メルマガ@法改正 66号は 君は令和3年7月に地獄を見るのか?! [メルマガ]
☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
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| AA / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| /⌒▼⊂ ・・つ < 君は令和3年7月に地獄を見るのか?!
| *~L● ( (_ω) \_______________
| UU~UU
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
11月メルマガ配信を飛ばしてしまいました。(ToT)ゞ スンマセン
ちょっと、あれやこれやと時間が取られたのと、
めぼしい法改正にぶち当たらなかったので…
気が付くと、12月師走に突入しましたですやん…
┳┻|
┻┳|大掃除
┳┻|_∧ してる?
┻┳|・ω・)
┳┻|⊂ノ
┻┳|J
この週末に大掃除したいな…
そんな感じで、次の仕事の準備をしているわけであります。
取り敢えず、掃除したいな…
11月28日は、第16回紛争解決手続代理業務試験が行われました。
コロナ禍の影響で、かなり欠席者もあったのではないでしょうか?
解答例は、当日UPしました。
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-11-28
受験された方と同じ制限時間内で作成した内容で、あくまでも解答の例示の1つです。
答えがあってないような試験なので、社労士試験を乗り越えて、
即特別研修を受けられた方には、ちょっと厳しかったと思います。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第66号のメニューはコチラ…
◆ 法改正情報 令和3年4月まで
※ 1月7日の新春興行のネタバレになりそうですがf^^;
◇ おきらく社労士の新春放談(セミナーのお知らせ)
◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売中断しました。
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 法改正情報 令和3年4月まで
※ 1月7日の新春興行のネタバレになりそうですがf^^;
_________________________________
■□ 年金制度強化法関連
・ 未婚の一人親に対する保険料免除……令和3年4月1日(政令改正)
・ 脱退一時金の制度の見直し(支給上限を5年に)…… 令和3年3月1日(政令改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
・ 児童扶養手当と障害年金と併給可……令和3年4月
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
■□ 労働者派遣法関連
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
(1) 「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
(2) 「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、
令和2年4月1日に施行されました。
このうち、(2)「労使協定方式」については、
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっているため、
その取り決めに必要な一般労働者の賃金が、次のリンク先の
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用) 」に詳細が記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
令和3年1月および4月改正は、「2021年派遣法改正」で検索すると
派遣会社のページがHitしますのでそこを見ればわかりやすいかな?
一例はここ(派遣会社のページです)
https://part.shufu-job.jp/business/details/1677/
■□ 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません)
※ 努力規定です。
■□ 育児・介護休業法
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
・ 令和3年1月1日 時間単位の子の看護休暇・介護休暇の取得が可能に
■□ 障害者雇用促進法
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/houteikoyouritu_00630.html
・ 令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
民間企業 2.3% (2.2%)
国。地方公共団体 2.6% (2.5%)
都道府県等の教育委員会 2.5% (2.4%)
カッコ内は、現行
■□ ナイナンバーカードの被保険者証利用開始
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf
(1) 医療機関・薬局におけるマイナンバーカードの健康保険証の利用開始
(2) 特定診療情報情報の限度額認定適用情報連携開始
以上は、令和3年3月より(顔認証付カードリーダーを設置医療機関に限る)
(3) 薬剤情報・医療費通知情報の連携開始…令和3年10月より
■□ 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律(12月2日成立)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000688925.pdf
直接社労士の業務とは関係のない話なのですが!
リンクは提出時法案の資料です…
要旨としては
・ 市町村において予防接種を実施するものとし、接種に係る費用は、国が負担する。
・ 予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置や副反応疑い報告等については、予防接種法の現行の規定を適用する。
→ ※印を読むとわかるのですが、接種は義務ではない(国民の判断)のと、接種の勧奨は有効性や安全性に問題があれば、しないこともありうるということ
・ 政府は、ワクチンの使用による健康被害に係る損害を賠償すること等によって生じた製造販売業者等の損失を補償することを約する契約を締結できることとする。
→ワクチン製造会社に、賠償を求めることなく日本国が賠償するということ
興味深いのは、「2.検疫法の改正」
・ 新型コロナウイルス感染症については、感染症法の指定感染症としての期限は令和3年1月31日までであるが、1年以内に限り延長が可能
雇用調整助成金の特例措置等を延長します
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou210228_00003.html
指定感染症の期限が令和3年1月末なので申請期限を翌月末日考えると、2月まで…
となると、再延長の可能性が出てくると考えられます。1月の発表が要注意かも?!
■□ 東京五輪の開・閉会式に合わせて祝日を移動する特別措置法
東京五輪の開・閉会式に合わせて祝日を移動する特別措置法が11月27日に可決成立し、
海の日のが7月22日、スポーツの日が7月23日に…ということは
給与計算してる君! 君は令和3年7月に地獄を見るのか?!
https://lineblog.me/tajmahal/archives/2541253.html
上記URLで見れない人は、こちら
https://twitter.com/okiraku_sr/status/1333728054359691264/photo/1
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ おきらく社労士の新春放談(セミナーのお知らせ)
_________________________________
お知らせは、2つです。
■□ 【新春特番】おきらく社労士、2021年の社会保障を占う!
