メルマガ@法改正 69号は 令和3年4月から、算定基礎届等の総括表が廃止 [メルマガ]
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| /⌒▼⊂ ・・つ < 令和3年4月から、算定基礎届等の総括表が廃止
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| UU~UU
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
さて、花粉が元気に飛び出したようです。
:゙;`;::∴"c(ω≦。) クシュン!
(*≧∀)o□o ティッシュあげる
花粉が飛び出したのですが! おいらは杉ではなく檜やヤシャブシのはず?!
不織布のマスクの影響なのかアレルギーがでて、抗アレルギー剤を飲んでいます。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第69号のメニューはコチラ…
◆ 令和3年4月から、算定基礎届等の総括表が廃止
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf?fbclid=IwAR2EhY9xp1IWT3x6y2cRDA9txGayEITIPkQ_Q7vGanBdRYgb6k4ndDlYgEs
◆ 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会提出法案)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
◆ 児童扶養手当について
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します(令和3年3月改正)。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
◆ 新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html
◆ その他いろいろ
◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売中断しました。
◇ おきらく社労士@法改正の兄弟サイトができました。
動画配信サイト、「おきらく社労士。どっとこむ」がオープンしました。
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 令和3年4月から、算定基礎届等の総括表が廃止
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf?fbclid=IwAR2EhY9xp1IWT3x6y2cRDA9txGayEITIPkQ_Q7vGanBdRYgb6k4ndDlYgEs
_________________________________
算定基礎届等の総括表の廃止について、令和3年4月1日より
1) 定時決定時の算定基礎届総括表及び賞与支払届に係る賞与支払届が廃止に
2) 新規適用届、事業所関係変更届で届け出た賞与支払い月に賞与を支払わなかったときには、賞与不支給報告書を提出する
ということとなります。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf?fbclid=IwAR2EhY9xp1IWT3x6y2cRDA9txGayEITIPkQ_Q7vGanBdRYgb6k4ndDlYgEs
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=bD9lCBagBLY&feature=youtu.be
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会提出法案)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
_________________________________
概要はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
今国会で審議し、可決成立を待つもので、令和4年度施行が中心
■□ 後期高齢者医療の窓口負担の見直し(施行:令和4年10月~令和5年3月までの政令で定める日)
現在夫婦で520万円/単身者383万円以上は3割、それ未満は1割のところ、
改正後は、夫婦で320万円/単身者200万円以上が2割負担となる。
これ未満は、現行の1割が維持される。
経過措置として、施行後3年間は、1か月お負担増を最大でも3,000円とすることとしている。
■□ 傷病手当金の支給期間の通算化(施行:令和4年4月1日を予定)
これまで、傷病手当金は支給を開始した日から起算して1年6か月を超えない期間で支給されてきたが
改正後は、支給を開始した日から通算して1年6か月とすることになる。
■□ 任意継続被保険者の申出による資格喪失・組合健保の標準報酬月額の決定方法(施行:令和4年4月1日を予定)
これまで、任意継続被保険者の資格喪失事由に、申し出て資格喪失するが含まれていなかったが
改正後は、任意に申し出て資格喪失ずることができるようになる。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額かその保険者の全被保険者の平均額かいずれか安いほうであるが、
健保組合では、規約で定めることにより、平均額より安い標準報酬月額にすることができていた。
改正後は、資格喪失時の標準報酬月額と、平均額又は規約で定めた額の間で、規約の定めがあれば、その額を
任意継続被保険者の標準報酬月額をすることができるようになる。
■□ 育児休業中の保険料免除要件の見直し(施行:令和4年10月1日を予定)
同一月に、育児休業の開始と終了がある場合に、その期間が2週間以上あるとその月の保険料が免除となる。
賞与に係る保険料は、1か月を超える育児休業をしている場合に限り、免除対象となる。
■□ 国民健康保険のの均等割額の減免措置の導入(施行:令和4年4月1日を予定)
国民健康保険料(税)について、未就学児にかかる被保険者の均等割額を減免し、その減免額を公費で支援する制度を創設
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=N8upP_Adtf4&feature=youtu.be
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◆ 児童扶養手当について
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します(令和3年3月改正)。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
_________________________________
改正概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000690051.pdf
障害基礎年金等を受給しているひとり親で、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、
これまでは児童扶養手当を受給できませんでした、
令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=1wnc7RAMkPc&feature=youtu.be
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◆ 新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html
_________________________________
■□ ファイザー社の新型コロナワクチンについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000739391.pdf
厚生労働省「新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材」の内容をまとめました。この後も、随時修正が入る可能性がありますので、常に最新の情報を確認してください。
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=m0SPLqCEm3U&feature=youtu.be
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◆ その他いろいろ
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■□ 保険料率
令和3年度の雇用保険料率について…令和2年度と改正はありません
https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=Yk8CwAhO6C8&feature=youtu.be
労災保険率…令和2年度と改正はありません
協会けんぽ…富山県以外変更です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/
■□ 一人親方等
柔道整復師が行う事業、放送番組その他の芸能企画の作業、並びにアニメーションの制作の作業が追加され、労災保険率3/1000
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=_YCa0ZMn12w&feature=youtu.be
■□ 令和3年4月からの現物給与価額(パブコメ資料)←告示待ち
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000212648
■□ オリンピックウイーク(君は7月に地獄を見るか?!)
