第16回紛争解決手続代理業務試験で、さくらが咲かなかった方に… [特定社労士]
合格発表から1週間…「合格しました♪」の裏側で
「残念です」とご連絡もいただいています。
合格されてが咲いた方へは、別嬪さん、ハンサムさんになって
写真を撮って、一気に付記までしましょうね…とお話するのですが
残念ながらサクラが咲かなかった方のほうを、
向いているおきらく社労士であります。
指導力及ばずでごめんなさい…
もし、今年リトライを目指すなら、今して欲しいのは、
何が足りなかったのかを検証することです。
ダメな理由は、大きく分けて3つあるように思います。
1つ目…グダグダな解答を書いている。
何を書いていいのかわかっていないパターンです。
取り敢えず書かなきゃで…( ..)φカキカキ した答え
第1問小問(4)で解雇無効と書いておきながら
第1問小問(5)で、判断の理由を書いて、しかも、解雇有効と書いている…
( ´∀`)Σ⊂(゚Д゚ )なんでやねん!
ウソと思われますが、受験対策セミナーの宿題を出したら
半分以上の方が、こういうことを平気で書いています。
11月の直前期の最初で (°o°C=(_ _;バキッ 叩き潰してます。
小問(4)で無効、(5)で有効って、どっちやねん…
こうなると、どちからは0点ですよね
まぁ、書くべきことがわからないので、仕方ないのですが…
2つ目…設問の指示どおりに書けていない。
第2問小問(1)(2)で、
「『ア』受けられる、『イ』受けられないを書いて」とあるのに、書かなかった。
これをしちゃうと、確実に何点か落としますよね
「第●欄に」とあるのに、別の所に書いてしまった
ロスタイム多くなって、他の解答を書く時間を
圧縮してしまいます
以上は、ちょっとした注意で修正は可能でありますが…( ??ω?? )
3つ目…ここが一番ネックになるのではないでしょうか?
先日、残念だった方とお話していたのですが…
第1問なら、Y社の顧問で、訪問したら
工場長から相談を受けたというような立場で
第2問なら、裁定請求をした人の
相手方の会社から当該人との紛争で依頼が来た
そういう立場として、あなたはどう事件に向き合ったのでしょうか?
話をしているうちに、一般論で書かれていることだけしか
解答できてないじゃないかなと思いました。
今回の事件では、甲係長とバッティングしているのに、
指導者を代えることなくY社はダメ出し(解雇)しています。
お 「高校新卒で工場経験がない段階で、一発でダメ出ししていいのか?」
受 「再教育は会社の責任する→じゃ、Xを他の部署に異動させる」
お 「は? 工場勤務で雇入れたのに、他の部署に異動させられますか?
じゃ、指導者を代えることに考えが及ばないのですか?」
受 Σ(・□・;)
本に書かれている通りの対応しかしないって、どうなん?
第1問のように、新卒で工場従業員採用されたら、
会社は当然に、工員として働かすのですから
ある種職種限定ですから、他の例えば、
事務職に配置転換はあり得ないでしょ。
で…係長いる以上、2つ以上かかりがあるわけで
だったら、指導者を代えてみるのが
合理的なやり方ではないでしょうか?
お 「倫理の(1)だって、法律上は受けられる事件だけど
半年前、私の年金の請求をしてくた温和な社労士の先生が
今回、憤怒の顔で私の悪口をあっせん委員に言いまくるって
あっせん会場の廊下で会ったら、どう思います?」
受 Σ(・□・;)
だから、受けられる事案でも、受けないなら
信義則が形骸化していないが、断る理由です。
それで、OKだと思うのですが…
今回の依頼のあった事件の相手方の仕事をしていたので
そのときの守秘義務で、受けられないと書かれた方も
多かったかな
でも、聞いてみたい?
老齢厚生年金の裁定請求書を見たことありますか?
