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第16回紛争解決手続代理業務試験で、さくらが咲かなかった方に… [特定社労士]

合格発表から1週間…「合格しました♪」の裏側で
「残念です[もうやだ~(悲しい顔)]」とご連絡もいただいています。

合格されて[桜]が咲いた方へは、別嬪さん、ハンサムさんになって
写真を撮って、一気に付記までしましょうね…とお話するのですが

残念ながら[失恋]サクラが咲かなかった方のほうを、
向いているおきらく社労士であります。

   指導力及ばずでごめんなさい…

もし、今年リトライを目指すなら、今して欲しいのは、
何が足りなかったのかを検証することです。

ダメな理由は、大きく分けて3つあるように思います。



1つ目…グダグダな解答を書いている。
何を書いていいのかわかっていないパターンです。
取り敢えず書かなきゃで…( ..)φカキカキ した答え

第1問小問(4)で解雇無効と書いておきながら
第1問小問(5)で、判断の理由を書いて、しかも、解雇有効と書いている…

   ( ´∀`)Σ⊂(゚Д゚ )なんでやねん!

ウソと思われますが、受験対策セミナーの宿題を出したら
半分以上の方が、こういうことを平気で書いています。

   11月の直前期の最初で (°o°C=(_ _;バキッ 叩き潰してます。

小問(4)で無効、(5)で有効って、どっちやねん…
こうなると、どちからは0点ですよね[がく~(落胆した顔)]

   まぁ、書くべきことがわからないので、仕方ないのですが…

2つ目…設問の指示どおりに書けていない。
第2問小問(1)(2)で、
「『ア』受けられる、『イ』受けられないを書いて」とあるのに、書かなかった。

   これをしちゃうと、確実に何点か落としますよね[ふらふら]

「第●欄に」とあるのに、別の所に書いてしまった

   ロスタイム多くなって、他の解答を書く時間を
   圧縮してしまいます[ふらふら]


以上は、ちょっとした注意で修正は可能でありますが…( ??ω?? )


3つ目…ここが一番ネックになるのではないでしょうか?
先日、残念だった方とお話していたのですが…

第1問なら、Y社の顧問で、訪問したら
工場長から相談を受けたというような立場で
第2問なら、裁定請求をした人の
相手方の会社から当該人との紛争で依頼が来た
そういう立場として、あなたはどう事件に向き合ったのでしょうか?

話をしているうちに、一般論で書かれていることだけしか
解答できてないじゃないかなと思いました。

今回の事件では、甲係長とバッティングしているのに、
指導者を代えることなくY社はダメ出し(解雇)しています。

お 「高校新卒で工場経験がない段階で、一発でダメ出ししていいのか?」
受 「再教育は会社の責任する→じゃ、Xを他の部署に異動させる」
お 「は? 工場勤務で雇入れたのに、他の部署に異動させられますか?
   じゃ、指導者を代えることに考えが及ばないのですか?」
受     Σ(・□・;)

 本に書かれている通りの対応しかしないって、どうなん?

 第1問のように、新卒で工場従業員採用されたら、
 会社は当然に、工員として働かすのですから
 ある種職種限定ですから、他の例えば、
 事務職に配置転換はあり得ないでしょ。

 で…係長いる以上、2つ以上かかりがあるわけで
 だったら、指導者を代えてみるのが
 合理的なやり方ではないでしょうか?

お 「倫理の(1)だって、法律上は受けられる事件だけど
   半年前、私の年金の請求をしてくた温和な社労士の先生が
   今回、憤怒の顔で私の悪口をあっせん委員に言いまくるって
   あっせん会場の廊下で会ったら、どう思います?」
受     Σ(・□・;)

 だから、受けられる事案でも、受けないなら
 信義則が形骸化していないが、断る理由です。
 それで、OKだと思うのですが…

 今回の依頼のあった事件の相手方の仕事をしていたので
 そのときの守秘義務で、受けられないと書かれた方も
 多かったかな[ふらふら]

 でも、聞いてみたい?
 老齢厚生年金の裁定請求書を見たことありますか?

   氏名、生年月日、住所、個人番号、加入事業所名
   配偶者の氏名、生年月日など

 さて、これらは、会社の総務は掌握していますよね…
 今回の事件では、加入記録は関係ないですし…

 じゃ、これが守るべき秘密なの??[モバQ]

 守るべき秘密では無ければ、後からの依頼を受けても
 不利益にならないですよね。だったら、問題はないわけです。

 だったら、お話しとして書いた、
 信頼関係が受けるか受けないかの
 判断になるわけです。

小問(2)については、おきらく社労士も1つ
重大なものを落としてました。。。_| ̄|〇

それは、「C社には、本人訴訟を起こすつもり」と言っているので
将来、C社と再び紛争になる可能性が孕んでいるのに
その相手方の依頼を受けると、とってもまずいことになります。

裁判になったときに、社労士法2条の2の業務
出廷陳述権があるので、裁判になり、
C社もしくはC社代理人弁護士から保佐人の要請があれば
参与しないといけないでしょ。また、そうすべき立場なのに

相手方の依頼を受けたら、調停の際の守秘義務で
C社の権利実現の障害になるわけです。

   だから、受けられないのですが…

今回の試験では、小問(1)で得点(10点以上)を確保して
小問(2)で部分点を積み上げて、15点を目指すタイプの試験でした。

小問(2)が難しかったので、第1問のあっせん事件は
比較的得点を稼げる内容だったように思えます。


以上の視点から、復元解答と向き合ってください。
きっと何か見えてくるはずです。

そのうえで、不足した部分をどう補うかを考えるべきだと思います。
今年、受験されるなら…絶対に[桜]サクラを咲かすんだという
強い意志を持って、頑張ってください。

そこを加味した勉強をしてください。

何かあったら、いつでもメールをください。
お応えできる範囲で、サポートしますので…
頑張ってください。


今年も、東京会場、京都会場とも開催予定で動いています。
京都会場は 9月4日・5日開催確定(会場確保済み)直前期は日程未定、
東京会場は 特別研修の日程を見て会場確保に走ります。
そのため、6月下旬が受付開始になります。

開催等に関しては、メルマガ「おきらく社労士@法改正」と
このブログの最後に、開催概要ページへリンクを貼りますので
注意しておいてください。

去年、一昨年と民法を3時間ほど補講していたのですが、
あっせん事件が手薄になるので、今年から民法の補講は
動画(YouTube)でフリー聴講可能にする予定で
この後、8月までに動画を用意する予定にしています。

閲覧は、こちらから…
https://www.youtube.com/channel/UCL4piDwW6s4NKje5I_TwYGg

ガチな内容ですが、1本3分~5分なので、
隙間時間で視聴できるようにして、肩もこらないように配慮しています。
お気に召したら、チャンネル登録お願いします。

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