7月25日支払の会社は、要注意。
22日 海の日(祝)
23日 スポーツの日(祝)
24日 土曜日
25日 日曜日
25日支払の会社は、21日が給与振込日
振込の3営業日前までに振込指示がいるなら、20日が賃締め日の会社は当然に詰む。。。_| ̄|〇
こういう場合は、福島県教組事件の例で対応します。
つまり、事情を説明して、基準日以後賃金締切日までは、全部出勤したものとして
不就労時間や欠勤があれば、8月の給与で精算する旨、従業員に説明して同意をもらいます。
原則的には、過払い状態にして翌月精算するのが良いでしょう。
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=wI2ydTUh4Dw&feature=youtu.be
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◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
・ 特定社労士受験ノート(2021年バージョン)など、4月再販売開始予定です。
_________________________________
冊子・kindleの2021年版の、受験ノートと過去問解答例は鋭意執筆…は、この後ちまちまとf^^;
確定申告の準備やら、手続本の編集のお手伝いやらでバタバタしてました。
2月に入ってからは、就業規則が2本、後半に事務手続本の校正が降ってくるので
この間に、一気呵成にやっていこうかなと。
今回の改定は、1つの項目の中の1セクションだった、
同一労働同一賃金を新たに1項目にすることと
第1問の構成をもう少し明確にすることを予定しています。
なお、kindle版に関しては、著作権を主張するために販売をしていますが
受験ノートと過去問解答例の改定版を予定していますので、再販売が開始されてからの購入をご検討ください。
読めばだいたいわかる民法 は改定がありませんので、引き続き購入可能です。
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-04-10-1
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◇ おきらく社労士@法改正の兄弟サイトができました。
動画配信サイト、「おきらく社労士。どっとこむ」がオープンしました。
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動画配信サイト、「おきらく社労士。どっとこむ」がオープンしました(*´▽`*)
https://www.youtube.com/channel/UCL4piDwW6s4NKje5I_TwYGg
目指せ! ゆーちゅうばぁ…てなわけではありません(目指しているけど)
以前から、法改正をサクッと紹介しらた面白いだろうなと考えていたのでした。
基本的には、Twitterやyoutubeなどで移動中に見る…ことを想定していて、
おおむね1分から3分以内の動画で、大きさも10メガ~30メガ程度にしています。
どこぞの10分とか30分の動画と差別化するために
サクッと要点だけ押さえたら、
QRコードのリンク先の情報を読めばOKというコンセプトです。
【公開場所】
Twitter : おきらく社労士。どっとこむ
https://twitter.com/okiraku_sr_com
YouTube : おきらく社労士。どっとこむ(動画保管場所)
https://www.youtube.com/channel/UCL4piDwW6s4NKje5I_TwYGg
チャンネル登録、お願いします。(*´Д`人)ォネガィ?
アーカイブ: おきらく社労士のどたばた雑記帳@奥座敷
https://okirakuokuzashiki.at.webry.info/
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◆ 編集後記
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今日は猫の日 ∩(=^・ω・^=) にゃ~
猫に嫌われるオーラが出まくっているおきらく社労士でありまして、
遠くから、おきらくの姿を現認するやいなや
パタパタε=ε=ε=~~ε~(=^・ω・^)3゛逃げちゃぉ
いと悲し…( ˘・ω・˘ )
来週は、もう弥生3月。早いものですね。
来月は、桃の節句、紛争解決手続代理業務試験の合格発表、ホワイトデーと続きますね。
おきらく社労士的には、花粉症に泣く季節に突入しました。
そういえば、去年の今ごろは、コロナと花粉の防備を完璧にして毎日通院してたんだっけ…
浮かぶこともあれば、沈むことも。ここ数日は嫌なことがあって凹んでましたが
取り敢えず、当分は平穏な生活が送れるかなと。
12日の合格発表の後は、またバタバタすることになるのであります。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
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令和3年2月22日 第69号
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/つ旦~
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※ 受験ノート・過去問解答例・民法の販売を一時中止いたします。
第16回試験対応バージョンは令和2年4月頃を予定しています。
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花粉が飛び出したのですが! おいらは杉ではなく檜やヤシャブシのはず?!
