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メルマガ@法改正 65号は 第16回特別研修 グループ検討課題 ヒント [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ <  第16回特別研修 グループ検討課題 ヒント
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


9月は飛んだり跳ねたりしていて、気が付くともう10月ですね…

  >゚)##)彡c(。・ェ・。)っ━<コ:彡━  食欲の秋

     天高くブタ肥える秋…ヾ(;゚(OO)゚)ノブヒ~ン


9月30日は、名古屋社労士探究会【第65回勉強会】に登壇ししてきました。
こちらでも告知したので、何人かの方は受講されたかな??

もし受講された方は、どうだったか感想をお聞かせいただけれると嬉しいです^^
こちらからは、皆さんの姿が見えなくて、まったく手探りな状況なので
次の肥しにしたいと思います。

   感想は、このメルマガに返信するか、
   Twitter( https://twitter.com/okiraku_sr
   おきらく社労士のtweetに、返信してください。



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第65号のメニューはコチラ…


紛争解決手続代理業務試験関係
 ◆ 第16回紛争解決手続代理業務試験の申込み期限迫る!
 ◆ 第16回特別研修 グループ検討課題 ヒント
  おまけ⇒ 第15回紛争解決手続代理業務試験第1問の構成について

 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
   ・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
   ・ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◇ おきらく社労士の特定社労士受験ノートに追録が出ました。


法改正情報
 ◆ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等
   https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
 ◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年10月)について+α
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00008.html

 ◆ 編集後記




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 ◆ 第16回紛争解決手続代理業務試験の申込み期限迫る!
   <受験申し込みが完了していない人は急いでください>
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◎ 第16回紛争解決手続代理業務試験の申込み受付期間

令和2年9月23日~令和2年10月9日(消印有効)

簡易書留で、全国社会保険労務士会連合会試験センターへ簡易書留で郵送してください。


詳細はこちらをご覧ください(全国社会保険労務士会連合会=ログインが求められます)
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=SGvepJ4h4HU%3d&tabid=333

ログインできない場合は、こちらから魚拓をダウンロードしてください。
https://www.data-box.jp/pdir/5c718978c3ec44d1aedc422427f4ef9c




◎ 第16回紛争解決手続代理業務試験は、

令和2年11月28日(土曜日) 着席時刻 14:00 試験時間 14:30~16:30(120分)
試験地は、北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 


合格発表は、 令和3年3月12日 です。



◎ 受験申込書の請求方法

※ 各都道府県社会保険労務士会にも置いてあるはずですが…

全国社会保険労務士会連合会、会員ページ
> 業務関連情報 > 紛争解決手続代理業務

 > プルダウン又は本文「紛争解決手続代理業務試験について」
 > 第16回(令和2年度)紛争解決手続代理業務試験「受験案内」請求方法
 https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=KqC9I5gwXTA%3d&tabid=333

 > プルダウン「特別研修について」
 > 本文下側「特別研修修了証の再発行について」の「再発行申請書」
 https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/related_information/tabid/332/Default.aspx


いずれも、ログインが求められます。

◎ 第16回特別研修の受講者には、試験センターから直接郵送されます。





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 ◆ 第16回特別研修 グループ検討課題 ヒント
_________________________________


第16回特別研修のグループ検討課題ですが、昨年のグループ検討課題と同一の内容でした。
一応年次を書き直していましたが、倫理にあってはそれすらなかったようです f^^;

今年の「グループ検討課題 ヒント」は、去年のページへのリンクを貼っています。

そして、昨年の参照先のリンクが切れているものがありますので、リンクを貼り直しています。
一部、追記したものがあります。

   設例第4 15回のときに、有期労働契約を読み落としていたようで
   そこをフォローしています。

なお、民法は今年の4月に改正されていますので、e-Govの法令集の民法を参照してください。
太字の箇所が関係のある条文、普通の箇所は参照程度に読んでおいてください。