氏名、生年月日、住所、個人番号、加入事業所名
配偶者の氏名、生年月日など
さて、これらは、会社の総務は掌握していますよね…
今回の事件では、加入記録は関係ないですし…
じゃ、これが守るべき秘密なの??
守るべき秘密では無ければ、後からの依頼を受けても
不利益にならないですよね。だったら、問題はないわけです。
だったら、お話しとして書いた、
信頼関係が受けるか受けないかの
判断になるわけです。
小問(2)については、おきらく社労士も1つ
重大なものを落としてました。。。_| ̄|〇
それは、「C社には、本人訴訟を起こすつもり」と言っているので
将来、C社と再び紛争になる可能性が孕んでいるのに
その相手方の依頼を受けると、とってもまずいことになります。
裁判になったときに、社労士法2条の2の業務
出廷陳述権があるので、裁判になり、
C社もしくはC社代理人弁護士から保佐人の要請があれば
参与しないといけないでしょ。また、そうすべき立場なのに
相手方の依頼を受けたら、調停の際の守秘義務で
C社の権利実現の障害になるわけです。
だから、受けられないのですが…
今回の試験では、小問(1)で得点(10点以上)を確保して
小問(2)で部分点を積み上げて、15点を目指すタイプの試験でした。
小問(2)が難しかったので、第1問のあっせん事件は
比較的得点を稼げる内容だったように思えます。
以上の視点から、復元解答と向き合ってください。
きっと何か見えてくるはずです。
そのうえで、不足した部分をどう補うかを考えるべきだと思います。
今年、受験されるなら…絶対にサクラを咲かすんだという
強い意志を持って、頑張ってください。
そこを加味した勉強をしてください。
何かあったら、いつでもメールをください。
お応えできる範囲で、サポートしますので…
頑張ってください。
今年も、東京会場、京都会場とも開催予定で動いています。
京都会場は 9月4日・5日開催確定(会場確保済み)直前期は日程未定、
東京会場は 特別研修の日程を見て会場確保に走ります。
そのため、6月下旬が受付開始になります。
開催等に関しては、メルマガ「おきらく社労士@法改正」と
このブログの最後に、開催概要ページへリンクを貼りますので
注意しておいてください。
去年、一昨年と民法を3時間ほど補講していたのですが、
あっせん事件が手薄になるので、今年から民法の補講は
動画(YouTube)でフリー聴講可能にする予定で
この後、8月までに動画を用意する予定にしています。
閲覧は、こちらから…
https://www.youtube.com/channel/UCL4piDwW6s4NKje5I_TwYGg
ガチな内容ですが、1本3分~5分なので、
隙間時間で視聴できるようにして、肩もこらないように配慮しています。
お気に召したら、チャンネル登録お願いします。
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("゚. 。 フ
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第17回試験対応バージョンは令和3年4月頃を予定しています。
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1つ目…グダグダな解答を書いている。
何を書いていいのかわかっていないパターンです。
取り敢えず書かなきゃで…( ..)φカキカキ した答え
第1問小問(4)で解雇無効と書いておきながら
第1問小問(5)で、判断の理由を書いて、しかも、解雇有効と書いている…
( ´∀`)Σ⊂(゚Д゚ )なんでやねん!
ウソと思われますが、受験対策セミナーの宿題を出したら
半分以上の方が、こういうことを平気で書いています。
11月の直前期の最初で (°o°C=(_ _;バキッ 叩き潰してます。
小問(4)で無効、(5)で有効って、どっちやねん…
こうなると、どちからは0点ですよね
まぁ、書くべきことがわからないので、仕方ないのですが…
2つ目…設問の指示どおりに書けていない。
第2問小問(1)(2)で、
「『ア』受けられる、『イ』受けられないを書いて」とあるのに、書かなかった。
これをしちゃうと、確実に何点か落としますよね
「第●欄に」とあるのに、別の所に書いてしまった
ロスタイム多くなって、他の解答を書く時間を
圧縮してしまいます
以上は、ちょっとした注意で修正は可能でありますが…( ??ω?? )
3つ目…ここが一番ネックになるのではないでしょうか?
