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メルマガ@法改正 77号は 謹賀新年 [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ <  謹賀新年
|  *~L● ( (_ω)     \_______________
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|           R4.1.1




こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!

( o ̄▽)o<※*:’゚。.あ*:゚・け’゚゚:。お・:+”。め’:゚:*♪:’゚‘。+:

おきらく社労士からの年賀状であります。
https://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/006/111/37/N000/000/000/163978763305455317767.png
<ひとつ前のエントリーでも見てくださいな[わーい(嬉しい顔)]

さて、占い師たぁじまはぁる氏によると、
https://lineblog.me/tajmahal/
どうやら令和4年度は追加徴収が現実化しそうです(最初の記事)。

   ヾ(-д-;)ぉぃぉぃ



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第77号のメニューはコチラ…

 ◆ 令和4年度は追加徴収が現実化帯びる
  第165回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23044.html
 ◆ 健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて
  (傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)=協会けんぽ

   
 ◇ おきらく極楽セミナーのお知らせ(博多・東京・京都)
 ◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。

 ◆ 編集後記


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 ◆ 令和4年度は追加徴収が現実化帯びる
  第165回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23044.html
_________________________________


似非占師たぁじまはぁる氏によると…、
https://lineblog.me/tajmahal/

   もうええやろ(;-_-)=○()°e°)ハグァ


第165回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23044.html

【資料2】雇用保険部会報告(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000873666.pdf
によると(8ページから10ページかけて)



(1)保険率について
失業等給付に係る保険料率については、平成28年の雇用保険法改正時に、
当時の過去10年平均の受給者実人員である61万人に単年度で対応し得る率として
8/1,000を原則とされ、雇用情勢が良好に推移して
積立金残高も高い水準にあったことから、


平成29年度から令和3年度まで暫定的に2/1,000引き下げられた上で、
弾力倍率が2を超えていたことを踏まえて、弾力条項に基づき更に
4/1,000引き下げられてきたことから、この間2/1,000とされてきた。

<以上は現在の雇用保険率>


(注1) 弾力条項とは、積立金残高と差引剰余の合計が失業等給付費の
  2倍を超える場合は保険料率を最大4/1,000引下げ可能、
  失業等給付費の1倍を下回る場合は最大4/1,000引上げ可能とする仕組み。
(注2) 令和2年の雇用保険法改正により、令和2年度以降、育児休業給付について
  区分経理を行うこととし、  同給付に充てる保険料率4/1,000を
  失業等給付に係る保険料率から分離した。

  上記の記載は、令和2年度前についても、保険料率4/1,000を
  除いた記載としていることに留意。


<ここから、令和4年度の雇用保険率をどうするべぇ(´っ・ω・)っという話>

雇用保険料率は中期的な財政バランスを念頭に設定すべきであるが、
雇用情勢が良好な時期と悪化した時期における受給者実人員の水準等にかんがみると、
原則の保険料率8/1,000は引き続き妥当な水準であると考えられる。

その上で、令和2年度の弾力倍率は1.85となっており、
弾力条項に基づく引下げが可能な2を下回る水準となっていることや、
法律により暫定的に2/1,000引き下げていた措置が令和3年度末で
期限を迎えることから、

失業等給付に係る保険料率は、原則の8/1,000に戻ることとなる。


  <原則は戻すぞ!と言いながら、特別徴収に大きく傾いた瞬間がここから>

しかしながら、全体的に回復途上にあるものの、
新型コロナウイルス感染症の経済への影響も未だ残っている状況にかんがみ、
労使の負担感も踏まえた激変緩和措置として、


失業等給付に係る保険料率は、令和4年度に限り、
令和4年4月から9月までは2/1,000、
同年10月から令和5年3月までは6/1,000とすべきである。

  労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会内部では…
     ヒソヒソ(  ̄⊿ ̄)w ̄-)フムフム

  こういうことになっていました。
  さらに、育児休業分を加算しなきゃダメなんで


次に、育児休業給付に係る保険料率については、従前のトレンドで
支出の増加が続くことを前提としても令和6年度まで安定的な
運営が可能であることが確認できたことから、4/1,000のままとすべきである。


   ということは! 一般の事業
   4月~9月  失業等給付 1000分の2、育児休業 1000分の4
   合計 1000分の6(労働者負担 1000分の3)

   10月~3月 失業等給付 1000分の8 育児休業 1000分の4
   合計 1000分の12(労働者負担 1000分の6)

   ※ 農林水産・清酒製造、建設の事業は+1000分の2(労働者負担+1000分の1)


   <最後は金魚のフンのうだうだ>

その上で、令和2年の雇用保険部会報告のとおり、育児休業給付の在り方等については、
男性の育児休業促進策等に係る制度改正の効果等も見極めた上で、
雇用保険制度本来の役割との関係や、他の関係諸施策の動向等も勘案しつつ、
令和6年度までを目途に検討を進めていくべきである。


  <雇用保険二事業について>

さらに、雇用保険二事業に係る保険料率については、原則3.5/1,000であるところ、
令和3年度までは弾力条項に基づき3/1,000とされてきたが、
令和2年度の弾力倍率は▲7.65であり、弾力条項に基づく引下げが可能な
1.5を下回る水準となっているため、原則の3.5/1,000に戻すことが適当である。


   ということで、元に戻すんやね…
   コロナ菌の雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金などで大打撃を受けたものね

   ということは! 一般の事業
   4月~9月  雇用保険率 1,000分の9.5
   失業等+育児休業の保険料率1000分の6 二事業1000分の3.5

   10月~3月 雇用保険率 1000分の15.5
   失業等+育児休業の保険料率1000分の12 二事業1000分の3.5

   ※ 農林水産・清酒製造の事業 1000分の17.5
     建設の事業        1000分の18.5

ということになりそうだよね(*´Д`)=3ハァ・・・

途中経過なんで、この先変わる可能性がありますんで、
当分情報を拾い集めることになります。


令和5年の年度更新の際の、令和4年の雇用保険率は…
1000分の(6+12)÷2=1000分の9 になるんだっけ?

