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第16回紛争解決手続代理業務試験問題を解いてみた [特定社労士]

本日は第16回紛争解決手続代理業務試験が挙行されました。
大阪会場でも、かなりの数歯抜けになっていました。

   ヾ(´ω`;)ォィォィ なしてわかるん?

1階の会場…カーテン閉めてなかったんで、
見るとはなしに見えていたのであります[モバQ]

取り敢えず主夫ですから、夕食の準備しないといけないので
晩ごはん前に第2問(倫理)を、夕食後に第1問をUPします。

そうそう…あくまでも、受験された皆さんと同じ条件で解いているので、模範解答ではありません。また、合格発表後にここに書いた内容と大きく見解が異なるもので、受験ノートや解答例を作成することもありますので。そのてんご了承ください。

合格基準は、厚生労働大臣の腹次第なので、恨むなら田村クンね[わーい(嬉しい顔)]




倫理…第2問です。
聞いていると、見ただけでげんなりするほどの長文が小問(2)でした。

   おきらく社労士の顔を見るなり、緊張の糸が切れて
   涙目になられる気持ちもわらからなくはなかったのですが…

こういう問題のときは、小問(1)が比較的点を確保できる問題になっています。

小問(1) 新型コロナウイルスの影響でA社を解雇されたBがあっせん申請し、A社から代理人になってくれとの依頼があった事件で、Bの名前に心当たりあって調べたら、半年ほど前に老齢厚生年金の繰上げ受給の請求をしたことがあったという事件であります。

いきなり、解答例を書いちゃいます。
法律的には受けられるんだけど、信頼関係を理由に断ることにしました。

(イ)…受任できない

従前にBから受任した事件は、老齢年金の繰上げ支給の請求であり、紛争解決手続代理業務に関するものではない。また、その際に聴取した内容は、一般的に知りうるものであるので、秘密に関するもの得ていない。よって、A社の依頼は受けることができるが、半年前に請求書の作成及び提出代行をしているため、Bとの信頼関係成立しているので、仮にAの依頼を受任すればこの信頼関係を損ねることになる。よって、社会保険労務士法第20条ただし書を理由に断る。(213字)

受けてもいいんだけど、やっぱり受けない[わーい(嬉しい顔)]


さて、小問(2)ですが[exclamation]

これは、関係図を書ければ、答えは見えてきます。


派遣元C社→Dの事件の依頼→乙 ←(調停)→D
乙は、派遣元E社からDとFの話を聞いた。←守秘義務が課せられる。
Dは、派遣先E社のFからパワハラを受け、申告したがC社は対応しないばかりか解雇にされた。
本件は、調停打ち切り

半年後

 E社←(調停)→ ←(依頼)←D

乙には、従前にE社からDとFについて聞いているので守秘義務がある。
また、E社は乙との信頼関係に基づいて当事者の話をしたのだから
当然に信頼関係によるものと考えられる。

鉄板の依頼をことわるパターンで解答ができそうです。
こんな感じだと思います。

解答例…としたら、こういう感じになるかな??

(イ)…受任できない
労働者派遣という立場上、C社もE社も労推法上の使用者という位置付けにあることから、C社とDの事件において、E社からDとFの話を聞いているため、今回のDの依頼は社会保険労務士法22条の制限を受けると考えるべきである。しかし、同条の制限が無かったとしても、すでにE社からDとFのに関することを聞いており、そのときの守秘義務でDの権利を十分に実現し得ない可能性がある。また、実際にDの依頼を受けると、E社との信頼関係を損なうことになる。よって、Dの依頼は受けられない。(231字)

ここだけど…「労推法」という表現があって、
「苦しゅうない、省略形をさし許す」とあるので、
その文言を入れる必要があるのか…悩みましたです[ふらふら]

こういう書き方がある以上、「社会保険労務士法」という
正式名称を推奨することになりそうです。



さて、第1問でありますが…
これよりちょいフライパンを振ってくミッションがあるので ちょい時間をいただきます

高卒で、採用された会社がコロナの影響で入社式もなくなり、地元のY社に就職。その安全教育で、安全に対する意識が欠如していることを理由に試用期間満了で解雇となった事件。指導者の甲係長の指導方法にもいささか問題があった気はするのですがね[がく~(落胆した顔)]、さて、Xの代理人はどうする[exclamation&question]


でも、問題文を読んでいると、甲係長の指導方法には問題があるけど
工場勤務(経営者だったけど[わーい(嬉しい顔)])していた身としては、
解雇相当という判断に傾きそうです( 一一)


緊急案件が割り込んだので、ちょい時間を取られましたが、
夕食後引き続き、第1問にかかります。


晩ごはんも終わったので、サクサク進めていきますかな[モバQ]


第1問
小問(1)

求めるあっせんの内容でありますが、遅延損害金は請求しない(改正後の事案案なので、3%なのですが[ふらふら])それと、パワハラの損害賠償は請求するなと…過去の例を学習したのか[exclamation&question]

となると、2つ地位確認と賃金の請求です。

Xは、Y社に対し
① 雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
② 令和2年10月1日以後、毎月20日限り、支払済みを除き、金168,000円の支払い
を求める。
なお、解雇予告手当として支払われた金員は、当該②の未払となった場合の賃金に充当する。

なお書はいらないのと思うのですがf^^;

