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メルマガ@法改正 68号は 令和3年度、雇用保険料に基本手当の日額等の変更ほか [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ <  令和3年度、雇用保険料に基本手当の日額等の変更ほか
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|    UU~UU  
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


前回、67号が26日、そして68号が今日、、、10日でメルマガを出すんですか?!
他所さんは、週間のメルマガもあるけど。
おきらく事務所は道楽者のなので、

   月1回のノルマが…Ω\ζ°)チーン

この時期、追いかけている数字ですが、各種保険料率、延滞金率
現物給与価額(パプコメがあったようで本掲載してきます)、
介護補償給付の額ぐらいなのです。

児童手当1200万円問題や後期高齢者医療の2割負担についてはこの後の国会提出ですから。
裏では、手続本は手続セミナーのテキスト作りで、色々動いているのですが、
情報待ちの端境期なんですよね。


さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第68号のメニューはコチラ…


 ◆ 令和3年度雇用保険率(告示前資料なので、変更あるかも)
   https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000727123.pdf?fbclid=IwAR00K3hVx90hBHibRkJHV62QXh694BSh6gizUQcnkvSB0sltezOj6HSA7Jo
 ◆ 基本手当の日額及び高年齢雇用継続給付の上限額の引き下げ改正ほか
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00018.html
 ◆ その他いろいろ

 ◇ 【名古屋社労士探究会第67回勉強会】
   おきらく社労士が大解説!最高裁判例を受けて社労士が行う同一労働同一賃金対策の提案と実務
   オンデマンド受講可能に
 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
   ・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売中断しました。
 ◇ おきらく社労士@法改正の兄弟サイトができました。
   動画配信サイト、「おきらく社労士。どっとこむ」がオープンしました。

 ◆ 編集後記



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 ◆ 令和3年度雇用保険率(告示前資料なので、変更あるかも)
   https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000727123.pdf?fbclid=IwAR00K3hVx90hBHibRkJHV62QXh694BSh6gizUQcnkvSB0sltezOj6HSA7Jo
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■□ 令和3年の雇用保険率は、昨年と同じになる見込み…

※ 告示前の労働政策審議会の情報なので修正があるかもしれません。確定情報を待ちましょう。

令和3年度雇用保険率について、次の通り変更し 9/1000とする。
農林水産業・清酒製造の事業は 11/1000、建設の事業 12/1000(特掲事業)


   (*´・Д・)エェェ~去年と変ってないじゃん

はい、去年と同じ率です。
ただ、内訳が変わっています。
労使がそれぞれ 3/1000、事業主が負担する二事業分が 3/1000

   ヾ(´ω`; )ォィォィ これも同じでしょ

従来、失業等給付の分が3/1000だったわけでしょ。
これが、失業等給付にかかる分が 1/1000、育児休業給付にかかる分が 2/1000となるわけです。
特掲事業は、失業等給付、育児休業共 2/1000 になります。

   社労士試験を受ける人は、覚えておく必要がありますが…

二事業は、農林水産・清酒製造の事業は 3/1000、建設の事業 4/1000 で変わらずです。


All that 動画
https://www.youtube.com/watch?v=Yk8CwAhO6C8



■□ 令和3年度労災保険率(改正なし)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html

本来令和3年度は、労災保険率の改正年だったのですが、早々と発表がありました。
労災保険率、労務費率、非業務災害率の改正はありません。

ただし、一人親方等の特別加入が追加され…
柔道整復師が行う事業については「一人親方」として、
芸能従事者、及びアニメーション制作従事者については「特定作業従事者」として追加され、
特別加入の労災保険率は 3/1000 です。

元ネタが見つからなかったので、官報をコピーしてお持ち帰り倉庫に置いていますので
希望される方は、ダウンロードしてください。
https://www.data-box.jp/pdir/ce670d98f624472bb5380da8b331e880

※ 適当な時期にダウンロードできなくなります。


All that 動画
https://www.youtube.com/watch?v=_YCa0ZMn12w




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 ◆ 基本手当の日額及び高年齢雇用継続給付の上限額の引き下げ改正ほか
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00018.html
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■□ 令和3年2月1日からの基本手当日額等の適用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00018.html

◇ 30歳未満の基本手当の日額が 13,690円(変更前 13,700円)に、
 そのため基本手当の上限額は5円引き下げられ、6,850円になります。

 その他の年齢階層の上限額、下限額に変更はありません。


◇ 高年齢雇用継続給付の支給額が 365,055円(変更前 365,114円)に引き下げらます。

 最低限度額、60歳到達時の賃金月額の上限額並びに下限額に変更はありません。
 また、育児休業給付、介護休業給付の上限額は、基準となる年齢階層の
 基本手当の日額に変更がないため、支給上限額に変更はありません。




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 ◆ その他いろいろ
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■□ 生活を支えるための支援のご案内(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

西村コロナ担当大臣のtweet

#緊急事態宣言 の延長を踏まえて支援策を拡充しました。
緊急事態宣言地域の飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛の影響により
売上が50%以上減少した場合に地域・業種を問わず
中堅・中小企業に支給する #一時金 を法人最大60万円、
個人最大30万円に拡充します。詳細は経産省から発表されます。

どうやらこれらしい…(経済産業省)
◇ 中小事業者の対する支援(一時金)
https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/

緊急事態宣言の発令地域の 
飲食業と直接・間接の取引のある事業
旅館、お土産物屋、観光施設、タクシー事業者など、不要不急の外出移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者 



■□ 雇用保険に関する業務取扱要領(令和3年2月1日以降)
押印廃止等が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html



■□ 2020年12月公布:労働関係法令一覧(官報より)
労働政策研究・研修機構
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202012.html?mm=1656



■□ 令和3年4月からの現物給与価額(パブコメ資料なので、変更あるかも)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000212648





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 ◇ 【名古屋社労士探究会第67回勉強会】
   おきらく社労士が大解説!最高裁判例を受けて社労士が行う同一労働同一賃金対策の提案と実務
   オンデマンド受講が可能に!
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■□ 名古屋社労士探究会【第67回勉強会】
おきらく社労士が大解説!最高裁判例を受けて社労士が行う同一労働同一賃金対策の提案と実務
~判例の概要を理解した後、社労士としては実際になにをどう提案すればよいのか?