前回の追加徴収のときは、平成14年度で平成15年度の年度更新の際は
社労士試験勉強にいそしんでいたので、よく覚えていないんです(*ノω・*)テヘ

   


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 ◆ 健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて
  (傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)=協会けんぽ

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傷病手当金の通算化、任意継続被保険者の申出による資格喪失は、
前回、前々回のメルマガでお知らせしたのですが!

■□ 出産育児一時金の支給額の内訳が変わります

産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や
妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金は40.8万円に引き上げられました。
なお、令和3年12月31日以前の出産の場合はこれまでどおり40.4万円となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/


内訳変更だと思っていたら…(; ・`д・´)チガッタ
お知らせしておきます。

   おきらくさんちは、当分出産は関係なさそうですwww






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 ◇ おきらく極楽セミナーのお知らせ(博多・東京・京都)
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昨年の受験対策講座の休憩時間に、「就業規則って、10万円以下で売ったアカンし」
「自信がないから安くするぐらいなら、自信のあるものを売ればいい」と
激を飛ばしていたのですけど、事業主として見たら、危ういですよね…

ちょっとだけ、経営コン猿のお話をしたところ、聞いてみたいということになり
急遽開催が決まりましたです。

メインは、就業規則のキモと労務(経営)コンサルの話であります。


■□ おきらく極楽セミナーin博多

主催 : 企業内人事研究部会

開催日時:令和4年2月19日 10:00~17:00 受付9:30より
会  場:福岡市立博多市民センター 第一会議室


社会保険労務士に登録前(有資格者、これから社労士を目指すスピリッツ)の方も
参加可能です。

詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/3150687abf7444d988a19fb797fac409
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-11-17



■□ おきらく極楽セミナーin東京 ←両日とも満員御礼

主催 : 3号業務の未来研究会

開催日時:令和4年2月27日 10:00~17:00 受付9:30より
好評につき、受付終了いたしました。

会  場:東京左官会館 (大江戸線 牛込神楽坂駅下車 600m )


詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/ac205194992b4d36b4ab3658e03198f2
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02-1



■□ おきらく極楽セミナーin京都

主催 : 京都ひよこの会

開催日時:令和4年3月6日 10:00~17:00 受付9:30より
会  場:アスニー山科


ごめんなさい。 京都 ひよこの会は、社会保険労務士 対象とした勉強会ですので 、
受講者は登録済みの方に限定いたします。

詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/6ce5ece0a0c44e5999a32629a02cd814
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02


久しぶりの、おきらく極楽セミナーでありますゆえ、乞うご期待♪




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 ◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。
_________________________________


12月4日に紛争解決手続代理業務試験が終了しましたので、
「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」「紛争解決手続代理試験 
解答例(第16回~第10回試験)」の販売は中止いたします。

2022年度版は。令和4年4月頃の発売を予定しています。

kindle版は、引き続き販売していますが、著作権を主張するためものですので
第18回紛争解決手続代理業務試験の受験を検討されている方は、
4月の改訂版の発売までお待ちください。

なお、「読めばだいたいわかる民法」は、改訂がありませんので、引き続き販売いたします。。




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 ◆ 編集後記
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このメルマガが届いたということは、おきらく事務所では、令和3年12月31日が過ぎ
令和3年12月32日にいたらかなった…ということです

   (゜▽゜*)_))((_(*゜▽゜)_セーフ!! セーフ!!_

いったいどんな事務所やねん

でも大晦日。母ンちの配水管が詰まって、大わらわで対応したので
確定申告の記帳には至りませんでした(いと悲し

でも、年は明けちゃったので…、昨年は、いろいろお世話になりました。
本年もなにとぞ、よろしくお世話してやってくださいませ(*- -)(*_ _)ペコリ

前回、「@法改正は、雇用保険率の答申が出たら、
年内にもう1度発行予定があります」と書きましたが

   なかったです…Ω\ζ°)チーン

令和4年は、おきらくにとっても、皆様にとっても
素晴らしい1年になりますよう、心よりお祈りしています。



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ




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令和4年1月1日 第77号


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 博多会場 令和4年2月19日(土) エイムアティン博多駅前会議室 5階5G
 東京会場 令和4年2月26日(土) Zoom開催になり、再募集いたします。
 京都会場 令和4年3月6日(日)  アスニー山科


  /l、
  ("゚. 。 フ
  /つ旦~   
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2021年バージョン  特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第16回~10回試験)の販売はは終了いたしました。 

次回販売開始は令和4年4月ごろを予定しています。
読めばだいたいわかる民法 は、改訂予定はありませんので、引き続き販売いたします。


Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ[たらーっ(汗)]
(*- -)(*_ _)ペコリ



おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2021) 読めばわかるシリーズ

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おきらく社労士の特定社労士受験ノート 倫理編(2021) 読めばわかるシリーズ

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  • 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
  • 出版社/メーカー:
  • 発売日: 2021/03/19
  • メディア: Kindle版



おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験) 読めばわかるシリーズ

おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験) 読めばわかるシリーズ

  • 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
  • 出版社/メーカー:
  • 発売日: 2021/03/19
  • メディア: Kindle版







読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。






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