先日、残念だった方とお話していたのですが…
第1問なら、Y社の顧問で、訪問したら
工場長から相談を受けたというような立場で
第2問なら、裁定請求をした人の
相手方の会社から当該人との紛争で依頼が来た
そういう立場として、あなたはどう事件に向き合ったのでしょうか?
話をしているうちに、一般論で書かれていることだけしか
解答できてないじゃないかなと思いました。
今回の事件では、甲係長とバッティングしているのに、
指導者を代えることなくY社はダメ出し(解雇)しています。
お 「高校新卒で工場経験がない段階で、一発でダメ出ししていいのか?」
受 「再教育は会社の責任する→じゃ、Xを他の部署に異動させる」
お 「は? 工場勤務で雇入れたのに、他の部署に異動させられますか?
じゃ、指導者を代えることに考えが及ばないのですか?」
受 Σ(・□・;)
本に書かれている通りの対応しかしないって、どうなん?
第1問のように、新卒で工場従業員採用されたら、
会社は当然に、工員として働かすのですから
ある種職種限定ですから、他の例えば、
事務職に配置転換はあり得ないでしょ。
で…係長いる以上、2つ以上かかりがあるわけで
だったら、指導者を代えてみるのが
合理的なやり方ではないでしょうか?
お 「倫理の(1)だって、法律上は受けられる事件だけど
半年前、私の年金の請求をしてくた温和な社労士の先生が
今回、憤怒の顔で私の悪口をあっせん委員に言いまくるって
あっせん会場の廊下で会ったら、どう思います?」
受 Σ(・□・;)
だから、受けられる事案でも、受けないなら
信義則が形骸化していないが、断る理由です。
それで、OKだと思うのですが…
今回の依頼のあった事件の相手方の仕事をしていたので
そのときの守秘義務で、受けられないと書かれた方も
多かったかな
でも、聞いてみたい?
老齢厚生年金の裁定請求書を見たことありますか?
氏名、生年月日、住所、個人番号、加入事業所名
配偶者の氏名、生年月日など
さて、これらは、会社の総務は掌握していますよね…
今回の事件では、加入記録は関係ないですし…
じゃ、これが守るべき秘密なの??
守るべき秘密では無ければ、後からの依頼を受けても
不利益にならないですよね。だったら、問題はないわけです。
だったら、お話しとして書いた、
信頼関係が受けるか受けないかの
判断になるわけです。
小問(2)については、おきらく社労士も1つ
重大なものを落としてました。。。_| ̄|〇
それは、「C社には、本人訴訟を起こすつもり」と言っているので
将来、C社と再び紛争になる可能性が孕んでいるのに
その相手方の依頼を受けると、とってもまずいことになります。
裁判になったときに、社労士法2条の2の業務
出廷陳述権があるので、裁判になり、
C社もしくはC社代理人弁護士から保佐人の要請があれば
参与しないといけないでしょ。また、そうすべき立場なのに
相手方の依頼を受けたら、調停の際の守秘義務で
C社の権利実現の障害になるわけです。
だから、受けられないのですが…
今回の試験では、小問(1)で得点(10点以上)を確保して
小問(2)で部分点を積み上げて、15点を目指すタイプの試験でした。
小問(2)が難しかったので、第1問のあっせん事件は
比較的得点を稼げる内容だったように思えます。
以上の視点から、復元解答と向き合ってください。
きっと何か見えてくるはずです。
そのうえで、不足した部分をどう補うかを考えるべきだと思います。
今年、受験されるなら…絶対にサクラを咲かすんだという
強い意志を持って、頑張ってください。
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第17回試験対応バージョンは令和3年4月頃を予定しています。
2021-03-19 16:46
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