セミナーで定員を超えたため、受講できなかったというお声を反映し
オンデマンド受講の申し込みの受付を開始しました。


詳細・お申込みはこちら
https://nagoyasr67on-demand.peatix.com/



■□ 中の人が語る「社労士」という仕事のリアルと営業・業務の進め方
~将来性?営業の仕方?実際に食べていけるの?みなさんの質問にズバリ回答します

Zoom(ライブ配信)
3月日、午後7時~8時30分

詳細・お申し込みはこちら
https://nagoyasr68.peatix.com/view

受講枠が1000人になりましたので、申込み放題です^^
講師は、東京会の副会長さんで、東京都社労士会の登録説明会で
熱く熱く語らた、社労士のホンネの話が聞けるかも♪


以上は、名古屋社労士探究会主催ですので、
問い合わせは、上記URLの主催者へ連絡からお願いいたします。

おきらく事務所へお問い合わせいただいても、お答えいたしかねます(*- -)(*_ _)ペコリ




■□ お話し会の方も、表に出ないところでちまちま、策を練っています。
4月ぐらいに、何かできるといいな。。。

基本的は、1時間ラフな感じで聞けるけど、内容はガチ、
費用対効果を考えるとそこらのセミナーなんぞはなぎ倒せるぐらいの気合いでやっているのですが
今まで通りのスタイルで行くか、ビデオ配信方式にするか試行錯誤しています。

お花見しながら、座談会形式の、お仕事の話もいいのかな←完全に仕事でなくなっている(笑)

どう言う方向に進むか、生暖かく見守ってやってくださいね。





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 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ

   ・ 特定社労士受験ノート(2021年バージョン)など、4月再販売開始予定です。
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冊子・kindleの2021年版の、受験ノートと過去問解答例は鋭意執筆…は、この後ちまちまとf^^;

   確定申告の準備やら、手続本の編集のお手伝いやらでバタバタしてました。

2月に入ってからは、就業規則が2本、後半に事務手続本の校正が降ってくるので
この間に、一気呵成にやっていこうかなと。

今回の改定は、1つの項目の中の1セクションだった、
同一労働同一賃金を新たに1項目にすることと
第1問の構成をもう少し明確にすることを予定しています。


なお、kindle版に関しては、著作権を主張するために販売をしていますが
受験ノートと過去問解答例の改定版を予定していますので、再販売が開始されてからの購入をご検討ください。


 読めばだいたいわかる民法 は改定がありませんので、引き続き購入可能です。
 https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-04-10-1




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 ◇ おきらく社労士@法改正の兄弟サイトができました。
   動画配信サイト、「おきらく社労士。どっとこむ」がオープンしました。
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動画配信サイト、「おきらく社労士。どっとこむ」がオープンしました(*´▽`*)
https://www.youtube.com/channel/UCL4piDwW6s4NKje5I_TwYGg

目指せ! ゆーちゅうばぁ…てなわけではありません(目指しているけど)

以前から、法改正をサクッと紹介しらた面白いだろうなと考えていたのでした。

基本的には、Twitterやyoutubeなどで移動中に見る…ことを想定していて、
おおむね1分から3分以内の動画で、大きさも10メガ~30メガ程度にしています。

どこぞの10分とか30分の動画と差別化するために
サクッと要点だけ押さえたら、
QRコードのリンク先の情報を読めばOKというコンセプトです。


【公開場所】
Twitter  : おきらく社労士。どっとこむ
  https://twitter.com/okiraku_sr_com

YouTube  : おきらく社労士。どっとこむ(動画保管場所)
  https://www.youtube.com/channel/UCL4piDwW6s4NKje5I_TwYGg
    チャンネル登録、お願いします。(*´Д`人)ォネガィ?

アーカイブ: おきらく社労士のどたばた雑記帳@奥座敷
  https://okirakuokuzashiki.at.webry.info/




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 ◆ 編集後記
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昨日は立春…暦の上では春ですが、関東地方では、文字通り春一番が吹いたとか

   キャンディーズの春一番…
   https://www.youtube.com/watch?v=KJYPpSLIdoA

去年の関西は、春一番を観測できませんでしたが。^^;
コロナ菌が蔓延している状況では、春も楽しめないかも…

しかし、厚労省発のcocoaの不具合を放置していたとな(# ゚Д゚)
Android版接触確認アプリの障害について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16532.html

   アカンやん(# ゚Д゚)

2月下旬には、パッチするそうですが…

コロナ菌と言えば、ワクチンの承認が早かったら12日。
即日コロナの医療従事者から接種がはじまり、続いて一般の医療従事者。
3月下旬から65歳以上、その後基礎疾患持ち、そして一般と順番に接種する人を広げて
秋には接種完了、集団免疫を確保できそうで、はるか先に光が見えてきたようですね。
ふと思ったんだけど、国会議員どもの接種順位はどの辺なんだろう?

  (;`・_・´)ン-…悩む・・

国民に自粛を求められて、みんな我慢しているのに
キャバクラへいったり、クラブで飲んだり、多人数で会食したり
そんなことしている人間は劣後させてもいいんじゃないかなと思う今日この頃です。


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ




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令和3年2月4日 第68号


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  第16回試験対応バージョンは令和2年4月頃を予定しています。


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