※ 読むというのは、文字通り、音読などをするという意味ではなく
  その意味を理解しておくことが大切なのですよ。念のため。


■□ 第16回特別研修 グループ検討課題 設例第1あっせん申請書 / 設例第2 答弁書 のヒント
 https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-10-03

■□ 第16回特別研修 グループ検討課題 / 倫理 のヒント
 https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-10-03-1



■□ 第15回紛争解決手続代理業務試験第1問の構成について

参考になりましたら…
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-09-16





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 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
   ・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
   ・ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◇ おきらく社労士の特定社労士受験ノートに追録が出ました。
_________________________________


■□ 冊子・kindle販売ページはこちら

 2020年バージョン 特定社労士受験ノート・
 紛争解決手続代理業務試験(第15回~9回試験)・
 読めばだいたいわかる民法 販売ページ

https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-04-10-1

[!]注意事項
 例年、東京と京都で開催している、受験対策セミナーでは
 特定社労士受験ノートをテキストとして使用し、
 その費用は受講料の中に含まれています。

 先行してお買い上げの場合で、受験ノートを希望しない旨の
 お申し出いただくと、受講料から1,500円を割引させていただきます。
 受験ノートの代金をそのまま割引くわけではありませんのでご注意ください。

 特定社労士受験対策セミナーでは、民法のサブテキストを配布します(原則非売品)。
 紛争解決手続代理業務試験に必要な内容を、
 読めばだいたいわかる民法から抜粋したものになります。

 したがって、受験対策セミナーに参加を検討し、かつ 
 受験目的に読めばだいたいわかる民法の購入を検討されている方は、
 よく考えてお申し込みください。



■□ おきらく社労士の特定社労士受験ノートに追録が出ました。

精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示します
~業務による心理的負荷(ストレス)評価表を明確化・具体化しました~
https://www.mhlw.go.jp/content/000637468.pdf


今年の6月より、労災の認定基準にパワーハラスメント等が加えられたことにより、
受験ノートの追録を用意しました。

お持ち帰り倉庫よりご自由にお持ち帰りください。
https://www.data-box.jp/pdir/5348370b469d4cc9813742b7236de6c6


追録で、追加する場所は…
あっせん事件編 > 14.傷病休職 > (7)心理的負荷による精神障害の認定基準

「争点 精神障害の災害認定要件」囲み
[特別な出来事] 心理的負荷の総合評価を「強」とするもの
(1)心理的負荷が極度のもの ←マル1ですまぐまぐのシステムでは禁則文字なので
   ***(略)***
・ 強姦や、本人の意思を抑圧して・・・・・ ←この下に次の2行を追加

・ 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
・ 同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた

※ 紙ベースは86ページです。
※ kindle版は7月8日以後に購入された方は、既に修正済みです。
  なおこの追録には、「業務による心理的負荷評価表(改正該当部分)抜粋」を
  掲載しています。


加筆は2行書き加えるだけ、かつ、今年はその追加2行では試験にでないと高をくくって
追録を挟み込まないことにいたしましたので、ダウンロードして加筆お願いいたします。

去年の試験で、令和という元号を使わなかったということで、
4月以前に問題文を作っていると推定した結果です。f^^;




■□ 特定社労士受験対策セミナー(第16回紛争解決手続代理業務試験対策)

◆ 京都会場(確定情報)
 https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-06-05

次回日程 11月3日(火曜日=文化の日) 9:30~17:00

  10月4日現在 残り5席
  満席になり次第受付を終了します。

9月期:  終了しました。
直前期:  10月31日=満席=受付終了しました  


会場 アスニー山科
   JR / 京阪京津線 / 地下鉄東西線 山科駅 下車すぐ

開催要項は、お持ち帰り倉庫に置いてありますので、ご自由にお持ちください。
https://www.data-box.jp/pdir/a2fd2c4d9d284dd5ba684b6e44df1698