不織布のマスクの影響なのかアレルギーがでて、抗アレルギー剤を飲んでいます。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
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◆ 令和3年4月から、算定基礎届等の総括表が廃止
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf?fbclid=IwAR2EhY9xp1IWT3x6y2cRDA9txGayEITIPkQ_Q7vGanBdRYgb6k4ndDlYgEs
◆ 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会提出法案)
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◆ 児童扶養手当について
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します(令和3年3月改正)。
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◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 令和3年4月から、算定基礎届等の総括表が廃止
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf?fbclid=IwAR2EhY9xp1IWT3x6y2cRDA9txGayEITIPkQ_Q7vGanBdRYgb6k4ndDlYgEs
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算定基礎届等の総括表の廃止について、令和3年4月1日より
1) 定時決定時の算定基礎届総括表及び賞与支払届に係る賞与支払届が廃止に
2) 新規適用届、事業所関係変更届で届け出た賞与支払い月に賞与を支払わなかったときには、賞与不支給報告書を提出する
ということとなります。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf?fbclid=IwAR2EhY9xp1IWT3x6y2cRDA9txGayEITIPkQ_Q7vGanBdRYgb6k4ndDlYgEs
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
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◆ 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(第204回国会提出法案)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
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概要はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
今国会で審議し、可決成立を待つもので、令和4年度施行が中心
■□ 後期高齢者医療の窓口負担の見直し(施行:令和4年10月~令和5年3月までの政令で定める日)
現在夫婦で520万円/単身者383万円以上は3割、それ未満は1割のところ、
改正後は、夫婦で320万円/単身者200万円以上が2割負担となる。
これ未満は、現行の1割が維持される。
経過措置として、施行後3年間は、1か月お負担増を最大でも3,000円とすることとしている。
■□ 傷病手当金の支給期間の通算化(施行:令和4年4月1日を予定)
これまで、傷病手当金は支給を開始した日から起算して1年6か月を超えない期間で支給されてきたが
改正後は、支給を開始した日から通算して1年6か月とすることになる。
■□ 任意継続被保険者の申出による資格喪失・組合健保の標準報酬月額の決定方法(施行:令和4年4月1日を予定)
これまで、任意継続被保険者の資格喪失事由に、申し出て資格喪失するが含まれていなかったが
改正後は、任意に申し出て資格喪失ずることができるようになる。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、資格喪失時の標準報酬月額かその保険者の全被保険者の平均額かいずれか安いほうであるが、
健保組合では、規約で定めることにより、平均額より安い標準報酬月額にすることができていた。
改正後は、資格喪失時の標準報酬月額と、平均額又は規約で定めた額の間で、規約の定めがあれば、その額を
任意継続被保険者の標準報酬月額をすることができるようになる。
■□ 育児休業中の保険料免除要件の見直し(施行:令和4年10月1日を予定)
同一月に、育児休業の開始と終了がある場合に、その期間が2週間以上あるとその月の保険料が免除となる。
賞与に係る保険料は、1か月を超える育児休業をしている場合に限り、免除対象となる。
■□ 国民健康保険のの均等割額の減免措置の導入(施行:令和4年4月1日を予定)
国民健康保険料(税)について、未就学児にかかる被保険者の均等割額を減免し、その減免額を公費で支援する制度を創設
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=N8upP_Adtf4&feature=youtu.be
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◆ 児童扶養手当について
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します(令和3年3月改正)。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
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改正概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000690051.pdf
障害基礎年金等を受給しているひとり親で、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、
これまでは児童扶養手当を受給できませんでした、
令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=1wnc7RAMkPc&feature=youtu.be
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html
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■□ ファイザー社の新型コロナワクチンについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000739391.pdf
厚生労働省「新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材」の内容をまとめました。この後も、随時修正が入る可能性がありますので、常に最新の情報を確認してください。
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=m0SPLqCEm3U&feature=youtu.be
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ その他いろいろ
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■□ 保険料率
令和3年度の雇用保険料率について…令和2年度と改正はありません
https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=Yk8CwAhO6C8&feature=youtu.be
労災保険率…令和2年度と改正はありません
協会けんぽ…富山県以外変更です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/
■□ 一人親方等
柔道整復師が行う事業、放送番組その他の芸能企画の作業、並びにアニメーションの制作の作業が追加され、労災保険率3/1000
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=_YCa0ZMn12w&feature=youtu.be
■□ 令和3年4月からの現物給与価額(パブコメ資料)←告示待ち
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000212648
■□ オリンピックウイーク(君は7月に地獄を見るか?!)
