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メルマガ@法改正 63号は 雇用保険の基本手当日額の変更ほか [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ <  ◆ 雇用保険の基本手当日額の変更ほか
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


大阪も、昨日梅雨が明けたとみられる…

   (´∀`*ノノ”アケマシテヽ(´口`)ノオメデトー!!

今年は、長かったですものね。。。
そして、この梅雨で被害にあわれた皆様、お見舞い申し上げます。
1日も早い復旧を願ってやみません。

毎年のように、線状降水帯でどこかが浸水し、
しかも、大雨特別警報は夜に発出されることが…

   空振りでもいいから、早い目に出せないかなと思うのですが

どこぞの、阿さんと呆さんがわめき散らすんですよね。
自然のものなのに…( 一一)

9月になると、台風の時期ですから、引き続き気を付けなきゃいけないのですが…




さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第63号のメニューはコチラ…


 ◆ 雇用保険の基本手当日額の変更
   https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000654410.pdf
 ◆ 障碍者雇用率の引き上げ(0.1%)の時期について(案)
   https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000654403.pdf
 ◆ 最低賃金 現行水準を維持することが適当
   https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000651882.pdf
 ◆ その他、改正情報エトセトラ

 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
   ・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
   ・ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◇ おきらく社労士の特定社労士受験ノートに追録が出ました。

 ◆ 編集後記



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 ◆ 雇用保険の基本手当日額の変更
   https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000654410.pdf
_________________________________


■□ 雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(土)から実施~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12751.html

【具体的な変更内容】
1.基本手当日額の最高額の引上げ
  基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 (1) 60歳以上65歳未満  7,150円 → 7,186円(+36円)
 (2) 45歳以上60歳未満  8,330円 → 8,370円(+40円)
 (3) 30歳以上45歳未満  7,570円 → 7,605円(+35円)
 (4) 30歳未満       6,815円 → 6,850円(+35円)
2.基本手当日額の最低額の引上げ
             2,000円 → 2,059円(+59円)

※ 基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、
  毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、
  これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の
  全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、
  最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18条第3項)。

    え(゚○゚)! 最低保障額は、最低賃金の加重平均を基準にするんだ…シラナカッタ


  令和2年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、
  最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。

 (計算式)
  901円(令和2年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)
    ×20÷7×0.8=2,059円

     最賃の平均×20時間÷7日の80%反映という意味かな??

     週の労働時間が20時間未満だと適用除外だから、20時間なのか(フム
     それを1日の額に直して、それの80%(給付率50%~80%のMAX)

  
詳細は、こちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000654410.pdf


3.失業中の自己の労働による収入がある場合の減額の算定にかかる控除額

  1,306円 → 1,312円

4.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額

  363,344円 → 365,114円 と引き上げられる



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 ◆ 障害者雇用率の引き上げ(0.1%)の時期について(案)
   https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000654403.pdf
_________________________________

令和3年1月1日より、現行の雇用率に、0.1%ずつの引上げ予定


□■ 現行の障害者雇用率(平成30年4月1日から)

国、地方公共団体=2.5%     → 2.6%
都道府県等の教育委員会=2.4% → 2.5%

民間企業=2.2% → 2.3%
特殊法人等=2.5% → 2.6%

第97回労働政策審議会障害者雇用分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12729.html






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 ◆ 最低賃金 現行水準を維持することが適当
   https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000651882.pdf
_________________________________

■□ 第57回中央最低賃金審議会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12610.html


中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告より

令和2年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による
現下の経済・雇用・労働者の生活への影響、中小企業・小規模事業者が
置かれている厳しい状況、今後の感染症の動向の不透明さ、
こうした中でも雇用の維持が最優先であること等を踏まえ、
引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが
適当との結論を下すに至った。





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 ◆ その他、改正情報エトセトラ
_________________________________


■□ 特定一般教育訓練の指定講座
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12685.html

■□ 専門実践教育訓練の指定講座
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12681.html


■□ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた
妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、
出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、
正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に
有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する
助成金を創設した。

リーフレットはこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639253.pdf


■□ 新型コロナウイルスワクチンの供給に係る米国ファイザー社との基本合意について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12773.html

米国ファイザー社が新型コロナウイルスのワクチン開発に成功した場合、
来年6月末までに6000万人分のワクチンの供給を受けることについて、
ファイザー社と基本合意に至った。

   今日のニュースを見ていると、アメリカでは本格的な治験に入ったとか
   ということは、年内~年明けには、ワクチンができそうな感じですね。


■□ 2020年6月公布:労働関係法令一覧(官報より)
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202006.html?mm=1609




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 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
   ・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
   ・ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◇ おきらく社労士の特定社労士受験ノートに追録が出ました。
_________________________________


■□ 冊子・kindle販売ページはこちら

 2020年バージョン 特定社労士受験ノート・
 紛争解決手続代理業務試験(第15回~9回試験)・
 読めばだいたいわかる民法 販売ページ

https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-04-10-1

[!]注意事項
例年、東京と京都で開催している、受験対策セミナーでは
特定社労士受験ノートをテキストとして使用し、
その費用は受講料の中に含まれています。

先行してお買い上げの場合で、受験ノートを希望しない旨の
お申し出いただくと、受講料から1,500円を割引させていただきます。
受験ノートの代金をそのまま割引くわけではありませんので
ご注意ください。

特定社労士受験対策セミナーでは、民法のサブテキストを配布します(原則非売品)。
紛争解決手続代理業務試験に必要な内容を、
読めばだいたいわかる民法から抜粋したものになります。