◆ 東京会場
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-06-05-1

次回日程  11月1日 10:00~17:00 =受付終了しています。

 ※ ソーシャルデスタンス確保の観点から、受付終了させていただきます。

会場 ふれあい貸し会議室品川No19
   JR / 京急 品川駅 下車すぐ

開催要項は、お持ち帰り倉庫に置いてありますので、ご自由にお持ちください。
https://www.data-box.jp/pdir/f56322c6ac364ae5891c244ae1ee1642



◆ 京都・東京会場共通

◎ 新型コロナウイルス感染症などにより、緊急事態宣言等が発出され
 セミナーの開催が危ぶまれる場合には、改めて検討いたします。
 詳細については事案発生に際にご連絡いたします。





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 ◆ 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等
   https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
_________________________________

令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により
報酬が著しく下がった被保険者について、事業主からの届出により、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定を可能としているところですが、
今般、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い
報酬が急減した被保険者や、令和2年4月または5月に休業により
著しく報酬が下がり特例改定を受けている被保険者についても、
特例措置が講じられることとなりました。


■□ 簡単解説

4月~7月までに、休業等で報酬が2等級以上下がった場合、単月の報酬で特例の月額変更し、
特例の随時改定された標準報酬月額は8月まで有効。
そして、同時に定時決定が行われ、9月からは定時決定後した標準報酬月額で
保険料の徴収、保険給付がなされています。

さらに、今回の特例改定の延長では…
9月以後は定時決定後した標準報酬月額だったのですが、
8月から12月までに、休業等で報酬が2等級以上下がった場合、単月の報酬で特例の月額変更し、
特例の随時改定された標準報酬月額次の、定時決定・改定が行われるまで有効です。

なお、この措置は前段の4月~7月までの特例改定を受けた被保険者が、
この期間内に新型コロナウイルス感染症の影響による休業等があり、さらに2等級以上下がった場合は
特例改定の届出が可能になります。

詳しくは、つぎのURLを参照してください。
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html



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 ◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年10月)について+α
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00008.html
_________________________________

これは、前回の号外でお知らせしたのですが… +α付け加えておきます。

■□ 雇用保険の給付制限の短縮
 令和2年10月1日以後の自己都合により離職した場合の、雇用保険の求職者給付を受給する場合の給付制限を3ヶ月から2ヶ月(5年間のうち2回まで)に短縮されます(離職分から適用)。

■□ 最低賃金額の改定
 大阪府964円変更はありませんが、40県において、時間額1円から3円の引上げとなります(全国加重平均902円)。

■□ 複数事業労働者に関するセーフティネットの整備に係る労災保険制度の見直し
 複数事業労働者の労災保険給付について、
(1) 全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎に保険給付額を算定するようになります。
(2) 全ての就業先の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定を行います。

 ※ 複数事業労働者の請求書の様式は、従来の請求書に「その他就業先の有無」欄が追加されています。


■□ 副業・兼業の促進に関するガイドライン←ここが+α
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

副業・兼業について、企業やその従業員が現行の法令のもとで
どういう事項に留意すべきかをまとめたガイドラインが、
平成30年1月作成されていました。

この9月に、副業・兼業を行うことができるようルールを明確化するためガイドラインを改定しました
(「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットを参照)。

※ 副業を認めるモデル就業規則等がありますので当該ページを参照してください。





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 ◆ 編集後記
_________________________________


先月は、出張月間でありました。例年は受験対策を東京と京都で行って
あと1つ割り込みがあるかないか…(本来はない)のはずが

3月開催が、4月延期…たぶん中止と思っていた、支部研修が復活
5月開催の千葉商工会議所が9月に延期。

   この2つが連続したんでかなり厳しかった( ??ω?? )

さらに、8月に軽いノリでWebセミナーをしようと言っていたのが
質問がわらわらわらと入って、ガチになってやることに

こういうことがあって、毎週どこかに行ってお泊りしていたような…
その反動で、今週は、エアポケットに入ったように
予定が空白の期間がとてんと転がっています。

   さて、何をしようか…( 一一)

のんびりすればいいんだろうな…(笑)



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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令和2年10月4日 第65号


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第16回紛争解決手続代理業務試験、受験対策 
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