindle版は、引き続き販売していますが、著作権を主張するためものですので
第18回紛争解決手続代理業務試験の受験を検討されている方は、4月の改訂版の発売までお待ちください。
なお、「読めばだいたいわかる民法」は、改訂がありませんので、引き続き販売いたします。。
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◆ 編集後記
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前回、元旦にお送りした編集後記でありますが…
>このメルマガが届いたということは、おきらく事務所では、令和3年12月31日が過ぎ
>令和3年12月32日にいたらかなった…ということです
確か…年は越せたと思ったのですが! 実質0円…
ヾノ ;-д-`)チャゥチャゥ…
対確定申告戦線の火ぶたを切って落としたので。
実質! 12月36日まで引っ張りましたです(いと悲し)
大晦日の朝には、配水管が詰まり、その清掃作業も上乗せして…
12月36日に、蛍光灯をLEDに変更したところで、
∧__∧
(`・ω・´) 年越しと相成り候。
.ノ^ yヽ、
ヽ,,ノ==l ノ
/ l |
"""~""""""~"""~"""~"
おかげさまで、集中して手続本の編集作業ができているわけで
本日の号外ネタは、その過程で拾っていったものであります。
たまには、真面目に仕事しているということろも見てもらわないとね。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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令和4年1月15日 号外
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発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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0001674361
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| /⌒▼⊂ ・・つ < おきらく極楽セミナーのお知らせ
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| UU~UU
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おきらく極楽セミナー
博多会場 令和4年2月19日(土) エイムアティン博多駅前会議室 5階5G
東京会場 令和4年2月26日(土) Zoom開催になり、再募集いたします。
京都会場 令和4年3月6日(日) アスニー山科
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
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 ̄
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2021年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第16回~10回試験)の販売はは終了いたしました。
次回販売開始は令和4年4月ごろを予定しています。
読めばだいたいわかる民法 は、改訂予定はありませんので、引き続き販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
(*- -)(*_ _)ペコリ
おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2021) 読めばわかるシリーズ
- 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2021/03/20
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の特定社労士受験ノート 倫理編(2021) 読めばわかるシリーズ
- 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2021/03/19
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験) 読めばわかるシリーズ
- 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2021/03/19
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の読めばだいたいわかる民法(令和2年4月版) (読めばわかるシリーズ)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2020/03/02
- メディア: Kindle版
読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
2022-01-15 12:30
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