新春興行なので、はんなりとした企画を組んでみました。
お正月らしく、おみくじで出たとこ勝負の法改正セミナーです。
令和3年4月基準の厳選法改正セミナー…のはず^^
重要なものは、もうちょい先の改正についても、ぼそっをお話があります。
新春興行なので、似非占い師として有名な、たぁじまはぁる先生の乱入があるかもです。
https://lineblog.me/tajmahal/archives/2541253.html
どう言う展開になるか、誰もにもわからない。
見た目ゆるゆる、中身はガチ骨太のおきらくワールドをお楽しみください。
詳細 / お申し込みはこちら
https://okiraku2.peatix.com/view
次の割引コードを入力して、ログインしてお申し込みください。
《この割引コードを使うと300円で視聴できます》
割引コードは、メルマガ登録された方限定になります。
※ 大文字小文字は区別あります。間違えないようにしてください。
前回のお話会に参加された方には、事前に特別の割引コードを
運営さんからお送りしていますので
それをお使いください。200円で視聴できます。
Zoom受講 98人がMaxになります。。
■□ 名古屋社労士探究会【第67回勉強会】
おきらく社労士が大解説!最高裁判例を受けて社労士が行う同一労働同一賃金対策の提案と実務
~判例の概要を理解した後、社労士としては実際になにをどう提案すればよいのか?
令和3年1月28日18:30~ Zoom×ライブ開催です。
詳細・お申込みはこちら
https://nagoyasr67.peatix.com
(注) チケット選択ページに「開場参加」と表示されていますが「会場参加」が正しいものです。
ライブで受講をご希望の方は、「開場参加」をチョイスしてください。
※ ライブ:30人ぐらいだったかな(?) / Zoom受講 97人が上限です。
内容は、令和2年10月30日にお話会で、同一労働同一賃金の判決解説をしたのですが、
その続編で実際に、現場落とし込む際に基準が見分けにくいので、
そのイメージを明確にしてみようというものです。
見た目ゆるゆる、中身はガチ骨太のおきらくワールドをお楽しみください。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
_________________________________
冊子・kindleの2020年版の、受験ノートと過去問解答例の販売を終了しました。
ただいま改定作業に着手したところです。販売開始は令和3年4月頃を予定しています。
なお、kindle版に関しては、著作権を主張するために販売をしていますが
受験ノートと過去問解答例の改定版を予定していますので、再販売が開始されてからの購入をご検討ください。
読めばだいたいわかる民法 は改定がありませんので、引き続き購入可能です。
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-04-10-1
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
気が付くと、先月はメルマガ発行していなかった…Σ( ̄Д ̄;)がーんっ!
ばったばった、していたせいもあるのですが
その分、「おきらく社労士@法改正」の看板通り法改正ネタをぶち込んでみました^^;
来年は、健康保険法の財政再計算の年ですから、夏ごろにはいろいろなネタが見つかりそうです
A__A クスクス ←来年の話をすると鬼が笑う
MAGMAG AWARDS 2020 支援お願い♪
12月6日までなので、清き1票。清くなくても1票ください
https://www.mag2.com/events/mag2year/2020/form.html?id=0001674361
打倒 ホリエモン!
去年は、今頃異常が見つかり、要再検査。某臓器にピアス穴16個開けられ
クリスマスも正月も飲めない状況に陥り…
さらに年明けには ( ̄Д ̄;) ガーンな宣告を
さらに、コロナの追い打ちで、すったもんだがあった1年になりました。
あと、1か月…今年のマイナスをプラスに変るなにがあるといいですね♪
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
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令和2年12月3日 第66号
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おきらく社労士@法改正
社労士が、お仕事として掴んだ法改正情報を、しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
発行システム:『!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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【新春特番】おきらく社労士、2021年の社会保障を占う!
新春興行なので、はんなりとした企画を組んでみました。
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名古屋社労士探究会【第67回勉強会】
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社労士が行う同一労働同一賃金対策の提案と実務
~判例の概要を理解した後、社労士としては実際になにをどう提案すればよいのか?
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("゚. 。 フ
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※ 受験ノート・過去問解答例・民法の販売を一時中止いたします。
第16回試験対応バージョンは令和2年4月頃を予定しています。
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答えがあってないような試験なので、社労士試験を乗り越えて、
即特別研修を受けられた方には、ちょっと厳しかったと思います。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
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ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
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※ 1月7日の新春興行のネタバレになりそうですがf^^;
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・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売中断しました。
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 法改正情報 令和3年4月まで
※ 1月7日の新春興行のネタバレになりそうですがf^^;
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■□ 年金制度強化法関連
・ 未婚の一人親に対する保険料免除……令和3年4月1日(政令改正)
・ 脱退一時金の制度の見直し(支給上限を5年に)…… 令和3年3月1日(政令改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
・ 児童扶養手当と障害年金と併給可……令和3年4月
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
■□ 労働者派遣法関連
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
(1) 「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
(2) 「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、
令和2年4月1日に施行されました。
このうち、(2)「労使協定方式」については、
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっているため、
その取り決めに必要な一般労働者の賃金が、次のリンク先の
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用) 」に詳細が記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000685419.pdf
令和3年1月および4月改正は、「2021年派遣法改正」で検索すると
派遣会社のページがHitしますのでそこを見ればわかりやすいかな?