したがって、受験対策セミナーに参加を検討し、かつ 
受験目的に読めばだいたいわかる民法の購入を検討されている方は、
よく考えてお申し込みください。



■□ おきらく社労士の特定社労士受験ノートに追録が出ました。

精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示します
~業務による心理的負荷(ストレス)評価表を明確化・具体化しました~
https://www.mhlw.go.jp/content/000637468.pdf


今年の6月より、労災の認定基準にパワーハラスメント等が加えられたことにより、
受験ノートの追録を用意しました。

お持ち帰り倉庫よりご自由にお持ち帰りください。
https://www.data-box.jp/pdir/5348370b469d4cc9813742b7236de6c6


追録で、追加する場所は…
あっせん事件編 > 14.傷病休職 > (7)心理的負荷による精神障害の認定基準

「争点 精神障害の災害認定要件」囲み
[特別な出来事] 心理的負荷の総合評価を「強」とするもの
(1)心理的負荷が極度のもの ←マル1ですまぐまぐのシステムでは禁則文字なので
   ***(略)***
・ 強姦や、本人の意思を抑圧して・・・・・ ←この下に次の2行を追加

・ 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた
・ 同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた

※ 紙ベースは86ページです。
※ kindle版は7月8日以後に購入された方は、既に修正済みです。
  なおこの追録には、「業務による心理的負荷評価表(改正該当部分)抜粋」を
  掲載しています。


加筆は2行書き加えるだけ、かつ、今年はその追加2行では
試験にでないと高をくくって追録を挟み込まないことにいたしましたので、
ダウンロードして加筆お願いいたします。

去年の試験で、令和という元号を使わなかったということで、
4月以前に問題文を作っていると推定した結果です。f^^;




■□ 特定社労士受験対策セミナー(第16回紛争解決手続代理業務試験対策)

◆ 京都会場(確定情報)
 https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-06-05
 =8月及び10月31日は定員に達しましたので申し込みを締め切りました。
  悪しからず、ご了承ください(*- -)(*_ _)ペコリ

日程

9月期:1日目 9月5日 (土曜日)
   :2日目 9月6日 (日曜日)
直前期:    11月3日(火曜日=文化の日)


8月1日現在の空席状況

 第1日目   × 8月8日(締め切りました)・ △ 9月5日(残8)
 第2日目   × 8月9日(締め切りました)・ △ 9月6日 (残7)
 直前期    × 10月31日(締め切りました)・ △ 11月3日(残8)


 絶賛受付中:◎  受付終了:× 締め切り間近:△  


会場 アスニー山科
   JR / 京阪京津線 / 地下鉄東西線 山科駅 下車すぐ

開催要項は、お持ち帰り倉庫に置いてありますので、ご自由にお持ちください。
https://www.data-box.jp/pdir/a2fd2c4d9d284dd5ba684b6e44df1698





◆ 東京会場
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-06-05-1

日程 ◎ 9月12日 ・ ◎ 9月13日 ・ ◎ 11月1日 10:00~17:00

 絶賛受付中:◎  受付終了:× 締め切り間近:△ 

最大キャパ44名 現在13名のお申込みです。

密を避けるため、20名程度で、受付を終了する予定にしています。
なお、9月12日終了後の懇親会は中止の方向で検討しています。


会場 ふれあい貸し会議室品川No19
   JR / 京急 品川駅 下車すぐ

開催要項は、お持ち帰り倉庫に置いてありますので、ご自由にお持ちください。
https://www.data-box.jp/pdir/f56322c6ac364ae5891c244ae1ee1642


(注)新型コロナ感染症対策として、東京アラートによる
   講演等の制限を考慮して44人の部屋を確保し、
   換気可能なお部屋にしました。
   

◆ 京都・東京会場共通

◎ 新型コロナウイルス感染症などにより、緊急事態宣言等が発出され
 セミナーの開催が危ぶまれる場合には、改めて検討いたします。
 詳細については事案発生に際にご連絡いたします。


※ 日程のご都合が悪い場合は、お早い目にキャンセルのご連絡をお願いいたします。
  キャンセルに代えて他の会場の振替受講は、他の会場の座席にゆとりがある限り
  お受けいたします。





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 ◆ 編集後記
_________________________________


新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除され、
見ていると陽性者の数がうなぎ上りに増えてきています。

   困ったものです。(´っ・ω・)っ

おきらく社労士は出張で、7日~9日は名古屋と京都へ出張るわけであります。
仕事なので、不要不急の外出には該当しないのですが…

気を付けて行ってきます。リニア館

   ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ それって遊びじゃん!

いやいや、名古屋行が決まったときは、ここまで陽性者数が増えてなかったので
ちょっと早い目に家を出て、リニア館にでも立ち寄って…
というイメージで予定を組んだのですが、ここまで陽性者が増えると
リニア館の立ち寄りも再考の余地が出てきました。

基礎疾患と高齢者扱いなどなど、要注意フラグが立っているので

気を付けて行ってきます。リニア館

   こら! (# ゚Д゚)

いやいや、リスクヘッジ考えてますってば…
仕事が終われば、速攻ホテルで飲んでいると思います^^



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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令和2年8月1日 第63号


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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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第16回紛争解決手続代理業務試験、受験対策 
京都会場のお知らせはこちら…
東京会場のお知らせはこちら…



  /l、
  ("゚. 。 フ
  /つ旦~   
 ()  (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第15回~第9回試験) 読めばわかるシリーズ

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