7月25日支払の会社は、要注意。
22日 海の日(祝)
23日 スポーツの日(祝)
24日 土曜日
25日 日曜日
25日支払の会社は、21日が給与振込日
振込の3営業日前までに振込指示がいるなら、20日が賃締め日の会社は当然に詰む。。。_| ̄|〇
こういう場合は、福島県教組事件の例で対応します。
つまり、事情を説明して、基準日以後賃金締切日までは、全部出勤したものとして
不就労時間や欠勤があれば、8月の給与で精算する旨、従業員に説明して同意をもらいます。
原則的には、過払い状態にして翌月精算するのが良いでしょう。
動画(おきらく社労士。どっとこむ)
https://www.youtube.com/watch?v=wI2ydTUh4Dw&feature=youtu.be
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◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
・ 特定社労士受験ノート(2021年バージョン)など、4月再販売開始予定です。
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冊子・kindleの2021年版の、受験ノートと過去問解答例は鋭意執筆…は、この後ちまちまとf^^;
確定申告の準備やら、手続本の編集のお手伝いやらでバタバタしてました。
2月に入ってからは、就業規則が2本、後半に事務手続本の校正が降ってくるので
この間に、一気呵成にやっていこうかなと。
今回の改定は、1つの項目の中の1セクションだった、
同一労働同一賃金を新たに1項目にすることと
第1問の構成をもう少し明確にすることを予定しています。
なお、kindle版に関しては、著作権を主張するために販売をしていますが
受験ノートと過去問解答例の改定版を予定していますので、再販売が開始されてからの購入をご検討ください。
読めばだいたいわかる民法 は改定がありませんので、引き続き購入可能です。
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-04-10-1
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◇ おきらく社労士@法改正の兄弟サイトができました。
動画配信サイト、「おきらく社労士。どっとこむ」がオープンしました。
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動画配信サイト、「おきらく社労士。どっとこむ」がオープンしました(*´▽`*)
https://www.youtube.com/channel/UCL4piDwW6s4NKje5I_TwYGg
目指せ! ゆーちゅうばぁ…てなわけではありません(目指しているけど)
以前から、法改正をサクッと紹介しらた面白いだろうなと考えていたのでした。
基本的には、Twitterやyoutubeなどで移動中に見る…ことを想定していて、
おおむね1分から3分以内の動画で、大きさも10メガ~30メガ程度にしています。
どこぞの10分とか30分の動画と差別化するために
サクッと要点だけ押さえたら、
QRコードのリンク先の情報を読めばOKというコンセプトです。
【公開場所】
Twitter : おきらく社労士。どっとこむ
https://twitter.com/okiraku_sr_com
YouTube : おきらく社労士。どっとこむ(動画保管場所)
https://www.youtube.com/channel/UCL4piDwW6s4NKje5I_TwYGg
チャンネル登録、お願いします。(*´Д`人)ォネガィ?
アーカイブ: おきらく社労士のどたばた雑記帳@奥座敷
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◆ 編集後記
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今日は猫の日 ∩(=^・ω・^=) にゃ~
猫に嫌われるオーラが出まくっているおきらく社労士でありまして、
遠くから、おきらくの姿を現認するやいなや
パタパタε=ε=ε=~~ε~(=^・ω・^)3゛逃げちゃぉ
いと悲し…( ˘・ω・˘ )
来週は、もう弥生3月。早いものですね。
来月は、桃の節句、紛争解決手続代理業務試験の合格発表、ホワイトデーと続きますね。
おきらく社労士的には、花粉症に泣く季節に突入しました。
そういえば、去年の今ごろは、コロナと花粉の防備を完璧にして毎日通院してたんだっけ…
浮かぶこともあれば、沈むことも。ここ数日は嫌なことがあって凹んでましたが
取り敢えず、当分は平穏な生活が送れるかなと。
12日の合格発表の後は、またバタバタすることになるのであります。
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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令和3年2月22日 第69号
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※ 受験ノート・過去問解答例・民法の販売を一時中止いたします。
第16回試験対応バージョンは令和2年4月頃を予定しています。
2021-02-22 17:23
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