小問(2)=Xの代理人、(3)=Y社の代理人

取り敢えず、Y社の方が拾いやすいと思うのでY社から

小問(3)
① Y社の就業規則には、試用期間中に従業員として不適格と認めた場合には解雇する規定があること
② 試用期間中に5日欠勤し、うち3日は無断欠勤という、勤労意欲と誠実さに欠けていたこと
③ 安全意識や安全行動が身に付かず、むしろ欠けており、事故などの危険性の高い工場勤務には不適格であること
④ パワハラではなく、安全に係る指導であったこと
⑤ 重大事故の惹起(じゃっき)の心配があり9月30日に、試用期間満了日に解雇予告手当を支払い解雇したこと


小問(2)
…欠番
② 欠勤は心因反応のためであり、診断著も提出していること。その後の欠勤も出勤するとパワハラを受ける思ったことによるもので、サボりではないこと

③ 休憩時間は自由に利用できるにもかかわらず、居眠りをしていたと一方的に決めつけXの言い分を聞き入れてなかったこと
④ 安全教育や指導は、指導ではなくいじめであったこと
⑤ 十分に初心者向けの丁寧な教育を怠っていたこと
⑥ 安全意識に著しく欠如したとしても、解雇に至るほど重大なものではなかった。

小問(5)に向けて、Xの⑥の後にある言葉、「私も十分に気をつけて改善するするつもり」とY社の言い分の10「当社内で別な危険のない雑務的な仕事みつけて、気長く育ててもよいという気もちはありますが」。さらに、Xの言い分の「甲係長以外の会社の人は好きですし」という文言が解決への道筋だと考えられます。

さて、小問(4)の法的判断の見通しと内容でありますが…
安全衛生の教育訓練としては、Y社の安全十則は
いちいちうなづけるのであります。工場の経営者としては…

ただ、甲係長の指導は行き過ぎ(?)かもしれないですね。
ボール盤でドリルが回転しているところに手をやると
ほとんど止まりかけでも大けがしますし。
フォークリフトの通路を漫然と渡って接触事故があると
へたしたら死亡事故になりかねないので、
強い口調になるのは、ある種理解できるのですが
甲係長は、やりすぎてますよね。

また、Y社は甲係長とXがバッティングしたのなら
ほかの指導者に変えてみることもできたはずなのに
それをしないで、高校卒業したばかりのド素人同然の
試用期間満了で解雇としたのは、権利濫用であると考えられます。
(解雇回避努力を怠っていた)


本件は、高校卒業したばかりのXが工場勤務になったものであるが、安全衛生教育の一環で齟齬が生じたものであると考える。確かに、安全教育上Y社の基本的な行動を身につけることは大切であるが、甲の指導は行き過ぎた面も見受けられる。Xの言い分に「甲係長以外の会社の人は好きですし」とあるように、指導者としての相性を考え別の人間に指導させることも可能であったはずなのに、それをすることなく試用期間満了で解雇にしたことは、その権利を濫用したものと考えられるので、本件解雇は無効となる可能性が高い。(239字)


で、小問(5)のY社も納得の解決策でありますが…

悩みましたです。。。おきらく社労士的には、
解雇相当の方に大きく傾く事案なだけに
しかし、小問(2)(3)の最後に書いた部分で、
どう解決させるかが、あっせん代理人の腕の見せ所[exclamation&question]なのかもしれません。

本件解雇が無効であれば、Xは復職させることになるが、Y社は「安全意識や安全行動が身に付かず」と言っているので、そのままの原状回復は難しい。他方、Y社は「別な危険のない雑務的な仕事みつけて、気長く育ててもよいという気もちはある」と言い、Xも「十分に気をつけて改善するするつもり」と言っていることから、指導者を甲以外にして、再教育することで雇用の継続ができるように交渉に当たれば、Y社も納得し和解することができると考える。しかし、Y社が復職を渋るようであれば、Xに対して金銭解決をすることを説得することになる。(248字)


大体、こういう方向で解決に向かうのじゃないかなと
考えたわけですが、文章が荒っぽいな[がく~(落胆した顔)]
もう少し練らないといけないですねf^^;



今回の試験、倫理の小問(2)がめっちゃ惑わす問題でありますが、
図示すれば鉄板の守秘義務で依頼を断れるじゃん的な出題でした。

ここで、撃墜された気持ちになった人が多かったのではないかな?
でも、第1問が、パワハラと抱き合わせたことによって
わかりにくく惑わされそうになりますが、
安全教育で一歩間違えれば大事故になるので、
言葉が荒くなるのはやむを得ないと思うのです。

ただ、高校卒業したてのX君に、
懲罰的指導というのが引っかかるところでした。

そこさえ、惑わされなければ、
そこまで難しい問題ではなかったと考えられます。


さて、試験は終わりました。受験された皆様、お疲れ様でした。
この後は、クリスマス、お正月、バレンタインデー&ホワイトデー
そうこうするうちに、合格発表ですから、悶々と過ごしてもいいのですが

試験にも、これでもかと「新型コロナウイルス感染症」←書くんかい!
と書いてましたよってね。せめて気持ちだけは楽しく行きましょう。

試験のあと、ナーバスな発言はダメですよ。
蓋を開けるまで、合否はわからないのですから
幸運の女神さまを引き寄せるためにも、笑顔でいましょうね。

果報は寝て待てと言いますからね(^_-)-☆

復元解答は作っておきましょうね。
合格したら、ざまぁみろと復元解答を
シュレッダーにかければいいことですからね。

万一、あーたらこーたらになったときに、
次の対策になる強力なツールですから、
しっかり残してくださいな。





  /l、
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  /つ旦~   
 ()  (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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