一例はここ(派遣会社のページです)
https://part.shufu-job.jp/business/details/1677/
■□ 高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~(定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません)
※ 努力規定です。
■□ 育児・介護休業法
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
・ 令和3年1月1日 時間単位の子の看護休暇・介護休暇の取得が可能に
■□ 障害者雇用促進法
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/houteikoyouritu_00630.html
・ 令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
民間企業 2.3% (2.2%)
国。地方公共団体 2.6% (2.5%)
都道府県等の教育委員会 2.5% (2.4%)
カッコ内は、現行
■□ ナイナンバーカードの被保険者証利用開始
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf
(1) 医療機関・薬局におけるマイナンバーカードの健康保険証の利用開始
(2) 特定診療情報情報の限度額認定適用情報連携開始
以上は、令和3年3月より(顔認証付カードリーダーを設置医療機関に限る)
(3) 薬剤情報・医療費通知情報の連携開始…令和3年10月より
■□ 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律(12月2日成立)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000688925.pdf
直接社労士の業務とは関係のない話なのですが!
リンクは提出時法案の資料です…
要旨としては
・ 市町村において予防接種を実施するものとし、接種に係る費用は、国が負担する。
・ 予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置や副反応疑い報告等については、予防接種法の現行の規定を適用する。
→ ※印を読むとわかるのですが、接種は義務ではない(国民の判断)のと、接種の勧奨は有効性や安全性に問題があれば、しないこともありうるということ
・ 政府は、ワクチンの使用による健康被害に係る損害を賠償すること等によって生じた製造販売業者等の損失を補償することを約する契約を締結できることとする。
→ワクチン製造会社に、賠償を求めることなく日本国が賠償するということ
興味深いのは、「2.検疫法の改正」
・ 新型コロナウイルス感染症については、感染症法の指定感染症としての期限は令和3年1月31日までであるが、1年以内に限り延長が可能
雇用調整助成金の特例措置等を延長します
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指定感染症の期限が令和3年1月末なので申請期限を翌月末日考えると、2月まで…
となると、再延長の可能性が出てくると考えられます。1月の発表が要注意かも?!
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東京五輪の開・閉会式に合わせて祝日を移動する特別措置法が11月27日に可決成立し、
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重要なものは、もうちょい先の改正についても、ぼそっをお話があります。
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どう言う展開になるか、誰もにもわからない。
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Zoom受講 98人がMaxになります。。
■□ 名古屋社労士探究会【第67回勉強会】
おきらく社労士が大解説!最高裁判例を受けて社労士が行う同一労働同一賃金対策の提案と実務
~判例の概要を理解した後、社労士としては実際になにをどう提案すればよいのか?
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詳細・お申込みはこちら
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ライブで受講をご希望の方は、「開場参加」をチョイスしてください。
※ ライブ:30人ぐらいだったかな(?) / Zoom受講 97人が上限です。
内容は、令和2年10月30日にお話会で、同一労働同一賃金の判決解説をしたのですが、
その続編で実際に、現場落とし込む際に基準が見分けにくいので、
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見た目ゆるゆる、中身はガチ骨太のおきらくワールドをお楽しみください。
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ただいま改定作業に着手したところです。販売開始は令和3年4月頃を予定しています。
なお、kindle版に関しては、著作権を主張するために販売をしていますが
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読めばだいたいわかる民法 は改定がありませんので、引き続き購入可能です。
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◆ 編集後記
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気が付くと、先月はメルマガ発行していなかった…Σ( ̄Д ̄;)がーんっ!
ばったばった、していたせいもあるのですが
その分、「おきらく社労士@法改正」の看板通り法改正ネタをぶち込んでみました^^;
来年は、健康保険法の財政再計算の年ですから、夏ごろにはいろいろなネタが見つかりそうです
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12月6日までなので、清き1票。清くなくても1票ください
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打倒 ホリエモン!
去年は、今頃異常が見つかり、要再検査。某臓器にピアス穴16個開けられ
クリスマスも正月も飲めない状況に陥り…
さらに年明けには ( ̄Д ̄;) ガーンな宣告を
さらに、コロナの追い打ちで、すったもんだがあった1年になりました。
あと、1か月…今年のマイナスをプラスに変るなにがあるといいですね♪
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多少のものは大目に見てやってくださいませ。
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令和2年12月3日 第66号
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2020-12-03 17:07
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